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父親側が親権をとるために必ず知っておくべきポイント

父親側(男性側)が子どもの親権を獲得するのはとても難しいのが実情です。子どもが幼いときには特に、残念ながら母親側(女性側)を優先する判断が、家庭裁判所の実務ではなされています。

しかし、父親にも「子どもの成長を見守りたい」、「子どもに強い愛情をもっている」という気持ちがあるのは当然です。夫婦が離婚してしまっても、子どもを失いたくないという思いが強いことでしょう。「母親有利」の判断が下されていても、なかには虐待をする母親もいますし、妻の実家が子どもに悪影響を与えるケースもあります。

あきらめなければ、父親側(男性側)でもできる努力はたくさんあります。公開しないためにも、親権を獲得するための努力を理解してください。

今回は、不利な状況でも親権をあきらめたくない父親側(男性側)に向け、父親が親権を獲得するための努力について、離婚問題にくわしい弁護士が解説します。

この解説でわかること
  • 父親側の親権が不利なのは、母性優先の原則、現状維持の原則が理由となっている
  • 父親側で親権を獲得するには、同居中の育児をすること、子どもと離れないことが大切
  • どうしても親権が得られないとき、監護権、面会交流など次の目的を目指す

なお、親権以外にも、男性側の離婚で問題となる点を深く知りたい方は、次のまとめ解説をご覧ください。

まとめ 男性側の離婚で知っておきたい全知識

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解説の執筆者

弁護士 浅野英之

弁護士法人浅野総合法律事務所 代表弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

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父親側(男性側)の親権とは

重り

はじめに、残念ながら父親側(男性側)の立場で、親権を勝ちとることはとても難しい戦いを強いられるということは理解しておいてください。しかし、あきらめるのはまだ早いでしょう。

父親側(男性側)の親権に、どのような法律問題があるのかについて、基礎知識から説明していきます。

親権とは

親権とは、未成年の子どもを監護、養育し、子どもの財産を管理するといった目的のため、両親がもっている権利と義務のことです。親権には次のような内容が含まれます。

  • 子どもの監護・養育をする権利
  • 子どもの住む場所を決める権利
  • 子どもの代理になって契約を交わす権利

両親が結婚している間は、親権は共同で行使することとなっています。これを「共同親権」といいます。そして、夫婦が離婚をするときは「いずれの親が親権者となるか」を定めなければなりません。

親権と離婚について
親権と離婚について

親権者を定めなければ離婚できないのは、そうしなければ子どもの保護に欠けるからです。具体的には、協議離婚のときに提出する離婚届には「親権者」の欄があり、その欄を埋めなければ受理してもらえません。そして、離婚後は、戸籍に親権者が記載されます。

親権者でなくなったとしても親子関係はなくなりません。そのため、扶養義務はなくならず、親権者でなくても養育費を払う必要があります。親子関係がなくならないことで、逆に、将来年老いて介護が必要となったときには、子どもが親を扶養する義務が生じます。

監護権とは

監護権とは、親権の内容の一部であり、子どもの監護・養育をする権利の部分を指します。

親権には、財産管理権(包括的な財産管理権、法律行為に対する同意権)と身上監護権がありますが、このうち、身上監護権というのが、監護権の内容となります。そのため、監護権を有する親が、子どもと一緒に生活をすることとなります。

親権と監護権の内容
親権と監護権の内容

このように、親権・監護権が争いになるときには「子どもと一緒に生活したい」と思って争う人が多いでしょうから、その主たる争点は親権というよりはむしろ監護権ということになるでしょう。

以上のことから、男性側で「親権を獲得することが困難だ」というケースで、「親権と監護権を分け、いずれか一方の獲得を目指す」という方法が考えられるのです。このような「親権と監護権を分ける方法」については後述します。

父親の親権獲得が難しい理由

男性側の親権獲得が難しい理由は、家庭裁判所が、親権問題についてすべて子どもの立場を尊重して考えているからです。

このようにいうと、「母も父も子どもに愛情があるはずだ」という反論があるかもしれません。しかし家庭裁判所では「父親と母親、どちらのもとで育つほうが、子どもにとって良い養育環境か」という観点から親権・監護権の判断をします。

この観点からすると、女性優先となる次の2つの点が、女性側(母親側)に有利に働く理由となります。

  • 母親優先のルール
    特に子どもが幼い場合には、母親が子育てをするほうがよいという考え方に基づき、女性側(母親側)が親権・監護権に有利にはたらきます。
  • 現状維持のルール
    現状の養育環境に問題がないときには子どもの環境をできるだけ変更しないほうがよいという考え方があります。同居中、主に女性側(母親側)が子どもの監護・教育を行っているとき、このようなことが女性側(母親側)に有利にはたらきます。

父親側(男性側)が親権を獲得する方法

子ども

次に、父親側(男性側)で、不利な状況であるとはいえ、親権を獲得するための具体的な方法について解説します。

親権・監護権を争うためにすべき努力は、さきほど解説した「なぜ母親が有利なのか」という点を踏まえ、これらの理由を相殺する方向で行っていくべきです。

同居中の育児をしっかり行う

家庭裁判所が「子どもの立場」を優先して考えると解説しました。従前から子どもの養育をきちんとしてきた親に対して、「離婚後も子どもにとって良い養育環境を準備してくれるはずだ」と考えます。父親より母親が育児を担当しているケースが多いため、この考え方から母親を親権者と判断されやすくなってしまうわけです。

同居中の育児をしっかり行う
同居中の育児をしっかり行う

しかし昨今は「イクメン」が流行したように、男性といえど育児を担当する例は少なくありません。まして、親権・監護権を得たいと考えるのであれば、同居中の育児をしっかりと行うことは必須です。

子育てに積極的であることは、父親側(男性側)で親権・監護権を得るために有利な事情です。「育児」と一言でいってもやるべきことは多くあります。楽しいこともあれば、おむつ替えや夜泣き対応など、正直期の進まないこともあるはずです。「子どもとよく遊んでいた」というだけでは育児をしていることにはならない点には注意が必要です。

子どもの連れ去りを防止する

離婚に向けて妻が別居をするとき「子どもを連れて家を出る」という方法がよくとられます。男性側(父親側)からすると、ある日突然子どもがいなくなってしまい強い喪失感を覚えることでしょう。

先ほど解説したとおり「現状の養育環境を優先する」という家庭裁判所の実務からして、子どもを連れて妻に別居されてしまうと、父親側(男性側)が親権・監護権を勝ちとるという解決はますます遠のきます。さらに、母親側では、別居後も養育実績をつみかさね、その立場を確固たるものとします。

親権・監護権を得たいのであれば、離婚に向けて協議を開始するときにも、DV・モラハラなどの事態は避け、できる限り子どもと同居しつづけ、育児への貢献を続けるのが重要なポイントです。

なお、円満な状況から子どもを連れ去られてしまった場合には、監護者指定・子の引渡しの審判(及び審判前の保全処分)による法的手続きが有効なケースがあります。

離婚前の別居中に面会交流する

親権・監護権について争いのある離婚問題は、長期化する傾向にあります。お金の問題であれば一方が譲歩できることはよくありますが、子どもの問題については譲歩できないためです。親権がほしいのは、母親側(女性側)も同じです。

そのため、別居して離婚の話し合いを続けている父親のなかには、「子どもに長い期間会っていない」という事例もありますが、このようなことでは親権・監護権は難しいと言わざるをえません。

親権・監護権に争いがあるケースでは、離婚協議だけではまとまらず、離婚調停、離婚訴訟に発展することが多いです。このように長期間かかるケースでは、離婚前でもかならず面会交流し、子どもとの交流を絶やさないようにしてください。離婚条件として面会交流を争うことがありますが、離婚前の別居中でも、面会交流調停を申立てて面会交流を求められます。

離婚後の養育環境を整備する

父親側(男性側)で親権・監護権を主張するとき、母親側(女性側)にも増して養育環境の整備が重要なポイントです。「日中は会社にいって、家にはいない」というときには、子どもの危機にも対応できることをアピールするため、実家の両親などを監護補助者にして、協力してもらわなければなりません。

母親が育てたところで、片親になるのは同じであり、養育費があるとはいえ仕事をしなければならないかもしれません。このように考えると、より実家の協力が得られる方が有利な事情が多いといえます。

よく「女性側(母親側)は専業主婦で無収入なので、子どもの養育に困るのではないか」という不安を相談してくる方もいます。しかし、「収入がない」ということは、「養育環境が劣悪だ」という判断にはつながりません。

収入が乏しいことは養育費の支払いによって補うべきことであり、親権・監護権を失う事情としては考慮されないからです。このことは、養育費・婚姻費用算定表が、子どもの人数・年齢とともに、夫婦の収入差によって養育費の金額を変更していることからもわかります。

母親側(女性側)の養育環境の問題点を指摘する

最後に、自分側のプラス要素を積み重ねるのではなく、相手側のマイナス要素を指摘する方法も有効です。それが、女性側(母親側)の養育環境に問題があることを指摘する方法です。妻に落ち度があるケースで有効です。

親権・監護権が欲しいのは女性側(母親側)も同様であることは当然としても、たとえば妻がDVをしていたり、強度のモラハラ気質であったり、子どもへの虐待をしていたといった場合には、これらの事情を証拠によって証明することが男性側(父親側)にとって極めて有利にはたらきます。

子どもの前で夫に対してDV・モラハラを繰り返す態度もまた、子どもの健全な発育にとって悪影響です。虐待では、暴力をともなう身体的虐待はわかりやすいですが、子どもの心に影響を与える精神的虐待、性的虐待や、ふさわしい育児を与えない育児放棄(ネグレクト)などもまた、虐待の一種です。

虐待の4つの分類

これらの事情を家庭裁判所に認めてもらうためには、録音・録画などの客観的証拠をとる努力をすべきであり、そのため、同居中からの準備が重要です。

あまりにひどい虐待などの事例では、男性側(父親側)から子どもを連れて別居をすべき事例もあります。このようなケースでは「自分の持ち家なのに、その後どうしたらよいのか」といった些細なことは気にしてはいけません。

親権を得られないときのその他の解決策

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ここまでの努力をしっかりと行っても、やはり父親側(男性側)では親権・監護権をもらえないことがあります。

離婚調停、離婚訴訟などで戦っていく中で、親権・監護権を得られない可能性が濃厚となったとき、考えておくべきその他の解決策について、最後に解説しておきます。

離婚に応じず復縁を目指す

解決策の1つとして、「子どもと離れてしまうくらいなら、離婚しない」という方法があります。つまり、妻側から離婚請求をされているときには、離婚に応じないという対応を続けるということです。

離婚を求める側の方法としては、離婚協議で話し合い、合意が難しいときは離婚調停、離婚訴訟と進んでいきます。あなたがどうしても離婚に応じないのであれば、このような戦いにはとても時間がかかり、かつ、費用(裁判費用と弁護士費用)がかかります。

別居中の生活費として婚姻費用がもらえるとしても、妻側がこの戦いを最後まで完遂できるだけの気力を持ち、費用を捻出しつづけられるとは限りません。離婚の争いが長期化すれば、その中で弁護士を通じた手紙により反省と改善策を伝えるといった方法で復縁を狙うケースもあります。

親権と監護権を分け、監護権を主張する

前章で解説したとおり、親権は子どもを監護・養育する権利である監護権を中心としながら、その他に、子どもの代わりに契約をする権利などが含まれます。この点で、争いとなるケースの中には、親権と監護権を分けて、夫婦で分かち合う、という解決策が提案されることがあります。

このように親権者と監護権者が別になる場合には、監護権者が子どもと一緒に生活し、親権者は、子どもの代わりに契約などの法的行為を行う権利を持つことになります。この権利を、法律の専門用語で「法定代理権」と呼びます。

親権と監護権を分ける対応は、夫婦平等に見えて一見良い解決に見えます。しかし、親権者と監護権者の意見が対立したときに、子どもにとって重要な決定ができなかったり、意思決定が遅れたりしてしまうおそれがあります。

そのため、親権と監護権を分離する方法をとることには、家庭裁判所も消極的になるのが実際です。

面会交流を求める方法

3つ目の方法が、親権・監護権をあきらめ、面会交流について有利な解決を求める方法です。

「親権を取得できなければ、子どもとの関係が絶たれてしまうのではないか」というあやまった考えのもとに親権・監護権に固執しているのであれば、親権・監護権を得なくても子どもに会えるということを知っておくべきです。むしろ、面会交流の頻度・回数、面会交流の方法などについて有利な解決とすることにより、目的が果たせることも少なくありません。

面会交流を頻繁に行えば、女性側(母親側)の育児に将来問題が出てきたときにすぐ気付くことができます。例えば女性側(母親側)に虐待が疑われるようなケースでは、離婚後であっても親権者変更調停を申し立てることができます。

子どもの教育、進学先や進路、学費、習い事といったお金にも関わる重大なことについて希望がある場合には、離婚の協議の中で話し合い、離婚協議書や調停調書に決めごととして記載してもらう方法が有効です。

養育費を支払う以上、子どもに対する愛情はあるでしょうから、このような要求をするのが自然であり、当然のことです。

まとめ

親権・監護権を争うような離婚のケースでは、子どもの問題についてお互いに引かないため、紛争は激化します。父親側(男性側)であっても不利な状況から戦うとき、かなりの気力と覚悟が必要です。

母親側(女性側)でも、実家の協力を得て養育環境を整備するなどの努力は当然してくるでしょうから、これに対抗しなければなりません。当然、離婚成立までには長期間かかることとなりますが、あきらめなければすべきことは多くあります。。

当事務所のサポート

弁護士法人浅野総合法律事務所

弁護士法人浅野総合法律事務所では、離婚と子どもの問題について、多くのお悩みを解決してきた実績があります。

困難かつ精神的ストレスの大きい戦いについて、自分1人で戦うには限界があります。子どもの問題が争いとなるケースこそ、弁護士に依頼するメリットの大きい事例といえます。ぜひ一度当事務所へご相談ください。

親権争いのよくある質問

父親側(男性側)で親権を得るために、なにをすればよいですか?

父親側で親権をとるためには、家庭裁判所が親権の判断をするとき重視する考え方を知り、対策しなければなりません。特に、現状の養育環境、離婚後の養育環境を見られるため、同居中から育児に積極的にかかわり、離婚後にも育児ができる環境をととのえていくのが大切です。詳しくは「父親側(男性側)が親権を獲得する方法」をご覧ください。

父親側(男性側)で親権がとれなかったとき、子どもとどう関われますか?

父親側(男性側)では親権について不利な判断を受けてしまうことがありますが、子どもの親であることに変わりはありません。養育費を払って責任を果たすとともに、監護権の取得、面会交流の実現といった関与を目指すのが大切です。もっと詳しく知りたい方は「親権を得られないときのその他の解決策」をご覧ください。

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