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不倫相手と同棲するリスクは?離婚前に同棲を開始すると慰謝料請求される?

離婚前に不倫相手と同棲を開始すると、重大なリスクがあります。

配偶者と別居済みでも、婚姻関係が続いている限り、不倫相手との同棲が「不貞行為」とみなされ、慰謝料を請求されたり離婚要求が認められづらくなったりする危険があるからです。

相談者

既に同棲しているけど問題になる?

相談者

恋人・愛人と早く一緒に暮らしたい

不倫相手との同棲が発覚すれば、感情的な対立が激化し、紛争が長引きがちです。軽率な判断は、法的にも現実的にも大きなリスクを伴うのです。不倫相手の立場でも、「いつまで待てばいいのか」「本当に離婚するのか」など、不安が大きいでしょうが、軽い気持ちで同棲を始めれば、やはり不貞行為の責任を問われかねません。

今回は、離婚前に不倫相手と同棲するリスクについて、離婚問題に強い弁護士が解説します。離婚前後に不倫相手との将来を考える際の参考にしてください。

この解説のポイント
  • 婚姻中に不貞相手と同棲するのは、慰謝料請求のリスクを生む
  • 不倫相手との同棲が発覚すると、有責配偶者となり、離婚が認められなくなる
  • リスク回避のために、同棲開始は離婚後とするのが最善のタイミング

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解説の執筆者

弁護士 浅野英之

弁護士法人浅野総合法律事務所 代表弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

「迅速対応、確かな解決」を理念として、依頼者が正しいサポートを選ぶための知識を与えることを心がけています。

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不倫相手との同棲の問題点

まず、不倫相手との同棲の問題点について解説します。

婚姻関係が続いているのに配偶者以外の異性と同棲する行為は、社会通念からしても「裏切り」などと否定的に捉えられます。それだけでなく、離婚前に不倫相手と同棲を始めることには、法的にも重大なリスクがあります。

「不貞行為」とは、配偶者以外の異性との肉体関係(性交渉)を指します。

「同棲」は単発の浮気と違って、継続的に生活を共にするため、「肉体関係もあっただろう」と推認され、不貞行為の立証に繋がりやすくなります。

例えば、次の事情があると、「不貞行為があった」と認定される傾向にあります。

  • 同棲の期間が長い。
  • 頻度が多い(毎日一緒にいる)。
  • 生活実態が夫婦同然である。
  • 住民票や郵便物の送付先が一緒。
  • 仲睦まじい様子を示す証拠がある(SNSの投稿、写真、探偵の調査報告書、近隣住民の目撃証言など)

「同棲はしたが、肉体関係はなかった」と反論しても、状況証拠が揃っていれば不貞があったと認められる可能性が高いです。

不貞行為があると、民法709条の不法行為として慰謝料を請求されるほか、有責配偶者とされれば、離婚要求が認められづらくなります(「離婚前に不倫相手と同棲を始めるリスク」で後述)。

不倫関係での同棲は配偶者の怒りを招き、離婚トラブルをこじらせる火種になります。特に、協議や調停の最中だと、離婚やその条件に同意を得づらくなってしまいます。

調停委員や裁判官から「家庭を壊した」「誠意がない」と見られ、心証を悪化させることも否めません。子供にも精神的ショックを与えるおそれがあり、親権争いでも不利に働く危険があります。

離婚前の同棲のリスクは非常に高いことを理解し、慎重に行動しなければなりません。

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離婚前に不倫相手と同棲を始めるリスク

次に、離婚前に不倫相手と同棲を始めるリスクについて解説します。

「好きな人と一緒に暮らしたい」という気持ちは理解できますが、婚姻関係が続いている間に同棲すれば、法的に大きなリスクがあります。

配偶者から慰謝料を請求される

第一に、配偶者から慰謝料を請求されるリスクです。

不倫相手との同棲が「不貞行為」と認定されると、不法行為に基づく慰謝料を請求されます。たとえ夫婦が別居中でも、法律上の婚姻関係が続く限り、配偶者に対する貞操義務を負うからです。慰謝料の相場は、50万円〜300万円程度が目安です。同棲期間や責任度合いによっても変動しますが、同棲に至るほどの不倫関係は「重度」「悪質」と評価され、高額の慰謝料が認められやすいです。

不倫の慰謝料は、配偶者だけでなく不倫相手にも請求可能です。「共同不法行為」となるので、不倫に加担した相手の責任も問えるからです。同棲が継続していると、「既婚者とは知らなかった」という反論は認められづらく、責任は重く評価されます。

不倫相手との同棲について、慰謝料請求に役立つ証拠は、次の通りです。

  • LINEでの「一緒に帰る」「今日は家にいるよ」といった会話
  • SNSの投稿
  • スマホの位置情報の履歴
  • 探偵の調査報告書
  • 住民票が一緒であること
  • 郵便物の送付先が一致していること

これらの証拠から、「一緒に住んでいた」と認定されると、「同棲していたが、肉体関係はなかった」といった言い逃れは極めて困難になります。

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有責配偶者され離婚請求が認められない

第二に、有責配偶者とされ、離婚請求が認められなくなるリスクです。

有責配偶者とは、婚姻関係を破綻させる主な原因を作った配偶者のことで、不倫はその典型例です。裁判実務では、有責配偶者による離婚請求を原則として認めません(最高裁昭和62年9月2日判決など)。そのため、「もう結婚生活は破綻している」と主張しても、不倫相手と同棲していると、相手配偶者の同意がない限り裁判での離婚が困難となってしまいます。

離婚前に不倫相手と同棲を始めると、「婚姻関係を壊した責任がある」とされ、有責配偶者とされやすくなります。協議や調停の場でも、「誠意がない」「家庭を顧みない」などと評価され、相手や調停委員の心証を悪化させる要因となります。

特に、別居前から不貞関係を継続しており、別居してすぐに同棲したなど、そのタイミングや背景によっては、有責性が強く印象付けられます。

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財産分与や親権に不利に働く

第三に、不倫相手との同棲が、財産分与や親権判断で不利に働くリスクです。

原則として、夫婦が築いた財産を公平に分ける財産分与では、2分の1ずつ分配するのが原則です。しかし、不貞や家庭放棄があると認定されると、分与割合が調整されることもあります。

更に、親権争いにおける悪影響も見逃せません。

親権は、子の利益を最優先に考えるので、不倫相手との同棲が「子供を放置して新生活を優先した」と見られると、親としての責任感や育児環境への配慮に欠けると評価されるおそれがあります。問題のある不倫相手との同居を強いられたり、生活や学習の環境が不安定になったりする場合は、親権獲得は一層困難になってしまいます。

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不倫相手と同棲しても慰謝料請求が認められないケースもある

不倫相手と同棲しても、慰謝料が認められない場合もあります。裁判例でも、夫婦の別居期間が長期に及ぶなど、婚姻関係の破綻が明確なときは、慰謝料が否定されています。

以下では、代表的なケースについて解説します。

長期間別居している場合

第一に、配偶者と長期間別居している場合です。

不貞の慰謝料は、法的な婚姻関係があるだけでなく、その実体を伴っていることが前提です。夫婦が長期間に渡って別居していて、婚姻関係が破綻している場合、たとえ不倫や同棲があっても慰謝料請求が認められない可能性があります。

例えば、夫婦が長らく別居し、連絡も取らず、会ってもいないという事情の下、不倫相手と交際・同棲を開始しても「既に婚姻関係は破綻していた」として、慰謝料を否定したケースがあります。

東京地裁令和3年8月5日判決

原告の夫と被告が不貞行為に及んだとして、慰謝料1,000万円の支払いを求めたのに対し、被告は、交際開始が平成30年頃であるところ、その時点では婚姻関係は破綻していたので不法行為を構成しないと反論した事案。

原告と夫は平成19年12月頃から長年別居状態であったこと、原告自身が平成26年頃から特定の男性と親密な関係にあったと認められる事実(ブログ投稿など)を重視し、遅くとも平成28年1月頃には破綻していたと認定し、原告の請求を棄却しました。

別居の期間に絶対的な基準はありませんが、2年〜3年以上の長期にわたり、夫婦間に接触や交流がなかった場合、破綻していると評価される可能性が高くなります。

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夫婦関係が破綻している場合

第二に、夫婦関係が破綻している場合です。

同棲を始めた時点で既に夫婦関係が破綻していたと認められる場合、慰謝料請求が否定されることがあります。裁判所は「破綻」の有無について、夫婦の実生活を重視して判断します。単に「気持ちが冷めた」といった感情では不十分です。

前述の通り、長期の別居が典型例ですが、それ以外にも、次の事情が考慮されます。

  • 寝室が完全に別である。
  • 会話や交流が一切ない。
  • 食事や洗濯が完全に独立している。
  • 生活費のやり取りがない。
  • 病気の看護や子育ての協力が全くない。
  • 暴力が日常的に行われている。
  • 第三者(子供や親族)も破綻していると認識している。

これらの状況が証拠によって立証できれば、婚姻関係は既に終わっていて修復の見込みがないと説明することができ、不倫相手との同棲を開始しても慰謝料の支払いは回避できる可能性があります。

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離婚前提の交渉や調停が進んでいる場合

第三に、離婚協議や調停が進行中である場合です。

離婚の協議や調停が進んだ段階なら、夫婦関係は「終わりかけ」と見られます。例えば、協議書の案文を交わしていたり、調停の成立が目前だったりといったケースです。重要なポイントは、自分だけでなく相手も離婚に合意していることを示す文書が存在していることです。このような状況なら、不倫や同棲があっても慰謝料は否定されるでしょう。

ただし、協議や調停の最中でも、必ず「破綻」と評価されるとは限りません。自分は離婚を望んでも、相手が復縁や離婚回避を希望したり、まだ同居していたりするケースでは、その最中に不倫相手と同棲を開始すれば、慰謝料請求が認められてしまいます。

したがって、「調停中だから大丈夫だ」などと過信することなく、個別の状況ごとに慎重に検討しなければなりません。

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不倫相手との将来を考える際の注意点

次に、不倫相手との将来を考える際の注意点を解説します。

不倫相手と新たな人生を歩みたい人にとっては、同棲は第一歩となります。しかし、離婚成立前の同棲には様々なリスクがあり、慎重に進めなければなりません。

離婚が成立するまでの行動に注意する

離婚までの行動は、離婚条件に悪影響を与えないよう慎重になるべきです。

離婚が成立していない状態で不倫相手と行動を共にすると、配偶者に無用な刺激を与えます。肉体関係や同棲はもちろんですが、旅行や外出の様子をSNSに投稿するなど、日常の些細な行動も、相手に攻撃材料を与えかねません。

離婚を切り出した後は、あなたの行動の全てが証拠として記録され、慰謝料請求に繋がるおそれがあると考えるべきです。軽率な行動が、将来に大きな影響を及ぼすことを自覚してください。

離婚裁判で証拠がないとき」の解説

同棲開始は「離婚成立後」が最善

不倫相手との新生活を始めたい気持ちは理解できます。

しかし、法的なトラブルを最小限に抑えるためにも、同棲の開始は「離婚成立後」とするのが最も安全です。離婚が成立すれば婚姻関係は解消され、交際や同棲も自由ですし、元配偶者から慰謝料を請求されることもありません。

万が一にもトラブルが起こらないよう、離婚後に同棲する際は、「開始のタイミングが、必ず離婚成立後であった」ことの証拠を残すのが安全です。

離婚が成立してからの交際・同棲であれば、お互いに堂々とした関係を築くことができます。再出発を幸せなものにするためにも、焦らず、離婚が成立するまでの期間を冷静に過ごし、同棲のタイミングを見極めてください。

妻が別れてくれないとき」の解説

同棲を希望する不倫相手側の注意点は?

次に、同棲を希望する不倫相手側の注意点についても解説します。

たとえ不倫関係でも、好きな相手との将来を見据え、「一緒に暮らしたい」「家庭を築きたい」と希望する人もいます。それでもなお、離婚成立前の同棲には慎重になるべきです。特に、不倫相手側から積極的に同棲を求めていると、悪質であると評価されるリスクがあります。

まず、離婚は想像以上に時間がかかります。「すぐに離婚できるから」「妻も別れたいと言っていた」などと聞いても、実際は配偶者が同意しなかったり、子供の親権争いで交渉が難航したりなど、様々な壁が立ちはだかります。

不倫同棲が発覚して問題がこじれ、離婚争いが激化するケースも珍しくありません。

「離婚するつもりだ」「妻への愛情は冷めた」と発言しながら、離婚話を進めない人もいます。不倫相手をキープするために、口先だけで期待を持たせるケースです。曖昧な関係を続ければ、「待ち続けた時間と気持ちを浪費した」と後悔することとなります。

したがって、「もうすぐ離婚するから同棲しよう」と言われても、実現する保証は一切ありません。一方で、相手の気持ちにかかわらず、相手の配偶者から慰謝料を請求されるリスクは常にあります。

既婚者に騙されて不倫してしまったら」の解説

不倫相手との同棲に関するよくある質問

最後に、不倫相手との同棲を希望する人からのよくある質問に回答しておきます。

不倫同棲を解消する方法は?

不倫相手との同棲のリスクが高いのは前述の通りです。一方、「関係を整理したい」と思っても、長期の同棲が「事実婚」と評価されると、解消時にもトラブルが生じます。

不倫相手との同棲を穏便に解消するには、次のポイントに注意してください。

  • 別居し、同棲先の退去を検討する
    物理的に距離を置くことで、気持ちの整理を促せます。
  • 話し合いで双方の意向を確認する
    感情的な衝突を避け、今後の関係性について話し合ってください。自分の気持ちは明確に伝え、同棲の終了時期や住まいの引き渡しを早めに進めましょう。
  • 金銭関係の清算を行う
    家具の処分、家賃や契約名義の変更など、金銭面の清算を行ってください。話し合って合意に達した場合には、文書にしておくのがお勧めです。

配偶者との離婚後も同棲していたケース、経済的な依存度の高いケース、子供がいる場合などは、特に大きな争いになります。深刻化しそうなときは、早めに弁護士に相談しておくことをお勧めします。

離婚成立後も慰謝料を請求される?

離婚後に始まった交際や同棲は、不貞行為とはなりません。そのため、「離婚後の同棲」自体を理由に慰謝料を請求されることはありません。

ただし、離婚前から不倫相手と同棲していた事実が後から発覚した場合、離婚後でも「過去の不貞」が慰謝料請求の対象となります。離婚協議書で清算条項を定めても、知らなかった不貞に関する慰謝料請求は妨げられません。不法行為の時効は、損害及び加害者を知った時から3年が基本なので、離婚後に請求される可能性もあります。

以上のことから、離婚と不倫の絡むケースでは、「いつから同棲していたのか」というタイミングが争点となります。

離婚後の財産分与」の解説

配偶者が不倫相手と同棲していたときの慰謝料請求の手順は?

本解説は、「不倫相手と同棲していた側」に向けたものでしたが、最後に、配偶者が不倫相手と同棲していたことが発覚した際の対応も解説します。

不倫や同棲が発覚したら、冷静に、慰謝料請求を進めましょう。

不倫と同棲の証拠を集める

まず、肉体関係の存在と、生活の一体性を立証します。

例えば、配偶者と不倫相手のLINEやメールのやり取り、通話記録、SNS投稿、GPSによる位置情報の記録、同棲中の自宅に出入りする写真、探偵の調査報告書、住民票といった資料が役立ちます。

内容証明で慰謝料請求する

証拠が揃ったら、内容証明で慰謝料を請求します。

慰謝料請求は、配偶者と不倫相手の両者に行えます。法的根拠と金額を明らかにした通知書や請求書を送付しましょう。内容証明を活用すれば、文書の内容や到達日の証拠を残すことができ、後の裁判でも役立ちます。

話し合いで解決できない場合は、調停や訴訟に移行する

相手が支払いを拒否する場合、法的手続きに移行します。

配偶者への慰謝料請求は、離婚要求と一緒に進めるなら離婚調停を申し立てます。これに対し、離婚は望まないケースや、不倫相手に対する慰謝料請求は、民事訴訟で行います。

精神的な負担を減らし、法律知識に基づいて解決するためにも、専門家である弁護士に依頼するのが有益です。

不倫相手に慰謝料を請求する方法」の解説

まとめ

弁護士法人浅野総合法律事務所

今回は、不倫相手との同棲について、法的な観点から解説しました。

不倫相手との同棲は、本人達にとっては新たな一歩でも、まだ離婚していないなら配偶者を絡めた法的トラブルに発展します。離婚前に同棲を始めた場合、慰謝料を請求されたり、離婚やその条件に悪影響が生じたり、最悪は「有責配偶者」とみなされるリスクもあります。

既に婚姻関係が破綻しているなど、一定の事情があれば慰謝料が否定されることもありますが、見極めは難しく、専門的な知識が必要となります。

不倫相手との将来を大切にしたいなら、「離婚が成立してから同棲する」というのが最良の選択です。不安を感じる方は、早めに弁護士に相談して、トラブルを未然に防いでください。

この解説のポイント
  • 婚姻中に不貞相手と同棲するのは、慰謝料請求のリスクを生む
  • 不倫相手との同棲が発覚すると、有責配偶者となり、離婚が認められなくなる
  • リスク回避のために、同棲開始は離婚後とするのが最善のタイミング

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参考解説

不貞慰謝料は、配偶者の不貞(不倫や浮気)による精神的苦痛に対して請求すべき賠償金です。離婚する場合はもちろん、離婚を回避する場合も、配偶者や不倫相手に対して請求することができます。

請求方法や法的な注意点、相場などを適切に理解するため、「不貞慰謝料」に関する解説を参考にしてください。

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