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財産分与を「調停」で請求する方法と、有利に進めるための注意点

財産分与について相手と争いがあり、話し合いで解決できないときに利用するのが、調停による方法です。離婚時の財産分与については、離婚調停のなかで争えますが、離婚後の場合でも、「財産分与請求調停」を起こすことで、財産分与を請求することができます。

夫婦が結婚期間中に築き上げた財産は、2分の1ずつを分与するのが原則です。そのため、相手が分与に反対して、争いになるときは、調停を申し立てて請求するのが、財産分与で損しないためには重要です。

調停であれば、調停委員がお互いの話を聞き、仲介してくれるため、当事者同士の話し合いよりも、財産分与の解決に向けてスムーズに進めることができるからです。

今回は、財産分与を調停で争う方法と、調停の申立方法、有利に進めるための注意点について、離婚問題にくわしい弁護士が解説します。

この解説でわかること
  • 財産分与が話し合いで解決できないときは、調停で争う
  • 財産分与の調停は、離婚前であれば離婚調停、離婚後であれば財産分与請求調停で行う
  • 財産分与の調停を有利に進めるに、財産調査をきちんと行い、分与割合、基準時についての主張をする

なお、財産分与について有利に進めるために、知っておきたいすべての知識は、次のまとめ解説をご覧ください。

まとめ 財産分与について離婚時に知っておきたい全知識【弁護士解説】

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解説の執筆者

弁護士 浅野英之

弁護士法人浅野総合法律事務所 代表弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

「迅速対応、確かな解決」を理念として、依頼者が正しいサポートを選ぶための知識を与えることを心がけています。

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財産分与の調停とは

話す

財産分与の調停は、財産分与について家庭裁判所で調停委員を介して話し合うための調停手続きです。

調停手続きは、訴訟とは違って、裁判所で行われる手続きとはいっても話し合いの延長です。そのため、調停委員に双方の意見を伝えあい、調停委員の協力のもと、夫婦間の合意形成を目指す流れとなります。

財産分与は、離婚の条件として決められる「離婚とお金」の問題のなかでも高額化しやすい項目で、離婚と密接にかかわります。そのため、「財産分与を調停で争いたい」と考えたとき、「離婚の前か後か」によって、争う方法が異なります。

財産分与の調停の種類
財産分与の調停の種類

離婚前の財産分与:離婚調停

財産分与は、夫婦であった期間中に形成・維持した財産について、双方の貢献度に応じて公平に分配する手続きです。そのため、そもそも、離婚しないのであれば、財産分与は問題にはなりません(離婚前の夫婦の公平については、「婚姻費用」などで調整するのが通常です)。

そのため、離婚前に財産分与を請求するときは、離婚調停のなかで、離婚の条件の1つとして請求することとなります。この離婚調停は、法律の専門用語で「夫婦関係調整調停(離婚)」と呼びます。

離婚時に争いになる「お金の問題」には、財産分与以外に、養育費・婚姻費用、慰謝料、年金分割などがありますが、婚姻期間が長く形成された財産が多いほど、財産分与が高額となり、優先順位が高くなります。そのため、離婚自体には争いがなく、その他の離婚条件にも争いがなくても、財産分与請求についての互いの主張に大きな開きがあると、離婚調停を起こして財産分与の解決をしてからでなければ離婚できません。

離婚調停において財産分与の話し合いが合意に至らない場合には、離婚自体もできなくなり、その場合には離婚訴訟を提起して引き続き争わなければなりません。

離婚後の財産分与:財産分与請求調停

離婚時に財産分与についてしっかり決めていなかった場合には、離婚後でも財産分与を請求することができます。民法では次のとおり、離婚後の財産分与を請求できる期限について、離婚から2年以内と定めています(民法768条2項但書)。

民法768条(財産分与)

1. 協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる。
2. 前項の規定による財産の分与について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、当事者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。ただし、離婚の時から二年を経過したときは、この限りでない。
3. 前項の場合には、家庭裁判所は、当事者双方がその協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮して、分与をさせるべきかどうか並びに分与の額及び方法を定める。

民法(e-Gov法令検索)

このように離婚後に財産分与を求めて起こす調停を、法律用語で「財産分与請求調停」といいます。財産分与請求調停は、離婚調停とは違って、財産分与のみを求める調停です。そのため、その他に離婚後に問題となる養育費、慰謝料などはこの手続き内では一緒に請求できません。

財産分与請求調停で合意に至らないときには、財産分与請求審判に移行し、家庭裁判所の判断により適正な財産分与額を決めてもらうことができます。

なお、2年以内に財産分与の請求をしないと財産分与請求の期限は過ぎてしまうものの、財産を隠していたことについて損害賠償請求を認めた事例がありますので、あきらめてはいけません。このような財産隠しについての損害賠償請求を認めた浦和地裁川越支部平成元年9月13日判決は、次のように判示しています。

・・・(二)の国債中金二〇〇万円分については夫婦の共有財産に属しており、したがって、離婚に際しては財産分与の協議対象とすべき財産であったことになる。
しかるに原告は被告に対しそれを秘していたことから、被告は原告に対する共有持分権ないしは財産分与請求権の行使をする機会を失ってしまったことになる。そうすると、原告の右行為は、被告に対する共有持分権侵害の不法行為ということになる。

浦和地裁川越支部平成元年9月13日判決

財産分与請求調停を申し立てる方法・手続きの流れ

積み木

次に、離婚後に財産分与を請求する方法である「財産分与請求調停」について、申し立てる方法と手続きの流れを解説します。

財産分与請求調停の申立ての際には、調停の申立書、戸籍謄本、財産目録などの必要書類とともに、財産を証明する資料を提出する必要があります。これらの資料は、事案に応じて、請求する側に有利にはたらくよう、取捨選択しなければならず、調停における審理を理解した弁護士による、専門的な対応が不可欠です。

なお、離婚前の段階で、離婚調停のなかで財産分与を争うときも、同じように資料の準備が必要です。

財産分与請求調停に必要な書類の準備

申立書原本1通、写し1通

財産分与請求調停の申立ては、家庭裁判所に「申立書」を提出して行います。申立書の記載例は、家庭裁判所が公表する「財産分与請求調停の申立書」(裁判所)という書式が参考になります。

申立書は上記の書式を埋めていけば完成することができますが、調停委員会の審理で、真っ先に検討されるものなので、以下のような財産分与を請求する側にとって有利な事情を積極的に記載しておきます。

  • 夫婦の協力により形成・維持された「共有財産」が存在すること
  • 「共有財産」の評価額
  • 財産分与の基準時についての有利な主張(前倒し/後倒し)
  • 財産分与の分与割合についての有利な主張(財産分与の2分の1ルールを修正すべき事情)
  • 財産分与の方法についての有利な主張(現物分割・換価分割・代償分割のいずれか)

これらの有利な事情を主張したいときは、これを基礎づける証拠の提出もあわせて行います。

その他、申立時に申立書とともに提出しておくべき必要書類は次のものです。

夫婦の戸籍謄本全部事項証明書。
離婚により夫婦の一方が除籍された記載のあるもの。市区町村役場から入手する方法のほか、弁護士に依頼する場合には職務上請求という方法を活用することができます。
財産目録夫婦の共有財産として分与を主張する財産について、夫名義、妻名義のものに分けてリストアップした表を作成します。
子ども名義の財産(預貯金・学資保険など)も財産分与の対象となる場合があります。
財産を証明する資料財産目録にリストアップした財産を証明する資料の提出が必要です。なお、婚姻前から取得していた財産や、婚姻後であっても夫婦の一方が自己の名において取得した財産は、「特有財産」として分与の対象とはなりません。

よくある財産の種類ごとに、集めておくべき資料を列挙しておきますので、抜け漏れで損しないようチェックしておいてください。なお、どの財産が共有財産で、どの財産が特有財産にあたるかという点についても、請求する側で主張立証する必要があります。

  • 預貯金
    通帳の写し、口座残高証明書
  • 不動産
    売買契約書、登記簿謄本、固定資産税評価証明書
  • 株式などの有価証券
    証券口座の取引明細
  • 動産
    購入時の領収書、保証書など
  • 自動車
    売買契約書、ローン支払履歴、車検証など
  • 退職金
    退職金規程、給与明細、源泉徴収票など
  • 生命保険
    保険証券、保険約款、解約返戻金計算書

財産分与請求調停の申立て

申立て時の必要書類が整ったら、家庭裁判所に申立てを行います。このときかかる費用は、後述する通り、収入印紙1200円分と郵便切手代です。

申立先は、相手の住所地を管轄する家庭裁判所となります。

申立てが済むと、およそ2週間程度で家庭裁判所から調停期日を指定され、決められた期日に出頭して調停手続きの審理を行います。調停期日は、申立てから1~2か月程度かかるのが通常です。

財産分与請求調停の審理

調停期日の当日の審理は、2時間程度で、30分程度ごとに双方が交代で調停委員に事情を聴いてもらいます。

その際には、次のような事情について調停委員が当事者双方の事情を聞いたり、双方から必要な証拠資料を提出してもらったりして、合意形成を目指して話し合いが進められます。

これらの事情はどれ1つをとっても、適正な分与額に大きな影響を与える事情です。自身にとって有利な判断を得たいのであれば、申立前からしっかりと証拠を準備しておかなければなりません。財産分与の調停を有利に進めるために、上記それぞれの争点についての解説もあわせてご覧ください。

調停は、調停委員会の仲裁のもとに進められますが、調停委員会は、2名の調停委員と1名の裁判官から構成されています。裁判官による法律についての専門的な判断を聞くことができるため、相手方の主張が法的に誤っている場合には、正しい方向に説得してもらうことが期待できます。

調停委員会とは
調停委員会とは

審理の結果、双方の合意が形成できた場合には、調停調書に記載してもらいます。調停調書を作成後、相手がこれに従わないときには、強制執行をすることができます。

DV・モラハラが強度なケースのように、相手と顔を合わせることが精神的負担となる場合には、遮蔽措置をとる、待合室を別の階にしてもらう、双方同席の場を設けないといった対応をしてもらうことができます。

事前に裁判所にそのような希望があることを、弁護士を通じて伝えておいてもらうようにします。

財産分与請求調停にかかる期間の目安

期間

財産分与請求調停では、上記で解説した流れのとおり、まずは第1回期日に出頭し、調停委員に意見を伝えます。1回の期日は2時間程度で、30分程度ごとに交代して、それぞれが調停委員と財産分与について話し合いを行います。

1回の期日で合意形成に至らないときには、次の期日を指定し、続行します。次回の期日はおおむね1か月後程度となることが通常です。

財産分与請求調停にかかる期間の目安は、大体3か月~1年程度が一般的ですが、次のような事情によって変わります。

  • 財産の種類
  • 財産の調査委・評価にかかる時間
  • 当事者間の主張の隔たりの程度
  • 調停成立の可能性がどの程度あるか

ただし、「早く解決したい」と願うことはやまやまですが、あなたの主張について譲歩できないのであれば、粘り強く交渉することがおすすめです。

財産分与請求調停では合意が形成できない場合には、調停は不成立となり財産分与請求審判に移行し、裁判官の判断を求めることとなります(離婚調停で財産分与を争っている場合には、調停不成立後は訴訟に移行することとの違いに注意してください)。

財産分与請求調停にかかる費用

財産分与請求調停にかかる費用には、申立時に裁判所に支払う費用と、弁護士費用の2種類があります。

申立時に裁判所に支払う費用

財産分与請求調停を申し立てるとき、裁判所に支払う費用は、収入印紙代1200円と郵便切手代です。郵便切手は、調停手続きにおける連絡の際に使用されます。

郵便切手代はおおむね1000円前後ですが、裁判所によって異なることがあるため、事前に確認しておくのがおすすめです。

弁護士費用

弁護士浅野英之
弁護士浅野英之

財産分与請求調停は複雑な手続きであるため、調停申立てを検討しているときには、弁護士に依頼するのがおすすめです。まずは初回の法律相談を受け、弁護士のサポートを受けることでどの程度有利な解決を得ることができるのか、アドバイスを得ておくとよいでしょう。

当事務所で、財産分与請求調停についてご依頼いただくときの弁護士費用は、次のとおりです(求める財産額、事案の難易度などの個別事情によって、別途の見積もりとなることがあります)。

法律相談料1時間1万円
着手金40万円
報酬金40万円+経済的利益の10%

財産分与請求調停を有利に進めるためのポイント

ポイント

最後に、財産分与請求調停を有利に進めるためのポイントについて解説します。

請求できる財産分与額を増やすため検討すべきは、「財産分与の対象となる財産を増やす」か、「分与の割合を増やす」といういずれかの方法となります。

隠された財産の調査をしっかり行う

財産分与請求調停を起こす際には、既に離婚後であるため、離婚してからしばらく経ってしまっている場合など、相手の財産を把握しきれていないケースも多いのではないでしょうか。

しかし、財産分与の際には、「財産分与の対象となる財産を増やす」ことが有利な解決につながるため、財産の調査をしっかりと行い、相手の財産について抜け漏れのないよう把握しておく必要があります。別居時に財産を持ち出されてしまった場合にも、財産分与で調整すべきです。

特に、相手が財産を散逸させてしまったり、財産を証明する証拠を開示しなかったりなど、悪質な財産隠しを行っている場合、共有財産の調べ方を理解し、徹底調査することが重要です。弁護士に依頼することで、弁護士会照会、調査嘱託などの方法を活用する手もあります。

財産分与の対象となる財産を増やす

財産分与には清算的財産分与、扶養的財産分与、慰謝料的財産分与の3種類がありますが、最もよく行われる清算的財産分与は、夫婦の貢献に応じて共有財産を分ける制度であることから、対象となるのは共有財産のみです。

共有財産とは婚姻期間中に夫婦の協働によって作り上げた財産、特有財産とは、婚姻期間前から一方の配偶者が有していた財産と、婚姻中であっても自己の名において取得した財産をいいます。

特有財産とは
特有財産とは

ある財産について「特有財産である」と主張したい側が立証責任を負うため、請求する側において「特有財産でない」ことを立証する必要はないものの、特有財産だという反論が予想される場合には、事前に再反論の準備をしておいてください。

分与割合について有利な主張をする

財産分与をするときの分与割合は、「5:5」、つまり、「2分の1ずつ」とするのが実務です。このことを、財産分与の2分の1ルールと呼びます。

これは、夫婦の貢献度について客観的に数値化しづらい場合でも公平の観点を考慮するためです。

しかし、この原則には例外的な修正が認められており、裁判例では、「7:3」、「6:4」といった分与割合を認めているものもあります。有利に解決するために重要なことは、貢献度が2分の1ではないことを主張し、自分が財産分与に大きく貢献したことを証拠により立証することです。

財産分与の基準時について有利な主張をする

財産分与の基準時というとき、対象財産の「確定」の基準時、対象財産の「評価」の基準時の2つの意味があります。実務では、「確定」の基準時は「別居時」、「評価」の基準時は「離婚時」とされるのが原則です。

つまり「別居時に存在する財産が対象となり、価格変動のある財産については離婚時の評価をもとに計算する」ということです。

しかし、この原則にもまた例外的な修正が認められており、「別居後にも財産取得に貢献していた」などの主張をすることにより、基準時についてより有利な解決とすることができます。

まとめ

財産分与について話し合いではまとまらない場合、家庭裁判所における調停手続きで争います。離婚前であれば離婚調停の中で他の離婚条件とともに争い、離婚後であれば財産分与請求調停で争います。

離婚するとき、財産分与のことをあまり強く意識せず、「早く離婚したい」という一心で進めてしまったとき、「離婚後であっても財産分与を請求できる」ということを知っておいてください。

財産分与請求調停は、手続きや流れが複雑であり、重要な証拠資料を準備しなければ有利に進めることはできません。離婚後であるため、相手も誠実に話し合いに応じてくれないことも予想されます。

当事務所のサポート

弁護士法人浅野総合法律事務所
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弁護士法人浅野総合法律事務所では、財産分与のからむ、争点の多い複雑なケースについて、豊富な解決実績を有しています。

財産分与についてお悩みの方は、ぜひ一度当事務所へご相談ください。

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