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離婚後でも財産分与は請求できる?請求する方法と期限(離婚後2年以内)

財産分与は、「離婚時」に問題になることが多いですが、話し合いがまとまらずに離婚した場合は「離婚後」でも財産分与を請求可能です。財産分与は、婚姻期間中の財産を公平に清算する手続きですが、離婚前に限定されるわけではありません。

ただし、離婚成立から2年以内という制限があり、この期限を経過した後は、財産分与を請求できなくなってしまいます。財産分与せずに離婚した人は、速やかに手続きを取らなければ請求権を失うおそれがあります。なお、悪質な財産隠しがあるなど、例外的に、2年を超えても財産分与請求が認められるケースもあります。

今回は、財産分与を離婚後に請求できる理由や請求方法、注意点について弁護士が解説します。

この解説のポイント
  • 離婚後でも、夫婦の公平の維持のために財産分与を請求できる
  • 離婚時に財産分与の取り決めがない方は、必ず2年以内に調停を申し立てる
  • 期限後でも、悪質な財産隠しがあるなら財産分与を請求することができる

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解説の執筆者

弁護士 浅野英之

弁護士法人浅野総合法律事務所 代表弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

「迅速対応、確かな解決」を理念として、依頼者が正しいサポートを選ぶための知識を与えることを心がけています。

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離婚後でも財産分与を請求できる理由

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財産分与は、夫婦が婚姻中に築いた財産を公平に分ける制度です。

離婚により夫婦関係が解消される際、どちらか一方に経済的な不利益が生じないよう、適正な分配を目的とします。婚姻中に夫婦が協力して形成した「共有財産」を2分の1ずつに分けるのが原則で、婚姻前の財産や、相続・贈与で取得した財産は「特有財産」として対象外とされます。

多くの家庭は、離婚時の条件として財産分与を決めますが、「お金で揉めるよりも早く別れたい」といって早期離婚を優先し、財産分与を話し合いせず離婚届を出してしまう人もいます。このようなときは離婚後でも財産分与を請求できます。財産分与の請求権は、民法768条を根拠としますが、次の通り、離婚前に限るとは定められていません。

民法768条(財産分与)

1. 協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる。

2. 前項の規定による財産の分与について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、当事者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。ただし、離婚の時から二年を経過したときは、この限りでない。

3. 前項の場合には、家庭裁判所は、当事者双方がその協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮して、分与をさせるべきかどうか並びに分与の額及び方法を定める。

民法(e-Gov法令検索)

離婚時に財産分与の話し合いがまとまらない場合も、元夫や元妻が財産を独占するのは公平ではありません。離婚直後は精神的に不安定になり、冷静に協議するのが難しい人もいます。一方で、請求期限は2年とされており、離婚後しばらくして落ち着いたら、できるだけ早く請求の準備を進めるべきです(財産分与を請求される側にとっても、いつまでも「請求される可能性がある」のでは、経済的に不安定な状態に置かれるので、2年の期限が定められています)。

なお、離婚時に「財産分与はなし」と合意していたり、離婚協議書に「清算条項」(互いに債権債務しと定める条項)がある場合、離婚後の財産分与請求はできません。

離婚時の財産分与」の解説

財産分与を請求できる期限(離婚後2年以内)

時計

財産分与を請求できる期限は、離婚後2年以内です。

民法768条2項但書は「ただし、離婚の時から二年を経過したときは、この限りでない。」と明確に定めており、この期限を過ぎると、原則として財産分与を請求することはできなくなります。そのため、離婚後の財産分与を考えているなら、早めに手続きを進めなければなりません。

離婚後の財産分与請求の期限は「2年」

財産分与の請求期限は、離婚成立から2年間とされています。

早期離婚を優先し、財産分与について満足な話し合いができなかった家庭もあります。元夫婦の公平を守るため、離婚した後でも分与の請求ができる一方、長期間放置された場合には、その安定を優先すべきと考えられます。このような請求する側、される側の保護のバランスを取り、離婚後2年間という期限が設けられています。

したがって、離婚後に財産分与の話し合いが進んでいなくても、2年を経過すると、家庭裁判所を通じて財産分与の請求をすることはできなくなります。この期限は「時効」ではなく「除斥期間」を考えられています。除斥期間は、時効と異なり「中断」や「停止」がないので、請求しても期間の進行を止められず、2年が経過すると請求権が自動的に消滅してしまいます。

2年間の期限は、調停や訴訟など裁判所の手続きで権利が認められる期限を意味します。相手が話し合いに応じ、任意に財産分与をするなら、期限後でも請求できます。2年以内に申立てさえ行えば、審理が長期化して調停や審判が2年後になっても問題ありません。

また、悪質な財産隠しがあるなど、相手の責任によって期限を経過してしまった場合は、2年経過後でも財産分与の請求が認められる可能性があります。

財産分与を2年経過後でも請求できるケース」の解説

期限の起算点は「離婚成立時」

財産分与の請求期限である2年間は、離婚が成立した日を起算点とします。離婚成立の日は、離婚の方法によっても異なるので、正確な起算点を理解しておく必要があります。

協議離婚の離婚日

協議離婚は、夫婦が話し合いで離婚を決め、市区町村役場に届け出る方法です。この場合、役所が離婚届を受理した日が離婚の成立日となります。離婚協議書の締結日や、離婚届に署名押印をした日ではないので注意が必要です。

調停離婚の離婚日

調停離婚は、家庭裁判所の調停によって離婚する方法であり、家庭裁判所で調停が成立した日が、離婚の成立日となります。調停成立後、役所に離婚届を提出しますが、既に成立した離婚を届け出る意味とされ、届出日が成立日となるわけではありません

審判離婚の離婚日

審判離婚は、「調停に代わる審判」によって離婚する方法です。この場合、審判が確定した日が、離婚の成立日となります。審判に対しては2週間以内に不服申立て(即時抗告)できるので、確定してはじめて離婚が成立します。なお、調停離婚と同じく、その後に離婚届を提出する必要がありますが、届出日が成立日となるわけではありません。

裁判離婚の離婚日

裁判離婚は、離婚裁判(離婚訴訟)で判決が下されて離婚する方法です。この場合、判決が確定した日が離婚の成立日となります。判決に対しては、夫婦双方から2週間以内に不服申立て(控訴)をすることができるので、確定してはじめて離婚成立となります。

裁判上の和解によって離婚が成立した場合は、和解成立日が離婚日となります。

離婚までの流れ」の解説

離婚後の財産分与の請求を忘れないための対策

財産分与の請求期限を過ぎると権利が消滅してしまうので、離婚後の請求を忘れないようにするため、以下の対策を講じておくことが重要です。

  • 離婚時に財産分与の合意を文書で残す
    離婚時に必ず「離婚協議書」を作成しておくことで、合意した内容を証拠に残してください。清算条項が明記されていなければ、離婚後でも財産分与の請求が可能です。
  • 離婚後すぐに財産分与を検討する
    財産分与の請求には、調査から財産のリストアップ、評価の検討など、様々なプロセスを要します。そのため、後回しにせず、気付いたらすぐに請求を開始してください。
  • 期限内に家庭裁判所に申し立てをする
    財産分与の期限は「除斥期間」であり、期間の経過と共に当然に請求権が失われます。そのため、交渉がまとまらない場合、期限内に調停を申し立てる必要があります。内容証明で請求しても期間の進行は止まらないので注意してください。

以上の対策を講じて、離婚した後の財産分与の請求権を守る必要があります。請求や調停が一人では難しいと感じるときは、早めに弁護士に相談しましょう。

離婚に強い弁護士とは?」の解説

離婚後に財産分与を請求する方法

注意

次に、離婚後に財産分与を請求する方法について解説します。

具体的には、協議による請求、家庭裁判所での調停、調停不成立の場合の審判という3つの手続きを順に進めます。離婚と同時に決める場合とは手続きが異なるので注意してください。

STEP

協議による請求

離婚後でも、元配偶者との間で財産分与の合意が成立すれば、裁判所を介さずに分与を受けられます。協議による財産分与は、裁判手続きよりも時間や費用が少なく済むメリットがある一方、感情的な対立があると、話し合いがスムーズに進みません。

離婚後の財産分与について、話し合いで合意できたら、必ず書面に残しましょう。離婚時なら「離婚協議書」を作成しますが、離婚後は「財産分与契約書」「合意書」などとする例が多いです。公正証書にすれば、支払いが滞った際に裁判を経ずに強制執行することができます。

既に離婚した後だと、今更、元配偶者と直接交渉するのは難しいケースもあります。この場合、弁護士を代理人として連絡を取ってもらう方法が有効です。

離婚協議書の書き方」「離婚協議書を公正証書にする方法」の解説

STEP

家庭裁判所に調停を申し立てる

話し合いで合意できない場合、家庭裁判所に調停を申し立てます。離婚と同時に争う場合は「離婚調停」ですが、離婚した後の場合は「財産分与請求調停」で争います。

調停では、調停委員が間に入って双方の意見を調整し、合意を目指します。当事者同士よりも冷静な話し合いが可能であり、協議が難航した場合も適正な分与が期待できます。財産分与請求調停の申立先は、元配偶者の住所地を管轄する家庭裁判所が原則ですが、双方の合意があれば他の裁判所に申し立てることもできます。

必要な資料や費用については、次の通りです。

【申立てに必要な資料】

  • 財産分与調停申立書
  • 申立添付資料
    • 離婚時の夫婦の戸籍謄本
    • 夫婦の財産に関する離床(不動産登記簿謄本、固定資産税評価証明書、預金通帳の写しや残高証明書など)

【申立てに必要な費用】

  • 申立手数料(収入印紙代):1,200円分
  • 連絡用の郵便切手(裁判所によって異なるので、事前に確認すること)

財産分与の調停」「調停委員を味方につけるには?」の解説

STEP

調停が不成立なら審判に移行する

調停で合意できない場合、審判手続きに移行して、裁判官が証拠や双方の主張をもとに財産分与の決定を下します。離婚と同時に決める場合、調停が不成立だと訴訟提起するかどうかを検討するのに対し、離婚後の場合は、自動的に審判に移行します。

審判による分与は、裁判官が適正であると判断したもので、相手の同意は不要です。審判の結果に不服がある場合、2週間以内に異議申し立て(即時抗告)が可能です。

離婚後に財産分与を請求する際の注意点

最後に、離婚後に財産分与を請求する際の注意点を解説します。

「離婚後も請求は可能」ではあるものの、原則はやはり離婚前に請求すべきです。離婚前の方が、対象となる財産の証拠が得やすく、「離婚したい」と強く願う相手ほど話し合いに応じ、かつ、譲歩してくれる可能性が高いからです。

離婚した後年月が経つと、相手が再婚して、協力を得づらくなるケースもあります。

したがって、離婚後に請求することとなってしまった場合、離婚後の財産分与請求に特有の注意点をよく理解し、有利に立ち回らなければなりません。

財産の証拠を確保しておく

離婚後に財産分与を請求する場合でも、そのときになって初めて財産の証拠を集め始めたのでは、入手できない資料も少なくないでしょう。請求が離婚後になるとしても、どのような財産があるかを明確にして、早めに(できれば離婚前や同居中に)証拠を確保すべきです。

証拠がないと、相手に財産の存在を否定され、適正な分与が難しくなります。特に、離婚後に預金を引き出したり名義を変えたり、不動産を売却したりなど、財産隠しや使い込みが生じるおそれのあるときは、早めに弁護士に相談して、調査を実施しなければなりません。

相手の財産を調べる方法」の解説

期限ギリギリにならないように動く

財産分与の請求は、離婚成立から2年以内という期限があり、これを過ぎると、財産分与を裁判を通じて請求することはできません。ただ、この期限はあくまで、「離婚成立から、調停を申し立てるまで」の期間のことです。実際には、調停の前に元夫婦間で協議をしたり、証拠を準備したり、調停の申立手続きを行ったりといったプロセスに時間を要します。

「離婚してから2年以内に行えばよい」と甘く見ていると、交渉に時間がかかり、間に合わなくなるおそれがあります。請求される側では、対応を遅らせて期限切れを狙う戦略もありますし、そこまで悪質でなくても、期間が経過すると証拠集めが間に合わなかったり、財産が処分されたりして、不利な状況に陥るおそれもあります。

したがって、ギリギリにならないよう、できるだけ早く手続きを進めるのが重要です。

対象財産の評価が争いとなる

離婚後の財産分与請求では、離婚前にもまして「財産の評価額」が争いになりやすいです。

原則として、財産分与の基準時は「別居時」ですが、評価の基準時は「実際に分与する時点」とされます。離婚後の請求だと、時間の経過によって財産の価値が大幅に変動してしまうことがあります。貯金が増減していたりマンションの住宅ローンなどの借金が完済されていたり、退職金が支払われたりと、財産状況が変更されることもあります。

特に、不動産や株式など、市場変動の影響を受けやすい財産ほど、別居時より価値が上昇していると分与額が増え、分与する側に不利となります。このような基準時の決め方が、時間の経過によって不利に働く側の不公平感を招いた結果、離婚後は元配偶者が財産開示に協力せず、財産隠しをされるリスクが高まってしまいます。

争いを防ぐには、離婚時点の財産状況を記録し、証拠に残した上で、離婚した後になってしまっても速やかに財産分与を請求することが重要です。

財産分与の基準時」の解説

まとめ

弁護士法人浅野総合法律事務所

今回は、離婚後の財産分与請求について解説しました。

離婚時に財産分与を受けておらず、請求したいという方はもちろん、離婚後に請求されてしまった側にとっても重要な知識なので、ぜひ理解しておいてください。

離婚後でも財産分与の請求は可能ですが、離婚成立後2年間という期限があり、期限後に請求することは原則としてできません。離婚後に相当期間を経ていると、財産の内容が変わったり評価が増減したり、元夫婦を取り巻く家庭の状況が変わったりして、新たなトラブルが生じます。

遅れることのないように調停の申立てを進める必要があるので、早めに弁護士に相談し、サポートを受けるのがお勧めです。

この解説のポイント
  • 離婚後でも、夫婦の公平の維持のために財産分与を請求できる
  • 離婚時に財産分与の取り決めがない方は、必ず2年以内に調停を申し立てる
  • 期限後でも、悪質な財産隠しがあるなら財産分与を請求することができる

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参考解説

財産分与は、結婚期間中に形成された資産を整理し、公平に分割するための重要な手続きです。財産の評価方法や分割の割合などが争われると、法律知識に基づいた解決が必要となります。

トラブルを未然に防ぐために、以下の「財産分与」に関する詳しい解説を参考に対応してください。

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