
弁護士法人浅野総合法律事務所
代表弁護士
浅野英之
東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。第一東京弁護士会所属(登録番号44844)。
「迅速対応、確かな解決」を理念とし、依頼者が正しいサポートを選ぶための知識を与えることを心がけています。

弁護士法人浅野総合法律事務所
代表弁護士
浅野英之
東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。第一東京弁護士会所属(登録番号44844)。
「迅速対応、確かな解決」を理念とし、依頼者が正しいサポートを選ぶための知識を与えることを心がけています。
離婚裁判で判決が出ても、不服があれば控訴することができます。
相談者判決にどうしても納得できない
相談者判断が不公平なのではないか?
離婚をはじめ、日本の司法は「三審制」です。第一審の判決は最終結論ではなく、不服があれば控訴という手段を取ることができます。ただし、控訴には、判決の送達後2週間以内という期限がある上、費用もかかります。そのため、感情的に反発するのではなく、「控訴で判決が覆る可能性があるかどうか」を冷静に見極める必要があります。
今回は、離婚裁判における控訴について、手続きの流れや費用、判決が覆る可能性(控訴すべきかどうかの判断基準)を、弁護士が解説します。
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はじめに、離婚裁判の控訴とはどのようなものか、基本を解説します。
控訴とは、第一審の判決に不服がある場合に、上級裁判所で審査してもらう手続きです。
民事訴訟では、地方裁判所・家庭裁判所の第一審判決に対し、高等裁判所に控訴できます(簡易裁判所の判決に対する控訴審は地方裁判所で行います)。したがって、家庭裁判所で第一審を行う離婚裁判(離婚訴訟)では、高等裁判所が控訴審を担当することとなります。
控訴審では、第一審の判断に誤りがないか、事実と法律の両面から見直します。第一審を引き継ぎ、新たに提出された証拠や主張をもとに審理を継続する「続審」の形式が取られます。新たな証拠を提出して事実認定の見直しを主張することもできますし、改めて証人尋問を行うこともあります。
なお、控訴審は通常、第一審のように何度も期日が開かれることは稀で、第1回で結審するケースが多いため、逆転を目指すなら戦略的かつスピーディに動く必要があります。
「離婚裁判の流れ」の解説

控訴の期限は、第一審の判決書正本が送達された日の翌日から起算して14日以内です。
この期限は法律上「不変期間」とされ、当事者の都合で変更や延長はできません。そのため、仕事や病気などの事情があっても、不服を申し立てるなら期限内に控訴しなければなりません。14日間を1日でも過ぎれば、第一審判決が確定してしまいます。
控訴せず、第一審判決が確定すると、その判決に強制力が生じ、その内容に従わなければ強制執行をされる危険があります。
「養育費の強制執行」「子の引渡しの強制執行」の解説


控訴審で第一審の判決が覆る確率は、決して高くはありません。
「令和6年司法統計年報」によれば、全高等裁判所の「人事を目的とする訴え」の控訴審既済事件は1,838件であり、そのうち「判決・取消し」は607件(約33%)でした。これは離婚だけでなく人事訴訟全体の統計ですが、判決が覆る可能性は3割程度が目安と考えることができます。
第一審では、当事者や証人を直接尋問し、時間をかけて言い分の信用性を確認できます。一方、控訴審では、第一審で調べた証拠や証人については、記録を参考に判断することが多いです。
そのため、控訴審で逆転するには、第一審の事実認定を覆すに足る新たな証拠があったり、一審判断の法的な誤りを指摘したりといったことが必要となります。単に同じ主張を繰り返すだけでは不十分であり、証拠の見落としや法的な問題点を的確に指摘しなければなりません。
なお、上記の数値はあくまで統計に過ぎません。
個別の事情に応じて、控訴で逆転できるケースもあるため、あきらめてはなりません。確率のみで判断せず、どうすれば勝訴が見込めるか、入念に検討することが重要です。
特に、離婚問題は、明確に法律と論理だけで割り切れるケースばかりではなく、個別の事情や夫婦の感情などが争点となることも多いものです。
「離婚に強い弁護士とは?」の解説


次に、離婚裁判の控訴審の手続きについて、流れを解説します。
控訴審は、控訴状の提出から判決まで、民事訴訟法の定める手続きに従って進行します。前述の通り、控訴状は、判決書の送達の日の翌日から2週間以内に提出する必要があり、1日でも過ぎると受理されない点はくれぐれも注意してください。
控訴審は、第一審と比較して形式的かつ迅速に進む傾向があります。
そのため、離婚裁判の控訴審では、限られた機会で、的確に主張を伝える必要があります。新証拠や証人が採用されることは決して多くないので、「証拠や証人を調べる必要性(結果を左右し得ること)」「第一審で提出できなかった理由」について、裁判所に説得的に伝えなければなりません。
控訴審を有利に進めるためにも、限られた期間で準備しなければなりません。第一審の判決書を受け取った直後から、速やかに弁護士に相談して戦略を練ってください。
「離婚までの流れ」の解説

次に、離婚裁判で控訴した際にかかる費用と、その目安を解説します。
第一審判決に重大な問題があると考えても、控訴には手間と費用がかかります。冷静に状況を分析し、費用対効果を検討する必要があります。
控訴にかかる費用には、裁判所へ納付する費用と弁護士費用があります。
裁判所に納付する費用は、申立手数料(収入印紙代)が主となります。金額は、控訴で求める経済的利益に応じて変わり、原則として第一審の手数料の1.5倍です(手数料早見表)。例えば、経済的利益500万円の事案の申立手数料は、第一審が3万円、控訴審が4万5,000円となります。
弁護士費用は、依頼する法律事務所の料金体系により、離婚裁判の場合、着手金(着手時にかかる費用)と報酬金(結果が生じた際にかかる費用)が主となります。協議や調停、裁判の第一審を依頼していた場合、控訴審に一定の割引がある場合もあるため、見積もりを取得しておきましょう。
なお、控訴したことで離婚が先送りになった場合、その期間中の生活費として婚姻費用を支払う必要のあるケースもあり、義務者(支払う側)にとって事実上の大きな負担となります。
「離婚裁判の費用はいくら?」「別居中の生活費の相場」の解説


控訴審の審理期間は、事案の複雑さや争点の多さによっても変わりますが、「令和6年司法統計年報」によれば、6ヶ月〜1年程度が目安となります。
半年以内に終結する事案もありますが、短期で終了するのは、審理を要せず、第一審の結果が変わらないケースと想定されます。したがって、新たな証拠調べや証人尋問を実施し、結果を変えようとするケースは、1年以上を要する可能性が高いことを覚悟しなければなりません。
離婚裁判では、第一審の判決までに長い期間を費やしてきたでしょうが、控訴はさらに時間がかかり、精神的負担が続くことを理解しなければなりません。なお、自分が「離婚を求める側」の場合、その間も夫婦関係が破綻していたことを示すため、別居を継続することが重要です。
「離婚成立に必要な別居期間」の解説

離婚裁判の控訴審が長引くのには、いくつかの要因があります。
よくある原因として、子供の親権のように、夫婦のいずれもが譲歩し難い争点があり、互いの意見が決定的に対立していることが挙げられます。離婚に伴う子供の問題は、金銭解決に馴染みにくく、互いに譲歩しない場合は長期化する傾向にあります。
また、控訴審で新たな証拠や証人が申請されると、その採否の判断や証拠調べ、尋問に時間を要し、審理期間が延びる要因となります。残念ながら、配偶者に対する嫌がらせとして書面の提出を遅らせるなど、手続きの遅延を図ろうとする人も見られます。
控訴審をスムーズに進め、少しでも早く解決するためにも、長期化する事情を事前に予測し、対策しておくことが大切です。
「離婚調停を長引かせるメリット」の解説


離婚裁判で負けると、「控訴すべきかどうか」に悩むことでしょう。
しかし、感情的になって控訴しても、結果が変わらなければ、かえって時間と費用を無駄にし、精神的な負担が増すばかりです。
以下では、離婚裁判で控訴すべきかの判断基準と注意点を解説します。
控訴の目的は、第一審判決に不服があり、その判断を覆すことです。
そのため、控訴しても判決が覆らなければ意味がありません。控訴をして判断が変わる可能性があるケースとは、第一審の事実認定や法解釈に誤りがある場合です。単なる不平不満では、判決が変わることはありません。
以下の2つの観点から、第一審の判決を精査してください。
裁判官の下した判決の誤りを見つけるには、法律知識が必要となります。そのため、控訴を検討する場合、第一審の判決を受け取ったらすぐに、離婚問題に精通した弁護士に判決書を見せ、専門家の視点でアドバイスをもらうことが不可欠です。
「有責配偶者の離婚」の解説

新たな証拠が見つかった場合、控訴を考えてもよいでしょう。典型的には、第一審判決後の事情を示す証拠などが挙げられます。具体的は次の通りです。
第一審で提出できたはずの証拠は、控訴審での提出が完全に禁止されるわけではないものの、裁判官に軽視されるリスクがあり、少なくとも第一審で提出しなかった理由は説明すべきです。
なお、民事訴訟法156条は、攻撃または防御の方法は適時に提出すべきと定めており、あまりに提出が遅いと(控訴審の審理終結の直前など)、裁判官の訴訟指揮によって「時期に遅れた攻撃防御方法」として却下されるおそれもあります。
「証拠がないときの対処法」の解説

離婚条件の中でも、金銭に関するものは判断が変わりやすい傾向にあります。
具体的には、財産分与や慰謝料といった金銭請求については、新たな証拠を提出することで判断が変更される可能性があり、控訴を検討する価値があるでしょう。
例えば、次の離婚裁判では、控訴を考えましょう。
離婚における金銭請求は、新たな証拠によって「勝ちが負けになる」「請求が全くゼロになる」といった大きな変更はされなくても、控訴することで増額・減額される余地があります。
「離婚に伴うお金の問題」の解説

一方で、控訴をしても覆りにくい争点もあります。
代表例として「親権者の指定」が挙げられます。親権者は、子の福祉を最優先に、これまでの監護実績や経済状況、子の年齢や意思といった事情を総合考慮して決定します。特に、第一審で家庭裁判所調査官による調査が行われた場合、よほど重大な誤りや生活環境の激変がない限り、控訴審でもその判断が尊重される傾向にあります。
また、離婚そのものを認めるかどうかも、覆すのは容易ではありません。婚姻関係が破綻しているかどうかの判断は、当事者双方の主張をもとに形成した心証に大きく影響されるからです。
このような争点に不服がある場合、控訴して判断を覆すには、第一審の誤りを指摘することのできる強力な証拠を要すると考えるべきです。
「子供がいる夫婦の離婚」の解説

判断基準の最後に、第一審判決を受け入れた場合にどうなるかを想像しておきましょう。
控訴しないと第一審判決が確定し、主文に示された内容(離婚の可否、親権者の指定、財産分与、慰謝料、養育費など)が法的な強制力を持ちます。そして、確定した判決に従わないと、相手は強制執行の手続きを取ることが可能です。
控訴するかどうかに正解はありません。判決直後は不満でも、長い目で見れば大した問題でないこともあります。親権や養育費などは、離婚後に事情変更があれば、再び争うことも可能です。
ただし、「控訴しない」という選択をすれば、改めて争い直せない争点も多くあります。裁判離婚が成立すれば、無かったことにはできません。支払い済みの慰謝料は、不満があっても取り返すことはできません。自身の価値観や人生設計に照らし、後悔のない道を選ぶために、弁護士のアドバイスも聞きながら慎重に判断してください。
「離婚計画の立て方」の解説


次に、離婚裁判の控訴で、判決を覆すための対策を解説します。
前章を踏まえ「控訴する」という決断をしたなら、ただ闇雲に不平不満を訴えるのでなく、戦略的に臨むべきです。控訴審で勝率を高めるための方法を知っておきましょう。
控訴審で効果的な主張をするには、第一審の敗因分析が不可欠です。
離婚裁判の控訴で第一審の判断を覆せるのは、事実認定や法解釈の誤りを指摘し、控訴審の裁判官を説得できた場合だからです。そのため、第一審の判決を精査し、「どのような根拠で判断が導かれたのか」「主張や立証に不足がなかったか」を見直してください。
敗因にもよりますが、例えば、次のような点の検討が求められます。
以上のように、複数の観点から、第一審で通らなかった主張をどうすれば補強できるか、方針を練ることが重要です。
敗因の特定には法律や裁判例の知識を要するので、第一審の判決書を弁護士に見せ、専門的な視点からアドバイスをもらうことをおすすめします。
「離婚で不利になる言葉」の解説

控訴理由書は、控訴審において当事者の主張を伝える重要な書面であり、その質が、控訴審の結果を大きく左右します。
同じ主張を繰り返すのではなく、第一審における事実認定や法解釈の誤りといった「判断を覆すべき理由」を説得的に記載してください。具体的には、一審判決の該当箇所を指摘し、どのように誤っているかを説明する方法が一般的です。
なお、控訴理由書は、控訴提起から50日以内に提出しなければならず、時間の余裕は少ないと考えるべきです。期限内に効果的な書面を作成するために、弁護士の協力を得ることが重要です。
控訴審で判断を変更してもらうには、新たな証拠の提出がポイントとなります。判決に影響を与える可能性があるものの具体例には、以下の証拠が挙げられます。
ただし、新たな証拠の提出に際しては、第一審で提出できなかった理由について、裁判官に説明する必要があります。
「不倫の証拠写真」の解説


以上は「控訴する側」の解説ですが、「控訴された側」の対処法も紹介しておきます。
控訴されたということは、自身が第一審で(全部または一部)勝訴したことを意味します。控訴された場合にも、その優位性を存分に活かして対応すべきであり、無視や放置をすれば結果が変わってしまうリスクがあります。
離婚裁判で控訴された側では、反論のために控訴答弁書を提出します。
このとき、相手が提出した控訴理由書を見て、「第一審判決のどの部分に不服があるか」「どのような反論や新証拠があるか」を吟味して、再反論を検討します。既に第一審で勝訴しているため、控訴答弁書は、第一審の勝訴判決に沿って記載するのが通例です。
なお、一部勝訴・一部敗訴の場合など、控訴された側でも第一審判決に不服がある場合は、附帯控訴をすることが可能です。これは、相手の控訴に付随して、判決のうち自身に不利な部分の是正を求める手続きです。
控訴の中には、単なる嫌がらせが目的となっているケースもあります。
例えば、裁判所では到底認められ難い主張に固執する場合や時間稼ぎを目的とする場合など、感情的な対立が深刻化したケースほど、合理的な理由のない控訴が行われやすいです。そして、日本の民事訴訟手続きでは、法的な要件を満たす控訴状が提出されれば、控訴自体は受理されます。
しかし、控訴審では法的な主張と証拠が厳格に審理されるため、単なる嫌がらせや感情的な理由は認められず、棄却される可能性が高いです。根拠のない主張に動揺することなく、淡々と反論の準備を進めることが大切です。
相手からの嫌がらせ目的の控訴や、執拗な連絡などで精神的な負担が大きいときは、弁護士に依頼し、対応を一任するのがおすすめです。
控訴審まで進んだ場合でも、判決ではなく和解で解決するケースも珍しくありません。
このとき、第一審で勝訴している場合には、控訴審の和解交渉も有利に進めやすくなります。一審判決で既に判断が下されていることを前提に話し合いを進めることができるからです。前述の通り、統計上も、控訴審で判断が覆る可能性の方が低くなっています。
例えば、相手からの控訴に対し、一定の金額調整や支払い条件の変更などの条件に応じるほかは、ほぼ第一審の判決通りの履行を求めるといった対応が考えられます。控訴審判決を待たずに和解できれば、多少譲歩しても、時間的・金銭的なコストを削減できるメリットがあります。
「離婚調停を申し立てられたら?」の解説

最後に、離婚裁判の控訴を検討する人から、よくある質問に回答しておきます。
控訴が棄却されると、第一審(原審)の判決が維持されます。
控訴棄却の判決が送達された日の翌日から2週間以内に上告しない限り、判決が確定します。控訴審の裁判所が「第一審に誤りはない」と判断したことになり、第一審での離婚の可否や親権、慰謝料、財産分与などの内容が法的に強制力を持ちます。その後に相手方が義務を履行しない場合には、強制執行を行うことが可能です。
控訴審の判決に不服がある場合、一定の条件を満たせば上告が可能です。
上告審は最高裁判所で行われるもので、厳格な要件があります。日本の司法は「三審制」を採用していますが、上告審は、第一審や控訴審と異なり、原則として法律問題のみを審理する「法律審」とされます。
そのため、上告が認められるのは、判決に憲法の解釈の誤り、その他憲法違反があるときや、重大な訴訟手続の法令違反がある場合に限定され、単なる事実認定の誤りや、法令解釈の誤りでは上告は認められません。

今回は、離婚裁判における控訴について解説しました。
離婚裁判の判決に納得できないとき、控訴が有効な手段となります。控訴は、第一審判決に不服を申し立てるため、法的に保障された手続きです。ただし、控訴審では、第一審の判断が覆って逆転できるケースがある一方、必ずしも有利な結果になるとは限りません。また、費用や時間的な負担があることも無視できません。
感情的に突き進んでも、リスクを恐れてあきらめても、後悔につながります。納得いく解決とするためにも、「控訴すべきかどうか」を、法的な観点から弁護士に分析してもらうのが有益です。
控訴は、判決書を受け取ってから14日以内という短い期間で判断しなければなりません。限られた期間内に、後悔のない決断をするためにも、控訴で逆転するチャンスがあるかどうか、弁護士にお気軽にご相談ください。
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