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別居しても離婚話が進まない!別居中の話し合いに応じない相手への対処法は?

解説の執筆者

弁護士法人浅野総合法律事務所

代表弁護士

浅野英之

東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。第一東京弁護士会所属(登録番号44844)。

「迅速対応、確かな解決」を理念とし、依頼者が正しいサポートを選ぶための知識を与えることを心がけています。

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離婚を見据えて別居を始めたものの、離婚話が全く進まないことがあります。

自分が離婚を望んで別居しても、「相手が離婚の話し合いに応じない」「連絡をしても無視される」「別居したのに何も進展しない」といった相談例は数多く寄せられています。

別居は離婚に向けた準備期間となることも多い一方で、別居しただけで自動的に離婚できるわけではありません。配偶者が話し合いに応じないとき、対応を誤ると離婚の協議が進みません。離婚成立までの期間が延びるのはもちろん、離婚条件にも不利な影響が及ぶおそれがあります。

今回は、別居しても離婚話が進まない原因や、相手が話し合いに応じない場合の具体的な対処法、調停や裁判へ進むべきタイミングについて、弁護士が解説します。

この解説のポイント
  • 別居しても離婚話が進まない原因や理由を知り、対策を検討する
  • 必要に応じて調停や裁判といった法的手段を講じることを恐れない
  • 書面で確実に記録を残しながら交渉を進め、いざというときの証拠を確保する

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目次(クリックで移動)

別居しても離婚話が進まない理由

はじめに、別居しても離婚話が進まない理由を解説します。

同居中の話し合いが決裂する場合、離婚に向けた準備として別居を選択する方は多くいます。しかし、相手が頑なに拒否する場合、別居したからといって直ちに離婚は成立しません。離婚は、協議・調停・訴訟という順で進めるのが基本となりますが、協議と調停の段階では、離婚の成立には相手方配偶者の同意が必要となるからです。

相手に離婚を拒否する理由がある

別居しても離婚話が進まないケースでは、相手に離婚を拒否する理由があることが多いです。

最も多いのが、経済面に関する不安が理由となるケースです。例えば、相手が専業主婦(主夫)で、離婚後の生活基盤に不安がある場合、すぐには離婚に踏み切れないものです。さらに子供がいると、養育費や離婚後の住居などの不安が高まり、離婚に進みにくくなります。

財産分与の制度はあっても、婚姻期間が短かったり夫婦の共有財産が少なかったりする場合、不安を解消するほどの額にならないことも多く、別居中の生活費として婚姻費用を受け取り続ける方が生活が安定すると考え、離婚を拒否する方針を取るのが実情です。

離婚時の財産分与」「別居中の生活費の相場」の解説

離婚条件で折り合いが付かない

離婚条件で意見が対立している場合にも、離婚話が進まない原因となります。

離婚条件の中には、財産分与や慰謝料、年金分割といった金銭面だけでなく、親権や養育費、親子交流(面会交流)といった子供に関するものもあります。子供に関することは金銭で割り切れず、将来長期間にわたって影響するため、互いに譲歩し難いことが予想されます。

感情的な対立から話し合いを避けている

互いの感情的な対立が深すぎて、離婚話が進まないことは十分にあり得ます。

離婚を考える段階にまで至ると、怒りや不信感、相手へのトラウマを持っている方は少なくありません。特に、同居中に相手からDVやモラハラを受けていた場合、たとえ別居しても当事者間での冷静な対話は難しく、その結果として離婚に向けた交渉も停滞してしまいがちです。

モラハラやDVから逃げるための別居」の解説

有責配偶者からの離婚請求である

離婚を望む側が有責配偶者である場合、信義則上、離婚請求は制限されるのが裁判実務です。

有責配偶者とは、婚姻関係が破綻する主な原因を作った配偶者のことであり、自ら原因を作ったのに離婚請求を認めることは信義に反すると考えられるからです。そのため、たとえ別居しても、有責配偶者であれば離婚は認められにくいため、相手が話し合いに応じない理由となります。

有責配偶者からの離婚請求」の解説

子供への影響を心配している

相手が子供への影響を心配していることも、離婚話が進まない大きな要因の一つです。

「寂しい思いをさせないか」「転校はかわいそう」「名字が変わって学校生活に支障が出ないか」といった不安から、夫婦関係が破綻しても離婚に踏み切れない方は少なくありません。親として子供の将来を懸念するのは自然なことで、無理に説得すれば、かえって態度を硬化させ、結論を先延ばしにされるおそれがあります。この場合、養育費や親子交流(面会交流)の取り決めを具体的に提示するなど、不安を解消するための働きかけが重要です。

別居中の離婚話に応じない相手への対処法

次に、別居中の話し合いに応じない相手への対処法を解説します。

別居したからといって離婚話が必ず進むとは限らず、相手が拒否したり無視されたりすることがあります。しかしそれでも、強制的に話し合いに応じさせることはできません。電話を着信拒否されたり、メールやLINEをブロックされたりするとき、以下の手段を検討してください。

冷静に話し合いを申し入れる

相手が応じなくても、まずは冷静に話し合いを申し入れましょう。

無視されたからといって高圧的になったり、拒絶されているのに執拗に連絡を繰り返したりすれば、かえって相手の態度を硬化させて逆効果となるおそれがあります。相手がDVやモラハラの被害を主張する場合、その言動によって相手の主張を補強してしまいかねません。

内容証明で離婚の意思を伝える

次に、離婚の意思は、内容証明を用いて記録に残して伝えるようにしてください。

内容証明は、文書の内容や到達日を郵便局が記録してくれるサービスであり、法的な通知や請求に活用されます。客観的に記録が残るため、調停や訴訟でも証拠として役立ちます。口頭で「離婚したい」と伝えるだけでは、本気度や覚悟が伝わりにくいこともあり、別居とともに内容証明で伝えることによって、離婚話を進みやすくする効果が期待できます。

希望する離婚条件を明確にする

相手が話し合いに応じなくても、自身が希望する離婚条件は明確に示しましょう。

相手が無視したり、相場を著しく超える過大な請求に固執していたりする場合、こちらの方針や態度を先に明らかにしておくことで、誠実な協議を求めている証拠を残せるからです。検討すべき離婚条件は、「離婚に伴うお金の問題」「子供がいる夫婦の離婚」を参考に整理してください。

離婚に気が進まない相手に、少しでも応じてもらいやすくするには、離婚条件について一定の譲歩を示すことも検討しておきましょう。

調停や訴訟を検討する

別居しても離婚話が進まない場合は、調停や訴訟も検討してください。

離婚裁判(離婚訴訟)であれば、民法770条1項に定められた「法定離婚事由」に該当する場合、相手が拒否しても裁判離婚を成立させることができます。日本では「調停前置主義」が採用されているため、裁判の前に、まずは離婚調停を申し立てる必要があります。

調停や訴訟は、家庭裁判所で行われる法的手続きであるため、有利に進めるために、法律の専門家である弁護士のサポートを受けるのが賢明です。

あきらめず別居し続ける

別居して離婚話が進まないとしても、距離を取り続けましょう。

相手が応じないからといって、感情的になって無理な働きかけをしたり、不適切な接触や連絡を続けたりすると、相手が態度を硬化させ、さらなるトラブルを招く危険があります。離婚に向けて進めるには、冷静さと粘り強さが必要となり、相手が拒否する場合は期間がかかります。

なお、「一旦別居を止めて家に戻る」という行動は、裁判所から「夫婦関係がまだ破綻していない」と評価される要因となりかねないため、控えるべきです。

離婚調停中にやってはいけないこと」の解説

別居中の連絡を相手が無視している場合の対応

以上は、別居後も連絡が取れるものの、話し合いは進まない場合の対処法でした。

一方で、別居中の連絡を相手が完全に無視するケースもあります。この場合、相手との連絡が全く取れなくても、離婚に向けて進めていくための対応を理解する必要があります。また、無理をしすぎてリスクを拡大しないよう注意しなければなりません。

無理に連絡を続けない

相手が無視する姿勢が明らかである場合、無理に連絡を続けないことが大切です。

住居を特定しようとしたり、実家を訪問したり、メールやLINEを執拗に送り続けたりするのは逆効果です。前述の通り、相手の態度を硬化させる上に、DV・モラハラがあったという主張を裏付ける根拠とされるリスクがあるからです。こうしたケースでは、無視されてもこちらの主張は伝わるよう、書面で送付すべきです。その上で、離婚に向けて進めるには、調停・訴訟を活用しましょう。

子供がいる場合の連絡方法

子供がいる場合、相手が子供への影響を懸念して連絡を拒絶することがあります。

この場合、まずは子供に関する事項に絞って、話し合いの糸口を探ることが大切です。具体的には、学校行事の予定や健康状態の報告、習い事の月謝の支払いといった、子供の利益に直結する内容から連絡を試みてください。このようなやり取りは相手も無視しにくく、事務的な連絡を繰り返すことで、徐々に信頼関係を再構築できる可能性があります。

すぐに離婚話につなげられない場合、先に親子交流(面会交流)の取り決めを行うのも有効です。子供の養育に誠実な姿勢を示せば、停滞していた離婚条件の協議を進めやすくなります。

DV・モラハラを主張された場合の注意点

相手がDVやモラハラを受けたと主張する場合、特に冷静な対応が求められます。

たとえ事実ではなくても、感情的に反論したり無理に接触を試みたりすれば、かえって主張を裏付ける証拠として利用されるおそれがあります。相手が恐怖を感じていると主張してシェルターを活用したり、弁護士を窓口として指定してきたりするとき、直接の連絡は絶対に避けてください。

不用意な接触は、裁判所から接近禁止命令を出されたり、警察に通報されたりする要因となり、離婚条件や親権争いにおいて極めて不利な立場に置かれてしまいます。

相手が弁護士に依頼したら直接交渉は禁止?」の解説

別居中に離婚話が進まなくてもやっておくべきこと

別居中の離婚話が思うように進まなくても、やっておくべきことがあります。

交渉が進まないのはストレスでしょうが、自身に不利になる行動は慎まなければなりません。別居してから離婚が成立するまでには、相手が強硬に拒否するほど、長い期間がかかります。この期間を利用して、離婚問題の解決に結びつくような準備をしましょう。

婚姻費用を請求する(婚姻費用を支払う)

別居中も、離婚までの間は、収入の多い側は他方に対し、婚姻費用を支払う義務を負います。民法では夫婦の扶助協力義務が定められ、たとえ別居しても生活費の分担が必要だからです。

そのため、別居中に離婚話が進まなかったとしても、自身の収入が相手より少ない場合は、婚姻費用を請求しておきましょう。婚姻費用の始期は、請求時(調停申立時)とされるのが実務であるため、相手が応じない場合には速やかに調停を申し立てる必要があります。

逆に、自身の収入が相手より多い側では、算定表の相場に基づいた婚姻費用を支払う必要があります。婚姻費用の支払いを怠ると、相手から「悪意の遺棄」という離婚原因があると主張され、ますます離婚話を進めるのが困難になってしまうおそれがあります。

別居中の生活費の相場」の解説

財産の資料を収集しておく

別居中に離婚話が進まない状況では、速やかに財産の資料を収集しましょう。財産分与は、夫婦が婚姻中に協力して築いた財産を分け合う制度ですが、別居が長引くと相手が財産を隠したり、勝手に処分したりするリスクが高まります。通帳や残高証明書、不動産の登記事項証明書、証券口座の取引履歴、保険証券、退職金の見込み額などの資料を、可能な限り集めておいてください。

相手の財産を調べる方法」の解説

不貞行為やDVの証拠を保全する

別居後に相手が離婚を拒んでいる場合、離婚原因の証拠を保全することが大切です。

不貞行為やDVなどは、「法定離婚事由」に該当するため、客観的な証拠が確保できれば、相手がどれほど拒絶しても、最終的には裁判を通じて強制的に離婚を成立させることができます。

具体的には、不貞行為を裏付ける写真やメールの履歴、探偵の調査報告書、DVの被害状況を示す診断書やケガの写真、暴言の録音などが挙げられます。別居によって相手と距離が離れると、新たな証拠の収集は困難になるため、手元にある資料を整理し、紛失しないよう厳重に管理してください。

別居開始日を証明できるようにする

別居開始日は、婚姻関係が破綻した時期を特定する上で重要な意味を持ちます。

裁判において夫婦関係の破綻が認められるためには、一定の別居期間が必要とされるため、いつから別居が始まったのかを客観的に証明できるように準備しておかなければなりません。具体的には、新居の賃貸借契約書や引越し業者の領収書、住民票の写しなどを保管しておきましょう。また、別居当日の置き手紙やメール、LINEの履歴なども証拠となります。

離婚前の別居の注意点」の解説

子供の監護実績を積み重ねる

子供の親権に争いがある場合、別居中であっても監護実績を積み重ねることが重要です。

裁判所は、離婚後の親権者を指定する際、これまでの養育状況やその継続性を重視するため、日常的に子供の世話を担っているという事情が重要な判断要素となります。育児について日記を付けたり、保育園や学校とのやり取りを記録したりして、証拠を残しておきましょう。

万が一、相手が子供を連れて別居した場合には、速やかに監護者指定や子の引渡しを求める審判を申し立てるなど、法的な措置を検討します。このとき、自身が主たる監護者であったことを証拠によって示す必要があります。

連れ去り別居」の解説

当面の間は不貞行為を控える

離婚に向けて別居しても、当面の間は不貞行為を控えるのがよいでしょう。

不貞行為とは、配偶者以外の者と性的関係を有することを指し、これに該当する場合、婚姻関係を破綻させる主な原因を作った「有責配偶者」とみなされ、離婚請求が制限されます。有責であるのに離婚を求めることは信義則上認められないと考えられており、少なくとも8年〜10年程度の長期の別居期間を要すると考えるのが裁判実務の扱いです。

特に、別居したにもかかわらず離婚話が進まないケースは、相手は離婚を望んでいない、あるいは復縁を求めていると考えられるため、別居したからといって即座に「破綻」とは評価されないおそれがあり、別居後についても不貞行為であると評価されるおそれがあります。

有責配偶者からの離婚請求」の解説

別居しても離婚話が進まないときに弁護士に相談すべき理由

弁護士法人浅野総合法律事務所
弁護士法人浅野総合法律事務所

別居しても離婚話が進まない場合、早めに弁護士に相談しておくのがおすすめです。

当事者間の話し合いには応じない場合でも、弁護士を介することで離婚協議が進むこともあります。感情的な対立が大きいケースほど、直接連絡しない方がうまくいく可能性が高いです。無理をすれば、自分にそのつもりがなくてもDV・モラハラといった疑いをかけられやすくなります。

弁護士を窓口とすれば、相手方配偶者と直接やり取りする必要がなく、希望を冷静に伝えられます。また、代理で交渉してもらうことで、精神的なストレスを減らすことが可能です。離婚調停や離婚裁判(離婚訴訟)に移行する場合にも、法的な主張を組み立て、有利に進めることができます。

当事務所は、離婚問題に注力しています。家庭裁判所長を歴任した経験豊富な弁護士を中心に、相手との代理交渉を解決に導いた実績を数多く有しています。当事務所では、過去の経験やノウハウをもとに、弁護士を依頼したからといって激しく戦って権利を勝ち取るだけでなく、相手との調整をスムーズに進め、納得のいく離婚を実現するためのサポートをすることも可能です。

離婚に強い弁護士とは?」の解説

【まとめ】別居しても離婚話が進まない場合

今回は、別居しても離婚話が進まない場合の対処法を解説しました。

別居したからといって、離婚手続きが自動的に進むわけではありません。相手が話し合いに応じない場合や離婚を拒否する場合でも、あきらめるべきではなく、弁護士名義の内容証明で離婚の意思を伝えたり、離婚調停を申し立てたりといった手段を講じてください。

別居中であっても、収入の少ない側は婚姻費用を請求することができます。また、別居中の行動が、将来の財産分与、親権や養育費といった重要な離婚条件に影響することもあります。感情的な対立を避けながら、証拠を残し、適切な手続きを選択することが速やかな解決につながります。

相手が話し合いを拒否し、別居が長期間に及んでいる場合、状況に応じた最適な解決方法を選択するため、早めに弁護士へ相談することをおすすめします。

この解説のポイント
  • 別居しても離婚話が進まない原因や理由を知り、対策を検討する
  • 必要に応じて調停や裁判といった法的手段を講じることを恐れない
  • 書面で確実に記録を残しながら交渉を進め、いざというときの証拠を確保する

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