相手方配偶者(夫または妻)からのモラハラやDV(家庭内暴力)などに耐え切れず、同居を続けていけないとき、離婚前に別居することを検討します。
離婚協議をスタートしたり、離婚調停、離婚訴訟を起こしたりするときにも、よりスムーズに進めるためには、別居をしておくほうがメリットがあるケースも多いです。しかし、夫婦には法律上「同居義務」があることはよく知られています。そのため「先に自分から別居を進めてしまうと、離婚をするときに不利になってしまうのではないですか?」という法律相談をよくうけることがあります。
結論から申し上げると、きちんと準備をして対応していけば、「別居をすること」自体が離婚で不利にはたらくことはありません。今回は、別居をしたい側の立場で、不利にならないための準備について解説します。
- 夫婦には民法で同居義務が定められており、一緒に住まなければならない
- しかし、離婚の危機になっているようなケースでは、同居義務の例外となることが多い
- 正当な理由があり、誠意をもって交渉すれば、先に別居しても不利にはならない
なお、離婚前に別居するときに知っておきたい知識について、次のまとめ解説でわかりやすく解説しています。
夫婦の同居義務とは?
民法には、次のとおり「夫婦の同居義務」が定められています。
民法752条(同居、協力及び扶助の義務)
夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。
民法(e-Gov法令検索)
民法にいう「夫婦」とは戸籍上の夫婦のことですから、婚姻関係にあり入籍している限り、「同居」をしなければならない法律上の義務があるということです。
しかし、離婚間近の夫婦ともなると喧嘩が絶えないことでしょう。離婚の原因がモラハラ、DVや不貞等、夫婦の一方に大きな責任があるときには、なおさら家庭内での紛争は激しくなります。
離婚協議、離婚調停、離婚訴訟といった離婚の流れを進めていくにあたり、同居のまま進める夫婦はむしろ少なく、ほとんどの夫婦が離婚前には別居しています。そして、そのことをもって夫婦のどちらかに有利・不利ということはありません。
特に、子どもがいるときには、夫婦が同居して子どもの前で喧嘩を続けることは、子どもの将来や教育にとって大きな悪影響であることが容易に予想されます。
別居が同居義務違反になるケース
「離婚前の別居が、不利な事情となってしまうのか」という質問に回答するために、「離婚前の別居が、夫婦の同居義務違反になるのかどうか」という点について解説します。
夫婦は民法上の「同居義務」を負いますから、特に理由がないかぎり同居しないことは義務違反となります。
例えば、夫婦関係にまったく問題なく、単身赴任などの正当な理由がないにもかかわらず突然別居を開始すれば、夫婦の同居義務違反となります。この場合、同居義務違反の事実は、離婚の際に不利な事情として考慮されるおそれがあります。
さまざまな事情で、家庭内別居を継続せざるを得ないとご不安な方は、下記解説もご覧ください。
別居が同居義務違反にならないケース
これに対して、離婚前に別居しても、同居義務違反とはならないケースもあります。
夫婦関係がすでに破綻していたり、冷え切っていたりするときにまで、同居しつづけなければならないわけではありません。
同居しないことに正当な理由があるケース(単身赴任など)や、相手方配偶者(夫または妻)にもまた同居を継続する意思がないケースでは、別居したとしても同居義務違反になりません。そのため、離婚前の別居では、同居義務違反にはならないケースがほとんどです。
夫婦仲が険悪で、お互いに別居や離婚に同意しているようなケースでは、同居義務違反の責任は問われません。相手方の同意を客観的に証明するために、別居のための合意書を作成しておく事例もあります。
別居を正当化する理由があれば、不利にならない!
離婚前に自分から別居をする場合に、不利にならないようにするためには、別居を正当化する理由を検討しておくことがおすすめです。別居を正当化する理由があれば、不利になることはないからです。
そもそも、離婚を検討するほどの段階に至れば、お互いに不平不満が多少なりともあるはずです。そのため、ある程度合理的に説明のできる理由があれば、別居をしたことだけで、ただちに不利に扱われることはありません。
別居を正当化する理由には、例えば次のようなものがあります。
- 配偶者の不貞(不倫・浮気)
- 配偶者のモラハラ、DV(家庭内暴力)
- 配偶者からのネグレクト(無視)
- 配偶者の両親(舅・姑)との不仲
特に、夫婦喧嘩のすえに、相手方配偶者から「出ていけ!」と言われて別居を開始したというケースでは、別居を開始することに同意があったともいえ、また、正当化する理由もあるといえますから、別居をすることが不利に扱われる可能性はとても低くなります。
ちなみに、夫婦仲が良好な場合であっても別居をせざるをえない場合があります。例えば、単身赴任による転勤、実家の両親の介護などの理由によってやむを得ず別居をする場合です。
このようなときには、別居をする正当な理由があるわけですから、同居義務違反になることはなく、結果的に離婚に至る場合でも、その別居の事実自体が不利に取り扱われることはないのは当然です。
別居後の義務を果たせば、不利にならない!
夫婦の不仲が離婚の危機となってしまうほど深刻で、「別居に正当な理由あり」といえる場合でも、夫婦である以上は一定の拘束から逃れることはできません。離婚前におこなった別居が、離婚時に不利な事情として取り扱われることのないよう、たとえ別居したとしても、夫婦であるうちは(同居義務以外の)夫婦としての義務も果たしておくほうがよいでしょう。
夫婦は「相互扶助義務」を負っているため、たとえ別居しても、別居中の生活費(婚姻費用)を払わないときにはこの義務に違反する可能性があります。
収入が多い配偶者が、収入の少ない配偶者に「婚姻費用」を払わないときには、「悪意の遺棄」という民法で定められた離婚原因にあたる可能性が高くなります。特に、子どもを置いて別居したにもかかわらず子どもの養育に必要な費用を支払わないとなると、「悪意の遺棄」と評価されるおそれが大きくなり、不利に扱われることとなります。
自ら進んでおこなった別居の事実が不利に扱われないためにも、自分が相手よりも収入が高い場合には、別居後も、生活費(婚姻費用)を支払い続けることがおすすめです。ただし、「生活費(婚姻費用)はいくらが適切か」という点については双方に争いがあることも少なくありません。
別居の経緯に誠意があれば、不利にならない!
別居するほど夫婦関係が破綻に近づいていたとしても、離婚をするまでは、交渉などについて誠意をもって対応すべきです。
別居に至る経緯において、誠意をもった話し合いが行われた結果として別居をしれば、別居を自ら進めたことだけを理由に、離婚時に不利に取り扱われることはありません。
例えば、夫婦が話し合った結果、離婚をするかどうかを再度検討するための冷却期間として別居をしたケースでは、その後に結果的に離婚をすることとなったとしても、別居をした側が一方的に不利になることはありません。
別居後は、対面で話し合うのがなかなか難しいですし、離婚理由についての証拠収集を進めることも同居時よりも困難です。
そのため、生命に危険の及ぶDV(家庭内暴力)がある場合などでなければ、別居をする前に「離婚をするかどうか」、「離婚する場合の条件はどのようにするか」といった点についてお互いの希望をぶつけ合い、しっかり話し合いをしておくべきです。
まとめ
離婚前に一方的に別居することが、離婚条件などの点で不利に扱われる事情となるのかどうかについて、弁護士が解説しました。「離婚の直前に別居をすると、離婚するとき不利になることがあるか?」という相談への回答はケースバイケースと言わざるをえませんが、早期に別居した方のほうが、結果的にうまくいっているケースが多いです。
別居の理由や経緯について客観的な証拠のあるときには、夫婦の同居義務に反した別居といわれることもなく、離婚で不利になる効果はありません。そして、このような証明のためにも、離婚前に別居するときには十分な準備が必要です。
当事務所のサポート
弁護士法人浅野総合法律事務所では、離婚問題に注力しています。離婚についての法律相談には、離婚する前の別居段階からご相談を受けるケースが多くあります。
離婚に向けて別居を開始することを検討している方は、ぜひ一度当事務所に法律相談ください。
離婚前の別居でよくある質問
- 離婚前に、先に別居してしまうと離婚で不利ですか?
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夫婦には同居義務がありますが、あくまでも夫婦関係が円満なことが前提です。すでに喧嘩してしまっているなど理由があるとき、先に別居したというだけでは離婚で不利にはなりませんのでご安心ください。もっと詳しく知りたい方は「別居を正当化する理由があれば、不利にはならない!」をご覧ください。
- 夫婦の同居義務とはどのようなものですか?
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夫婦の同居義務は、民法に定められた、結婚して夫婦になった男女が一緒に住まなければならないことを定める義務です。もっと詳しく知りたい方は「夫婦の同居義務とは?」をご覧ください。