財産分与の対象となる財産を、「共有財産」と呼びます。
離婚を考え、夫婦で共に築いた資産を分ける「財産分与」が争いになる際、どの財産が分与の対象なのかを理解しておくことが大切です。共有財産とみなされる資産が多いほど、分与額は高くなります。そのため、分与を請求する側では、共有財産の範囲をできるだけ広く、払う側はできるだけ狭く解釈しようとします。
夫婦の協議で決められなければ、最終的に裁判所の判断を仰ぎます。財産分与の対象となる共有財産かどうかを判別し、公正な分与を実現するために、分与対象となる財産の種類(不動産、預貯金など)や、対象とならない特有財産の違いを知っておきましょう。
今回は、財産分与の対象となる「共有財産」に関する法律知識について弁護士が解説します。
- 共有財産は、夫婦の協力で形成・維持され、離婚時は公平に分与される
- 共有財産には、預貯金・不動産・株式のほか、退職金や借金も含まれる
- 資産の名義が共有でなくても、夫婦の貢献や寄与があれば共有財産になる
\ 「今すぐ」相談予約はコチラ/
共有財産は財産分与の対象になる

はじめに、財産分与の対象となる「共有財産」の基本について解説します。
共有財産とは
共有財産とは、夫婦が婚姻期間中に共同で形成した資産のことです。夫婦が、共同生活において互いの努力や協力によって積み上げた財産は、離婚時の財産分与によって公平に分け与えられます。つまり、「共有財産」は財産分与の対象となります。
民法762条は、夫婦の財産関係について次のように定めています。
民法762条(夫婦間における財産の帰属)
1. 夫婦の一方が婚姻前から有する財産及び婚姻中自己の名で得た財産は、その特有財産(夫婦の一方が単独で有する財産をいう。)とする。
2. 夫婦のいずれに属するか明らかでない財産は、その共有に属するものと推定する。
民法(e-Gov法令検索)
本条文の通り、法律上、婚姻中に取得した財産は、「共有財産」と推定されることとなっています。つまり、「共有財産か、特有財産か」が明らかでない財産は、共有財産として財産分与の対象にされるという意味です(「推定する」というのは、「逆の立証ができない限り、法的にそのように評価される」という意味で、「共有財産ではない(特有財産である)」と主張する側に立証責任があります)。
夫婦が共に働き、貯蓄し、投資するなど、協力して資産を形成した場合、残念ながら離婚せざるを得なくなったとしても、公平の観点から、積み上げた財産は平等に分けるべきです。
この際、一方が専業主婦(主夫)で収入がなかったり、財産を一方の単独名義で蓄えていたりしても、家事や育児の貢献も含め、他方の協力のもとに形成・維持されたと判断できるなら、共有財産として財産分与の対象とすべきです。
「離婚時の財産分与」の解説

共有財産を分与すべき理由
離婚時の財産分与は、夫婦の公平性を保つため、生活実態や貢献度に応じて分与します。
結婚後に夫婦の役割分担がなされ、一方(例えば「夫」)が仕事を続け、他方(例えば「妻」)は退職して家事や育児に専念していたとき、家事労働による「内助の功」も、財産の形成・維持に貢献しているものと評価できます。
また、たとえ仕事を辞めなくても、パート勤務で扶養の範囲内の就労とするなど、キャリアを中断していると、離婚後に再就職しようとしても職探しに苦労したり、離婚前と同等の収入は得られなかったりすることも少なくありません。
このような夫婦間の不公平を是正するために、婚姻中に協力して築いた「共有財産」は、原則として2分の1の割合で財産分与をすべきとするのが裁判実務です。
特有財産との違い
共有財産とは異なり、財産分与の対象とならない資産が「特有財産」です。
特有財産は、民法762条1項の定める「夫婦の一方が婚姻前から有する財産」と「婚姻中自己の名で得た財産」のことです。例えば、独身時代の貯金、婚姻前に購入したマンション、相続した遺産や親から贈与された金銭などが該当します。これらの財産は、形成・維持が配偶者の協力によるとは言えないので、分与すべきではありません。
ただし、特有財産に該当する財産も、婚姻中に共有財産と混在して管理されていたり、夫婦の生活費などからローン返済や維持費が払われていたりすると、共有財産として扱われることがあります。
「特有財産」の解説

離婚時の財産分与の対象となるもの(共有財産)の例

次に、財産分与の対象となる「共有財産」を、具体例で解説します。
争いになるケースでは、「どのようなものが、離婚時の財産分与の対象となるのか」を理解する必要があります。共有財産に該当するものを区別し、しっかりと把握しておかなければ、適切な分与を請求できずに損してしまう危険があります。
預貯金
預貯金は、財産分与の対象となる可能性があります。
夫婦共通の口座にある預金だけでなく、夫や妻いずれかの口座も、婚姻期間中に得たものであれば共有財産とされます。金融機関の種類は問わず、銀行だけでなく、ゆうちょや信用金庫なども当然に対象となります。普通預金はもちろん、定期預金や当座預金も財産分与の対象です。
現金
自宅に貯めたタンス預金も、財産分与の対象となります。
こっそり貯めたへそくりも、原資が夫婦の生活費である場合はもちろん、その人の給与だったとしても、本来なら夫婦が共同で貯めるべきお金と考えられるので、共有財産に含まれます。
不動産(家や土地など)
結婚後に購入した不動産は、財産分与の対象となる共有財産です。
夫婦の自宅となる住宅や土地はもちろんのこと、投資用マンションや別荘なども共有財産です。資力のある一方がローンを支払うケースが多いですが、片方の所有名義で登記されても、婚姻期間中に得たものであれば共有財産として財産分与の対象となります。住宅ローンを組んでいる場合、ローン残債を控除した額を対象とするのが実務です。
これに対し、結婚前に購入した不動産や、相続や贈与によって取得した不動産は、財産分与の対象外です。ただし、頭金に特有財産(独身時代の貯金など)が充当されたり、結婚後も給与からローンが返済されていたりする場合、分与の割合で考慮することが多いです。
なお、債務超過(オーバーローン)の不動産は、財産分与の対象としないのが通常です。
「財産分与で土地を分ける方法」「共有名義の不動産」の解説


株式・債権・投資信託などの有価証券
婚姻期間中に購入した金融商品も、共有財産として財産分与の対象となります。
株式・債権などの有価証券や投資信託、仮想通貨などの暗号資産も、夫婦双方の努力によって形成されている財産であれば、共有財産となります。投資として保有する株式だけでなく、自分の経営する会社の株式も対象です。これらの財産は評価額が一定でなく、かつ、非上場株式のように客観的に評価しづらいものもあるため、いくらの財産として算定するかが争いとなりやすいです。
原則として、離婚時を基準に金額を決めるのが通例ですが、争いとなる場合は、公認会計士に鑑定を依頼するなどのプロセスを踏むのがお勧めです。
「会社名義の資産は財産分与の対象?」「株式の財産分与」の解説


社内預金・財形貯蓄
社内預金・財形貯蓄は財産分与の対象となる共有財産です。夫婦の一方の協力によって、他方が給与収入を得ている場合、財産分与で離婚時の公平を保つべきですが、その給与から一定額を貯める意味合いを持つ社内預金や財形貯蓄もまた、分与の対象とするべきだからです。
生命保険金
生命保険金は、財産分与の基準時(別居時)に解約すると生じる解約返戻金相当額を共有財産とし、財産分与の対象とするのが実務です。夫婦の一方に結婚生活中にかけられた生命保険は、その名義人や受取人、支払い原資が一方のものだとしても分与されるのが基本です。
保険料を払い続ける方が得になるときは、契約を継続することもありますが、その場合はこれまで婚姻中に払ってきた掛け金の清算について夫婦の話し合いが必要です。
子供名義の預貯金、学資保険
学資保険や子供名義の預貯金など、名義が子供であっても財産分与の対象となる共有財産として扱われるものがあります。子供の名義で掛けられた保険や預けられた貯金も、その原資は夫婦の共有財産から支出されていると考えられるからです。
ただし、学資保険はそのまま掛け続けた方が有利で、かつ、「子供のため」という点は夫婦の共通認識となっていることがあり、離婚後に子供を監護する親が引き継ぐケースが多いです。
「子供名義の預貯金の財産分与」「学資保険の財産分与」の解説


退職金・年金
会社勤め中に積み立てられた退職金は、働いた結果として積み上げられたものであり、分与の対象となる共有財産です。既に支払われた場合だけでなく、近い将来に退職金が支払われる予定があるときも、その給付が確実といえるなら財産分与されるのが通常です。
退職金は、賃金の後払い的な性質があるので、配偶者の貢献によって得た収入であるといえます。ただし、財産分与の基準時(別居時)から退職予定日まで10年以上など長い期間があるときは、分与の対象としない例もあります。
なお、年金については、年金分割の制度でにおいてその公平性を調整します。
「退職金の財産分与」の解説

動産などその他の資産
動産についても財産分与の対象となる共有財産になるので、財産的価値の高いものを見逃さないようにしてください。例えば、次のものが対象となるかを検討してください。
自動車
自動車は、夫婦の移動手段として結婚後に購入されている場合、財産分与の対象となる共有財産です。ただし、中古車は、よほど高級車でない限り売却額がさほど高くなく、自動車ローンが残っていることもあります。
そのため、財産分与の際は、実際に使用する側が取得し、一定の「代償金」を支払う方法とすることが多いです。
「車の財産分与」の解説

家具・家電
婚姻中に購入した家具や家電についても、財産分与の対象となる共有財産となります。実際に使用した家具・家電は、中古で販売するのは難しいことも多いので、大きなトラブルになりそうならあまり固執しない方がよいでしょう。同居の自宅に一方が残る場合には、その人が取得し、「代償金」を払う扱いとすることが多いです。
「別居時の荷物の持ち出し」の解説

貴金属、骨董品など
絵画や骨とう品などの貴重品、宝石やアクセサリーなどの貴金属が共有財産となる場合、高価なために慎重に進める必要があります。売却して代金を分与するか、もしくは、一方が取得する場合には分与額に相当する代価を支払うという方法で財産分与を行います。
借金・ローンなどの負債
借金や住宅ローン、自動車ローンなどの負債もまた、共有財産となります。財産分与では、プラスの財産だけでなく、マイナスの財産も分与の対象となるということです。
ただし、財産分与の対象となる負債は、あくまでも夫婦の共同生活を目的として行われたものに限られます。ギャンブルや浪費のための借金や事業性融資など、一方当事者のためだけに借入た負債は、財産分与の対象とはなりません。
「借金を理由とする離婚」の解説

共有財産を分与する方法

次に、共有財産を分与する具体的な方法と、その流れを解説します。どのような方法で計算され、分割がされるのかの参考にしてください。
共有財産を調査してリストアップする
本解説を参考に、自身のケースでどの財産が「共有財産」になるのかを把握し、分与対象となる財産をリストアップしてください。相手が財産を隠している可能性のあるときは開示を請求し、しっかりと調査しなければ損をしてしまいます。
「相手の財産を調べる方法」の解説

共有財産の評価を行う
共有財産に何が含まれるかは「別居時」を基準に判断するのが基本です。別居時を境に、夫婦の協力がなくなることが多いからです。そして、リストアップした共有財産を評価する必要がありますが、この際は「離婚時(分与時)」の金額として算定するのが通例です。
「財産分与の基準時」の解説

分与割合を決定する
財産分与の割合は、各夫婦の具体的な事情に基づいて決めますが、公平の観点から、2分の1が原則とされます。各自の貢献は、収入による経済的な貢献だけでなく、家事や育児など、それ以外の貢献についても評価されます。
また、離婚後の生活再建に時間がかかったり、将来の収入の見通しが立たなかったりするときは、扶養的財産分与が検討されることもあります。
「財産分与の割合」の解説

分ける方法を決める
財産分与における実際の分け方は、資産そのものを分割する「現物分割」、一方が取得して他方に金銭を支払う「代償分割」、売却して現金化して分ける「換価分割」の3種類があります。いずれがよいかは、家庭の状況や財産の種類などによって異なるので、話し合いによって柔軟に決めるのがお勧めです。
「協議離婚の進め方」の解説

共有財産の分与におけるトラブルと対処法

共有財産がどのようなものか理解が不十分だと、夫婦間で離婚時にトラブルとなるおそれがあります。以下では、よくあるトラブルとその対処法について解説します。
夫婦の共有財産かどうか明らかでない財産がある場合
共有財産と特有財産とは、夫婦であった期間が長くなるほど混ざり合ってしまいます。
例えば、結婚前に貯めた預金と、結婚後の預金が一緒に管理されると、その境界線は曖昧になりがちです。また、財産の取得時期や資金の出所について証拠がしっかりと保存されていないと、夫婦の認識が異なってトラブルになります。
事前の対策として、銀行の通帳や財産を購入した際の契約書、領収書といった記録をしっかりと保存しておくことが重要です。また、どの財産が夫婦の協力で形成されたか、離婚時にはじめて争いになることのないよう、日常的に話し合いをし、認識をすり合わせておくことが大切です。
配偶者が共有財産の資料を開示しない場合
夫や妻の単独名義の財産も、夫婦の協力によって婚姻期間中に得たものは共有財産となる可能性があります。しかし、相手が共有財産の資料を開示してくれないケースもあります。
まずは、書面で開示の要求をし、資料の提出を促すようにしますが、それでも開示されないときは、弁護士に相談し、速やかに裁判手続きに移行するべきです。財産分与に関する争いは、離婚前なら離婚調停を申し立て、不成立になった場合には離婚裁判(離婚訴訟)を提起します。離婚後の場合、財産分与請求調停を申し立て、不成立になったら自動的に審判に移行します。
放置しておくと、財産を隠されたり、第三者名義に移されたりする危険があるので、迅速に対応する必要があります。
「財産分与の調停」の解説

共有財産の使い込みが発覚した場合
共有財産は、夫や妻のいずれの手元にあったとしても、離婚時には公平に分けるべきものです。そのため、勝手に使い込むのは許されません。
自身の生活費に流用したり浪費したりなど、共有財産の使い込みが判明したときは、速やかに対処する必要があります。まず、それ以上の使い込みを防ぐために、家族カードを解約するなどの対策を講じます。その上で、使い込まれた分について、将来の財産分与に反映できるよう、いつ、いくらの使い込みがあったのか、証拠を収集しましょう。
「離婚に強い弁護士とは?」の解説

共有財産についてよくある質問
最後に、財産分与の対象となる共有財産について、よくある質問に回答します。
ペットは共有財産になる?
法律上、ペットは動産(つまり「物」)として扱われます。そのため、結婚後に飼い始めたペットは、財産分与の対象となるのが基本です。
ただ、「命」あるペットを、単なる「物」と同じに扱うには限界があります。夫婦が互いにペットに愛情を抱いているとき、財産分与でどちらが取得するか、感情的に大きな対立を生むケースもしばしばです。
売るのは難しいので、どちらか一方が引き続き飼育する方法が一般的です。いずれも譲歩しない場合には離婚のトラブルが長引く原因となるので、責任を持って飼育できるか検討し、慎重に判断すべきです。
生命保険金は共有財産になる?
生命保険金が共有財産となるかどうかは、保険契約の成立時期や保険料の支払い方法によって判断されます。
結婚後に契約していたり、婚姻中に夫婦の協力によって保険料の支払いがされていたりするときは、夫婦の共同の努力によって得たものということができ、共有財産として財産分与の対象となる可能性が高いです。
一方、婚姻前に契約していた、または、個人の資金のみで保険料が払われた生命保険は、特有財産として分与の対象外とされます。
離婚のタイミングは共有財産の評価に影響する?
「いつ離婚するか」について、財産分与のために戦略的に考えるなら、そのタイミングが分与額に影響する可能性を検討しなければなりません。
共有財産にどのような財産が含まれるかは、夫婦の協力がなくなったといえる時点で確定するのが基本であり、多くのケースでは「別居時」を基準とします。したがって、この点では、いつ離婚するかによって共有財産に含まれるものが変わることはありません。
しかし、財産の評価については「離婚時(分与時)」を基準とするのが通例なので、共有財産の中に不動産や株式など値動きの激しい資産が含まれるときは、「いつ離婚するか」が分与額に影響します。
ただし、離婚のタイミングは「財産分与で有利になるかどうか」だけで決めるものではなく、互いの気持ちも重要なので、戦略にこだわりすぎないことが大切です。
「離婚前の別居の注意点」の解説

まとめ

今回は、財産分与の対象となる「共有財産」について解説しました。
共有財産は、夫婦の協力によって形成・維持されたものが全て含まれますが、特有財産との区別が難しいことがあります。しっかりと違いを明らかにして共有財産を評価し、相手が隠そうとする場合には徹底して調査することが、財産分与で損しないための対策となります。夫婦間で合意が難しい場合には、調停や裁判といった法的手続きで争うべきです。
裁判所では「特有財産であること」を、その財産を分与の対象から外したい側が主張立証しなければなりません。そのため、財産分与の対象について争いのあるときは、証拠の準備が欠かせません。離婚を検討される方は、将来の財産分与に備え、ぜひ一度弁護士にご相談ください。
- 共有財産は、夫婦の協力で形成・維持され、離婚時は公平に分与される
- 共有財産には、預貯金・不動産・株式のほか、退職金や借金も含まれる
- 資産の名義が共有でなくても、夫婦の貢献や寄与があれば共有財産になる
\ 「今すぐ」相談予約はコチラ/
財産分与は、結婚期間中に形成された資産を整理し、公平に分割するための重要な手続きです。財産の評価方法や分割の割合などが争われると、法律知識に基づいた解決が必要となります。
トラブルを未然に防ぐために、以下の「財産分与」に関する詳しい解説を参考に対応してください。