協議離婚は、夫婦が話し合って、離婚することであり、日本でされる離婚のうち、約90%はこの協議離婚で終わっています。つまり、離婚調停や離婚訴訟には至らずに解決できるケースが大半だ、というわけです。
しかし、協議離婚の流れをよく知らなければ、うまくまとめることができずに、調停や訴訟に発展するおそれもあります。そのため、離婚をめぐるトラブルをうまく解決するためには、協議離婚の流れをよく理解して、その流れのなかで、適切なタイミングで、方針選択をする必要があります。
この際、相手に先んじて有利な解決を得るためにも、先の流れを理解し、相手の選択を予想しながら動く必要があります。
今回は、協議離婚の流れと、うまく離婚まで進めていくために理解しておきたいポイントを、離婚問題に詳しい弁護士が解説します。
- 協議離婚をうまく進めれば、費用と時間がかからずに離婚できる
- 相手に離婚を切り出す前に、しっかりと事前準備しておくことが大切
- 離婚条件に合意ができたら、離婚届を出す前に、必ず離婚協議書を作成する
協議離婚とは
協議離婚とは、夫婦の話し合いで離婚をすることです。
そして、この協議離婚に向けた相談をすることを「離婚協議」と呼びます。協議離婚ができるときには、離婚協議書を作り、離婚届を出せば、離婚が成立します。協議離婚は、任意の合意のことを意味しますから、法律に特別なルールが定められているわけではありません。
離婚に向けた流れは、離婚協議を真っ先におこない、合意に至らないときには離婚調停、離婚訴訟という順で進んでいきます(「調停前置主義」というルールがあるため、調停をとばして訴訟することはできません)。
協議離婚では、相手に受け入れてもらうことができれば、すぐに離婚が成立するというメリットがあります。このとき、調停や訴訟のように裁判所を使う必要もなく、かかる費用や時間も少なくて済みますし、離婚条件についても、かならずしも法律の定めたとおりに従わなければならないわけではありません。
一方で、本人間の議論では、感情的になって冷静になれないとき、協議離婚はスムーズに進む場合ばかりとは限りません。特に、相手がDV・モラハラ気質だと、協議だけで終わらせようとすれば、自分が譲歩しなければならなくなってしまいます。また、専門家である弁護士が介入しないとき、結果的に不利な条件のまま、それを知らずに離婚トラブルを終了してしまいかねないというデメリットがあります。
協議離婚するための流れと、進め方
次に、協議離婚するための流れと、進め方について、次の5つのステップにわけて、弁護士が解説します。
- 協議離婚の事前準備
- 離婚を切り出す
- 離婚の条件を決める
- 離婚協議書を作成する
- 離婚届を提出する
協議離婚、ないし、それに向けた離婚協議とは、夫婦間の話し合いによる離婚のことを、法律用語にしただけです。そのため、進め方について、法律に特別なルールが定められているわけではありません。その手順や方法、やり方は、法律ではなく、常識と慣習によって定まっています。
しかし、どんなやり方で進めてもいいとはいえ、あなたにとって有利な離婚を成立させるためには、「より有利に進む方法」で行っていく必要があります。
事前準備が重要!必ずすべき4つの準備
相手に、離婚について切り出した後で弁護士にご相談に来られる方も多いです。しかし実際は、相手に切り出すための事前準備がとても大切です。
相手の反応によって方針、戦略を変更しなければならないこともあります。むしろ、事前準備が十分でないとか、法的に疑問があるといった状態のまま進めないようにしてください。その場合、まだ事前準備の段階でも、弁護士のアドバイスを受けることできます。
離婚を切り出す前にすべき事前準備では、次の4つのポイントが重要です。
離婚後のイメージを作る
まず、離婚後の生活を、できるだけ具体的にイメージするようにしてください。離婚後にどこに住むのか、どうやって子育てするのか、どんな仕事をするのか、養育費はもらえるのか、両親の援助は受けられるのか、金銭面で困窮しないかなど、不安な点をつぶしておくようにしてください。
将来、後悔してしまわないよう、離婚を切り出す前にじっくりと考えるようにしましょう。
争いになりそうな点を整理する
次に、相手の反論を予想して、争いになりそうな点を予測、整理し、再反論を考えておくようにしてください。実際に話し合いになった際に、その場しのぎで感情的な対応はやめましょう。
ドライに、かつ、穏やかに対処するために、事前準備で言うことを決めておきます。
離婚では、慰謝料、財産分与、婚姻費用、年金分割といった離婚とお金の問題にくわえ、親権・監護権、養育費、面会交流といった離婚と子どもの問題が争点となることが多いです。順序立てて説明できるよう、あらかじめ紙にまとめておくのがおすすめです。
別居の準備をする
離婚協議は、すぐに終わるとは限りません。また、相手によっては、突然離婚を切り出されたことに激昂し、暴力を振るい、DVに発展してしまうかもしれません。
そのため、離婚を切り出す際には、事前準備として、別居先を準備しておき、別居時に持ち出す荷物の準備などをしておいてほうがよいでしょう。
離婚を切り出す日を決め、危険を排除する
離婚協議をはじめるとき、なんとなく流れで切り出してしまうのは、避けなければなりません。きちんと、切り出す日を決めなければ、あなたの身や、最悪の場合には子どもの身に危険が及ぶこともあるからです。
離婚を切り出す日を決めたら、その日には、あらかじめ子どもを両親などに預けておくか、最低でも、子どもが学校にいっているときに行う、子どもの寝た後で行う、別室で行うといった工夫が必要です。相手がDV・モラハラ気質なときは、包丁など危険なものがないかどうかを確認し、いつでも逃げられるよう、ドアの近くを離れないようにしましょう。
離婚を切り出す
十分な事前準備をしたら、実際に離婚を切り出します。離婚を切り出すときには、「離婚をしたい」という意思表示をするとともに、求める離婚の条件についても明確に伝えるようにしてください。
「離婚」というワードをこれまで伝えたことのないときは、まずは「離婚に向けて協議を進めたいのだ」という気持ちを理解してもらうのを第一目標にしましょう。このとき大切なのは、本気度と覚悟をしっかり見せることです。そのほうが、相手にも「もう離婚しかないのだ」と受け入れてもらえ、離婚協議が円滑に進むからです。
「離婚をしたい」と断定的に、はっきりと伝えないと、「協議離婚したいのだ」ということを相手に理解してもらえず、せっかく準備したのにうまく離婚協議が進まないおそれもあります。特に、これまでの生活でしいたげられてきていたり、相手がモラハラ気質で、言うなりになってしまっていたとき、重要なことだと受け取ってもらえるよう、強めに伝えなければなりません。
男性側(夫側)からの切り出し方
男性側(夫側)から離婚を切り出すときに注意したいことは、DV・モラハラだという反論を食らってしまわないようにすることです。一般に、男性のほうが肉体的に強いと考えられるため、強い言い方をしたり、物にあたったりすると、DV・モラハラだという疑問をいだかれてしまいがちだからです。
感情的にならず、冷静になるよう心がけ、難しいときは、書面やメール、LINEなど、証拠に残しながら自分の要求を完結につたえます。
女性側(妻側)からの切り出し方
逆に、女性側(妻側)から離婚を切り出すときには、夫から危害を加えられないよう注意しましょう。物が散らかっていたり、近くに子どもがいたりすると、いざ夫が暴れたときに、被害が大きくなってしまいます。
子どもへの切り出し方
離婚の協議を進めようとするときは、子どもへの切り出し方も考えなければなりません。今後、離婚するならば、子どもにも隠してはおけませんが、切り出し方に問題があると、子どもの精神に回復できないダメージを与えてしまいます。他方で、子どもを思うあまりに我慢しすぎると、子どももそれを察し、やはり心理的には良い影響がありません。
子どものことを最優先にして考えるべきは当然ですが、離婚への本気度が高い場合や、離婚協議がある程度すみやかに進むと予想されるときは、子どもにも早めに切り出しておくのがおすすめです。
離婚の条件を決める
離婚協議を切り出し、離婚に向けて進めることに同意してもらえたら、次に、離婚条件について話し合います。離婚の際に決めておくべきことはとても多く、簡単ではありません。抜けや漏れがないか心配な方は、ぜひ一度、弁護士にご相談ください。
離婚協議では、夫婦で議論をしながら離婚の条件を決めていくわけですが、慰謝料、財産分与といったお金の問題については、現実問題として、支払う側にとっては少ないほうがよく、揉める原因になります。自分の利益ばかりではなく、相場を理解して、一定の譲歩をするほうが、離婚協議がスムーズに進みます。
相手のモラハラがひどいときは、本人間の話し合いで協議離婚へと進めていくのは現実的ではなく、別居して、弁護士を窓口にして連絡をとりあうという進め方がおすすめです。
まして、親権・監護権、養育費、面会交流といった子どもの問題についてはお金に換えることができず、かけがえのないものなので、夫婦たがいに譲歩ができません。しかし、子どもがいるときには、親権者を父母のいずれか一方に定めなければ離婚ができないため、子どもについての話し合いが解決しなければ、協議離婚はできません。
そのため、子どもの親権に争いがあるケースなどでは協議離婚が難しく、離婚調停、離婚訴訟に発展してしまう例も少なく有りません。
離婚協議書を作成する
離婚の条件について合意に至ったら、離婚協議書を作成します。離婚協議書は、離婚の条件について夫婦の合意内容をまとめ、約束を証拠化した書面のことで、離婚契約ともいいます。
離婚協議書を公正証書にしておけば、協議書の内容が守られなかったとき、慰謝料、養育費などの金銭請求について、強制執行(財産の差し押さえ)をすることができます。公正証書とは、公証役場で作る公的な文書で、裁判をして勝訴判決を得なくても強制執行ができるという強い効果があるからです。
特に、子どもの養育費は、子どもが成人するまで長きにわたって払い続けなければならないものなので、きちんと取り決めをし、払われないときにはすぐに強制執行できるようにしておくことが重要です。
なお、協議離婚は、話し合いによる離婚なので、「離婚の責任がどちらにあるか」について曖昧にしたまま合意することが多いです。むしろ夫婦の一方が離婚の責任追及にこだわるようだと、協議離婚は難しいともいえます。そのため、協議離婚のとき、慰謝料、損害賠償の相場はそれほど高額にならないか、求めないケースが多いです。
離婚届を提出する
離婚の合意に至り、離婚協議書を結んだら、次に、離婚届を作成し、役所に提出します。離婚届には、本人の記載欄に加えて、証人2名に記入してもらう必要があります。証人は、両親や友人にお願いすることが多いですが、代行してくれる業者もあります。
未成年の子どもがいるときには、父母のいずれか一方を親権者として指定し、離婚届に記載しなければなりません。
離婚届は、本籍地、または、住所地の役所に提出します。この際、身分証明書、離婚届に押した印鑑もあわせて持参します。また、本籍地でない役所に提出するときには、夫婦であったときの戸籍謄本も必要になります。どちらかが離婚届不受理申出をしているときは、先に撤回してもらってから離婚届を提出します。
役所は、平日が忙しいときには、休日・夜間の受付窓口で対応してもらうこともできます。また、必ずしも本人が提出しなくても、代理人や弁護士に代わりに出してもらうこともできあす。このとき、委任状は不要で、提出する人の身分証明書と、離婚届に押した印鑑を持参するようにします。
なお、離婚の意思は、離婚届の提出時に存在しなければなりません。離婚を口約束で合意していても、離婚届の提出時には離婚の意思がないとき、相手に、離婚届不受理申出をされてしまうと離婚することができません。
そのため、今回解説するように、必ず離婚協議書を先に作成して証拠化した上で、離婚届を出すように注意してください。また、慰謝料などを支払うときは、離婚届を確実に出した「後で」、払うようにしてください。
協議離婚にかかる期間
協議離婚までにかかる期間は、その夫婦の状況や離婚に向けた気持ちの強さ、争いになる内容によってさまざまであり、一概にはいえません。
ただ、離婚をめぐる争いのやり方のなかでは、離婚調停、離婚訴訟に比べて、話し合いによって離婚する方法のほうが、早く離婚できる可能性の高い手段であるといえます。そのため、最短で離婚できれば、スピード離婚を達成することもできますから、積極的に狙っていきましょう。
ちなみに、弁護士にご相談、依頼いただいて、離婚の協議を進めていく場合には、おおむね、1〜3ヶ月程度の期間で、離婚を成立させているケースが平均というイメージです。むしろ、それよりも長くかかる場合には、もはや話し合いで離婚を成立させるのが難しいと判断できるため、離婚調停に進むほうが、結果的に早く離婚できます。
離婚の協議を途中で中止するときは?
離婚を切り出して話し合いを進めても、相手が感情的になって激しく反論してきたり、DV・モラハラに発展してしまったりするとき、そのまま離婚協議をしつづけることができないケースもあります。このようなとき、離婚の話し合いを中止することも検討してください。
子どもの受験タイミング、親が亡くなったといった緊急事態など、離婚の協議に集中できなくなってしまいそうなときも、一旦離婚協議をストップすべきです。
自分の思いだけをぶつけて、無理やり交渉を継続しても、うまくいかないケースもあります。離婚は、人生のいち大事ですから、焦ってはいけません。耐えどきには、しっかりこらえて、協議を再開できたときにスムーズにいくための準備をしておく時間をとるのも大切です。
やむを得ず離婚の協議を中止するときには、協議が前に進んでいないときにも、「離婚したい」という意思は伝え続けるようにしてください。相手が離婚の問題を、とても重要なものとして優先的に考えてもらいやすくするためです。あわせて、協議が再開したとき、有利に進むよう、DVやモラハラ、不倫があるときには、客観的な証拠を集める努力をしてください。
「離婚条件について合意がまとまらないが、お互いに離婚する意思はある」というケースでは、勝手に離婚届を出されてしまわないよう、離婚届不受理申出をし、離婚届が受けとられないよう対策しておくのも重要なポイントです。これにより、申出を取り下げないかぎり、あなたの意に反して勝手に離婚されてしまうのを避けることができます。
協議離婚ではまとまらないときの対応は?
最後に、ここまでの努力をしてきても、協議離婚ではまとまらないケースで、どんな対応をしたらよいか、次の5つのパターに分けて、弁護士が解説します。
- 離婚条件について冷静に譲歩する
- 別居する
- 離婚調停を申し立てる
- 離婚訴訟を提起する
- 弁護士に相談する
離婚に向けた流れは、離婚協議、離婚調停、離婚訴訟の流れで進みます。協議離婚では、残念ながら、家庭裁判所を使った方法とは異なって、離婚を拒絶する相手に対して、強制定期な離婚を押しつけられない点がデメリットとなります。
夫婦間に激しい対立のあるケースほど、協議だけでは解決しないおそれがありますが、協議離婚がまとまらないからといってあきらめず、離婚に向けた歩みを止めないようにしてください。
離婚条件について冷静に譲歩する
離婚について、自分の思い通りにならなくても、冷静に条件を見直しつづける姿勢が重要です。離婚条件のなかには、不貞やDVの慰謝料、財産分与のように、お金で調整がつくものもあれば、子どもの親権のように金銭的な譲歩が困難なものもあります。
不倫・浮気といった問題が相手にあるとき、感情的になってしまいがちです。もちろん、慰謝料などを喜んで払う人はいないでしょう。「離婚はあなたの責任だ」といわれているようで、ただちに同意しがたいのも当然です。
しかし、金銭面について譲歩が可能なとき、「早期に離婚すること」を優先し、譲歩をすることも検討してください。冷静に相手の意見にしっかりと耳を傾ければ、夫婦のどちらも納得できる妥協点を見いだせるケースも少なくないからです。
なお、このように離婚することには争いがなくても離婚条件に争いがあるとき、必ず合意内容を書面(離婚協議書)にしてから離婚するようにしてください。そのため、勝手なタイミングで一方的に離婚されてしまわないよう、離婚届不受理申出をしておくことを忘れないでください。
別居する
離婚が、本人間では納得のいく結論にならないとき、その原因として、「感情的になって冷静な話し合いができない」という点があります。喧嘩になってしまえば離婚協議を進められなくなってしまいます。
まだ同居してまま協議をしているなら、一旦別居し、物理的な距離を離した上で、一定の時間をおいてから離婚協議を再開するのがおすすめです。互いに頭を冷やすことで、これまでこだわっていた離婚条件が大したものでないことに気づき、離婚までの期間を早められることがあります。
また、性格の不一致、価値観の差異のように、かならずしもどちらかに離婚原因があるとはいいがたいケースでは、別居期間を長くすることによって、協議による合意が成立しなかったときの離婚調停、離婚訴訟で、家庭裁判所に離婚を認めてもらいやすくする効果があります。
このとき、夫婦のどちらにも離婚の責任がないケースでは2年〜5年、有責配偶者からの離婚請求には8年〜10年という長期の別居期間が必要だと考えるのが、家庭裁判所の実務です。したがって、離婚する意思が固いのであれば、できるだけ早く別居するのがおすすめです。
離婚調停を申し立てる
離婚協議で合意に至らないときには、家庭裁判所へ調停を申し立て、離婚調停で引き続き、交渉をつづけるようにしてください。
離婚調停は、調停委員があいだに入って仲介してくれ、夫婦のミゾを埋める努力をしてくれます。この点で、2人だけで話し合うよりも、お互いに譲歩をしやすく、感情的な対立をしずめ、離婚に向けた流れを加速させてくれる効果が期待できます。
離婚調停の流れや進め方については、次の解説もあわせて参考にしてください。
離婚訴訟を提起する
離婚調停をしてもなお、離婚できないときには、最終手段として、離婚訴訟を提起することとなります。日本では、「調停前置主義」というルールがあるため、離婚訴訟をするためには、まず、離婚調停を申し立てて、しっかりとディスカッションする努力をしなければなりません。
離婚訴訟は、離婚協議や離婚調停と異なり、相手が離婚を拒んでいても、不貞や悪意の遺棄といった法定離婚原因があれば、強制的に離婚を勝ちとることができます。
離婚訴訟の流れや進め方については、次の解説もあわせて参考にしてください。
弁護士に相談する
離婚協議をしても、「なかなか離婚にならない」、「前に進んでいるのかどうか不安だ」という方は、ぜひ一度、弁護士のアドバイスをお聞きいただくのがおすすめです。
もちろん、離婚協議というのは話し合いがメインですから、夫婦だけでもできます。ケースによっては、弁護士を入れずに、即座に離婚できる例もあります。しかし、協議離婚の段階でも、弁護士を依頼することには多くのメリットがあります。
離婚協議で、弁護士を依頼することによって、離婚調停、離婚訴訟へと進めていったとき、家庭裁判所がどのような判断をするのか、専門的な観点から知ることができます。これにより、調停や訴訟で解決する場合に比べて、損な解決になってしまうことを避けることができます。弁護士名義の内容証明でプレッシャーをかけてもらって本気度を示すことで、離婚へのスピードを早めることもできます。
また、協議離婚で、弁護士を依頼するやり方には、窓口となって代理で交渉してもらう方法もありますが、それだけでなく、相談でアドバイスをもらったり、自分でやる交渉の後方支援をしてもらったりすることもできます。ぜひ一度検討してみてください。
まとめ
今回は、離婚を思い立ったとき、はじめに着手するであろう、離婚についての話し合い(離婚協議)と、そこで合意に至って離婚するときに行われる「協議離婚」の流れ、進め方について解説しました。
協議を進める方法や手順は、法律には定められていません。そのため、どのように進めていったら、自分にとって有利な結論に近くなるのかを、都度立ち止まって考えながら進めていかなければなりません。
離婚に至ったとき、「こんな条件で離婚するはずではなかった」となっても、協議離婚が成立してしまってから後戻りはできません。後悔しないためにも、全体像をよく理解し、戦略的に検討するようにしてください。
当事務所のサポート
弁護士法人浅野総合法律事務所では、離婚協議について、多数のお取り扱い実績があります。特に、交渉力に自信があり、そのタイミングに応じて、有利な選択肢をとりつづけ、ご納得いく解決にたどり着けるようサポートすることを得意としています。
「協議の段階から弁護士をつけると、相手に警戒されてうまくいかなってしまうのでは」、「まだ弁護士への依頼は早いのでは」とご不安に思う方には、協議自体はご自身で進めていただきながら、弁護士が後方支援を行うこともできます。ぜひご検討ください。
当事務所の解決実績
離婚協議をサポートし、有利な解決を勝ち取った、当事務所の解決実績をご紹介します。
- 東京都新宿区
- 男性・30代
相談内容
妻が別居後、弁護士をつけて連絡をしてきました。その内容は、私の不倫を指摘し、慰謝料・財産分与など含め、1000万円を支払って離婚するよう求める、という内容でした。
弁護士による解決
依頼を受けるとすぐに交渉を開始し、妻側の要求を、より詳しく聴取するようにしました。不倫については、確たる証拠はなさそうであり、妻側も離婚は早くしたいという気持ちが強そうでした。
依頼者にも確認の上、早期離婚を優先し、一定の譲歩ができるということですりあわせを行い、合計200万円を支払うことにより、スピード離婚することができました。
交渉開始から1ヶ月で、スピード離婚を達成!
協議離婚についてよくある質問
- 協議離婚とはどんなものですか?離婚協議との違いは?
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協議離婚とは、夫婦が、協議をして、互いに譲歩をするなどし、合意することによって離婚する方法です。この協議離婚に向けた議論ないし交渉のことを、離婚協議と呼びます。もっと詳しく知りたい方は「協議離婚とは」をご覧ください。
- 協議離婚をできるだけ早く進めるためのポイントは?
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協議離婚を、スムーズに進めるためにも、離婚を切り出す前の準備を入念に行っておかなければなりません。争いになりそうな点を整理し、争点ごとに自分の要求に優先順位をつけておくことで、「何を譲り、何を強く主張しなければならないのか」を意識して進めることができます。詳しくは「協議離婚するための流れと、進め方」をご覧ください。