
弁護士法人浅野総合法律事務所
代表弁護士
浅野英之
東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。第一東京弁護士会所属(登録番号44844)。
「迅速対応、確かな解決」を理念とし、依頼者が正しいサポートを選ぶための知識を与えることを心がけています。

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浅野英之
東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。第一東京弁護士会所属(登録番号44844)。
「迅速対応、確かな解決」を理念とし、依頼者が正しいサポートを選ぶための知識を与えることを心がけています。
財産分与では、「基準時」を正しく理解することが重要となります。
財産分与の基準時を考える際、「どの財産を分けるのか」を決める対象財産の確定の基準時と、「いつの時点の価値で分けるのか」という財産の評価の基準時を区別することが重要です。基準時の考え方を誤ると、対象とすべき財産を見落としたり、価値を見誤ったりするおそれがあります。
結論として、対象財産の確定の基準時は「別居時」、財産の評価の基準時は「事実審の口頭弁論終結時」とするのが原則です。別居後に預貯金の残高が変動した場合や、不動産・株式・退職金といった評価が変わりやすい財産がある場合、夫婦間で争いになりやすいため注意を要します。
今回は、財産分与の基準時の意味と、財産の「確定」「評価」のそれぞれの基準、争いになりやすいケースと注意点について、弁護士が解説します。
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はじめに、財産分与の基準時とはどのような意味かについて解説します。
財産分与の基準時とは、どの財産を分与の対象とするかという「対象財産の確定の基準時」と、その財産をいつの時点で評価するかという「財産の評価の基準時」の2つのことを指します。重要なのは、「確定」と「評価」の基準時が異なることを理解しておく点にあります。
財産分与では、婚姻中に夫婦が協力して形成した「共有財産」を公平に分けるのが原則です。しかし、夫婦の財産関係は、日々変化します。離婚や別居の前後で預貯金の残高が増減したり、不動産や株式の価値が変動したりすることは珍しくなく、どの時点を基準に判断するかを決めておかなければ公平に実施できなくなってしまいます。
実務上は、対象財産の確定の基準時は「別居時」、財産の評価の基準時は「事実審の口頭弁論終結時」が基本とされます。ただし、別居せずに離婚した場合や、別居後も実質的に協力関係にあった場合など、個別の事情に応じて修正すべきケースもあります。
財産分与の基準時は、どの財産が対象となるか、その財産をいくらと評価するかを決める重要な基準です。基準時によって対象財産や評価額が変わり、分与額を左右するため、適正な分与を実現するには基準時についての正しい理解が不可欠です。
「離婚時の財産分与」の解説

財産分与では、まず「どの財産を分与の対象とするか」を確定する必要があります。
この判断の基準となるのが、対象財産を確定する基準時です。実務では、夫婦が共同で財産を形成する関係を終了した時点を基準とする考え方から、原則として「別居時」が基準時となります。ただし、事案によって離婚時が基準となることもあり、個別の事情に応じた判断が必要です。
財産分与の対象財産を確定する基準時は、原則として「別居時」です。
財産分与が、夫婦で協力して築いた財産を対象とする制度であるところ、別居によって夫婦の共同生活が終了し、互いに協力して財産を形成する関係も実質的に終わると考えられるからです。別居時までに夫婦が協力して形成した財産は「共有財産」として分与の対象とされる一方で、別居後に取得した財産は「特有財産」として対象外となります。
ただし、「別居」といっても、単身赴任や留学、里帰り出産など、正当な理由があって一時的に別に暮らす場合、夫婦の協力関係は終了しません。夫婦関係が実質的に破綻し、財産形成への協力関係が終了した時点を見極めることが重要です。
「離婚前の別居の注意点」の解説

財産の確定について、例外的に「離婚時」を基準時とすべきケースがあります。
前述の通り、夫婦の公平の観点から、協力関係が終了した時点を見極める必要があるところ、それが「別居時」とは言い切れない場合もあるからです。例えば、次のようなケースです。
夫婦が別居せずに離婚した場合、対象財産を確定する基準時は「離婚時」とするのが通例です。同居のまま協議を進め、離婚届を提出したケースが典型例です。この場合、離婚まで家計が同一であり、財産の形成について協力関係が続いていたと考えられます。
なお、形式的には同居していても協力関係は全くない、いわゆる「家庭内別居」の場合、個別の事情に応じた検討が必要となります。
一度別居しても、その後に同居を再開し、夫婦関係が修復された場合、当初の別居時ではなく、その後の事情を踏まえて基準時が判断されます。
別居後も財産形成について協力関係にあった場合、夫婦の公平の観点から、別居時ではなく離婚時を基準とすべきケースがあります。例えば、次のような例があります。
このようなケースでは、別居後も夫婦が協力して築いた財産やその増加分については、財産分与の対象とするのが公平であると考えられます。
別居前から、近い将来に財産が増加することが確実視されていた場合、別居後に取得した財産であっても分与の対象とすべきケースがあります。
典型例は、近い将来に退職金の支払いが確実であった事案です。定年でもらえる退職金は、将来の財産の増加が確実であり、別居後に支給されても分与の対象とする方が公平に適うと考えられます。特に、婚姻期間が長く、勤続年数も長い場合、長年貢献してきた対価として支払われる退職金は、別居の前後を問わず、配偶者の一定の貢献があったものと評価できます。
なお、詳しくは「退職金の評価基準」で後述します。
対象財産が「別居時」を基準に確定されるため、別居後に取得した財産については財産分与の対象外とするのが原則です。しかし、例外的に、不当な財産移動は加味しないことがあります。
例えば、別居直前に浪費をしたり、預貯金を全額引き出したりといった一方の不適切な行為があったとき、基準時に近接した時期に行われた財産の変動まで考慮すると、かえって他方にとって不公平になるおそれがあるからです。したがって、不当な財産変動である場合はそれを無視し、変動前の財産を基準として分与すべきと考えられます。
なお、別居前後に大きな財産変動があるケースの中には、財産隠しが強く疑われる例もあります。預貯金を他の口座に移したり、親族や友人など第三者に譲渡したりする場合、夫婦の共有財産について徹底して調査を行う必要があります。
「別居時に持ち出した財産」の解説


次に、財産分与における財産の評価の基準時についても解説します。
財産分与では、「どの財産が対象となるか」を確定した後、それぞれの財産をいくらの価値として評価するかを決める必要があります。この際、不動産や株式のように価値が変動する財産では、どの時点の価値で評価するかという点が、分与額に大きく影響します。
財産分与の評価の基準時は、実際に分与が行われる時点とされています。
財産の価値の変動は、夫婦の協力の有無とは無関係に、市場価値などの外的要因によって決まります。そのため、直近の価値で清算するのが最も公平な分与だと考えられるからです。裁判離婚であれば、「事実審の口頭弁論終結時」とするのが実務です(離婚の時点の価値で分与を実施するため、協議離婚の場合は「離婚時」「分与時」などと言い換えることも可能です)。
もっとも、財産の評価時については一律のルールがあるわけではなく、財産の種類によって異なります。例えば、預貯金のように金額が明確であり、変動が預金者の行為に依存する場合は「別居時」を基準とするのが公平です。これに対し、不動産や株式のように価値が変動する財産の場合、直近の価値を反映するために「事実審の口頭弁論終結時」とされます。
不動産は、市場価値が変動しやすい代表的な財産です。
不動産の財産分与では、評価の基準時は原則通り「事実審の口頭弁論終結時」とされ、いわゆる「時価」を基準として評価するのが一般的です。
ただし、不動産の評価には複数の方法があり、不動産会社の査定、固定資産税評価額、路線価、公示価格などが参考とされます。それぞれの金額は異なることが多いですが、実務では、売却予定の場合は実勢価格を重視し、売却予定がない場合は複数の不動産会社の見積もりを取得します。当事者間で合意できない場合は、不動産鑑定士に評価を依頼するケースもあります。
なお、住宅ローンが残っている場合、評価額からローン残額を控除した資産価値を基準とし、オーバーローンの場合は対象外とするのが通常です。
「共有名義の不動産」の解説

預貯金や現金は、財産確定の基準時(別居時)の残高がそのまま評価額となります。
別居後の入出金によって変動があっても、別居時の残高を基準に判断します。これは、財産の「確定」の問題であり、「評価」の問題ではないため区別が必要です。ただし、「別居後の不当な財産変動は加味しないことがある」の通り、別居前後に多額の預金の引き出しがある場合などは、財産隠しの疑いがあるときは、財産分与では無視して判断することがあります。
株式や投資信託などの有価証券も、価値が変動しやすい財産です。
株式などの財産分与についても、評価の基準時の原則に従って「事実審の口頭弁論終結時」の「時価」で評価して分与します。上場会社の株式であれば証券取引所の市場価格を基準とします。これに対し、非上場会社の株式については市場価格が存在しないため、会社の純資産や収益の状況などを踏まえて判断する必要があります。夫婦間で意見が対立する場合は、公認会計士などの専門家に査定を依頼することも検討してください。
ただし、一時的な株価の急落・急騰については考慮しないこともあります。また、夫婦の一方が将来の値上がりを見越して株式を保有し続ける場合、そのことを財産分与でどのように織り込むかが争いとなることもあります。


退職金は、将来受け取る見込みが高ければ、財産分与の対象となる場合があります。
既に退職金を受給している場合、そのうち婚姻期間中に対応する部分が対象とされます。一方で、退職前に離婚する場合でも、将来支払われる蓋然性が高いとき、見込額をもとに評価します。原則として、対象財産の確定の基準時(別居時)に自己都合退職した場合の退職金相当額をもとに、婚姻期間中の勤務に対応する部分を財産分与の対象とします。
「退職金の財産分与」の解説


次に、財産分与の基準時に関する注意点について解説します。
財産分与の基準時が変わることで、受け取れる財産の額が大きく変動する可能性があります。財産分与を有利に進めるには、基準時を意識して準備をすべきです。
財産分与を有利に進めるには、別居の段階から、基準時を意識した準備が大切です。
別居日が争われるケースでは、住民票の記録、新居の賃貸借契約、引越し業者や初期費用の領収書、夫婦間のやり取りなどで、夫婦関係が終了したことを証拠に残す必要があります。
また、別居時点の財産状況を把握するため、預貯金の通帳や取引履歴、不動産の登記簿謄本、証券口座の残高、保険証券、退職金に関する資料などをできる限り確保しておきましょう。別居後では入手しにくくなることも多いため、事前の準備が欠かせません。
「相手の財産を調べる方法」の解説

別居後は、預貯金を引き出したり、財産を第三者へ移転したりするなど、財産隠しが問題となります。財産分与を見越して残高を減らすケースなどは、後から財産状況を確認するのは困難です。そのため、対象財産の確定が別居時を基準として行われることを理解し、それ以降の不自然な出金や財産の変動がないか、注意深く確認しておく必要があります。
当事者間の話し合いが難しい場合、弁護士を介して連絡するのが適切です。
別居後の早い段階で弁護士から受任通知を送付することで、相手方に対して財産分与を見据えた対応であることを明確にし、不当な財産処分や財産隠しを牽制することができます。資料の開示を求めたり、調停や審判へ移行したりするなど、状況に応じた適切な対応を取ることができます。
財産分与で不利益を被らないためには、問題が大きくなる前に、別居を検討している段階から弁護士へ相談し、計画的に準備を進めることが重要です。
「弁護士から連絡が来た時の対応方法」の解説


財産分与の基準時は、実際の分与額に大きな影響を与えます。
個別の事情に応じて検討する際、別居日が明確でないケース、家庭内別居や単身赴任のケースなど、判断が難しいことがあります。また、不動産や株式、退職金については、評価方法によって分与額が変わるため、夫婦間で争いになりやすい特徴があります。
弁護士に相談すれば、それぞれの事情を丁寧に聴取し、基準時について裁判実務の傾向を踏まえてアドバイスをすることで、公正な財産分与を実現することができます。また、当事者間の話し合いで解決できない場合、調停や審判、訴訟についても一貫してサポートできます。
相手方配偶者が「基準時」について争ってくる場合、別居前後で預貯金を引き出したり、財産を隠したりしているケースもあり、徹底した財産調査が欠かせません。
当事務所では、財産分与の絡む離婚問題について、豊富な解決実績があります。元家庭裁判所長の弁護士が在籍しているため、裁判実務の傾向を踏まえながら、財産分与の基準時や評価方法について適切な見通しを示すことができます。
「離婚に強い弁護士とは?」の解説

最後に、財産分与の基準時について、よくある質問に回答しておきます。
仕事上の都合での別居は、離婚に向けた別居とは異なります。
単身赴任による別居の場合、「別居時」が財産分与の基準時となるわけではなく、財産形成への協力関係が続く限り、その後に取得した財産も共有財産となります。ただし、単身赴任中に夫婦関係が実質的に破綻した場合、それ以降は離婚に向けた別居と評価され、その時点が財産分与の基準時とされる可能性があります。
その判断にあたっては、次のような事情が総合的に考慮されます。
このように、形式的に別居しているかではなく、夫婦の協力関係が実質的に終了したかどうかが重要な判断基準となります。
家庭内別居は、同じ家に住みながら、夫婦関係が事実上破綻している状態です。
この場合、財産形成への協力関係も終了していると認められれば、家庭内別居の開始時が財産分与の基準時となることがあります。ただし、物理的な別居と異なり、夫婦関係がいつ破綻したのかが争われることが少なくありません。
この判断にあたっては、例えば、次のような事情が考慮されます。
家庭内別居の開始時を基準時と主張する場合、メールやLINEのやり取り、家計管理の状況など、夫婦関係が実質的に終了していたことを示す証拠を準備することが重要です。なお、不貞行為との関係でも、家庭内別居は「破綻」ではないとされ、その間の配偶者以外との性的関係について有責であると判断される可能性があります。
結婚前の同棲や内縁関係は、通常、財産分与の基準時には影響しません。
財産分与の対象となるのは、婚姻中に夫婦が協力して形成した財産であり、結婚前に取得した財産は、たとえ同棲や内縁関係にあっても対象外となるのが原則です。ただし、長期間の内縁関係にあり、実質的に夫婦と同様の共同生活を送りながら財産を形成していた場合、関係解消に伴う財産分与が認められることがあります。
財産分与では、住宅ローンや借金など婚姻中に負担した債務も考慮されます。
債務についても、原則として別居時を基準時として、夫婦が共同生活のために負担したものかどうかを判断します。
例えば、別居時点で住宅ローンが残っていた場合、その後に完済しても、財産分与ではローン残高を考慮して不動産の価値を算定するのが通例です。一方で、別居後に個人的な目的で借り入れた借金は、財産分与の対象外となります。
「借金を理由とする離婚」の解説

今回は、財産分与の基準時について解説しました。
財産分与(特に清算的財産分与)における基準時には、分与対象となる財産の範囲を「確定」するための基準時と、その財産の価値を「評価」するための基準時の2つの意味があります。
対象財産の確定は、夫婦の協力関係が終了する「別居時」を基準とするのが実務です。一方で、財産の評価は、価値が変動する財産では実際の分与時(事実審の口頭弁論終結時)を基準とします。また、この原則通りだと公平でない場合は、例外的なケースもあります。
価値の変動の大きい財産が含まれるケースほど、自身にとって有利な主張を検討する必要があります。財産分与の基準時について複雑な争いが生じるおそれがあるときは、早い段階で弁護士に相談し、法律知識に基づくアドバイスを受けるのが賢明です。
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