残業代を正しく計算するためには、残業代についての専門的な用語を理解する必要があります。
「時間外割増賃金」という残業代が発生するのは、原則として「1日8時間、1週40時間」という法定労働時間を超えて働いた時間になりますが、例外的に、これを超えて働かなかったとしても残業代を請求できる場合があります。それが、「法定時間内残業」という考え方です。
また、「法定労働時間」は、労働基準法によって定められた、残業代の発生しない労働時間のことですが、これと区別しなければならない考え方として、会社が定めた労働時間である「所定労働時間」があります。
そこで今回は、「どれだけ長時間働けば、残業代を請求することができるのか」について正しく理解していただくために、「法定時間内残業」と「法定時間外残業」の違いを中心に、残業代の計算方法について解説していきます。
「残業代請求」弁護士解説まとめ
目次
「法定労働時間」と「所定労働時間」の違い
残業代の計算方法を理解するために知っておきたい「労働時間」の考え方には、「法定労働時間」と「所定労働時間」の2つがあります。
この2つの労働時間を区別することで、残業代が「どの時間に対して」「いくら払われるのか」を正確に算出することができます。
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法定労働時間とは
法定労働時間とは、その名のとおり「法律で定められた労働時間」という意味です。このときの「法律」とは、労働基準法のことです。
労働基準法には、労働時間について次の規定があります。
労働基準法32条(労働時間)1. 使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、労働させてはならない。
2. 使用者は、一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き一日について八時間を超えて、労働させてはならない。
この条文から、「1日8時間、1週40時間」を超えて働かせてはならないことを労働基準法が定めており、これを法定労働時間といいます。つまり、原則としてこれ以上の時間だけ労働をさせることはできず、例外的に、労働基準法36条で定められた労使協定(いわゆる「36協定」)を締結した場合にはじめて、法定労働時間を超える残業を会社が命じることができるようになるのです。
労働基準法は、労働者保護のために最低限の労働条件の基準を定める法律です。そのため、法定労働時間は、労働者を残業なしで働かせることのできる最長の時間です。残業代を支払わずに、「1日9時間」とは「1週60時間」などの時間を働かせることは違法です。
なお、変形労働時間制が適用される場合には、例外的に、1週間の法定労働時間を44時間とすることができます。
所定労働時間とは
所定労働時間とは、会社ごとに定められている、労働者が働くことと定められた時間のことです。つまり、会社が定めた始業時刻から、終業時刻までの間の時間から、休憩時間を控除した時間が、所定労働時間です。
例えば、始業時刻が午前9時30分、終業時刻が午後6時、1時間休憩の場合、所定労働時間は7時間30分となります。
残業代の計算のために所定労働時間を知る必要がありますが、所定労働時間は会社ごとに異なるため、自分の勤めている会社の所定労働時間を正確に知るためには、就業規則、労働条件通知書、労働契約書などの書類を確認し、自分の契約内容を調べる必要があります。
労働者を雇用する際には、労働基準法15条、労働基準法施行規則5条により労働時間を明示しなければなりませんから、当然、労働者は所定労働時間を知ることができます。労働者が会社から受け取る毎月の給与は、この所定労働時間の労働に対する対価として支払われます。
所定労働時間が、法定労働時間より短いとき
法定労働時間が、労働時間の最低基準であることから、その範囲内で所定労働時間を定める分には違法とはなりません。そのため、所定労働時間が、法定労働時間よりも短くなっている会社があります。
このように、会社が定める所定労働時間と、労働基準法が定める法定労働時間は、必ずしも一致するとは限りません。
そのため、「所定労働時間≠法定労働時間」のときには、法定労働時間以内であるものの、所定労働時間を超える時間について、残業代を請求することができるのかどうかが問題となります。このような場合の具体的な計算方法については、後ほど詳しく解説します。
所定労働時間が、法定労働時間より長いとき
「1日8時間、1週40時間」という法定労働時間は、労働基準法に定められた、労働条件の最低限度です。
そのため、会社が定める所定労働時間が、法定労働時間よりも長くなることは許されていません。この場合には、仮に、就業規則や雇用契約書などで法定労働時間を超える所定労働時間を定めても、法定労働時間を超える部分は違法であり、無効となり、その結果、「所定労働時間=法定労働時間」となります。
例えば、雇用契約書において所定労働時間を「1日9時間」と定めたとしても、法定労働時間を超える違法、無効な定めとなりますので、所定労働時間は「1日8時間」となり、これを超える労働に対しては残業代が発生することとなります。
「法定時間内残業」と「法定時間外残業」の違い
次に、同じ残業でも、「時間内残業」と「時間外残業」の2つの種類があることについて、その違いと計算方法を解説します。
この「時間」というのは、さきほど解説した「法定労働時間」のことです。つまり、「法定時間内残業」「法定時間外残業」ということです。より省略して「法内残業」「法外残業」といわれることもあります。
法定労働時間を超えた時間が残業となるのは当然のことですが、法定労働時間よりも所定労働時間が短い会社においては、法定労働時間を超えて労働をしなくても、残業となり残業代請求の対象となることがあるためです。
法定時間外残業とは
法定時間外残業とは、労働基準法に定められた法定時間を超える残業時間に対する割増賃金(残業代)のことです。
つまり「1日8時間、1週40時間」を超える労働に対して支払われる残業代です。この法定時間外残業は、労働基準法に定められた最低基準であるため、これを超える時間だけ働いた場合には、会社が労働時間についてどのように定めていたとしても残業代を請求することができます。
法定時間内残業とは
法定時間内残業とは、労働基準法に定められた法定時間を越えないけれども、会社の定めた所定労働時間を超える労働時間に対して支払われる割増賃金(残業代)のことです。
したがって、法定時間内残業は、「法定労働時間=所定労働時間」のときにはそもそも発生せず、「法定労働時間>所定労働時間」のときに、はじめて発生します。
例えば、始業時刻が午前9時30分、終業時刻が午後6時、1時間休憩で、所定労働時間は7時間30分の労働者が、終業時刻後に2時間残業した場合には、そのうち30分が法定時間内残業、そのうち1時間30分が法定時間外残業となります。
法定時間内残業、法定時間外残業の計算方法
法定時間外残業は、「1日8時間、1週40時間」を超える労働時間を合計した上で、「残業代の基礎賃金÷月平均所定労働時間×割増率×残業時間」で算出されます。
残業代 | = | 基礎単価 | × | 割増率 | × | 残業時間 |
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法定時間外残業の割増率は、労働基準法において、以下の率を超えるよう定めなければならないこととなっています。
残業代 | 労働の種類 | 割増率 |
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時間外労働 | 法定労働時間(1日8時間、1週40時間)を超える労働 | 25% (月60時間を超える場合50%) |
深夜労働 | 午後10時以降、午前5時までの労働 | 25% |
休日労働 | 法定休日(1週1日)の労働 | 35% |
これに対して、法定時間内残業については、労働基準法において、一定以上の割増率を乗じて支払わなければならないという定めはありません。つまり、所定労働時間を超えて労働しても、法定労働時間を超えていなければ、「1.25倍」の賃金を請求することはできず、超えた時間分の通常の賃金を受け取ることができるのみとなります。
そして、この法定時間内残業について、どれだけの割増率を乗じるのか(もしくは、割増率を乗じることなく通常の賃金を支払えば足りるのか)については、会社が定めることができます。そのため、法定時間内残業に対する残業代を正確に計算するためには、会社ごとのルールを知るために、就業規則、労働条件通知書、雇用契約書などを調べる必要があります。
したがって、法定時間内残業と法定時間外残業の違いとは、残業代の計算方法において、割増率に関する定めが異なるということです。
なお、1週間のうちで、法定時間内残業しか生じておらず、法定時間外残業が発生していなかったとしても、休日労働を行ったなどの事情によって「1週40時間」を超える労働が発生していた場合には、その時間に対しては「1.25」倍の割増率を乗じた残業代を請求することができます。
また、法定休日に労働した場合には、「1.35」倍の割増率を乗じた残業代を請求できます。
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今回は、残業代を正確に計算するために必要な知識として、「法定時間外残業」と「法定時間内残業」の違いと、残業代請求のポイントについて解説しました。
法定時間外残業と法定時間内残業の大きな差は、乗じる割増率が異なる可能性があるということです。会社の定める残業代に関するルール次第では、正しく計算しなければ、割増率分だけ、本来であれば請求できるはずの残業代を受け取り損ねてしまうおそれがあります。
また、固定残業代制など、もらえる残業代が減額される可能性のある制度を会社が導入している場合には、更に計算が複雑になる可能性もあります。
残業代請求をはじめ、労働問題についてお悩みの方は、ぜひ一度、当事務所へ法律相談をご依頼くださいませ。
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