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法定離婚原因とは丨相手が離婚を拒否しても裁判で離婚できる理由5つ

法定離婚原因は、相手が離婚を拒否していても、裁判所に離婚を認めてもらうことができる5つの理由のことです。

相手が離婚を拒否したり、離婚条件について夫婦間に争いがあったりするとき、離婚についての争いは離婚協議・離婚調停・離婚訴訟の順で進みます。離婚協議・離婚調停は相手との合意を模索する手続きで、合意が成立すればどんな理由でも離婚できるのに対して、離婚訴訟では、裁判所に離婚を認めてもらうためには法定離婚原因(民法770条1項)が必要となります。

民法に定められた法定離婚原因は、不貞行為悪意の遺棄3年以上の生死不明強度の精神病その他婚姻を継続し難い重大な事由の5つです。

今回は、相手が拒否しても離婚できる5つの法定離婚原因にはどんなものがあるか、離婚問題に詳しい弁護士が解説します。

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解説の執筆者

弁護士 浅野英之

弁護士法人浅野総合法律事務所 代表弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

「迅速対応、確かな解決」を理念として、依頼者が正しいサポートを選ぶための知識を与えることを心がけています。

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相手が拒否しても離婚できる場合とは

喧嘩する男女

夫婦が離婚をすることができる場合には、次の2つがあります。

  1. 夫婦が離婚することに合意したとき
  2. 法定離婚原因があり、裁判で勝訴したとき

夫婦が離婚することに合意したときは、どのような理由でも離婚することができます。このとき、まずは夫婦間で話し合いを行って離婚する協議離婚、もしくは、家庭裁判所にて調停委員の仲介のもとに話し合い、離婚する調停離婚のいずれかの方法で離婚が成立します。

離婚の種類
離婚の種類

これに対して、相手が離婚を拒否していたり、復縁を求めてきたりするときや、離婚条件に争いがあるときは、合意で離婚することができません。このとき、離婚裁判で勝訴し、離婚を認めてもらうために必要なのが、法定離婚原因です。

法定離婚原因とは

法定離婚原因は、相手が離婚に同意しないときでも、裁判によって強制的に離婚を認めてもらうことのできる理由です。

法定離婚原因は民法770条1項に定められており、不貞行為、悪意の遺棄、3年以上の生死不明、強度の精神病、婚姻を継続し難い重大な事由の5つがあります。

民法770条1項

夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
一 配偶者に不貞な行為があったとき。
二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。

民法(e-Gov法令検索)

以上の法定離婚原因が相手にあるとき、裁判で証拠により証明できれば、判決で離婚を認めてもらうことができます。これを裁判離婚といいます。

裁判離婚は、相手が拒否しても裁判所が強制的に離婚を実現してくれる方法であり、このときには、離婚条件についても裁判所の判決で決めてもらいます。

本解説では、各項目ごとにわかりやすく解説していきます。

法定離婚原因が自分側にあるとき、有責配偶者(破綻に責任のある配偶者)となってしまうため、訴訟でも離婚を認めてもらうのが難しくなってしまいます。自ら破綻の原因を作りながら離婚を求めるのは誠意がないと考えられるからです。

例えば、自分が不貞行為をしたとき、裁判で離婚が認められないことが基本であり、離婚を認めてもらうためには8〜10年という長期の別居を必要とするのが実務です(参考解説:「離婚に必要となる別居期間」)。

法定離婚原因により離婚する流れ

離婚に向けた流れは、離婚協議・離婚調停・離婚訴訟の順で進みます。「調停前置主義」というルールがあるため、たとえ不貞や暴力などの明らかな法定離婚原因があるときでも、すぐに離婚訴訟を起こすことはできず、まずは離婚調停を申し立てて話し合いを試す必要があります。

とはいえ、離婚裁判になれば勝つことが明らかな法定離婚原因が存在するような夫婦のケースでは、弁護士に相談するなどしてそのことを相手も理解すれば、話し合いで譲歩をしてもらい、有利な条件で離婚できる場合が多いです。

ただし、離婚裁判は、裁判所の審理によって離婚を認めてもらう方法なので、法定離婚原因があるというだけでは足りず、それを証明する客観的証拠を収集することが必要です。裁判では、証拠のない事実を認めてもらうことはできないからです。

【法定離婚原因1】不貞行為(民法770条1項1号)

1つ目の法定離婚原因である不貞行為(民法770条1項1号)によって離婚を認めてもらうために知っておきたい知識について解説します。

不貞行為とは

不貞行為とは、夫婦の一方が、他の異性との間で性行為ないしこれに準ずる行為をすることです。不貞は、一般には「不倫」、「浮気」とも呼ばれます。

不貞行為を理由に離婚するときは、あわせて慰謝料請求できます。不貞慰謝料の相場は、100万円〜300万円が目安です。

不倫の慰謝料の相場

不貞行為と認められるのは、性行為自体とするのが基本であり、仲良くデートした、食事にいった、腕を組んで歩いていたという程度では、不貞行為とは評価されません。そのため、法律の世界でいう「不貞行為」は、不倫・浮気ということばから一般の方が連想するよりは、強度の行為に限られるとお考えください。

不貞行為は、配偶者の自由な意思に基づいて行われる必要があるため、セクハラやレイプなど無理やり性行為をさせられてしまった場合には法定離婚原因とはなりません。

なお、性行為に至らなくても、頻繁にデートを重ねるとか、配偶者が嫌がっているのに異性と連絡を取り続けるといった行為が、後述する「その他婚姻を継続し難い事由」となって離婚が認められる可能性はあります。

破綻後の不貞行為では離婚できない

夫婦関係が破綻した後に行われた性行為ないしこれに準ずる行為は、不貞行為とはならず、したがって法定離婚原因にもあたりません。すでに夫婦関係が破綻していれば、貞操義務を負わず、他の異性との性交渉について責任追及されるいわれはないからです。

ただし、法律の世界でいう「破綻」は、一般に「夫婦がうまくいかない」といった程度より強度である必要があります。そのため、口も聞かないし性交渉もないという夫婦でも、まだ家庭内別居にとどまり、復縁の可能性があると裁判所が判断するとき、その時点での他の異性との性交渉は「不貞行為」にあたり法定離婚原因となります。

【法定離婚原因2】悪意の遺棄(民法770条1項2号)

喧嘩する男女

2つ目の法定離婚原因である悪意の遺棄(民法770条1項2号)によって離婚を認めてもらうために知っておきたい知識について解説します。

悪意の遺棄とは

悪意の遺棄は、夫婦でありながら、正当な理由なく同居を拒んだり、生活の扶助をしなかったりする状態のことをいいます。

夫婦は、同居し、お互いに生活を扶助する法律上の義務を負います(民法752条)。そのため、勝手に出ていってしまったり、いきなり追い出したり、必要な生活費を渡さなかったりといった行為は、悪意の遺棄として法定離婚原因となります。

特に、夫(または妻)が病気にかかっていたり介護が必要であったり、子どもの育児が大変だったりといったように負担が大きいとき、見捨てて別居してしまうと悪意の遺棄と認められやすくなります。他方、出張や留学など理由がある別居だったり、夫婦の財布を別にして各自の生活費を払っていたりといったケースでは、状況が同じでも正当な理由があるため、悪意の遺棄にはなりません。

悪意の遺棄とならないための別居時の注意点

離婚前に別居をスタートさせることはよくあります。このとき、別居時の状況や別居の方法によっては、悪意の遺棄となってしまうおそれがあるため注意しなければなりません。自分側に悪意の遺棄という法定離婚原因が存在してしまうと、離婚が難しくなったり慰謝料を請求されてしまったりするおそれがあります。

悪意の遺棄とならないためには、別居後の生活費(婚姻費用)を継続的に払っておくのが重要なポイントです。

生活費を払うことで夫婦が同等の生活ができるよう保障することができれば、悪意の遺棄となる可能性はありません。別居時に協議をし、別居の合意書を作成しておく方法も有効です。なお、相手に病気などの事情があるときは、行政のサポートが受けられるよう手配するなど、特別の配慮が必要です。

離婚前の別居にともなう法律問題について深く知りたい方は、次の解説をご覧ください。

【法定離婚原因3】3年以上の生死不明(民法770条1項3号)

はてな

3つ目の法定離婚原因である3年以上の生死不明(民法770条1項3号)によって離婚を認めてもらうために知っておきたい知識について解説します。

3年以上の生死不明とは

3年以上の生死不明とは、3年以上の間、配偶者が生きているか死亡しているかがわからない状態にあることです。単に行方がわからないというだけでは法定離婚原因にはあたりませんし、行方不明だが生存はしている、連絡をとりづらい、といったケースでは、離婚することはできません。

そのため、たとえ別居していたとしても、生死不明と認められるためには、居所を調査したり、連絡をとったり、戸籍調査をしたり警察に捜索願を出したりといった方法で、相手の生死を知る努力をしなければなりません。生死不明の状態が3年続くことが必要なため、早期に離婚するためにも早めの行動が必要です。

失踪宣告により法律上死亡したとみなす

相手が行方不明なとき、失踪宣告の手続きを行えば、法律上その人が死亡したものとみなす効果を生むことができます。失踪宣告により死亡したものとみなされれば、離婚ができます。

失踪には、普通失踪と特別失踪の2種類があります。

  • 普通失踪
    家庭裁判所に申立て、不在者の生死不明から7年経過した時点で死亡したものとみなされる
  • 特別失踪
    「戦地に臨んだ者、沈没した船舶の中に在った者その他死亡の原因となるべき危難に遭遇した者」の生死が、その危難が去ってから1年間経過しても生死不明のとき、死亡したものとみなされる

失踪宣告は、利害関係人が家庭裁判所に申し立てることにより行われる手続きで、不在者の当初の住所地を管轄する家庭裁判所が申立先となります。

失踪宣告であれば、死亡したこととなる結果、離婚という身分関係だけでなく、財産関係についても相続を受けられるメリットがあります。また、特別失踪の要件を満たすときは「3年以上の生死不明」よりも離婚を早めることができます。

【法定離婚原因4】強度の精神病(民法770条1項4号)

4つ目の法定離婚原因である強度の精神病(民法770条1項4号)によって離婚を認めてもらうために知っておきたい知識について解説します。

強度の精神病とは

夫婦には同居義務、相互扶助義務がありますから、たとえ夫(または妻)が精神病になったとしても、助けあって乗り越えなければなりません。とはいえ、精神疾患の程度が強度だとその努力も限界をむかえ、離婚せざるを得ないことがあります。

よく離婚の理由となる精神病には、うつ病、統合失調症などがあります。

回復の見込みがないことが必要となる

夫(または妻)が精神病気になったとしても、回復の見込みがあるときには法定離婚原因にはあたらず、離婚を認めてもらえません。そして、回復の見込みがないといえるためには、医師による診断・治療を適切に行い、今後の見通しを探らなければなりません。

精神病で離婚できるケース
精神病で離婚できるケース

回復の見込みがないときでも、献身的に介護し、離婚をしても精神病にかかった配偶者の生活が困窮してしまわないように配慮しておかなければ、裁判で離婚を認めてもらうことは困難です。どれほど強度の精神病で回復の見込みがないとしても、見捨てるような離婚方法について裁判所の支持を得ることはできません。

【法定離婚原因5】婚姻を継続し難い重大な事由(民法770条1項5号)

悩む女性

5つ目の法定離婚原因である婚姻を継続し難い重大な事由(民法770条1項5号)によって離婚を認めてもらうために知っておきたい知識について解説します。

婚姻を継続し難い重大な事由は、民法770条1項1号〜4号のいずれにもあたらないが、同等程度の重大性があり、夫婦関係が破綻しており円満に復縁する可能性のない状態のことです。「その他」であるため、さまざまな事情が含まれますが、一定以上の重大性が必要なため、離婚が認められるケースは限られています。

そのため、この法定離婚原因で離婚を成立させるためには、夫婦の状況にあわせた総合的判断が必要であり、弁護士への相談が有益です。

以下では、よくご相談のある離婚の理由について、婚姻を継続し難い重大な事由があると認められるケース、認められないケースを解説します。

性格の不一致

性格の不一致は、離婚したい理由として最も相談が多いですが、一方で、性格の不一致だけでは法定離婚原因とならないことが多く、離婚訴訟でも離婚を認めてもらうことができません。

夫婦として結婚した以上、実際に生活をしてみて多少の性格の不一致があったとしても、お互いあわせながら円満に過ごしている夫婦もたくさんいます。

そのため、性格の不一致で離婚を認めてもらうには、単なる性格の不一致にとどまらず、その原因が不貞など上記1号〜4号のいずれかにあてはまるとか、DVなどのより重大性のある離婚理由があるといったことをあわせて主張しなければなりません。

金銭感覚の相違

金銭感覚の相違についても、よく離婚したい理由として挙げられますが、性格の不一致と同じく、法定離婚原因とは認められないことが多く、離婚訴訟で離婚を認めてもらうのは容易ではありません。

単なる金銭感覚の相違を超えて、家計に大きな影響を与えるほどの浪費や、度重なる借金などといったものは、重大性があり、婚姻を継続し難い重大な事由にあたるとして離婚を認めてもらえる可能性があります。

親族との不和

結婚するということは、配偶者とだけでなく、その親族とも人生をともにすることを意味します。そのため、相手の親族との不和があることが、離婚の理由になることがあります。「嫁姑問題」が典型例です。

しかし、親族との不和も、まずは夫婦間で話し合うなどして解消する努力をすべきで、よほどの重大性があるケースでない限り、なかなか婚姻を継続し難い事由にあたるとは認めてもらえません。親族との不和は、配偶者がその解消に努めてくれるかどうかが、離婚を認めてもらえるかどうかのポイントとなることが多いです。

例えば、介護離婚のケースで、夫の親の介護について妻の負担が非常に大きく、夫もまったく協力してくれない、無関心であるといった状況が長く続くと、法定離婚原因にあたって離婚を認めてもらえる可能性があります。

DV・モラハラ

DVがあるケース、すなわち、夫(または妻)から殴る、蹴る、物を投げつけるといった暴行を受けているケースでは、婚姻を継続し難い重大な事由があるものと認められ、離婚を認めてもらうことができます。暴力は、生命、身体への危険を伴うため、重大性があると考えるのが基本だからです。

これに対して、DVまでは至らず、精神的な攻撃をするケースは「モラハラ」となりますが、モラハラが婚姻を継続し難い重大な事由に該当するといえるためには、モラハラの内容・程度や頻度などを総合的に考慮して判断する必要があります。

モラハラは、必ずしもどちらが悪いとも言い切れないケースや、モラハラというレッテルを貼られて逆に苦しい思いをするケース、偽のモラハラをでっちあげられるケースなどがあり、離婚の際に争点となりやすいです。モラハラと離婚の問題を有利に進めるためには、モラハラの証拠収集が大切です。

虐待・育児放棄(ネグレクト)

夫(または妻)の攻撃性が、自分だけでなく子どもに向いてしまうときには、離婚するのに十分な理由となります。そのため、虐待があるときは、婚姻を継続し難い重大な理由があるとして、離婚を認めてもらうことができます。

虐待には、物理的虐待、精神的虐待だけでなく、育児を行わない、適切な教育や医療を与えないといった育児放棄(ネグレクト)も含まれます。

性的な不一致

性的な不一致は、その程度が重大なときには、婚姻を継続し難い重大な理由となり、離婚を認めてもらえる場合があります。

結婚している夫婦は、互いに貞操義務を負っており、他の異性と性交渉をすることが禁じられています。そのため、正当な理由がないのに性交渉を拒否されてセックスレスになっていたり、性交渉が不能であったり、異常な性癖があったりといった場合、法定離婚原因にあたります。

アルコール依存症・薬物中毒

アルコール依存症や薬物中毒で正常な判断が難しいほどの状態のときには、婚姻を継続し難い事由にあたり、離婚を認めてもらうことができます。

ただし、強度の精神病(民法770条1項4号)と同じく、治療や看護を尽くした上でもなお、夫婦生活を行うことが困難な程度に至っていることが必要です。

過度な宗教活動

夫(または妻)が宗教活動にはまり込み、家庭をないがしろにしているとき、もはや夫婦生活の継続が困難な程度に至ったときは、婚姻を継続し難い重大な事由にあたり離婚が認められます。

単に宗教を信じているというにとどまらず、多額の寄付をしたり私財をなげうったりして家計に影響を与えてしまったり、労働をしなかったり信仰を押し付けたりといったケースがこれにあたります。

犯罪行為による服役

犯罪行為や、これによる服役が、婚姻を継続し難い重大な事由と認められるためには、配偶者の名誉を傷つけたり、家庭生活に大きな影響を与えたりといった内容である必要があります。

長期の別居

最後に、長期の別居が、婚姻を継続し難い重大な事由と認められることがあります。夫婦には同居義務がありますが、もはや夫婦関係が破綻して一緒に住むことが難しいとき、その状況が長いこと続けば、修復不能だと認めてもらえるわけです。

性格の不一致のように、言葉でいいあらわせる具体的な離婚理由がないときや、自分が不貞行為をしてしまって有責配偶者となっているときなどには、長期の別居を理由にして、離婚裁判を戦うしかありません。

このように長期の別居を離婚理由として離婚裁判するときは、通常は、2年〜5年、有責配偶者の場合であれば、8年〜10年の別居期間を必要とするのが実務です。

まとめ

今回は、法定離婚原因について解説しました。相手が離婚を拒否していたり、復縁を求めていたりするときに、裁判で離婚を認めてもらうためには法定離婚原因が必要です。

法定離婚原因が存在し、かつ、そのことが客観的証拠によって証明できるときには、裁判をしても勝てる可能性が高いわけですから、離婚協議や離婚調停の段階でも、早めに相手の譲歩を引き出し、有利な離婚を実現できます。

当事務所のサポート

弁護士法人浅野総合法律事務所

あなたが離婚を思い立った理由が、法定離婚原因にあたるのかどうか、特に、婚姻を継続し難い重大な事由にあたるのかどうかは、法律の専門的な判断が必要であり、弁護士のアドバイスを受けることが有益です。

離婚問題にお悩みの方は、弁護士法人浅野総合法律事務所へお気軽にご相談ください。

離婚問題によくある質問

相手が拒否しても離婚できる理由にはどんなものがありますか?

相手が離婚を拒否するとき、裁判で離婚を認めてもらうためには法定離婚原因(民法770条1項)が必要です。法定離婚原因は、不貞行為、悪意の遺棄、3年以上の生死不明、強度の精神病、婚姻を継続し難い重大な事由の5つです。詳しくは「相手が拒否しても離婚できる場合とは」をご覧ください。

どのようなものが婚姻を継続し難い重大な事由にあたりますか?

婚姻を継続し難い重大な事由は、不貞行為などのその他の法定離婚原因と同程度に重大なものであることが必要で、軽い理由では離婚できません。もっと詳しく知りたい方は「【法定離婚原因5】婚姻を継続し難い重大な事由(民法770条1項5号)」をご覧ください。

離婚原因の全解説

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