
弁護士法人浅野総合法律事務所
代表弁護士
浅野英之
東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。第一東京弁護士会所属(登録番号44844)。
「迅速対応、確かな解決」を理念とし、依頼者が正しいサポートを選ぶための知識を与えることを心がけています。

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代表弁護士
浅野英之
東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。第一東京弁護士会所属(登録番号44844)。
「迅速対応、確かな解決」を理念とし、依頼者が正しいサポートを選ぶための知識を与えることを心がけています。
委任契約は、法律行為を他人に依頼する際に締結する契約です。
企業活動では、他社や個人事業主(フリーランス)などへの業務委託から、弁護士や税理士などへの専門業務の依頼まで、様々な場面で利用されます。
一方、委任契約は、準委任契約、請負契約、雇用契約と混同されやすく、契約の目的や受任者が負う義務などに違いがあるため、契約内容を確認しないまま締結すると、「期待していた成果が得られない」「報酬や契約解除をめぐってトラブルになる」といった問題が生じるおそれがあります。さらに、2020年4月に施行された民法改正では、委任契約の中途終了時の報酬や解除時のルールなどについて見直しが図られています。
今回は、委任契約の基本的な意味や仕組み、準委任契約・請負契約・雇用契約との違い、契約締結時の注意点や民法改正における変更点について、弁護士が解説します。
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委任契約とは、当事者の一方が法律行為をすることを依頼し、他方がこれを承諾することで成立する契約です。業務を依頼する側を「委任者」、依頼を受ける側を「受任者」といいます。
民法643条では、委任について次のように定められています。
民法643条(委任)
委任は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。
民法(e-Gov法令検索)
法律行為とは、意思表示によって一定の法律上の効果を生じさせる行為をいいます。例えば、弁護士に訴訟手続きや契約締結の代理を依頼する場合、不動産会社に売買仲介を委託する場合、コンサルティング業務を委託する場合などが代表例です。
なお、法律行為ではない事務を委託する契約は「準委任契約」と呼ばれ、区別されます。また、委任契約は、仕事の完成を目的とする「請負契約」と異なり、成果の実現を約束するものではありません。受任者は、委任された事務を契約の趣旨に従って処理する義務を負いますが、必ずしも依頼者が期待する結果を保証するものではない点が特徴です。
委任契約は、委任者が法律行為を委託し、受任者が承諾することで成立します。
つまり、委任契約は、当事者の合意だけで成立する「諾成契約」です。そのため、原則として契約書の作成や署名・押印などの特別な方式は必要なく、口頭での合意でも成立します。また、委任の際に「委任状」を作成することがありますが、これも契約の必須の要件ではありません。
もっとも、口頭のみで契約を締結すると、後になって「どのような業務を依頼したか」「報酬はいくらか」「どこまでの権限を与えたか」といった点でトラブルが生じるおそれがあります。したがって、実務上は、委任事務の内容や範囲、報酬、契約期間などを明記した契約書を作成することが重要です。また、受任者の権限の有無や範囲を第三者に示すには委任状が役立ちます。
なお、委任契約は有償・無償のいずれでも成立しますが、報酬について特約がなければ、受任者は原則として委任者に報酬を請求することができません(民法648条1項)。
委任契約が成立すると、委任者と受任者はそれぞれ民法や契約に基づく義務を負います。
特に受任者には、善管注意義務、報告義務、受取物等の引渡し・取得した権利の移転義務などが課されるため、契約締結前に、義務の範囲について十分に確認しておいてください。
受任者は、委任の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって委任事務を処理しなければなりません(民法644条)。これを「善管注意義務」といいます。
善管注意義務の具体的な内容は、委任された事務の性質や受任者の職業・専門性などによって異なります。受任者が必要な注意を怠り、それによって委任者に損害を与えた場合には、債務不履行に基づく損害賠償責任を負う可能性があります。
受任者には自ら事務を処理する義務があり、委任者の許諾を得たとき、またはやむを得ない事由があるときでなければ、復受任者を選任できません(民法644条の2)。委任は当事者間の信頼関係を基礎としているからです。
受任者は、委任者から求められたときは、委任事務の処理状況を報告しなければなりません。また、委任契約が終了した場合、遅滞なく事務処理の経過と結果を報告する義務があります(民法645条)。
さらに、受任者が委任事務を処理する過程で金銭その他の物を受け取った場合には、それらを委任者へ引き渡さなければなりません。委任者のために受任者自身の名義で権利を取得した場合には、その権利を委任者へ移転する必要があります(民法646条)。
一方、委任者側にも一定の義務があります。
有償の委任契約で報酬の合意がある場合、委任者は契約内容に従って報酬を支払う必要があります(逆に、特約がなければ報酬を請求できません)。報酬を受けるべき場合でも、原則として委任事務を履行した後に請求できますが、期間によって報酬を定めた場合や、委任者の責めに帰することのできない事由で履行不能となった場合、委任が履行途中で終了した場合には請求が認められます(民法648条)。
また、受任者が委任事務を処理するために必要な費用について前払いを求めた場合、委任者は前払いに応じなければなりません(民法649条)。受任者が必要な費用を立て替えた場合には、その償還義務も負います(民法650条)。
なお、成果に対して報酬を支払う定め方となっている場合、その性質は「委任」ではなく「請負」と評価される可能性があります。
委任契約と似た契約には、準委任契約や請負契約、雇用契約などがあります。
また、業務を外部に委託する場面では、労働者派遣との違いを理解しておくことも重要です。これらは、いずれも他人に業務を行ってもらうという点は共通しますが、契約の目的や指揮命令関係の有無、当事者が負う責任などに違いがあります。
なお、契約の性質は、契約書の題名だけで決まるわけではありません。実際の業務内容や当事者間の関係など、実態を踏まえて判断する必要があります。
委任契約と準委任契約の違いは、委託する事務が「法律行為」に該当するかどうかです。
委任契約は、当事者の一方が「法律行為」をすることを委託するものを指します。これに対し、法律行為ではない事務を委託する契約が「準委任契約」です。例えば、契約締結の代理など、一定の法律効果を発生させる法律行為の依頼は「委任」、コンサルティングやシステムの運用・保守などの法律行為に当たらない事務の依頼が「準委任」となります。ただし、民法656条により、法律行為ではない事務の委託についても委任に関する規定が準用されるため、受任者の善管注意義務など、基本的なルールは共通する部分が少なくありません。
委任契約と請負契約の違いは、契約の目的の違いにあります。
請負契約は「仕事の完成」を目的としています。請負契約について、民法632条では、請負人が「ある仕事を完成すること」を約束し、注文者がその仕事の結果に対して報酬を支払う契約と定められているからです。そのため、請負人は、成果物に関する「契約不適合責任」を負い、仕事を完成しなければ報酬を得られないのが原則です。例えば、建物の建築やシステムの開発など、一定の成果物を完成させるケースは、請負契約に該当します。
一方、委任契約では、委任された事務を適切に処理すること自体が契約の目的です。受任者は善管注意義務を負いますが、当然に一定の結果を実現する義務まで負うわけではありません。
ただし、実務上は請負と委任・準委任の区別が難しいケースもあります。
これらの性質を意識せずに「業務委託契約」という名称の契約書を締結していることもあります。一定の結果を得ることが目的か、それとも事務処理そのものが目的なのかを、契約内容を総合して判断する必要があります。
委任契約と雇用契約の違いは、業務を依頼した人の指揮命令を受けるかどうかです。
雇用契約では、労働者が労務を提供し、使用者がその対価として賃金を支払います(民法623条)。労働者は、使用者の指揮命令を受け、就業場所や時間を指定される代わりに、弱い立場として、労働法による法的な保護を受けることができます。最低賃金や労働時間、割増賃金、解雇などについて法的な保護を受けられる点が、委任契約との重要な違いです。
これに対し、委任契約では、受任者は委任の本旨に従う必要はあるものの、委任者の指揮命令下で労働するのではなく、一定の裁量をもって事務を処理します。
なお、形式的には委任や準委任でも、実態として発注者が受託会社の労働者に直接指揮命令を行っているケースは、本来であれば労働者派遣法規制を受けるべきである「偽装請負」という違法状態に当たるおそれがあるため、注意が必要です。
「偽装請負の判断基準」の解説

代理とは、代理人が本人に代わって意思表示を行い、その効果を本人に帰属させる制度です。
有効な代理となるには、民法に従って「顕名(本人のために代理することを示すこと)」「代理権の授与」などの要件を満たす必要があります。委任契約を締結する際、あわせて代理権を授与することが少なくありませんが、厳密には区別すべきです。全ての委任契約で代理権が授与されるわけではなく、代理を伴わない委任もあります。また、法定代理人(例:未成年者の親権者、成年後見人など)のように、委任契約がなくても代理権が生じるケースもあります。
「代理の基本知識」の解説


次に、特にトラブルになりやすい委任契約の解約の問題について解説します。
委任契約は、各当事者がいつでも解除できることとされています(民法651条1項)。
したがって、契約期間を定めている場合でも、委任者はもちろん、受任者からも、いつでも委任契約を解除できます。解除が自由なのは、委任契約が当事者間の信頼関係を基礎とする契約であり、信頼が損なわれたのに契約を継続するのは適切でないからです。
ただし、いつ解除しても一切の責任が生じないわけではありません。
委任契約はいつでも解除できるのが原則ですが、解除する時期やその方法によって、解除した側が相手方に与えた損害について、賠償責任を負うことがあります。民法651条2項では、次のいずれかに該当する場合、解除した当事者が相手の損害を賠償しなければならないと定められています。
例えば、契約の継続を前提に受任者が費用を負担していた場合、他に流用できない在庫を抱えていた場合などでは、理由なく突然解除すれば、損害賠償請求が認められる余地があります。ただし、「相手方に不利な時期」とは、委任事務の処理自体との関連で不利な時期をいうもので、将来得られたはずの報酬がなくなることは、解除時期の不当性に含まれないとされています。また、損害についても、解除の時期が不当であることで生じたものを指し、予定されていた報酬請求権が失われることは含まれないと考えられています。
なお、これらに該当する場合でも、解除について「やむを得ない事由」があるときは、損害賠償責任を負いません(民法651条2項)。例えば、受任者に信頼関係を損なう行為があったことで委任契約の継続が困難となった場合、「やむを得ない事由」が認められます。
委任契約は、解除以外の理由で終了することもあります。民法653条では、委任の終了事由として、次の3つの事項が定められています。
委任契約は当事者間の信頼関係を基礎とするため、こうした事情が発生した場合には契約関係を終了させる仕組みとなっています。ただし、委任が終了した場合でも、急迫の事情があるときは、受任者やその相続人・法定代理人は、委任者やその相続人・法定代理人が委任事務を処理できるようになるまで必要な処分をしなければなりません(民法654条)。
さらに、委任の終了事由は、相手方に通知したとき、または相手方がその事実を知っていたときでなければ、原則として相手方に対抗できません(民法655条)。
そのため、委任契約書を作成する際には、契約期間だけでなく、解除方法や終了事由、契約終了後に必要となる引継ぎなどについても明確に定めておくことが大切です。
2020年4月施行の民法改正では、委任契約に関するルールの見直しが行われました。
主な変更点として、成果に対して報酬を支払う委任契約に関する規定の新設、中途終了時の報酬請求に関する規定の見直し、解除に伴う損害賠償のルールの明確化などが挙げられます。以下では、民法改正によって変更されたポイントと、それに伴う実務上の影響について解説します。
なお、改正の全体像は「民法改正(2020年4月施行)」をご参照ください。
2020年4月施行の民法改正で、受任者の自己執行義務が規定されました。
改正前の民法では明記されていなかったものの、委任契約が当事者間の信頼を基礎とすることから、受任者自身が処理するのが原則であると考えられていました。
改正後は、委任契約は受任者が自ら遂行するものとし、例外的に「委任者の許諾を得たとき」「やむを得ない事由があるとき」に限り復委任が可能とされます(民法644条の2第1項)。復委任の場合、復受任者は委任者に対し、受任者と同一の権利を有し、義務を負います(民法644条の2第2項)。
2020年4月施行の民法改正で、中途終了時の報酬請求のルールが見直されました。
改正前の民法では、帰責事由のない中途終了については同様の定めがあったものの、その他の理由で中途終了した場合の報酬のルールは定められていませんでした。改正後の民法では、次の場合に、受任者が既にした履行の割合に応じて報酬を請求できることが定められています(民法648条3項)。
つまり、改正後は、委任が履行の途中で終了した場合について、その終了原因にかかわらず、既にした履行の割合に応じた報酬を請求できることが明確化されました。例えば、委任契約が途中で解除された場合でも、受任者がそれまでに一定の事務を処理していれば、その履行割合に応じた報酬を請求することができます。
ただし、報酬額や計算方法をめぐるトラブルを避けるには、委任契約書に中途終了時の報酬の算定方法について具体的に定めておくことが重要です。
2020年4月施行の民法改正で、成果に対して報酬を支払う委任契約について明文化されました。
委任契約は、一般的には事務の処理そのものを目的とする契約ですが、実務上は、委任・準委任であっても、事務処理によって得られた成果に応じて報酬を支払う契約も存在します。そこで改正民法では、このような「成果完成型」の報酬について明文の規定を設けました。
具体的には、成果に対して報酬を支払う旨を約束した場合で、その成果について引渡しが必要なときは、成果の引渡しと同時に報酬を支払うことにされました(民法648条の2)。また、成果が完成しなかった場合には請負に関する民法634条が準用され、委任者の帰責性なく成果が完成できなかった場合や、成果の完成前に委任契約が解除された場合、委任者が受ける利益の割合に応じて報酬を請求できます。ただし、利益の割合に応じて請求するには、成果が可分で、かつ、その成果が委任者にとって利益があることが要件とされています。
なお、「成果完成型」の委任に関する規定が設けられたことで、成果に対して報酬が支払われるからといって当然に請負になるわけではなく、仕事の完成が契約上の義務とされているかどうかなど、契約内容を総合考慮して判断すべきであることが明らかになりました。
2020年4月施行の民法改正で、委任契約の解除に伴う損害賠償のルールが見直されました。
具体的には、「委任契約は途中で解除できる?」で前述の通り、各当事者がいつでも解除できることを定めるとともに、相手方に不利な時期に解除したときや、受任者の利益をも目的とした委任を解除したときは、相手方の損害を賠償しなければならないと定められています(民法651条。ただし、やむを得ない事由があった場合を除く)。
この規定は委任契約に関する従来の裁判例(最高裁昭和56年1月19日判決)を踏まえ、解除による不利益については損害賠償で調整することを示したものです。
委任契約書には、主に以下の項目を記載します。
基本的な委任契約書のテンプレートは、次の通りです。
委任契約書
◯◯◯◯株式会社(以下「甲」という)と、△△△△株式会社(以下「乙」という)とは、甲が乙に対して業務を委任するにあたり、以下の通り委任契約を締結した。
第1条 甲は乙に対し、別紙一覧記載の業務(以下「本業務」という)を委任し、乙はこれを受任した。なお、業務の進め方は、本契約書に定めるほか、乙の裁量に委ねるものとする。
第2条 甲は乙に対し、本業務の対価として、月額◯◯円(消費税込)を、毎月末締め、翌月末日払いとして、乙の指定する金融機関口座に振込送金して支払う(振込手数料は甲負担)。なお、本業務の遂行に必要な交通費、通信費その他の実費は、甲の事前承諾を得たものに限り甲の負担とする。
第3条 本契約の期間は、20XX年XX月XX日から3ヶ月とする。期間満了の1ヶ月前までに甲乙のいずれかが異議を述べない場合には、同条件で更に3ヶ月間更新されるものとし、以降も同様とする。なお、契約期間途中で終了した場合には、暦日数に応じた報酬を請求できるものとする。
第4条 乙は、善良な管理者の注意をもって本業務を誠実に遂行するものとし、甲の書面による事前承諾を得ない限り、本業務の再委託は禁止とする。
第5条 甲及び乙は、相手方に対し、30日前までに書面で通知することで、本契約を解除することができる。ただし、解除に伴って相手方に損害が生じた場合には、賠償する義務を負うものとする。
第6条 乙は、本業務の遂行に際して知り得た甲の営業上・技術上の一切の秘密情報を本業務遂行以外の目的に使用せず、正当な理由なく第三者に漏洩・口外してはならない。この義務は本契約終了後も存続する。
第7条 甲及び乙は、本契約の違反によって損害が生じた場合は、その損害の賠償を請求できるものとする。ただし、乙の賠償責任の範囲は、受領した報酬額を上限とする。
第8条 本契約に関する一切の紛争は、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
【作成日・署名】
上記は一般的な例なので、実際に契約書を作成する際は、委任する業務の内容や取引の実態に即して、条項を追加・修正する必要があります。
なお、委任契約書や準委任契約書は、印紙税法上の非課税文書に該当するため、収入印紙を貼る必要はありません。しかし、仕事の完成を目的とする請負に関する契約書は「第2号文書」となり、収入印紙が必要となります。また、特定の相手と反復継続して取引を行うための基本契約は、「第7号文書(継続的取引の基本となる契約書)」に該当し、印紙の貼付が求められます。

最後に、委任契約を締結するときに注意すべきポイントについて解説します。
委任契約は、原則として口頭でも成立するため、必ずしも契約書を作成する必要はありません。また、契約自由の原則に従い、業務の内容や報酬の条件について当事者が自由に決められます。しかし、内容を契約書で明確にしておかなければ、「どの範囲の業務を委任したか」「報酬はいつ、いくら発生するのか」といった点でトラブルが起こる原因となってしまいます。
そのため、委任契約を締結するときは、委任業務や報酬、契約期間、解除条件などを契約書で具体的に定めることが重要です。特に、「2020年民法改正における委任契約の変更点」を踏まえ、古い書式・ひな形は修正が必要となることがあります。
委任契約書では、何を依頼するかをできる限り具体的に記載することが重要です。
委任の範囲が不明確であったり、抽象的だったりすると、どこまでが委任された業務なのかが曖昧になります。委任者からは「もっとやってくれると期待していた」、受任者からは「この報酬額ではその業務は範囲外だ」といったように認識が食い違い、トラブルとなってしまいます。特に、受任者に代理権を与えるケースでは、どのような法律行為をどの範囲まで行えるかを明確にしておかなければ、第三者を含めた深刻な争いに発展しかねません。
委任契約書に業務の内容、権限の範囲を明記しておけば、委任契約に含まれているか、それとも追加業務として別途報酬が必要なのかを明らかにすることができます。
有償の委任契約では、報酬について具体的に取り決めておくことも重要です。
前述の通り、民法648条1項では、受任者は特約がなければ委任者に報酬を請求できないとされているため、有償の委任では、報酬に関する合意を契約書に明記しておかなければなりません。委任契約書に記載しておくべき項目は、次のようなものです。
時間単価や月額で報酬を支払う場合、対象となる業務や稼働時間の算定方法なども明確にしておくと争いを避けることができます。着手金や成功報酬を設定する場合、それぞれが発生する条件についても具体的に定めておかなければなりません。
また、委任契約が中途で終了する場合に備え、途中まで処理した業務について報酬をどのように精算するかを定めておけば、契約終了時トラブルを防ぎやすくなります。
前述の通り、民法上は、委任契約は各当事者がいつでも解除できます(民法651条1項)。
しかし、実務では、一方的な解除はトラブルの元となります。一方による解除が、他方にとって不利な時期であると主張されると、損害賠償請求の争いが起こるためです。こうしたリスクを避けるため、委任契約書に以下の条項を明記するのが有効です。
委任契約を遂行するに際しては、しばしば企業秘密や個人情報のやり取りが発生します。そのため、特に受任者に対して、秘密保持義務を課す条項が必須となります。
秘密保持条項に盛り込むべきポイントは、以下の通りです。
委任者としては責任追及を容易にしておきたいでしょうが、一方、受任者としては不注意や過失によって大きな賠償義務を負わないよう、責任の範囲を限定したり、賠償額に上限を設けたりといった委任契約書の修正を検討すべきです。例えば、「重過失のある場合に限る」「通常損害の賠償に限る」「損害賠償の上限は報酬総額までとする」といった修正提案が考えられます。
契約に伴うトラブルを防ぐには、弁護士によるリーガルチェックが有効です。
インターネット上にある書式やテンプレートは便利ですが、個別の事情に応じた条項が反映されていないと、リスクを軽減する効果が薄くなってしまいます。また、2020年4月施行の民法改正の内容を反映していないものも少なくなく、そのまま使用するのは危険です。
委任関係では、委任者と受任者は対等であるのが原則なので、契約書の作成においても、自身にとっての有利・不利を検討し、必要な修正を施さなければなりません。特に、相手が提示してきた契約書案には、不利な条項、重すぎる義務や責任がある可能性があるため、確認が必要となります。自身では難しい場合、弁護士に依頼するのが適切です。

今回は、委任契約について詳しく解説しました。
委任契約は、法律行為を他人に委託し、相手方が承諾することで成立します。広くは「人に頼む」ことを意味し、企業活動でもよく利用されますが、準委任契約や請負契約、雇用契約などの他の契約とは、目的や当事者が負う義務が異なるため、違いを理解することが重要です。
また、委任契約では、業務の内容や範囲、報酬、費用負担、契約期間、中途解約時の処理などを契約書で明確化しておかなければ、後から当事者間で認識の相違が生じ、トラブルになります。さらに、2020年4月施行の民法改正を踏まえ、報酬の支払いや契約終了に関するルールなどが現在の法制度に沿った内容になっているかどうか、再確認しておきましょう。
委任契約を締結する際は、契約の名称だけで判断せず、実際の業務内容や契約条件を踏まえて適切な契約類型を選択しましょう。契約内容や契約書の作成・見直しに不安がある場合、弁護士へ相談してください。特に、民法改正前から流用していた書式・ひな形は、見直しが必要です。
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