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財産分与について離婚時に知っておきたい全知識【弁護士解説】

財産分与は、夫婦が離婚するとき、婚姻期間中の財産を清算し、離婚後の経済的自立を扶助するといった目的からおこなわれるものです。

財産分与は、離婚のときに決めておくべき「お金」の問題のなかでも、特に高額となりやすいため、離婚時の争点となるケースが多いです。夫婦であった期間が長いほど、貯めた財産が高額なほど、財産分与で損をしないようにしっかりと話し合っておく必要があります。

今回は、離婚時に知っておきたい財産分与についてのすべての知識について、離婚問題にくわしい弁護士が解説します。

なお、財産分与以外にも問題となる「離婚とお金」については、次のまとめ解説をご覧ください。

まとめ 離婚を考えたら知っておきたい「離婚とお金」の問題まとめ

目次(クリックで移動)

解説の執筆者

弁護士 浅野英之

弁護士法人浅野総合法律事務所、代表弁護士。

弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。
東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

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財産分与とは

本

財産分与とは、夫婦が離婚するときに発生する、婚姻中につくりあげた財産の清算や、離婚後の扶養などを目的とした財産請求の総称のことです。

財産分与は、離婚条件の中でも高額化しやすいため、養育費、婚姻費用、慰謝料などその他のお金の問題よりも優先して、積極的に検討しなければなりません。不貞行為を行ってしまったなどの負い目があるときでも、それだけの理由で財産分与を譲歩してしまえば、離婚後に後悔してしまいかねません。

財産分与とは?
財産分与とは?

財産分与について、民法では次のように定められています。

民法768条(財産分与)

1. 協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる。
2. 前項の規定による財産の分与について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、当事者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。ただし、離婚の時から二年を経過したときは、この限りでない。
3. 前項の場合には、家庭裁判所は、当事者双方がその協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮して、分与をさせるべきかどうか並びに分与の額及び方法を定める。

民法(e-Gov法令検索)

夫婦が婚姻期間中に協力してつくりあげた財産は、夫婦の「共有財産」となるのが原則です。そのため離婚するときには、その共有財産をどのように分けるかを決めなければなりません。これが「夫婦の財産の清算」の問題です。

離婚すると、夫婦が法律上負っていた同居義務、相互扶助義務はなくなり、婚姻費用(別居後の生活費)の支払いもしなくてよくなります。そのため、これまで一方の収入で生計を維持してきた夫婦は、離婚後は経済的に自立して生活する必要がありますが、専業主婦だった妻のケースなど、離婚後すぐに仕事をさがし、経済的に自立するのは困難です。

夫婦の財産の清算
夫婦の財産の清算

一方で、婚姻期間中も仕事を続け、一方配偶者の協力のもとに財産を蓄えていた側は、離婚後の生活にはまったく困りません。しかし、このような蓄財ができたのも、他方配偶者の家事労働など、いわゆる「内助の功」あってのことであり、協力して形成した財産については分け与える必要があります。

このような事情から、夫婦間の公平を維持するために議論されるのが、離婚時の財産分与なのです

財産分与の種類

お金

財産分与は、夫婦が離婚するとき、共有財産を分与するための一切の手続きです。この財産分与には、次の3つの性質があります。

なお、家庭裁判所の実務で行われる財産分与の多くは「清算的財産分与」です。今回の解説でも、清算的財産分与を想定して説明しています。財産分与の種類について、詳しくは次の解説もご覧ください。

清算的財産分与

清算的財産分与とは、夫婦が婚姻中に、協力して形成した財産について、その寄与度に応じて分配することをいいます。

夫婦の寄与度は、原則として平等とされています。そのため、夫婦は、協力して形成した財産について、清算的財産分与によってその2分の1ずつを取得します。なお、夫婦の協力によって形成された財産であれば、その名義がいずれであるか(もしくは共有であるか)を問わず、分与の対象とするのが実務です。

清算的財産分与とは
清算的財産分与とは

清算的財産分与の決め方は、次の順序で検討します。各論点については次章以降で解説します。

  1. 財産の調査を行う
  2. 清算的財産分与の対象財産となる「共有財産」をリストアップし、財産目録を作る
  3. 分与の対象外となる「特有財産」を除外する
  4. 財産の基準時の評価額を決める
  5. 財産分与の割合(寄与度)と適切な分与方法を決める

清算的財産分与は、夫婦関係の破綻についてどちらに非があるかといったことによらず発生します。どちらかに不貞行為、DV、モラハラなどの離婚原因があっても、婚姻期間中の財産を公平に清算する必要性に変わりはないからです。

ただし、不貞行為をされ、さらに財産分与を請求されているケースなど、感情的に納得いかないのは理解できます。できるだけ有利に進めるためにも、財産分与の交渉では、戦略的な発想が重要です。

扶養的財産分与

扶養的財産分与は、離婚後すぐには経済的自立が難しい配偶者に、自立できるまでの間の生活費について扶養的な意味合いで一定の支払いをすることを内容とした財産分与です。

結婚により、それまでの仕事をやめて、期間が経過しているようなケースでは、離婚したからといってすぐに経済的に安定した生活ができるとはかぎりません。他方で、結婚後も仕事を続けていた配偶者は、離婚後も継続して、従前と同じ生活を送ることができます(むしろ、婚姻費用の分担義務がなくなって、経済的に楽になることもある)。

このように離婚後の夫婦に、明らかな経済的格差があり、一方が生活に困窮しかねず、公平性を欠くときには、扶養的財産分与が認められます。

扶養的財産分与とは
扶養的財産分与とは

家庭裁判所の実務において、扶養的財産分与が認められるのは、例えば次のケースです。

  • 妻が結婚後に家事・育児を担当する一方で、夫は結婚前の仕事を継続している
  • 清算的財産分与の対象となる財産が少なく、十分な慰謝料の支払いもない
  • 夫は今後も継続的に十分な収入が得られ、扶養的財産分与として一定額を支払い続けることができる

ただし、扶養的財産分与は、あくまでも経済的に自立した生活の準備に必要となる程度のものであり、必要最小限度に限られるものと考えられています。

そのため、婚姻費用が1つの参考にはなりますが、婚姻費用よりも低額にとどまることが多く、認められる期間についても1年〜3年程度と限定されることが通常です。

慰謝料的財産分与

慰謝料的財産分与とは、婚姻関係が破綻して離婚するときに、その破綻する原因を作った配偶者が、その責任に応じて慰謝料的な意味合いで払う財産分与のことです。

家庭裁判所では、財産分与額については夫婦で協力して作り上げた財産の額と「その他一切の事情」を考慮して決めますが、この「その他一切の事情」のなかに、慰謝料支払いの理由となるような事情(例えば、不貞行為、DVなど)も含めて考えることができるというわけです。

慰謝料的財産分与とは
慰謝料的財産分与とは

慰謝料的財産分与の金額は、次のような事情によって決まります。

  • 夫婦関係が破綻に至るまでの経緯
  • 夫婦関係が破綻に至ったことについての当事者間の責任割合
  • 婚姻期間、夫婦生活の状況
  • 再婚の可能性
  • 離婚後の経済的な状況
  • 子どもの年齢、その他子どもへの影響の有無など

ただし、慰謝料請求権は、本来、財産分与とは別に発生します。この点は、離婚についての責任の有無にかかわらず、夫婦財産の清算が必要となることからも当然のことです。そのため、通常は、慰謝料については別途請求することが多いです。

財産分与の対象となる財産

喧嘩する男女

清算的財産分与は、夫婦の公平のために、寄与度に応じて財産を分与するものです。そのため、分与の対象となる財産は、夫婦が協力して形成・維持した財産のすべてです。

財産分与の対象となるものについては、民法で次のように定められています。

民法762条(夫婦間における財産の帰属)

1. 夫婦の一方が婚姻前から有する財産及び婚姻中自己の名で得た財産は、その特有財産(夫婦の一方が単独で有する財産をいう。)とする。
2. 夫婦のいずれに属するか明らかでない財産は、その共有に属するものと推定する。

民法(e-Gov法令検索)

この条文に定められた、財産分与の対象外となる財産を「特有財産」(1項)、財産分与の対象となる財産を「共有財産」(2項)といいます。それぞれ、順番に解説していきます。

「共有財産」が分与の対象となる

財産分与の対象となる財産とは、夫婦が協力して形成したといえる財産です。このように分与の対象となる財産を「共有財産」といいます。

離婚時に清算の対象とすべき夫婦の共有財産には、次のような種類があります。

夫婦のどちらかだけが家計を管理していたときのように、そもそも夫婦の財産がどのくらいあるか把握していないときには、後から忘れていた財産のないよう、網羅的にリストアップしておいてください。

共有財産とは
共有財産とは

婚姻期間中に取得した財産は、夫婦の共有財産と「推定」されます。これは、「特有財産である(夫婦の共有財産ではない)」と主張したいのであれば、その主張をする側が立証をすべきであるという意味です。言いかえると、共有財産なのか特有財産なのかが不明な財産は、全て共有財産だと考えられて、分与の対象となるというわけです。

「特有財産」は分与の対象とならない

夫婦の一方が婚姻前に取得した財産、婚姻中であっても夫婦の一方が自己の名義で取得した財産(親からの相続・贈与によって得た財産など)は、「特有財産」となります。

特有財産は、離婚後も夫婦の一方だけが所有しますので、財産分与の対象とはなりません。

特有財産の例には、次のようなものがあります。

  • 婚姻前に取得した財産
    (例)婚姻前からあった預貯金、婚姻前に購入した不動産、婚姻前の預貯金で購入した株式など
  • 夫婦の一方が自己の名義で取得した財産
    (例)親から相続、生前贈与によって得た不動産、小遣いの貯金

たとえ夫婦だったとしても、その人の財産については、他方の配偶者が権利を得ることはありません。このようにそれぞれの財産が分かれているというルールを、「夫婦別産制」(民法762条1項)といいます。

先ほど解説したとおり、ある財産を「特有財産」だと主張したいときには、証拠によってそのことを証明しなければなりません。このとき、結婚前から有していた、もしくは、相続や贈与などによって入手したことを証明するためには、金融機関から取得した取引明細などの書面による証拠が重要となります。

なお、特有財産でも、結婚後、その財産の増加について配偶者の協力があったケースでは、特有財産の一部が分与の対象となることがあります。

例えば、結婚前に購入した不動産のローンを、結婚後も払っていたとき、そのローンを払った割合に応じた分与を認めるケースがあります。

マイナスの財産(負債)も分与の対象

財産分与の対象となる財産には、プラスの財産(積極的財産)だけでなく、マイナスの財産(消極的財産)もあることを忘れてはいけません。マイナスの財産とは、住宅ローンや自動車ローン、借金などの負債のことです。

財産の価値よりも負債の金額のほうが大きいとき、「オーバーローン」(債務超過)の状態といって、そのような財産を分与の対象から外すのが実務です(例えば、住宅ローンを払うとマイナスになってしまう不動産など)。

財産分与の対象となる夫妻は、夫婦生活のためにされた借金などです。例えば、次の借金は、分与の対象となります。

  • 生活費を補填するための借金
  • 夫婦で住むための自宅の住宅ローン
  • 夫婦で使うための車の自動車ローン
  • 子どもの学費にあてる学資ローン

これに対して、片方の配偶者のための借金などは、財産分与の対象とはなりません。

  • 自営業者、会社経営者による事業用融資
  • ギャンブル、娯楽目的の借金
  • 投資用不動産のローン

なお、配偶者の一方が借金を負っていることは、その程度や金額、頻度、利用目的によっては離婚原因となることがあります。そして、その際、夫婦生活のための借金であったなど、利用目的によっては、離婚後も相手のした借金の返済義務を負わざるを得ないことがあります。

名義によらず財産分与の対象となる

財産分与の対象になるかどうかは、その財産が誰の名義かはあまり重視されません。そもそも、不動産などは夫婦共有名義で登記していることもありますが、預貯金や株式などは、制度上、共有名義とすることができず、形式的には夫婦いずれかの所有とせざるを得ません。

例えば、夫(又は妻)が働いて得た給与で、自宅の土地・建物を購入したとき、その登記名義が夫になっていたとしても夫婦の共有名義になっていたとしても、いずれにしても財産分与の対象とするのが公平に叶うのです。

そのため、さらにいえば、夫婦のいずれか、もしくは夫婦共有名義の財産だけでなく、子ども名義で貯めていた預貯金や学資保険、配偶者が経営している会社の名義になっている財産なども、財産分与の対象とすべき場合があります。

財産分与の基準時

時間

財産分与の基準時について考えるときには、次の2つの意味があることを理解しなければなりません。つまり、対象財産の「確定」の基準時と、対象財産の「評価」の基準時です。

  • 対象財産の「確定」の基準時
    いつの時点で存在している財産を、財産分与の対象として確定するか、という問題
    →原則として「別居時」を基準時とする
  • 対象財産の「評価」の基準時
    対象となる財産について、いつの時点の価値で評価するのか、という問題
    →原則として「離婚時」を基準時とする

対象財産の「確定」の基準は別居時

対象財産の「確定」の基準時とは、「どの時点の財産を、財産分与の対象すべきか」という問題です。実務では、対象財産の「確定」の基準時は、別居時を原則としています。

清算的財産分与は、夫婦が婚姻生活中に協力して形成した財産を分けるため、この意味からして、基準時は「夫婦の経済的な協力関係がなくなるとき」である必要があります。離婚に向けて別居をするとき、別居してからは協力関係がなくなるのが通常なので、別居時が基準となるわけです。

対象財産の「確定」の基準時
対象財産の「確定」の基準時

なお、別居せずに離婚したときには、離婚時が基準となります。

これとは異なる基準時を主張したいとき、例えば「別居後にも、財産の増加について貢献していた」と主張したいときには、その特別な貢献について、証明することが必要です。例えば、次のケースです。

  • 「別居前から夫婦に独立の収入・資産があり、別居前に取得した財産も、分与の対象とはしないべき」と主張
  • 「別居後も共有財産の増加に貢献したため、別居後に取得した財産も分与の対象とすべき」と主張

対象財産の「評価」の基準は離婚時

対象財産の「評価」の基準時とは、「財産分与の対象財産の評価についてどの時点で決定すべきか」という問題です。対象財産の「評価」の基準は、実務では離婚時を原則としています。

対象財産の「評価」の基準時
対象財産の「評価」の基準時

この「評価」の基準時とは、不動産や株式のように時期によって大きな価値変動がある財産で、特に問題となります。

財産の価値評価については、夫婦の協力によらずに決まるものなので、実際に分与する財産の価値に合わせるのがもっとも公平だと考えられています。そのため、分与時期に最も近い時点を基準時とすべきで、離婚時が基準となります。

財産分与の割合「2分の1ルール」と修正

財産分与の割合は、「夫婦のどちらが財産の形成にどの程度貢献したか」によって決まることとなりますが、家庭裁判所の実務では、原則として「2分の1ルール」が適用されることとなっています。

つまり、夫婦が共同生活をしているときには、夫婦の財産に対する寄与度は平等に考えるべきだということを意味しています。たとえ妻(又は夫)が専業主婦(専業主夫)として収入がまったくなかったとしても、家事労働分の価値は、夫(又は妻)の仕事と同等だというわけです。

なお、これとは異なる特段の事情があると主張するときには、それを裏付ける証拠によって立証する必要があります。2分の1ルールを形式的に適用すると、かえって夫婦間の不公平をまねいてしまうような例では、裁判例でも2分の1ルールを修正することが認められています。例えば次のようなケースです。

  • 一方配偶者の特殊な才能・能力によって財産が形成された例
  • 一方配偶者の特有財産が、財産形成に寄与した例
  • 夫婦の収入・財産が別管理となっていた例

財産分与の方法と、手続きの流れ

矢印

財産分与について実際に進めるときには、まずは夫婦間の話し合いで決めるのが原則です。しかし、夫婦間の話し合いでは合意できないときは、調停を申し立てる方法によって争うこととなります。

ここでは、財産分与をするための方法と、手続きの流れについて解説します。

財産の調査と、財産目録の作成

財産分与で損をしないためには、まずは財産をリストアップする必要があります。財産調査を行い、財産目録にその内容を記載していきます。そのため、財産があるかどうかを明らかにするために、夫婦それぞれが、預貯金通帳や不動産の登記簿謄本、証券口座の取引明細など、財産を示す重要な資料を開示し合わなければなりません。

しかし、相手が協力的に資料を提出してくれるケースばかりではありません。「荷物を持ち出して勝手に別居してしまった」など、悪質な場合には財産隠しをされてしまうことがあります。

逆に、こちらが資料をすべて開示したにもかかわらず、「もっと財産があるはずだ」と主張されてまとまらないケースもあります。財産調査を徹底して行うために、相手が協力的でないときには、弁護士会照会、調査嘱託などの制度の利用も検討するようにしてください。

協議で財産分与請求する方法

まずは、夫婦間の話し合いで、財産分与請求を行います。

離婚後にも夫婦の財産が残っていると、その財産の管理・運用が円滑に進まないため、かならず離婚時に、財産関係をすべて清算しておかなければなりません。一方で、財産分与は離婚時にしか行われないため、離婚前から協議を進めたとしても、実際の分与は離婚することを条件とします。

協議で合意に達したときには、離婚前であれば離婚協議書を作成し、合意内容を書面化しておきます。将来の支払いを確実にしておきたいときは、離婚協議書を公正証書にしておき、約束どおり払われないときには強制執行(財産の差押さえ)できるようにしておくのがおすすめです。

公正証書とは
公正証書とは

なお、離婚後の財産分与の協議の場合でも、合意に達した場合には合意書を作成しておくようにしてください。

調停・審判で財産分与請求する方法

協議が決裂してしまったときには、調停を申し立てます。例えば、対象となる財産に争いがあるケースや、一方が財産を隠している可能性のあるケース、寄与度の主張に大きな開きがあるケースなどは、協議での解決が難しいことがあります。

財産分与を調停で争う方法
財産分与を調停で争う方法

離婚前の財産分与では、離婚調停を申し立て、離婚とともに財産分与についても調停で争います。この場合には、調停で合意に至らないときには調停が不成立となり、離婚訴訟で争うこととなります。

これに対して、離婚後の財産分与では、財産分与請求調停を申し立てます。この場合には、調停で解決できないときでも、審判に移行して、家庭裁判所の判断をもらうことができます。

実際に財産分与するときの手続き

財産分与について、どのように分与するかを協議もしくは調停で決めたら、実際に財産を分け与える手続きに進みます。

財産を分け与える方法は、財産の種類によって異なります。不動産の場合には所有権移転登記申請、株式の場合には株主名簿の名義書替えなど、財産についての権利を移転する手続きが必要となるものもあります。

財産の分け方には、大きく分けて次の3つがあります。

  • 現物分割
    財産それ自体を、2つに分割し、夫婦それぞれの所有とする分割方法
  • 換価分割
    財産を売却して現金化し、その売却代金を夫婦それぞれで分割する方法
  • 代償分割
    財産を夫婦の一方が取得し、他方に対して分与割合に相当する金銭(もしくはその他の財産)を与える分割方法
財産分与の3つの分け方
財産分与の3つの分け方

現金・預貯金のように、完全に半分にわけることができる財産は現物分割に適していますが、共有名義の不動産のように、現物分割することが事実上難しいこともあります。

このように、物理的に2つに分けることが難しい不動産や車などの財産については、換価分割、代償分割の方法によることが多いです。この場合には、評価の基準時の問題が特に重要となります。

離婚後の財産分与の期限

財産分与の請求権は、離婚から2年間のうちに行使しなければ、調停・審判などでは請求できなくなります。

離婚前後はあわただしく過ごすことが多く、また、相手の不貞行為による離婚などでは、感情的になって財産分与について話し合いをあまりせずに離婚してしまうこともあります。しかし、2年間という期間は、長いようで案外あっという間に過ぎ去ってしまうものです。

離婚後の財産分与の期限は、次の解説も参考にしてください。

相手に離婚原因があると考えるとき、怒りのあまりに先に離婚を進めてしまいがちです。

しかし、むしろ、有責配偶者(破綻する原因をつくった配偶者)が離婚するためには、少なくとも8年〜10年程度の別居期間を必要とする家庭裁判所の実務からすれば、このような事例こそ、離婚時に財産分与をじっくり話し合いをすることにより、交渉上、有利な立場に立つことができます。

まとめ

離婚自体には同意しているとしても、重要な離婚条件である財産分与について争いがあるのであれば、結局は離婚の話し合いをうまく進めていくことができません。

財産分与について、あなたの側にとって有利な考え方と方針を知ることで、損しないように進めていく必要があります。

当事務所のサポート

弁護士法人浅野総合法律事務所

弁護士法人浅野総合法律事務所では、離婚問題に注力しており、高額の財産分与のからむ案件についても豊富な取扱い実績があります。

財産分与についての夫婦間の対立は、特に高額な争いとなるケースが多いため、弁護士に相談・依頼するメリットが大きい分野の1つです。お悩みの方は、ぜひ一度ご相談ください。

財産分与のよくある質問

財産分与とは、どのような考え方ですか?

財産分与とは、公平の観点から、夫婦であった期間に築き上げた財産を、2分の1ずつにわける考え方です。その他に、扶養的な意味合い、慰謝料的な意味合いで払われる財産分与もあります。もっと詳しく知りたい方は「財産分与とは」をご覧ください。

財産分与を実際に進めるときは、どのような流れですか?

財産分与は、離婚の際に問題となります。そのため、離婚の話し合いとあわせて、重要な離婚条件として財産分与についても協議するようにしてください。協議が決裂したとき、離婚時には、離婚調停で続いて話し合いを行い、調停が成立しないときには離婚訴訟を起こします。詳しくは「財産分与の方法と、手続きの流れ」をご覧ください。

財産分与の解説一覧

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