
弁護士法人浅野総合法律事務所
代表弁護士
浅野英之
東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。第一東京弁護士会所属(登録番号44844)。
「迅速対応、確かな解決」を理念とし、依頼者が正しいサポートを選ぶための知識を与えることを心がけています。

弁護士法人浅野総合法律事務所
代表弁護士
浅野英之
東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。第一東京弁護士会所属(登録番号44844)。
「迅速対応、確かな解決」を理念とし、依頼者が正しいサポートを選ぶための知識を与えることを心がけています。
不倫関係を清算するにあたり、不倫相手と手切れ金を授受することがあります。
手切れ金は慰謝料と違って法的な根拠がなく、明確な基準もありません。相場を知らずに進めたことで不当に高額な支払いに応じたり、手切れ金の支払い後にさらに慰謝料を請求されたりするリスクがあります。実際に当事務所でも、次のような相談が寄せられることがあります。
手切れ金の交渉では、請求する側・された側それぞれの注意点を理解すべきです。また、将来のトラブルを防ぐため、合意書の作成は必須となります。
今回は、不倫の手切れ金の相場、どのような場合に発生するか、そして、不倫関係を解消する方法について、弁護士が解説します。
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まず、不倫の手切れ金の意味について解説します。
不倫の手切れ金とは、不倫関係を解消するために当事者間で授受される金銭です。
手切れ金に法的な支払義務はないものの、関係清算のために重要な役割を果たします。既婚者が不倫を家庭や職場にバレずに円満に解消するために支払われることがあります。法的な義務はないため要求は拒否できますが、双方にとって次のような目的があります。
手切れ金で相手に誠意を示せば、感情的な対立を防げます。
第三者に口外させない「口止め料」としての役割も期待でき、家庭や社会的信用を守りながら関係を清算できます。不貞の慰謝料請求といったトラブルは長期化しやすく、配偶者や職場に発覚したり、相手がストーカー化したりする危険があります。したがって、手切れ金によって早期解決することにはメリットがあります。
手切れ金は、関係清算後の生活を立て直す支えとなります。例えば、同居解消に伴う引越し費用、働けない期間の生活費などに充当するケースがあります。金銭的な補償を受けることで感情を整理し、不倫関係に精神的な区切りをつける意味合いもあります。
なお、「手切れ金」は法律用語ではなく、「解決金」「和解金」「清算金」「示談金」など、様々な用語で呼ばれることがあります。
例えば、次のようなケースで手切れ金が発生する例があります。
第一に、既婚者が、不倫相手に金銭の支払いを提案する場合です。
家庭や社会的立場のある既婚者が、不倫関係を穏便に終わらせたいケースでよく見られます。手切れ金によって不倫相手を納得させることでトラブルを回避し、不倫の事実を配偶者や勤務先に知られるリスクを最小限に抑えることが目的です。
詳細は「不倫の手切れ金を提案する際の進め方」参照。
第二に、不倫相手が既婚者に対して手切れ金を求める場合です。
不倫関係の解消を告げられ、別れる条件として請求するケースがよく見られます。既婚者が独身だと偽ったり、「妻とは別れる」と騙して関係を継続していたりすると、慰謝料的な意味合いから請求が高額化することもあります。
手切れ金を請求する理由として、不倫の交際期間中に家賃や飲食費などを負担していた点が挙げられることもあります。
詳細は「不倫の手切れ金を請求された際の対応」参照。
「不倫相手に慰謝料を請求する方法」の解説

不倫関係の清算時に授受される点で、慰謝料と手切れ金は共通しています。一方で、手切れ金の法的な性質や目的は、次の点で慰謝料とは異なります。
なお、独身であると偽って不倫関係を持ったケースでは、貞操権侵害に基づく慰謝料を請求できる可能性があり、このような事案では、手切れ金と慰謝料が同視されることがあります。
「貞操権侵害」の解説


次に、不倫の手切れ金の相場について解説します。
手切れ金は法的な支払義務がなく、当事者の合意に基づくものなので、明確な相場はありません。これに対して不貞の慰謝料は、裁判例によって一定の相場が形成されており、手切れ金の交渉でもその目安が参考にされます。
不倫の手切れ金は、50万円〜300万円の範囲で合意が成立するケースが多いです。具体的な金額の目安は、以下の例を参考にしてください。
手切れ金の交渉をする際、交際期間や妊娠の有無などを考慮し、「なぜその金額なのか」「責任はどちらにあるか」「どれほど悪質か」を説得的に相手に伝えることが重要です。上記の金額はあくまで目安なので、状況に応じて、納得のいくまで話し合ってください。
「離婚の弁護士費用の相場」の解説

手切れ金の金額を決める際は、次のような要素が総合的に考慮されます。
これらは慰謝料の算定でも考慮される要素ですが、法的な義務のない手切れ金の交渉でも、当事者間の合意を決定する際の材料となります。それぞれ分析し、自身のケースに該当するか見極めることが、手切れ金交渉を有利に進めるためのポイントです。
「不倫の慰謝料は分割払いできる?」の解説

次に、不倫の手切れ金を提案する際の進め方について解説します。
不倫関係を終わらせるために手切れ金を提案する側では、感情のもつれを避け、計画的に進めることが重要です。早く別れたいからといって焦ると、相手の反発を招くおそれがあります。
まず、関係解消を伝える前に、自分の考えを整理しましょう。
感情に任せて別れ話を切り出すと、相手の反論や引き止めに対応できず、交渉が頓挫してしまいます。目的の明確化のため、次の点を検討しましょう。
メッセージの履歴、交際期間中の金銭負担など、証拠を事前に整理しておくことで、感情論ではなく事実に基づいた説得ができます。
準備が整ったら、相手に関係解消と手切れ金の支払いを提案します。
第三者の目のある落ち着いた場所(ホテルのラウンジや飲食店など)で話し合いましょう。密室で二人きりになったり、LINEや電話で伝えたりするのはトラブルのもとです。交渉では、次のような点を意識してください。
直接話すと感情的になってしまう場合は、弁護士を通じて伝えるのが有効です。
合意に至った場合は、書面に残すことが不可欠です。
口約束では、言った・言わないの水掛け論になるおそれがあります。合意書には、少なくとも次の項目を明記しましょう。
手切れ金を支払う側には「弱み」があることも少なくありません。際限なく手切れ金を請求されるリスクを回避するために、必ず清算条項を記載してください。合意書に署名押印したら、支払期日までに手切れ金を支払います。なお、高額な振込・出金は、取引履歴などから後の離婚問題の中で配偶者に発覚するおそれがあります。
「離婚に強い弁護士とは?」の解説

不倫相手の立場で、自ら手切れ金を請求することを検討している方もいるでしょう。
しかし、請求方法を誤ると予期せぬトラブルを招き、かえって自身が不利益を被ってしまいます。手切れ金の請求をきっかけに、相手の配偶者に不倫の事実を知られるおそれがあるからです。請求のやり取りを配偶者に見られたり、相手が手切れ金を工面するために夫婦の共有財産から不自然な出金をしたりして発覚するケースは少なくありません。
そして、相手の配偶者に不貞行為が発覚すると、手切れ金を受け取れないばかりか、逆に不貞慰謝料を請求される可能性があります。中には、手切れ金を請求されたことで開き直り、配偶者に伝えてしまう人もいます。そのため、経済力や事情に合わない過大な請求など、相手を追い詰めるような要求をすることはリスクを伴います。
手切れ金の請求を行う際は、相手の配偶者に発覚しないように連絡手段に細心の注意を払う必要があります。例えば、まずはメールやLINEなど本人のみが確認できる手段を利用したり、郵送する場合にも本人限定受取郵便を活用したりする方法が適切です。
次に、不倫の手切れ金を請求された際の対応を解説します。
不倫相手から突然金銭を要求されると動揺しがちですが、冷静になりましょう。最も重要なのは「手切れ金の支払いは法的義務ではない」という点です。あなたが納得しなければ支払いは不要なので、相手の提案は慎重に吟味してください。
相手から具体的な金額が提示されたら、その妥当性を確認しましょう。
手切れ金に相場はなく、法的な支払い義務もありません。「その金額を支払うだけのメリットがあるかどうか」という観点からチェックすべきです。
手切れ金を任意に支払うなら、その目的やメリットをよく考えるべきです。一人では判断が難しい場合、早い段階で弁護士に相談するのが望ましいです。
提示額が相場を上回る場合や、自身の経済状況からして支払いが困難な場合は、減額交渉を行いましょう。次の方法で、現実的な解決を目指すのが適切です。
誠実に対応すれば、相手も感情的にならず、妥協案を受け入れることもあります。一方で、強引に拒絶したり圧力をかけたりすると状況が悪化し、「家族や会社にバラす」といった報復行為に出られる危険があります。
なお、手切れ金の支払いを拒否する場合にも、その意思を明確に示すべきであり、無視したり放置したりするのは控えましょう。
交渉がまとまって合意書を作成する際は、弁護士に内容を確認してもらうことが重要です。前述の通り、追加請求を避けるため、清算条項は必須となります。不明点や疑問点、不当な条項がある場合は、安易に署名せず、弁護士に確認してください。
弁護士が介入する方が、不倫相手が冷静になり、円満な解決が期待できます。また、減額交渉や合意書作成も一任することができます。サインをした後で覆すのは容易ではないので、必ず合意書へのサイン前に相談すべきです。
確実な履行を求める相手が「強制執行認諾文言付の公正証書」の作成を求めることがあります。これは、未払いとなった場合に裁判を経ずに強制執行で財産を差し押さえる強い効力を有する文書です。
約束通りに支払うなら大きな不利益はないので、相手を安心させて解決を早めるために、要求に応じるのも一つの手でしょう。
「男性側の離婚に強い弁護士の選び方」の解説


手切れ金の交渉が成立したら、支払い前に合意書を作成しましょう。
「円満な話し合いで関係を解消できた」と思っていても、その内容を書面化しておかなければ、後でトラブルが再燃する危険があります。
手切れ金の合意書に記載すべき内容は、次の通りです。
不倫の手切れ金の合意書のテンプレートは、次の書式を参考にしてください。
合意書
◯◯◯◯(以下「甲」という)と◯◯◯◯(以下「乙」という)とは、甲乙間の交際関係の解消に伴う手切れ金について、以下の通り合意した。
第1条(手切れ金の支払い)
甲は乙に対し、手切れ金として、金◯◯◯万円の支払い義務があることを認め、これを20XX年XX月XX日限り、乙名義の銀行口座(◯◯銀行◯◯支店、普通口座XXXXXXX)宛に振り込む方法によって支払う(振込手数料は甲負担)。
第2条(接触禁止)
甲及び乙は、今後、理由の如何を問わず、相互に連絡を取らず、接触を試みないことを確約する。
第3条(守秘義務)
甲と乙は、正当な理由なく、本件交際関係及び本合意の成立や内容を、SNSへの投稿その他一切の方法で第三者に口外しないことを相互に確約する。
第4条(清算条項)
甲と乙は、本合意書に定めるほか、本件に関し、甲乙間に何らの債権債務関係が存在しないことを相互に確認する。
上記合意の成立を証するため、本合意書を2通作成し、甲乙各自署名捺印の上、各1通を保有する。
【作成日付・署名押印】
テンプレートを参考にして自分で作成することも可能ですが、ケースに応じた修正や追記が必要なので、将来の紛争を予防するために弁護士にチェックしてもらうのが有益です。専門家の確認を受けることで抜け漏れや不備を防ぎ、適切かつ安全に合意を締結できます。
次に、手切れ金の合意書を作成する際の注意点を解説します。
テンプレートは、あくまで典型的な事案に基づく基本的なものに過ぎません。
妊娠や中絶の事実など、特殊な事情があるときは、それに応じた条項(例:乙が妊娠していないことを確認する旨)を追加する必要があります。個別の事情を反映していない合意書では、将来の紛争予防の効果が十分とはいえません。
当事者間の合意書にも法的効力がありますが、より確実なものとするには、公証役場で公正証書を作成するのがよいでしょう。公正証書に「強制執行認諾文言」を盛り込めば、相手が支払いを怠った場合に裁判手続を経ることなく強制執行を申し立てることが可能です。
手切れ金を支払う側でも、分割払いの場合には、公正証書化を提案することで相手を安心させることができます。
「離婚に伴うお金の問題」の解説

最後に、不倫の手切れ金に関するよくある質問に回答しておきます。
原則として、受け取った手切れ金には、所得税や贈与税などの課税はされません。「手切れ金」の名目でも、実質は不法行為の慰謝料の性質を持つと解釈されるからです。
ただし、賠償金としては社会通念上著しく高額である場合は、損害補填の範囲を超える部分は「実質的に贈与である」と判断され、課税対象となる可能性があります。高額な手切れ金を受け取る人は、事前に税理士や弁護士に相談するのが望ましいです。
トラブルを防ぐため、手切れ金は銀行振込など、記録に残る方法で支払いましょう(どうしても現金払いする場合は、領収書を受領してください)。
相手に言われるがまま、その場で現金を手渡しするのは避けるべきで、必ず合意書に双方が署名押印を終えた後で支払うようにしてください。
不倫の手切れ金は、可能な限り一括払いが望ましいです。
分割払いは、途中で支払いが滞るのではないかと懸念されますし、完済まで定期的な連絡が必要となり、「関係を完全に断つ」という手切れ金の目的を達成できません。
やむを得ず分割払いとする場合は、合意書に毎月の支払額・支払日・支払回数を定め、「支払いを2回以上怠った場合は残額を一括で支払う」といった期限の利益喪失条項を盛り込んでおきます。
不倫の手切れ金は関係を断絶するためのものなので、払った後で相手から連絡があっても取り合ってはいけません。特に、合意書に接触禁止条項を設けた場合、連絡は無視するのが基本です。感情的になって言い争いをしていると、相手に付け入る隙を与えます。悪質な不倫相手だと、追加の手切れ金を請求される危険もあります。
それでもなお執拗に連絡が来る場合や、自宅や職場に押しかけてきた場合、ストーカー規制法違反に該当するおそれがあります。危険を感じるなら一人で対応せず、速やかに弁護士に相談するとともに警察にも通報しましょう。弁護士なら、内容証明による警告書の送付、接近禁止命令の申し立てといった法的措置を検討することができます。
手切れ金で全て解決したと思っていたのに、後日、追加で請求されるケースがあります。特に注意すべきは、①不倫相手の配偶者からの慰謝料請求と、②妊娠・中絶をめぐる追加費用の請求です。
不倫相手との間で交わした清算条項も、効力は当事者間に限られます。そのため、不倫相手の配偶者には、あなたに慰謝料を請求する権利があります。
したがって、不倫相手に手切れ金を支払っていても、後から配偶者が不倫の事実を知った場合に、慰謝料の請求を拒むことはできません。このリスクを防ぐには、配偶者も含めた三者間の示談書を作成するのが最善です。
手切れ金の支払い後に妊娠や中絶が発覚した場合も、追加請求を受けることがあります(妊娠や中絶に伴う医療費・通院費の実費や、慰謝料など)。
たとえ清算条項を設けても、合意時点で妊娠が発覚していなかった場合、追加請求は認められる可能性が高いです。
したがって、合意書を作成する段階で妊娠の有無を確認し、必要に応じて「乙が甲の子を妊娠していないことを相互に確認する」といった条項を入れておくことが、トラブル防止に有効です。

今回は、不倫の手切れ金について、法的な視点から解説しました。
手切れ金は、法的な支払義務はないのが原則であり、あくまでも当事者間の合意によって決まります。ただし、不貞行為をした場合には慰謝料を請求される可能性があるため、その相場である50万円〜300万円を目安に話し合うケースが多いです。
手切れ金の問題は、単なる金銭のやり取りにとどまらず、当事者の感情や立場が絡んだ非常に複雑な問題です。手切れ金の交渉を一人で進めることに不安を感じたり、法的に有効な合意書の作成にお困りの方は、弁護士に相談してアドバイスを聞くのが適切です。
弁護士は、あなたの代理人として、最も有利な条件での解決を目指します。過去の関係を清算し、穏やかな未来へ踏み出すためにも、ぜひお気軽にご相談ください。
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