
弁護士法人浅野総合法律事務所
代表弁護士
浅野英之
東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。第一東京弁護士会所属(登録番号44844)。
「迅速対応、確かな解決」を理念とし、依頼者が正しいサポートを選ぶための知識を与えることを心がけています。

弁護士法人浅野総合法律事務所
代表弁護士
浅野英之
東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。第一東京弁護士会所属(登録番号44844)。
「迅速対応、確かな解決」を理念とし、依頼者が正しいサポートを選ぶための知識を与えることを心がけています。
「好きな人ができたので離婚したい」と考えることは、決して珍しくありません。
しかし、新たな恋愛感情が生まれても、自分の希望だけでは離婚できません。そして、離婚前に新しい相手と性的関係を持つと、不貞行為として慰謝料を請求されるリスクがあります。当事務所の法律相談でも、次のような希望を聞くことがあります。
感情的に切り出すと、思わぬトラブルに発展するおそれがあります。特に、相手にも離婚原因があるか、夫婦の間に子供がいるかといった点に注意が必要となります。
今回は、「好きな人ができた」という理由で離婚したい場合に認められるかをはじめ、離婚前に考えるべきポイントと慰謝料の注意点について、弁護士が解説します。
はじめに、好きな人ができたことを理由に離婚できるかどうかを解説します。
離婚には協議離婚、調停離婚、裁判離婚といった種類があり、この中で、協議離婚は夫婦の話し合いで合意に達すれば離婚理由は問われません。そのため、相手が納得して離婚に応じるなら、「好きな人ができた」という理由でも離婚できます。調停離婚についても、調停委員を交えた話し合いで合意に達すれば、離婚が可能です。

しかし、「好きな人ができた」という理由が、相手から「無責任だ」「不誠実だ」といった反発を受けると、同意の取得は容易ではありません。「好きな人ができたと言えばあきらめてくれるのではないか」という考えの相談者もいますが、甘いと言わざるを得ません。
愛情が冷めただけでは離婚は成立しません。離婚そのものに同意しても、離婚条件で争いになって紛争が長引くケースは珍しくないからです。「好きな人ができた」と伝えられたことで感情的な対立が生じるとさらに深刻化し、裁判に発展します。
裁判離婚を成立させるには、民法770条1項に定められた「法定離婚事由」(不貞行為、悪意の遺棄、3年以上の生死不明、婚姻を継続し難い重大な事由)が必要です。そのため、「好きな人ができた」という以外に明確な離婚理由がない場合、裁判では離婚が認められにくいです。
「離婚までの流れ」の解説


早く離婚したいからといって「好きな人ができた」と正直に伝えるのは危険です。相手の対応によっては、慰謝料を請求されたり、離婚そのものができなくなったりするリスクがあります。
婚姻中に配偶者以外の者と性的関係を持った場合、不貞行為となります。
不貞行為があったことが発覚すれば、不法行為(民法709条)に該当し、配偶者と不貞相手の双方に対して慰謝料を請求することができます。慰謝料の相場は100万円〜300万円程度が目安となりますが、婚姻期間、不貞行為の期間・回数、子供の有無などによって異なります。
なお、単に「好きな人がいる」「交際している」というだけでは不貞行為にならず、性的関係の立証が必要となります。既に婚姻関係が破綻していれば不貞行為の責任を負うことはありませんが、裁判実務では「破綻」については厳しく判断される傾向にあります。
また、不貞行為が発覚すると、その後の離婚は著しく困難になります。
婚姻関係を破綻させる原因を作った「有責配偶者」の離婚請求は、信義則上認められないと考えるのが裁判実務だからです。早期離婚を目指して伝えたことが、逆効果となってしまいます。有責配偶者からの離婚請求が認められるのは、長期間の別居があり、未成熟の子がおらず、離婚によって配偶者が苛酷な状況に置かれないといった厳しい要件を満たす場合に限られています。
「有責配偶者でも離婚したいとき」の解説

好きな人ができたと正直に伝えるべきか、それとも隠すべきか悩むでしょう。
前述の通り、「好きな人ができたと伝えればあきらめてくれるのではないか」という考えは甘く、相手が思い通りの反応を示さないケースが多いと考えるべきです。その上で、伝えるか隠すかは、その後の見通しを踏まえて慎重に検討しなければなりません。
以下では、状況に応じたおすすめの方針について解説します。
正直に伝えるべき場合とは、真実を伝えれば相手が離婚に応じてくれるケースです。
嘘をつかずに本音で向き合うことで、相手の理解を得られて離婚できた家庭もあります。次のような場面では、正直に伝えた方がうまくいくことがあり、実際に成功例もあります。
また、不貞行為の客観的な証拠が残っており、いずれにしても隠し通すのが難しい場合も、自ら伝えることで信頼喪失を避けるのが得策でしょう。ただし、自分が思っているほど相手は軽く受け止めないことも多く、不利な離婚条件を求められることもあるため、見極めが重要です。
正直に伝えてもうまくいかないと予想される場合、真実を明かさない選択肢もあります。自身に不貞行為がある場合は「好きな人ができたと正直に伝えるリスク」が現実化するおそれがあるため、早期の離婚を成立させるために、積極的に真実を伝えるべきではないこともあります。
また、必ずしも不貞行為になるような性的関係がなくても、相手に精神的負担を与えることで円滑な話し合いの支障になったり、子供の精神に傷を負わせてしまったりする危険もあります。
配偶者だけでなく、子供に真実を伝えるべきかどうかは、さらに悩ましい問題です。
年齢や性格によって異なりますが、子供にとっては両親どちらも大切な存在であり、一方に他に好きな人ができたという事実は、精神的な負担となってしまいます。結果として夫婦が離婚した場合に、次のような悪影響が生じるおそれがあります。
子供への伝え方は、年齢や発達段階を考慮して、細心の注意を払わなければなりません。不貞があっても、子供の前で配偶者を非難してはいけません。子供が幼いほど、親の不仲を自分の責任であると感じやすい傾向もあります。好きな人ができたことをはじめ、離婚はあくまで夫婦間の問題であって、子供とは全く関係がないことを明確に示す必要があります。
同居しない親に対して「捨てられた」と思い込む傾向も無視できません。「好きな人ができたから置いていかれたのだ」と悩む子供は少なくないものです。こうした誤解を避けるためにも、養育費や親子交流(面会交流)のルールをしっかりと決め、離婚後も子供に愛情を示すことは、自分の恋愛を理由にした離婚だからこそ気を付けてください。
「子供がいる夫婦の離婚」の解説


次に、好きな人ができたので離婚したいと切り出す際の注意点を解説します。
正直に伝えた方がうまくいく、あるいは、隠し通せないため明かすしかないといった場合にも、できる限り相手に離婚を受け入れてもらうために、よく理解しておいてください。
好きな人に対する感情は一時的なものに過ぎない可能性もあります。
配偶者の言動に不満が募ったからといって、他の人と交際してうまくいくとは限りません。感情的に決断をすれば、後悔が残るおそれがあります。不満から始まった交際を続けていくうちに違和感を抱き、改めて配偶者の良さに気付く人もいます。
好きな人ができたことは表面的な理由に過ぎないこともあります。
配偶者以外の人が良く見える背景に、もっと根本的な問題があることも少なくありません。不安やストレスが蓄積し、新たな恋人に気持ちが傾くとき、それは夫や妻への不満やすれ違いから、一時的な逃げ場を探しているだけのこともあります。
この場合、離婚を切り出す前に配偶者との関係性を見直し、不満を洗い出すことが大切です。コミュニケーション不足に改善の余地はないか、離婚以外で関係修復を図れないかといった点を検討してください。子育てや親の介護、転職など、環境の変化が原因となることもあります。
好きな人との将来がどのように進むのかについても、見通しを検討してください。
離婚後も関係を継続させ、将来的には結婚を考えているなら、相応の覚悟が必要です。あなたが本気でも相手は遊びのケースもあるため注意が必要です。自分だけでなく相手も、一時の刺激や快楽に流されているだけではないかを慎重に見極める必要があります。大きな犠牲を払って離婚しても後悔しないかどうか、冷静に考えてください。
好きな人ができたことが離婚理由のケースほど、切り出し方には細心の注意を要します。
配偶者が離婚に応じてくれる可能性があるなら、感情的な衝突をできる限り避けるため、相手が冷静で落ち着いて話せるタイミングを見計らって切り出すべきです。また、一方的に責任転嫁したり、相手を責めたりする伝え方は避けましょう。「あなたが悪い」と言うのではなく、「自分がどう感じているか」を伝えることが大切です。
好きな人ができたと言われて離婚するケースでは、言われた側は納得できないでしょう。
少なくとも、離婚時の金銭面の清算は怠ってはなりません。結婚や離婚は、気持ちだけでなく、現実問題として解決すべき金銭問題が数多くあります。例えば、財産分与や慰謝料、年金分割、子供がいる場合には養育費といったものが典型例です。
好きな人ができたことを離婚理由とする人の中には、新生活のために財産を隠そうとする人もいます。しかし、財産隠しが発覚すれば信頼を失い、早期離婚は実現しなくなるでしょう。また、離婚後であってもさらに金銭を請求され、トラブルが収まらなくなってしまいます。
「離婚に伴うお金の問題」の解説

好きな人ができたからというだけでは離婚に納得してもらえないことも多いでしょう。このとき、どうしても離婚を希望するなら、以下のような交渉手段を活用してください。
相手の同意を得るため、財産分与や慰謝料などの条件で大幅に譲歩する方法があります。
例えば、通常の2分の1の割合より多めに財産を分け与えたり、養育費を算定表の相場より高く設定したり、持ち家を相手に渡したりといった提案をすれば、離婚に応じてもらいやすくなります。ただし、相手の要求を全て受け入れる必要はありません。あまりにも法外な条件で合意して、自分や新しく交際する相手の今後の生活を困窮させてしまっては本末転倒です。
どこまで譲歩することが可能かを冷静に計算し、計画的に進めるために、「離婚計画の立て方」の解説も参考にしてみてください。
話し合いが平行線となる場合、物理的に距離を置くために別居を開始するのも一つの手です。
別居期間が長く続けば、裁判所から「夫婦関係が破綻している」と評価され、法的に離婚が認められる可能性が高まります。また、破綻後の交際や性的関係については不貞行為とはなりません。ただし、同意なしに突然家を出ると「悪意の遺棄」と判断され、かえって不利になるリスクがあります。また、収入の多い側には、生活費(婚姻費用)の支払い義務が生じるため、別居に踏み切るタイミングや進め方には細心の注意が必要です。
「離婚前の別居の注意点」の解説


最後に、離婚について弁護士に相談すべきタイミングを解説します。
好きな人ができたので離婚したいと考える方にとって重要なのは、その事実が配偶者に発覚する前に弁護士に相談することです。これは、正直に伝えるにしても隠すにしても当てはまります。
本解説の通り、「好きな人ができた」という理由だけで離婚することは、相手が同意してくれない限り相当ハードルが高いと考えるべきで、不貞慰謝料を請求されるリスクもあります。一方で、家庭外で恋愛をしたきっかけが、配偶者の問題にあるケースも決して珍しくありません。相手にも不貞行為があったり、DVや悪質なモラハラで婚姻の継続が難しかったりするケースです。
自身が既に不貞行為になり得る行動をしているという困難な状況だからこそ、「配偶者に何を伝えるか」「どのように伝えるか」は、離婚に向けて戦略的に考えなければなりません。
当事務所では、相手に伝えられない事情を抱える方の相談を数多く受けており、豊富な解決実績を踏まえて戦略的に提案することができます。置かれた状況に応じて、「正直に伝えて謝罪する」「真実を伝えずに離婚を求める」「離婚を遅らせる」といった解決策をアドバイスします。
「離婚に強い弁護士とは?」の解説

今回は、「好きな人ができたから離婚したい」という人に向けて解説しました。
好きな人ができたことは、離婚を決意する理由としてよく挙げられます。しかし、離婚は人生を大きく左右する重大な局面であり、感情に任せて動けば、法的に不利な立場に置かれるおそれがあります。特に、夫婦の間に子供がいる場合、重大な影響を与える危険があります。
「好きな人ができた」「別れたい」と思っても、現在の婚姻生活を客観的に見つめ直し、相手との対話や、将来への備えを丁寧に行うことが大切です。また、離婚前に性的関係を持つと、不貞慰謝料を請求されるのはもちろん、有責配偶者となって離婚しにくくなるおそれがあります。少なくとも、「好きな人ができたと言えばあきらめてくれるだろう」という考えは甘いです。
後悔のない選択をするために、法律知識を踏まえた対応が必要となるため、信頼できる弁護士のアドバイスを受けて慎重に進めるのがおすすめです。