今回は、子どものいる夫婦の離婚で問題となる「親権争い」について、母親側の立場から解説します(なお、父親側の親権は「父親側が親権をとるためのポイント」参照)。
離婚問題で子どもの親権が争いとなるときに、母親側から、
- 「親権は母親有利というのは本当ですか」
- 「父親には絶対親権を渡したくないが、できることはありますか」
といった法律相談相談を受けることがあります。
親権争いでは、母親が有利なのは確かです。ただし、母親の育児に問題があるケースなど、父親が親権者となる事例もあるため、油断は禁物です。裁判所の実務での親権の決め方・判断基準をよく理解し、親権獲得のための努力をするのが大切です。
今回は、親権の決め方・判断基準のルールと、親権を勝ちとるための方法について、母親側の立場から、離婚問題にくわしい弁護士が解説します(なお、父親側の親権は「父親側が親権をとるためのポイント」参照)。
- 親権争いが母親にとって有利なのは、母性優先の原則、現状維持の原則などが理由
- 母親側でも、現状の育児に問題があったり、子どもと離れ離れになったりしてしまうと、親権で不利になる
- 親権を確実に取得するためには、離婚後を見すえた養育環境・養育実績などの準備が大切
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親権争いは母親(女性側/妻側)が有利
親権争いで「母親側のほうが父親側よりも有利である」という考えは本当です。実際、弁護士として離婚問題の解決を多く経験してきたなかでも、母親側であれば親権を認めてもらえることが多く、逆に、父親側ではかなりの努力をしても親権をあきらめざるをえないケースが多いです。
特に、子どもが幼いとき、母親側が親権を獲得できる可能性が非常に高いです。司法統計でも約9割の離婚で母親が親権を得ており、相当問題がない限り父親側(男性側/夫側)が親権を得るのはとても難しいのが現状です。
当事務所の解決事例でも、父親側で親権を獲得できたケースは、母親側が子どもに対する愛情を失っているとか、母親が子どもを置いて他の異性のもとに走った、母親が障害や病気で育児が困難であるといった例外的な事例であることが多いです。
親権争いにおいて母親側に有利な判断が下されやすいのは、次章で解説する親権の決め方・判断基準のルールが、いずれも、母親側に有利にはたらくことが多いからです。
親権者を決めるときの判断基準
離婚時に子どもの親権者を決めるときには、まずは夫婦の話し合いで決定しますが、話し合いが決裂してしまったときは離婚調停、離婚裁判に進み、家庭裁判所の判断を受けることとなります(なお、子どもの生活安定のため、親権者を決めずに離婚することはできません)。
このとき、親権者の決め方・判断基準について、家庭裁判所の実務でどのように考えられているかを理解することが、親権を獲得するために重要なポイントです。
家庭裁判所が、調停、裁判で親権者を決める際に、考慮するルールは次のとおりです。
以下では、各ルールの内容ごとに、裁判所がどのような事情を親権者決定で重視するのかと、各ルールがどのような理由で母親側の有利にはたらいているかについて解説します。
母性優先の原則
母性優先の原則は、子どもの福祉の観点から、(特に子どもが幼いうちは)子どもが母親と一緒に生活をしたほうが望ましいとするルールです。このルールは、端的に、母親側のほうが父親側より親権争いにおいて有利であることを示しています。
乳幼児(0歳〜5歳)では、この原則が親権者の決定に色濃く反映されます。「男女平等」といえども身体的には男女差があり、「母乳が出るかどうか」など育児に大きな影響を与える差が、母親と父親の間に存在します。
多くの家庭では、父親が仕事をし、母親は専業主婦という役割分担となっており、このような家庭では母性優先の原則にしたがい、親権争いで、母親側(女性側/妻側)にとって有利な判断が得られる可能性が高まります。
なお、厳密には「母親優先」ではなく「母性優先」です。母親が子への愛情なく育児をせず、父親が「母性」を示して育児をするといった家庭では、必ずしも「母親だから」というだけで優先されるわけではありません。
現状尊重の原則
現状尊重の原則とは、子どもの福祉の観点から、これまでの養育環境を激変させないよう、両親の離婚後も現状がつづくことを優先して考えるべきとするルールです。
多感な時期の子どもにとって、両親の離婚は大きなストレスとなるおそれがあります。このルールにしたがって、これまで子どもの養育を中心的に行ってきた親を親権者にし、現状を変更しないよう配慮すべきというのが、家庭裁判所の基本的な考え方です。
現状尊重の原則は、現状の養育環境に問題がないほど強くはたらきます。
夫婦生活で、母親が育児を担当し、家事や保育園への送迎など子どもと関わる時間が長いことが多いです。また、離婚に向けて別居するとき、母親は子どもを連れて別居することが多いのに対し、父親は一人で出ていく(または、逆に出ていかれる)ことが多いため、現状を尊重すると母親が親権を得ることとなりやすいです。
なお、母親が子どもを虐待したとか、病気や障害で育児ができないなど、現状に問題があるときは、その問題点を解消すべきであり、現在母親が育児を担当しているからといってそのまま親権者になるとは限りません。
子どもの意思の尊重
次に、子どもの意思を尊重して親権者を決めるべきと考えるのが、家庭裁判所の実務です。子どもの意思を尊重することが、子どもの福祉にかなうと考えられるからです。
特に、子どもが一定年齢以上となると、このルールが強くはたらきます。子どもの年齢が10歳前後になるケースで、家庭裁判所はその意思を一定程度尊重するようになり、15歳以上になるケースで、基本的に子どもの意思通りに決定するという傾向にあります。子どもが15歳以上のときは、親権決定の際、子どもの意見を聴取しなければならないことが法律で決められており、家庭裁判所調査官による意見聴取がかならず行われます。
ただし、子どもの年齢が幼いうちは、その意思がそれほど重視されない傾向にあります。幼いうちから子どもの意思を尊重してしまうと、現在養育をしている親に問題があっても、子どもが迎合してしまうおそれがあります。また「甘やかした親が親権を得る」ことにもなりかねず、逆に子どもにとって害悪となってしまうおそれがあります。
兄弟姉妹不分離の原則
兄弟姉妹不分離の原則は、子どもの福祉の観点から、子どもが複数いるとき、兄弟姉妹が一緒に暮らすほうが子どもにとって良いという考え方です。
この考え方から、家庭裁判所では、兄弟姉妹の親権者を同一にする傾向にあり、「長男の親権者は母親、次男の親権者は父親」というように分けることを好まない傾向にあります。
その他の考慮要素
以上の原則的なルールに加えて、基本的には「子どもの福祉」の観点からさまざまな要素を考慮して親権者を決定するのが家庭裁判所の実務です。つまり「母、父のいずれを親権者とするのが子どもにとって良いか」という考え方であり、親の希望を押し付けることはできません。
親権争いにおいて、その他に考慮される要素には次のものがあります。以下はいずれも、父母のいずれに有利にはたらくとも限りません。そのため、子どもの利益を最優先に考え、父母のいずれもが離婚前から努力しておくべき事項といえます。
父母のいずれが子育てに熱心か
子育てに積極的であるほど、親権者と認められやすくなります。イクメン、主夫が一般化するようになり、必ずしも父親が育児に積極的でないわけではないものの、「夫は仕事中心、育児は妻任せ」という家庭では、親権争いは母親有利に進みます。
父母のいずれが離婚後に十分な養育環境を整備できるか
親権を得るためには、離婚後の養育環境をしっかり整備しなければなりません。この点で、経済的に裕福であるかどうかだけでなく、日中の監護を親族が担当してくれるかといった点も重視されます。経済面は、養育費を請求することで補うことができます。
日中は仕事しているなど、この点で不利な判断を受けるおそれがあるとき、実家の両親に監護補助者となってもらえるよう依頼しておくなどの準備が必要です。
相手に面会交流の機会を積極的に与えられるか
子どもにとっては両親いずれにも会えることが健全な発育に重要であることから、離婚後に、非親権者の親に対しても面会交流の機会を積極的に与える気持ちがあるかどうかが、親権の判断に影響します(「絶対に会わせたくない」という態度はマイナスにはたらくおそれあり)。
親権を獲得するために母親ができること
次に、母親側の立場で、より確実に親権を獲得するため、やっておくべき準備やポイントについて解説します。
養育環境を整備する
より良い養育環境を整えることが「子どもの福祉」のためにとって良い影響があり、親権を取りやすくなります。そのため離婚後の生活を見すえて、養育環境を整備しておくのが大切です。
養育環境を整備し、親権を勝ちとるために、次のような準備を行ってください。
- 日中仕事をするとき、子どもの養育を補助してくれる両親・親族の協力を得ておく
- 離婚後は実家の近くに転居する
- 子どもの転校・転園が不要な転居先を探す
また、結婚を機に専業主婦となった方は、離婚後は収入が少なくなり、経済面で苦しい思いをするでしょう。養育費、財産分与、慰謝料など、離婚時に得られる金銭を確実に請求することが重要です。
養育実績を積み上げる
養育実績が十分でないとき、母親側といえども親権を獲得できないおそれがあります。現状維持の原則から、現状では父親側のほうが十分な育児を行っているとき、「子どもの福祉」の観点からして父親を親権者とすべきという判断をされてしまう可能性があります。
確実に親権を勝ちとるためにも、離婚前から養育実績を積み上げておくことが大切です。
- 学校・保育園の行事に積極的に参加する
- 子どもと一緒に過ごす時間を長くし、子どもとよく関わるようにする
- 育児について日記をつける
- 子どもと一緒に過ごした写真・動画を保管する
養育実績は日常のことであるため、後に争いとなったときしっかりと認めてもらうためには、養育実績を証明する客観的な証拠を準備しておくのが重要なポイントです。
家庭裁判所の調査官を味方につける
親権の争いが話し合いではまとまらないとき、調停・裁判で争いますが、このとき、家庭裁判所の調査官が「父母のどちらが親権者にふさわしいか」について調査をします。この調査結果は、親権者の決定で非常に重視されます。
調査官は、あなたの話を聞くだけでなく、学校や保育園を訪問したり、家庭訪問をして養育環境を調査したり、子どもと面談したりして、「子どもの福祉」にとって何がよいかを細かく調査します。
親権を確実に得るためには、家庭裁判所の調査官を味方にすることが大切です。調査官も1人の人間ですから、不誠実で非協力的な態度だと、敵に回してしまうおそれがあります。「親としてふさわしくないのではないか」と悪印象を抱かれると、親権の判断において不利にはたらくおそれがあります。
常識的な身だしなみ、振舞いで対応し、調査に協力し、子への愛情をアピールするようにしてください。
子どもに過度なはたらきかけをしない
親権を得たいあまりに、子どもを味方にしようと誘惑したり、父親の悪口をいったり、子どもを甘やかして有利な発言を得ようとしたりするケースがあります。
しかし、子どもの意思は判断要素の1つですが、それだけで判断されるわけではありません。子どもが幼いほど甘やかしや誘惑に弱いことを家庭裁判所も理解して、その他の要素を重視する傾向にあります。親権者の指定は「子どもの福祉」を基準にするため、子どもが状況をよく理解できる年齢に達していないとき、子どもの意思とは違った親権者が指定されることもあります。
子どもは両親どちらも大切に思っていることが多いです。そのため、父親の悪口を一方的に吹き込むことは「子どもの福祉」に反する行為とされ、親権者にふさわしくないと考えられ、逆に家庭裁判所の心証を悪くするおそれがあります。
なお、子どもが幼く、十分に状況を理解し、正しい法的主張ができないと考えられるときは、「子の手続代理人制度」の活用を検討してください。
この制度では、弁護士が子どもの代理人となり、子どもに状況説明をしたり、子どもの本年を聞き出したり、裁判官や親に意見をしてくれます。この制度を活用することで、「子どもの福祉」のために努力する親であるとアピールでき、子どもへの愛情の深さを示せます。
子どもと離れ離れにならない
家庭裁判所の親権に関する判断では、特別な問題のない限り現状を優先する傾向にあります。そのため、親権を勝ちとるためには、できるだけ子どもと離れ離れにならないよう努力する必要があります。
あなたが離婚に向けて別居を考えているとき、かならず子どもを連れて別居する方法をとるようにしてください。
一旦子どもを連れて別居をしたとき、その平穏な生活を乱して、あえて子どもを連れ去る行為は違法とされる可能性が高いです。そのため、逆に、夫が子どもを連れて出ていってしまったり、あなたがあきらめて一人で出ていってしまったりするとき、親権にとって非常に不利になる可能性が高いです。
積極的に面会交流する
親権を得るためには、相手の面会交流に積極的に協力姿勢を示すことが大切です。
夫婦仲が悪く離婚すると「別れた相手に子どもを会わせたくない」と思う方も多いでしょう。しかし、離婚は夫婦の問題で、子どもには無関係です。離婚するとしても、子どもの幸せを考えて行動しなければ、親権者としてふさわしくないと判断されるおそれがあります。
親権者指定は「子どもの福祉」を基準に行われ、基本的には、両親のいずれにも会えるほうが子どもにとって良いと考えられています。両親どちらにも愛されていることを実感することが、子どもの健全な発育にとって重要だからです。
なお、子どもを虐待する、あなたに暴力を振るうなどの理由があるときは、面会交流を拒絶することは不利にははたらきません。
親権者を決定する方法と流れ
子どもの親権者を決定する流れについて解説します。
子どもを持つ夫婦が離婚するときには、必ず親権者を決定しなければならず、親権者を決めずに離婚することはできません。これは、離婚後の子どもの生活が不安定になってしまわないようにという子どもの保護のためです。そのため、離婚を決意したら、夫婦間の話し合い(離婚協議)では、親権者を父母のいずれにするかを協議します。協議で合意できたときには、離婚協議書、離婚届のそれぞれに親権者についての決定事項をかならず記載します。
しかし、「離婚と子ども」の問題は夫婦のいずれにとっても重要で、協議を重ねてもどちらも譲歩せず、合意が難しいことがあります。そのため、話し合いで決定できないときは、調停、裁判で家庭裁判所の決定を得ることとなります。
協議が決裂したとき、離婚調停を申立て、調停にて引き続き話し合いを行います。調停が不成立となったときは、訴訟を提起し、離婚裁判で親権について裁判所の決定を得ることができます。このように、親権争いについては離婚の争いと同様、離婚協議、離婚調停、離婚訴訟の流れで進めます。
父親に親権をとられてしまうケース(母親側が不利になるケース)
前章で解説したとおり、家庭裁判所が親権者を決定するとき参考にするルールはいずれも「母親有利」にはたらきます。しかし、状況によっては母親側(女性側/妻側)が親権争いに負けてしまうことがあります。
ここでは、母親不利になりかねない状況にある方に問題点をよく理解していただくため、父親側に親権をとられてしまう可能性の高いケースをご紹介します。
母親側の養育環境が劣悪(育児放棄・虐待など)
母親側の養育環境が劣悪なときは、「子どもの福祉」の観点から、父親を親権者に指定されてしまいます。母親側の養育環境に問題のある典型例が、母親が育児放棄(ネグレクト)していたり、母親が子どもを虐待していたりするケースです。
子どもを殴る、蹴る、物を投げるといった身体的虐待だけでなく、人格否定する、怒鳴りつけるといった精神的虐待や、性的な行為や児童ポルノを強要する性的虐待、食事を与えない、学校に行かせない、適切な医療を与えないといった育児放棄(ネグレクト)も、親権を得るために大いに不利にはたらく事情です。
また、母親は子どもへの愛情があるときでも、母親の交際相手、母親の再婚相手が子どもに虐待をするといった事情も、親権を得るのに不利にはたらきます。
母親の監護能力に問題がある
母親の監護能力に問題があるときにも、「子どもの福祉」の観点から、母親が親権者とは認められません。最低限の育児が可能な程度の能力がなければ、子育てをさせることが子どものためにならないからです。
母親の監護能力に問題があるケースには、統合失調症・うつ病・適応障害・アルツハイマーなどの精神疾患、アルコール依存症、薬物中毒などの事情があります。
母親側の養育実績が乏しい
母親側に養育実績がとぼしいとき、親権争いで母親側が不利となってしまうことがあります。親権争いでは、これまでの夫婦生活で、どちらがより積極的に、熱心に育児をしてきたかが判断基準の1つとなるからです。
仕事や家事、友人との交際や不倫など、さまざまな理由で子どもの育児をないがしろにし、夫に任せきりにしていたようなケースでは、母親側といえども親権を得られないおそれがあります。
更には、父親が子連れ別居していたり、あなたが子どもをおいて家を出ていたりなど、既に父親が十分な養育実績を積み重ねているときは、ますます親権争いで不利になります。
子どもが父親につくことを希望している
子どもが父親についていくことを希望しているとき、父親が親権者と指定されることがあります。子どもの意思だけで決まるわけではないものの、子どもが15歳など一定年齢に達しているとき、子の意思の尊重が強くはたらくからです。
子どもは両親どちらも大切に思っていることが多いですが、転校したくない、進学のために父親の助けが必要、父親を一人にしておけないなどの理由で、父親と暮らすことを子ども自信が望む例があります。
母親側の親権争いにおける注意点
最後に、母親側(女性側/妻側)の立場で、離婚時に親権争いをするときの注意点について解説します。
収入・財産が少なくても親権はあきらめない
子どもの養育にはお金がかかるため、離婚後に親権者となる母親は、経済面に不安がある方が多いでしょう。父親側からも「親権を得られないなら養育費は払わない」、「お金がないのに子育てすると子どもがかわいそうだ」といったプレッシャーをかけられることがあります。
しかし、離婚しても親子関係はなくなりませんから、親権者とならなかった親も養育費を支払う義務があります。養育費は、養育費・婚姻費用算定表にしたがって子の人数・年齢と夫婦の収入差によって決定しますから、収入差が大きいほど養育費は増額されます。財産面に差があるときにも、離婚時の財産分与によって相当額の請求をすることができます。
以上のことから、収入が低かったり財産がなかったりといった経済的な理由で、子どもの親権をあきらめる必要はありません。父親が子どもへの愛情を持っているなら、たとえ親権がとれなくても、養育費を払い続けてもらうことが期待できます。
不倫による離婚でも親権はあきらめない
親権争いはあくまで「子どもの福祉」を基準に考えますから、夫婦間の離婚原因がどのようなものかは直接影響しないのが原則です。そのため、あなたの不倫による離婚でも、親権者となることができます。不倫による離婚だからといって親権者になることをあきらめる必要はありません。
ただし、次のような事情があると、子どもの健全な発育にとって悪影響であると判断され、親権を勝ちとることが難しくなってしまうおそれがあります。
- 不倫に夢中で育児放棄・ネグレクトしていた
- 不倫相手が子どもを殴ったり薬物中毒であったりといった問題人物である
- 不倫にともなう浪費で、子育てすることが経済的に難しい
- 子どもが、離婚後に不倫相手と交際・同居することを嫌がっている
子どもに悪影響を与える可能性の高いような不倫だと、親権争いになって不利になることを理解する必要があります。不倫は子どもの心に見えない影響を与え、将来内向きな性格になってしまったり、両親の離婚に責任を感じてしまったり、異性を怖がってしまったりということもあります。
不倫が親権に影響しないよう、不倫交際を中止したり、不倫相手の理解を求めたり、離婚を延期したりなど、不倫が子どもに与える影響ができるだけ少なくなるようにする対策が必要です。
まとめ
今回は、親権者の決め方の基本的なルールにもとづいて、親権争いについて母親(女性側/妻側)が有利となる理由と、母親の立場で親権を獲得するためにしておくべき対応などについて解説しました(なお、父親側の親権は「父親側が親権をとるためのポイント」参照)。
家庭裁判所の実務で適用される基本原則にしたがえば、原則として親権争いは母親側にとって有利になるケースが多いです。しかし、一方で、家族のあり方は多様化し、男性が育児に積極的で、女性が家庭の収入をまなかう家族もあります。母親の育児に問題のあるケースなど、父親側に親権をとられてしまうケースも実際に存在します。
親権をより確実なものとするため、事前準備を欠かさないようにしてください。
当事務所のサポート
弁護士法人浅野総合法律事務所では、離婚問題を得意分野としており、多数の解決実績があります。親権について激しい争いとなったケースも多く経験しています。
親権をはじめ、離婚問題にお悩みの方は、ぜひ一度当事務所へご相談ください。
親権争いのよくある質問
- 親権争いは、母親側に有利ですか?
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親権争いは、母親側に有利なのが基本です。これは、家庭裁判所の実務では、母性優先の原則、現状維持の原則などがあり、一般に、婚姻期間中に育児を担当していることの多い母親側にとって有利にはたらくからです。もっと詳しく知りたい方は「親権争いは母親(女性側/妻側)が有利」をご覧ください。
- 親権を父親側にとられてしまうことがありますか?
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親権争いは、母親にとって有利なのが原則ですが、そうはいっても父親側に親権をとられてしまうケースがあります。それは、母親のこれまでの育児や、離婚後の養育環境に問題があり、子どもの福祉の観点からして父親が親権者となるべきと判断されたケースです。詳しくは「父親に親権をとられてしまうケース(母親側が不利になるケース)」をご覧ください。