
弁護士法人浅野総合法律事務所
代表弁護士
浅野英之
東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。第一東京弁護士会所属(登録番号44844)。
「迅速対応、確かな解決」を理念とし、依頼者が正しいサポートを選ぶための知識を与えることを心がけています。

弁護士法人浅野総合法律事務所
代表弁護士
浅野英之
東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。第一東京弁護士会所属(登録番号44844)。
「迅速対応、確かな解決」を理念とし、依頼者が正しいサポートを選ぶための知識を与えることを心がけています。
「離婚では、男性側が不利である」と言われることがあります。
法律上、男性だからという理由だけで離婚で不利に扱われる理由はありません。それでもなお、実際には、子供の親権や養育費、婚姻費用、財産分与といった点で、男性側が不利な立場に置かれるケースは少なくないのが現状です。当事務所にも、次のような相談がよく寄せられます。
一方で、正しい法律知識を理解し、適切な準備を行えば、不利益を最小限に抑え、できる限り有利な条件で離婚を進められる可能性は十分にあります。
今回は、男性が離婚で不利になりやすいといわれる理由とともに、親権や財産分与、慰謝料などの重要な争点ごとに、有利に進めるためのポイントを弁護士が解説します。

「離婚では男性が不利」と言われることがあります。
しかし、法律上、男性であることだけを理由に不利な扱いを受けることはありません。法律は、男女平等を前提としており、離婚においても性別ではなく個々の事情に応じて判断されます。
もっとも、離婚の場面では、男性側が不利な流れになるケースも少なくないのは事実です。その背景には、夫婦の役割分担や子供の監護状況など、家庭の事情があります。「男性だから」というわけではないものの、母親が主に育児を担ってきた家庭では、離婚後の親権は母親に有利に判断されやすく、夫の方が収入が高い家庭では婚姻費用や養育費を負担する立場になります。
つまり、「男性だから不利」というわけではなく、これまでの夫婦生活の実態に即して判断した結果、男性側が不利になりやすい場面があるというのが正確です。そのため、男性側で離婚を考える場合は、自分がどのような点で不利になり得るかを理解し、その理由ごとに、不利益を軽減するための準備を進めることが重要となります。
では、どのような状況で、男性が離婚で不利になりやすいのでしょうか。
法律は平等であるものの、男性であることで事実上不利になる場面やその理由を知ることで、有利に進めるための準備をすることができます。夫婦の役割分担や生活実態は、離婚後の子供との関係性に影響するため、特に注意が必要です。
男性側が不利だと感じる最も大きな理由が、親権ではないでしょうか。
法律上、父親と母親に優先順位はありませんが、家庭裁判所は「子の福祉(利益)」を最優先に判断するため、これまで主に子供の世話をしてきた親が親権者に選ばれる傾向にあります。また、特に子供が幼いときは「母性優先の原則」が働きます。その結果、育児や家事を母親が担っている家庭が多いために、母親が親権を取得するケースが多い傾向があります。また、別居後は「現状維持の原則」が重視されるため、子供とともに妻が別居した場合、親権において有利に影響します。
ただし、父親が日常的に育児を担っていた家庭の場合や、母親による監護に問題がある家庭では、父親が親権を取得できる可能性があります。また、2026年4月施行の民法改正により共同親権制度が導入され、今後は、父母の双方が親権者となるという解決策も検討することができます。
離婚前の別居では、収入の多い配偶者が、生活費として婚姻費用を支払う義務があります。
夫の方が、妻よりも収入が高い家庭が多いため、男性側が婚姻費用を支払う側となるケースがよく見られます。離婚が成立するまで経済的負担が続き、別居期間が長引くほど負担が大きくなることを意味するため、男性側が、自分が不利な立場にあると考える理由となっています。
とはいえ、婚姻費用についても男性だから負うわけではなく、妻の方が収入が高い家庭では妻が支払うケースもあります。
財産分与では、夫婦が婚姻中に築いた財産を公平に分けるのが原則です。
夫の収入が高い家庭では、財産分与についても、夫から妻に支払う形となることが多いです。また、妻が専業主婦であったり、扶養の範囲内でパート就労であったりしても、家事や育児による貢献を評価して2分の1ずつとするのが原則となっています。また、家計や預貯金、生命保険などについて妻に管理を任せている家庭では、夫が財産の全体像を把握できていないケースもあります。
その結果、財産の内容を十分に確認しないまま離婚協議を進め、財産分与で不利益を被ってしまいかねないことが、男性が不利であるといわれる理由になっています。
離婚では、DVやモラハラの有無が争点になることも少なくありません。
男性だからといってDVやモラハラの加害者とは限りません。しかし、男女の力の差から、暴力が問題となるケースでは男性側が加害者と主張されることが少なくありません。一度DVやモラハラを理由に別居されると、接触が制限されたり、警察や弁護士に相談されて問題のある夫であると指摘されたり、親権争いでも不利な事情として扱われたりするリスクがあります。
日頃から感情的な言動を避けることはもちろん、事実と異なる主張を受けた場合に備え、LINEやメール、録音などの客観的な証拠を残しておくことが大切です。
別居すると、子供と一緒に生活している親が監護実績を積み重ねることとなります。
前述の通り、家庭裁判所は、子供の生活環境を大きく変えないことを重視するため、別居後に子供の監護を続ける親が、親権争いで有利になる傾向があります。その結果、妻が子供を連れて別居すると、しばらくは子供と会えなくなったり、親権獲得が難しくなったりするおそれがあります。
一般に、男性は仕事中心の生活を送る人が多い傾向にあります。
仕事に専念して家族を支えてきたことで不利益があるわけではありません。しかし、結果的に、家事や育児への関与が少ないと、事実上不利に働くおそれがあります。
前述の通り、親権においては、長時間労働や単身赴任などで育児への関与が少ない父親にとって不利になることは否めません。また、家計や共有財産の管理を妻に一任していて、財産分与に必要な資料を十分に把握できず、不利な条件で合意してしまうおそれもあります。
さらに、仕事を優先して夫婦間のコミュニケーションが不足すると、「家庭に無関心だった」と受け取られ、離婚協議において感情的な対立が生じるおそれもあります。たとえ忙しくても、仕事を言い訳にせず、家事や育児への関与を示さなければ、不利になる理由となってしまいます。
「親権争いは母親が有利?」の解説

一方で、全てのケースで男性側が不利になるとは限りません。離婚では、性別ではなく、夫婦それぞれの事情や生活実態を総合的に考慮されるからです。妻に離婚原因がある場合や、父親が積極的に育児に関わってきた場合など、男性が有利な結果となるケースもあります。
妻側に有責行為がある場合には、男性側が有利な立場で離婚を進められます。
例えば、妻が不貞行為をしていた場合、妻や不倫相手に慰謝料を請求できる上に、有責配偶者として離婚請求が制限され、交渉を優位に進めることができます。一般には男性の方が力が強いことが多いものの、凶器を使うなどして女性がDV加害者になる家庭も決して少なくありません。
ただし、有責行為は証拠によって証明できる必要があるため、写真や録音、動画、探偵の調査報告書などを入手しておかないと主張が認められないおそれがあります。
親権は「母親が有利」というのは一般論であり、法律上の優先順位はありません。
家庭裁判所は、これまで誰が中心となって子育てをしてきたかを重視するため、父親が食事や保育園への送迎、通院、学校行事への参加といった育児を担い、主たる監護者であった場合、父親が親権を取得できることもあります。さらに、母親に育児放棄や虐待といった問題がある場合にも、父親が親権者として適格であると判断されます。
「父親が親権を取る方法」の解説

離婚では、財産分与や婚姻費用、養育費などの金額を決めるために、夫婦双方の財産や収入を正確に把握する必要があります。男性側であっても、預貯金や証券口座、不動産、退職金といった資産を示す資料を入手しておけば、適正な財産分与を実現しやすくなります。
妻が財産を隠している疑いがある場合であっても、通帳や取引明細などの資料を確保しておけば、隠し財産を調査できる可能性があります。離婚を切り出されてからでは資料を入手しにくいこともあるため、早い段階で証拠の入手に努めましょう。
「相手の財産を調べる方法」の解説

離婚は、調停や裁判になる前に、協議によって解決するケースが大半です。
そのため、話し合いで合意に達すれば、必ずしも法律や裁判例通りでなくてよく、夫婦間で離婚条件を取り決めることができます。そのため、妻が早期の離婚を強く希望したり、不貞行為があったりする場合、男性側に有利な条件で合意を進められます。
例えば、慰謝料を請求しない代わりに財産分与の条件を調整したり、親権を譲る代わりに柔軟な親子交流(面会交流)を取り決めたりするケースが見られます。

次に、男性側が離婚を有利に進めるために理解すべきポイントを解説します。
離婚では、事前の準備や対応次第で結果は大きく変わります。男性側では「離婚では不利」とあきらめず、妻との対立が生じそうな点を見据え、早い段階から準備を進めることが大切です。
離婚では、感情的な対立が生じやすく、「言った・言わない」の争いになりがちです。
特に、事実上不利になりやすい男性側は、「妻の言い分しか通らない」と感じて感情的になる人は少なくありません。しかし、感情をぶつけるほど、交渉では不利になるおそれがあります。そのため、自分の主張を裏付ける証拠を残しておくことが重要です。例えば、夫婦間のLINEやメール、日記、録音や写真など、生活実態を示す証拠を残しておくと役に立ちます。
冷静さを保つには、自身の希望を明らかにし、論理的に伝える準備をすることが大切です。感情が高ぶった場合は一度話し合いを中断し、頭を冷やす時間を取りましょう。感情的になると、DVやモラハラと指摘される原因になるため、やり取りは記録に残る方法で行うのがおすすめです。
「離婚を弁護士に相談する前の準備」の解説

妻との関係が悪化すると、「とりあえず家を出よう」と考える人は少なくありません。
しかし、十分な準備なく別居することが、男性側にとって不利な状況を招きかねません。例えば、別居後は子供と離れて暮らすことになり、相手が監護実績を積み重ねることで、親権争いで不利になるおそれがあります。また、その間も婚姻費用の支払義務が生じます。相手に同意なく一方的に別居することは、「悪意の遺棄」(民法770条1項2号)と評価されると、婚姻関係を破綻させる原因を作った「有責配偶者」とされ、離婚請求が制限されるおそれもあります。
別居期間を積み重ねることは、婚姻関係の破綻を示す重要な事情であるため、早期の別居には意味があります。ただし、その前に必要な証拠を入手するなど、準備を怠らないでください。
子供の親権を希望するのであれば、日頃から積極的に育児へ関与することが欠かせません。
家庭裁判所における親権の判断は、性別によって決まるわけではありません。男性側でも、日常的な関わりを増やすことで育児の実績を積み、親権を勝ち取ることは不可能ではありません。一方で、妻に育児を任せきりにしているようでは、親権獲得は望めません。育児日記や写真、学校との連絡記録など、父親として育児に関与していたことを示す資料も有効です。
男性側の場合、離婚を意識し始めてから急に育児を始める人もいますが、同居中から子供との信頼関係を築いておくことが重要です。
なお、万が一、妻に子供を連れ去られてしまった場合は、子の引渡し審判、子の監護者の指定審判とそれぞれの審判前の保全処分(いわゆる「3点セット」)を家庭裁判所に申し立てることで、法的手続きを通じて早急に対処することが重要です。
「連れ去り別居」の解説

口約束だけで離婚すると、後になって離婚条件に関する紛争が再燃します。
財産分与や慰謝料、養育費、親子交流(面会交流)などを取り決めたら、必ず離婚協議書を作成しましょう。養育費や慰謝料などの将来の支払いがある場合、妻から公正証書化するよう求められることが多いですが、不利な条件で応じてしまうと、将来の負担が増すおそれがあります。
男性側では、これらの金銭について支払う側となることが多いため、強制執行を可能な状態にしておくメリットはないものの、「支払ったのに離婚が成立しない」という事態を避けるため、離婚協議書を作成し、離婚届と引き換えに支払うなどの工夫が重要となります。
離婚協議書には、「今後、一切の債権債務がない」とする清算条項を必ず定め、離婚後に追加で請求されるトラブルを防ぐようにしてください。適切な離婚協議書を作っておけば、離婚後のトラブルを最小限に抑え、有利な条件で解決を図ることが可能です。
「離婚協議書の書き方」の解説

次に、離婚時によく争点となる項目ごとに、男性側視点で注意点を解説します。
婚姻費用は、婚姻期間中に夫婦が互いの生活を維持するために分担する費用です。
収入の多い側から他方に対して支払うため、夫が義務者(支払う側)となることが多く、離婚の争いが長期化すると男性側の経済的な負担が重くなる大きな要因となっています。婚姻費用について男性側が有利に進めるために、次の点に注意してください。
これらの主張をすることで、一般的には不利とされる男性の婚姻費用の問題について、男性側に有利な事情も考慮し、現実的な解決策を実現することができます。
「別居中の生活費の相場」の解説

慰謝料は、離婚原因となる事情によって精神的苦痛を負ったことに対する賠償です。
不貞行為やDVといった有責行為があった場合に支払う義務があるところ、離婚に伴う慰謝料の相場は、100万円〜300万円程度が目安となることが多いです。ただし、悪質性や責任の程度によって増減するため、事実関係に争いがあるなら減額・増額の交渉をすべきです。
不貞行為やDVなどは、かつては「男性が加害者、女性が被害者」という固定観念が根強かったものの、現在では女性が加害者となるケースも少なくありません。このようなイメージによる判断を避けるためには、客観的な証拠に基づいた反論を行うことが不可欠です。


財産分与は、婚姻期間中に築いた財産を夫婦間で公平に分ける制度です。
夫婦が共同で築いた財産を2分の1ずつに分与するのが基本となり、夫の方が資産を有している家庭では、男性側が支払いを行うこととなります。財産分与についても、男性側が有利に進めるために、次のような主張が効果的です。
家計の管理を妻に一任し、貯金額すら把握していない夫も多いですが、「収入に比して貯金額が少ない」と感じるなら隠し財産がないかを調査してください。同居しているうちに、銀行名・支店名などを把握しておけば、別居後に弁護士が調査する助けとなります。
「離婚時の財産分与をしない方法」の解説

養育費は、離婚後の子供の養育に必要な費用であり、非監護親が負担します。
多くの家庭では、離婚後は母親が子供を監護し、男性側が義務者(支払う側)となっています。養育費について男性側が有利に進めるために、次の主張を検討してください。
養育費は、成年(満18歳)に達するまで、もしくは、20歳から22歳頃まで(教育の終了まで)と定めることが多く、1ヶ月分としては少額な差でも、総額では相当な金額となります。
「養育費が支払われないときの対応」の解説

親権は、子供の養育や財産管理に関する親の権利・義務であり、その一部である監護権は、日常的な子供の世話や教育を行う権利・義務のことです。一般に、離婚後の親権は女性が取得するケースが多いものの、男性側でも次の主張を検討してください。
男性側か女性側かを問わず、家庭裁判所では「子の福祉(利益)」を基準として判断されるため、一方的な主張に固執しすぎないよう注意してください。
なお、前述の通り、2026年4月施行の民法改正によって共同親権制度が導入されたため、離婚後も父母が協力して育児ができる場合、共同親権を目指す方針もあり得ます。
「監護権とは」の解説

親子交流(面会交流)は、子供と離れて暮らす親が子供と会う手続きです。
親権は女性が取得することが多いのに対し、離婚後も親子関係がなくなるわけではなく、男性側としては有利な条件での親子交流(面会交流)の実施を求めることが重要です。親子交流(面会交流)について男性側が有利に進めるには、次のような主張が効果的です。
年金分割は、婚姻中に納付した厚生年金の記録を夫婦間で公平に分ける制度です。
夫が会社員で妻が専業主婦や扶養の範囲内で働いていた場合、夫の年金記録の一部を妻へ分割することになります。その結果、離婚後に男性側が受け取る将来の年金受給額が減少するため、離婚した後の生活に直結する深刻な問題です。老後の資金計画において不利益を被らないよう、事前にどの程度の金額となるかをシミュレーションしておくべきです。

本解説の通り、男性側の離婚では、「男性だから不利」というわけではありません。
親権や婚姻費用、財産分与などの点で、対応を誤ると結果的に不利益を被るおそれがあります。特に、安易に別居したことで親権争いで不利になったり、証拠が不十分なまま交渉を始めて、相手の主張に的確な反論をすることができなくなったりといったケースをよく見ます。
また、離婚問題の解決は、「早く離婚したい」「離婚したくない」「親権を取得したい」「できるだけ有利な条件で解決したい」など、目指すゴールによって取るべき対応が異なります。そのため、先に方針を決め、妻側の対応も見ながら検討する必要があります。十分な準備をして、交渉を円滑に進めれば、男性だからという理由だけで不利になるわけでは決してありません。
当事務所では、数多くの離婚問題を解決してきた実績があり、男性側の取扱事例も豊富にあります。親権や財産分与といった男性側で直面しやすい問題についても、有利に解決できたケースがあるため、相談者それぞれの状況や希望に応じた解決策を示すことができます。
男性側の離婚では、初動対応が結果を左右します。当事務所には、家庭裁判所長を歴任した弁護士が在籍しており、裁判実務も踏まえた対応を検討することができます。離婚を考え始めた方も、妻から離婚を切り出された方も、一人で悩まず、ぜひお気軽にご相談ください。
今回は、男性側の立場で、離婚問題の考え方について詳しく解説しました。
男性側が離婚で不利になりやすいといわれる背景には、親権や養育費、婚姻費用、財産分与といった争点ごとに事実上の理由があります。しかし、「男性は離婚で不利である」という法律はないため、適切な準備を行えば、不利益を避け、納得できる条件で離婚を成立させることが可能です。
離婚は、一度合意すると後から撤回することが難しいため、感情的に対応せず、自身に有利な証拠を確保して準備を進める必要があります。特に、妻側の主張が不当なものであるとき、法律知識や裁判例を理解し、弁護士のサポートを受けながら対応するのがおすすめです。
男性側の離婚で、困難な状況であっても、経験豊富な弁護士であればアドバイスが可能です。一人で悩まず、まずは弁護士に相談してください。