「妻が別れてくれない」「妻が離婚してくれない」という法律相談を、男性側(夫側)からよくお受けします。妻が別れてくれないとき、それでもなお離婚したいと考えるなら、①「なぜ離婚したくないのか」「なぜ別れてくれないのか」を妻の気持ちになって考える、②妻側の理由に応じて対策を講じる、という手順で進めるようにしてください。
妻側の視点で考えることが重要なポイントです。妻にとっての別れたくない理由を解決できれば、離婚に応じてくれる可能性が上がります。そして、民法770条1項の定める「法定離婚事由」があるときは、話し合いではどうしても妻が離婚に応じようとしないなら、思いきって離婚調停、離婚裁判(離婚訴訟)に進むことで「離婚したい」という目的を達成しやすくなります。
今回は、妻が別れてくれない理由と、離婚してくれない妻と離婚する方法を、弁護士が解説します。
- 妻が別れてくれない主な理由は、早期離婚に応じるとデメリットがあるから
- 離婚に応じない妻は経済的理由を主張することが多いが、それに限らない
- 離婚困難な場合、あきらめず調停、訴訟に移行することが早期離婚の近道
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妻が離婚してくれない理由は?

はじめに、離婚しない妻のよくある理由を解説します。
あなたが離婚を強く希望していても妻が離婚に応じてくれないとき、「なぜ別れてくれないのか」という妻側の理由を丁寧に考えることが重要です。妻が離婚を拒否する理由に応じて、夫側の取るべき対策が異なるからです。
離婚に応じようとしない妻に、夫側の主張を押し付けても解決はしません。夫婦で話し合って協議離婚を成立させるには、妻の意図や気持ち、主張を理解することから始めてください。
【理由1】離婚しない方が楽だから
「離婚したい」と何度も妻に求めても断られ、明確な理由が示されない場合、「離婚しない方が楽だ」と考えている可能性があります。一見すると軽い理由のように感じて納得いかないでしょうが、そのように思う妻の気持ちを理解しなければなりません。
- 離婚の手続きが煩雑である
離婚をすることには手間がかかります。離婚届の作成や提出はもちろん、親族や職場への説明など、離婚に伴う負担から逃れたいと感じる人は多いです。 - 世間体を懸念している
婚姻期間が長い場合や、職場で姓を変更している場合、子供の親同士の交流がある場合など、「離婚したと周囲に知られるのは世間体が悪い」といった心理的な負担が、離婚の大きな支障となっていることがあります。 - 戸籍に残ることを不安視している
離婚歴が戸籍に残ることを嫌い、「バツを付けたくない」と妻が考える場合、離婚したくない理由の一つとなります。
以上の理由は曖昧なものに感じ、少なくとも夫からすれば、さほど重大なものとは思えないかもしれません。しかし、離婚に応じてもらうには、妻の気持ちを理解し、話し合いを通じて不安を軽減する必要があります。
「男性が離婚を有利に進めるための全知識」の解説

【理由2】経済的な不安があるから
夫が高収入である場合や、妻が専業主婦として収入がない場合など、夫婦の収入格差があると、離婚後の生活が経済的に苦しくなることを恐れる人もいます。このとき、経済的な理由が、離婚の大きな支障となります。
婚姻関係が続く間は、夫婦関係が悪化していたり別居中だったりしても、「婚姻費用」として毎月一定額の生活費を受け取る権利があります。しかし、離婚後はその支援は途絶えてしまいます。このように「離婚すると経済的に困窮してしまう」という不安が、妻が離婚に応じてくれない理由であると分かったら、次の対策を検討してください。
- 解決金、手切れ金的な意味合いで離婚時にまとまった金額を支払う
- 財産分与を通常よりも多めに支払う
- 扶養的財産分与の支払いを検討する
経済的不安を解消すれば離婚に応じてもらいやすくなり、比較的早期に離婚が実現するケースもあります。
「別居中の生活費の相場」の解説

【理由3】財産分与を払いたくないから
離婚に伴い、夫婦の共有財産は基本的に折半されます。この「財産分与」が発生することも、妻が離婚を嫌がる理由の一つとなります。妻が専業主婦であり、夫の収入で生活をしている場合、夫の収入や資産を共有財産として分け与えることになりますが、逆に妻の財産の方が多い場合は夫に対して財産分与を支払う義務が生じます。
「財産分与を払いたくない」ことが、妻が別れてくれない理由であると分かったら、法律の正しい考えに基づいて「いくらの財産分与が発生するか」を検討してください。そもそも、「特有財産」(結婚前の財産や相続財産など)が分与の対象外であるということを妻が理解していない場合、財産分与の仕組みを正しく説明することで、離婚に応じてもらえる可能性があります。
「離婚時の財産分与」の解説

【理由4】慰謝料を支払いたくないから
妻に不貞行為(不倫や浮気)、暴力といった有責行為があるとき、妻から夫に対して慰謝料を支払う義務が生じます。この慰謝料を避けるために離婚を拒んでいるケースもあります。離婚を拒む理由は明らかにしたくないが、実は不倫をしていて、慰謝料を払いたくない、といった例です。
妻の不貞が疑わしいなら、探偵を依頼するなどして証拠を確保するのも選択肢の一つです。特に、妻に婚姻関係を破綻させた責任があるとき、民法770条1項の定める「法定離婚事由」に該当するなら、妻の同意がなくても裁判離婚を成立させることができます。そのため、交渉では別れてくれないことがわかったら、粛々と離婚調停、訴訟へと進めるのが、離婚への近道です。
「離婚までの流れ」の解説

【理由5】子供への悪影響が懸念されるから
妻から、「両親の離婚は子供に悪影響を及ぼす」といって拒否されるケースがあります。「小学校に入るまでは離婚しない」「成人して独り立ちしたら別れよう」などと言われ、離婚を先延ばしする理由に使われることもあります。
しかし、「離婚が子供に悪影響かどうか」はケースバイケースですし、価値観の問題ともいえます。例えば、非常に仲が悪く夫婦喧嘩ばかりなのに一緒に暮らし続けることは、かえって子供の健全な発育を阻害するおそれがあります。
離婚に応じない理由を子供のせいにしながら、別れたくない理由は他にあるケースも少なくありません。離婚が本当に子供に影響があるか、別れたくない真の理由があるかどうか、よく話し合うようにしてください。
「父親が親権を取る方法」の解説

【理由6】他の女性に取られるのが悔しい
妻が、感情的な理由で離婚を拒むケースもあります。
離婚時に十分な財産分与や慰謝料を払い、養育費の約束をするなど、経済的には全く不安がないケースでも、「妻が離婚してくれない」という事例は珍しくありません。夫からすれば「全く不自由などない」と思えるのに妻が離婚してくれない理由は、感情的なものが多いでしょう。
例えば、夫の不倫が離婚原因となる場合、「他の女性に夫を奪われるのが悔しい」「不貞相手と幸せになるのが許せない」といった感情が、離婚に応じてくれない背景にあるケースが典型です。
離婚したくないと拒否する妻と離婚する方法

次に、離婚してくれない妻と離婚する方法について、弁護士が解説します。
以上の解説で、妻が「離婚をしたくない」と主張する理由に思い当たるものがある場合、適切な対応をすることで離婚を実現するための道筋を検討してください。前章の解説はいずれも、弁護士のもとによく寄せられる相談例なので、離婚を実現できる余地は十分にあります。
【方法1】法律相談を行う
最初に、離婚問題に精通した弁護士へ法律相談をしてください。
離婚をしたくないと拒否する妻側の理由について、妻自身が積極的に教えてくれることは少ないです。妻は「別れたくない」と主張するわけなので、その理由まで詳細に夫に説明する義理はなく、ただ拒絶し続け、夫があきらめてくれれば目的を達成できるからです。
この場面で、早めに弁護士に相談することで、以下のポイントを把握できます。
- 交渉の流れから、妻が離婚を拒む本当の理由を分析できる
- 交渉を打ち切り、調停や訴訟へと進めるべきか判断できる
- 「離婚したい」という主張が法的にも正当かどうか確認できる
離婚の争いは身近なトラブルではあるものの、法律の絡む複雑な問題なので、素人判断で進めるのは危険な場合もあります。まずは弁護士に相談し、妻が離婚したくない理由を察して、これに適した対策を打ちながら進めていくのがお勧めです。
「離婚に強い弁護士とは?」「男性側の離婚に強い弁護士の選び方」の解説


【方法2】別居する
離婚したくないと主張する妻との離婚を強く推し進めるには、別居を開始することが重要です。別居は、夫婦関係が破綻していることを示す有効な手段だからです。別居が長く続くことは「婚姻を継続し難い重大な事由」(民法770条1項5号)に該当すると評価され、離婚しやすくなります。
妻が離婚してくれないとき、速やかに別居することには次のメリットがあります。
- 「離婚したい」という強い意思を示せる
- 妻に本気度や覚悟を伝え、離婚への抵抗を減らすことができる
- 物理的な距離を広げることで、妻の執着を無くせる
- 外部から見ても離婚に近い状況を作り、周囲の理解を得られる
- 一時的な感情の対立を抑えることができる
ただし、夫の方が収入が多いとき、別居期間中は、妻に対して婚姻費用(生活費)を支払う義務があります。また、自身に不貞行為(不倫や浮気)があるときは長期の別居期間を要し、離婚するには8年から10年の別居期間が必要とされるのが裁判実務です。
「離婚前に別居するべき?」の解説

【方法3】離婚調停を申し立てる
妻が別れてくれず、離婚の話し合いに応じないなら、夫婦間での解決は困難です。「離婚するかどうか」について夫婦の意見が真っ向から対立するとき、話し合いは平行線であり、長期間続けても意味がありません。この場合、離婚を求める側が家庭裁判所に離婚調停を申し立てます。
離婚調停では、調停委員が中立の立場で話し合いを仲介してくれます。調停委員はあくまで中立の第三者ですが、男性側の離婚の意思が固いときには、別れてくれない妻に対し「夫の意思は固い」「夫婦関係を続けるのは難しいのでは」などと現実を伝え、説得してくれることが期待できます。また、妻が離婚を拒む理由について、調停委員を通じて聞き出せることもあります。
ただし、離婚調停は話し合いの延長に過ぎないので、「離婚をしたくない」という妻の意思が頑ななときは、調停不成立で終了します。
「離婚調停の流れ」「離婚調停の不成立とその後の流れ」の解説


【方法4】離婚裁判を提起する
夫婦が離婚すべきかどうかについて、最終的な決定を下すのが離婚裁判(離婚訴訟)です。離婚裁判は、調停を先にしなければ提起することができません(調停前置主義)。離婚裁判では、民法770条1項の定める「法定離婚事由」がある場合には、妻がどれほど「別れたくない」と主張しようとも、判決によって離婚を成立させることができます。
- 不貞行為(民法770条1項1号)
夫婦以外の異性と性的な関係を持つこと。わかりやすくいえば不倫や浮気のことであり、探偵に依頼することで証拠収集を検討してください。 - 悪意の遺棄(同2号)
同居義務違反や生活費の未払いなど、夫婦としての義務を果たさないこと。 - 三年以上の生死不明(同3号)
- 強度の精神病(同4号)
強度の精神病にかかり、結婚生活の継続が難しいとき、離婚することができます。なお、治療を尽くしても回復の見込みがないほど重度である必要があります。 - 婚姻を継続し難い重大な事由(同5号)
モラハラやDV、経済的虐待、性格の不一致、親族との不和など、様々な事情が主張されますが、「重大」なものであることが必要です。
したがって、妻側がどうしても別れてくれない場合で、法定離婚事由が存在すると考えられるならば、早めに離婚裁判(離婚訴訟)まで進めるのが適切です。妻側が頑なに離婚を拒絶しても、これらの事情があるなら、離婚裁判で離婚を成立させられるからです。
「法定離婚事由」の解説

困難なケースでも妻と離婚できるのか?

最後に、妻が別れてくれない事案の中でも、特に離婚の実現が困難なケースについて、どのように対応すれば早期離婚できるのか、弁護士の解決事例を通じて説明します。
妻が離婚に対して強硬に反対していると、「永遠に離婚できないのでは」と不安に思うでしょう。類似の事案を参考にして対応を進めることが、解決の助けとなります。
妻が無茶な離婚条件を提示している場合
妻が、離婚したくないがために無理な離婚条件を突き付けてくる場合があります。例えば、次の相談例を参考にしてください。
- 「離婚するなら慰謝料として1億円払ってほしい」と、高額の要求をされた。
- 婚姻中の貯金を全て渡すよう求められた。
- 「離婚するなら子供には一切会わせない」と主張された。
これらのケースは、妻からの要求が過大であると考えられるので、提示された条件を受け入れる必要はありません。そして、条件を受け入れなくても離婚可能な方法がないか検討しましょう。
特に、妻に「法定離婚事由」(不貞行為など)があるなら、離婚裁判を通じて強制的に離婚することができるので、妻の要求は拒絶し、調停、訴訟という順に進めていく方が有利です。法的手続きを先に進めれば、無理な要求を突き付けてくる妻にも現実を見せることができ、「無茶な要求には応じない」という姿勢を明確にして、妻が要求を緩和する可能性も高まります。
夫側に不貞行為などの責任がある場合
夫に不貞行為があるなど、有責配偶者となるケースでは、離婚を進めるハードルが高くなります。有責配偶者とは、離婚の原因を作った側を指し、不貞行為をしてしまった場合が典型例です。
- 不倫が発覚し、妻に証拠を押さえられている。
- 妻から「意地でも離婚しない」と言われている。
浮気や不倫がバレていると、妻が別れたくないと主張すれば、当面の間は離婚できません。それでもなお早く離婚したいなら協議、そして調停、訴訟と進むべきです。有責配偶者でも、以下の条件が整えば離婚が認められることもあるからです。
- 長期間の別居
裁判例では、8年から10年程度の別居期間がある場合に、離婚を認めた例があります。別居を長く続けることで、夫婦関係の破綻を明確にすることが重要です。 - 妻側にも責任がある場合
妻にも婚姻関係の破綻に繋がる非がある場合は、有責配偶者からの離婚請求でも認められる可能性があります。 - 妻子の不利益が小さい場合
離婚することで妻子の生活に支障があると、到底離婚は認められません。財産分与や解決金による補償を行うことで離婚を成立させる余地を広げることができます。
有責配偶者として離婚を進める場合は、調停から裁判まで年単位の期間を要することを覚悟しなければなりません。そのため、早期の別居や弁護士への相談がポイントとなります。
「離婚成立に必要な別居期間」の解説

妻が調停や訴訟に応じない場合
離婚の争いは、夫婦間の話し合い(協議)や調停で解決しない場合は訴訟となりますが、離婚に応じてくれない妻の中には、訴訟すら出席しない人もいます。妻が出席しないことで手続きが滞ると、どうすればよいか悩む方も多いでしょう。
- 離婚調停を申し立てたが、妻が欠席し不成立となった。
- 離婚裁判を提起したが、妻が出廷せず進まない。
離婚調停は話し合いによるものなので、相手が欠席すると不成立となり、終了してしまいます。しかし、その後に行われる離婚裁判は、欠席する人に不利に扱われます。訴訟に参加しない当事者は最終的に敗訴することになるので、別れてくれない妻との離婚が実現できるわけです。
訴訟では、言い分があるなら出席して反論する必要があります。正当な理由なく欠席すれば、相手の言い分を認めたことになり、判決が下されます。夫側で離婚理由についてきちんと主張立証ができていれば、妻が欠席すれば敗訴が確定し、離婚することができます。
「離婚調停の欠席」離婚裁判で相手が来ない場合」の解説


まとめ

今回は、妻が別れてくれない場合に、早期離婚を実現する方法を解説しました。
「離婚したくない」「別れたくない」と拒絶する妻と話し合い、離婚を実現することは一人ではなかなか難しいことでしょう。特に、離婚をしたくないという妻の主張があくまで建前で、実際には別の理由が隠されているとき、的確に察知し、離婚を近づけるための対策を講じなければ、スムーズな離婚は難しくなってしまいます。
また、妻が高額な解決金を要求したり、著しく不利な離婚条件を突き付けてきたりしたとき、離婚調停や離婚裁判(離婚訴訟)に進む選択肢と比較して、「応じて離婚するのが得策かどうか」を冷静に判断する必要があります。
妻側が離婚を拒否している状況では、弁護士に相談することで、迅速かつ有利な条件で離婚を実現できるケースがあります。専門家のアドバイスを受けることで余計な負担を減らし、最善の結果を目指すことができるので、ぜひお気軽にご相談ください。
- 妻が別れてくれない主な理由は、早期離婚に応じるとデメリットがあるから
- 離婚に応じない妻は経済的理由を主張することが多いが、それに限らない
- 離婚困難な場合、あきらめず調停、訴訟に移行することが早期離婚の近道
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離婚を検討する際、男性に特有の課題や悩みを理解してください。離婚は男女いずれにとっても重要ですが、特に不利な状況に陥りやすい男性側では、早めの準備が欠かせません。
男性側の離婚について、具体的な解決策を知りたい方は、「男性側の離婚」に関する解説を参考にしてください。