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モラハラの証拠とは?証拠の集め方と離婚までの流れ、証拠がないときの対処法

モラハラは、言葉や態度で相手を傷つけ、精神的苦痛を与える行為であり、しばしば離婚の理由となります。しかし、モラハラを理由に離婚するには「証拠」が重要です。モラハラは、相手に否定されることが多く、証拠がないと離婚や慰謝料請求は難航するからです。

夫婦間のモラハラは、暴言や嫌がらせ、無視などが典型ですが、暴力のあるDVに比べると証拠が残りづらいものです。「発言自体がなかった」と否定されたり、「そのような言い方ではなかった」と評価を争われたりするケースもあります。モラハラ気質の夫や妻ほど、素直に離婚や慰謝料の支払いに応じるわけもなく、証拠がないと、非常に困難な戦いを強いられます。

今回は、モラハラの証拠となるものや、その集め方を弁護士が解説します。また、モラハラ離婚を有利に進めるための流れや、証拠が不十分なときの対処法についても説明します。

この解説のポイント
  • 発言や態度によるモラハラは目に見えないので、客観的な証拠が大切
  • モラハラを直接証明する録音・録画が最重要の証拠となる
  • モラハラの証拠が十分でないとき、速やかに別居して離婚を目指すべき

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解説の執筆者

弁護士 浅野英之

弁護士法人浅野総合法律事務所 代表弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

「迅速対応、確かな解決」を理念として、依頼者が正しいサポートを選ぶための知識を与えることを心がけています。

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モラハラは証拠が重要

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モラハラ(モラルハラスメント)は、言葉や態度で相手を傷つけ、精神的な苦痛を与える嫌がらせ行為のことを指します。暴言や無視、人格否定などで精神的苦痛を与え、日常的に続くと洗脳やマインドコントロールのような状態になってしまいます。

DVと異なり、直接的な暴力はなく、精神的な圧力や嫌がらせが中心となる点が特徴で、証拠に残りづらい上に、加害者も被害者も「モラハラ」という自覚がないことも少なくありません。とはいえ、繰り返されれば被害者の心身に大きな負担となります。モラ夫・モラ妻がこっそりと行う加害行為は、周囲に相談しづらいケースも多いです。

モラハラで離婚や慰謝料を請求する際、証拠が重要な理由は次の通りです。

  • 離婚の協議や調停を有利に進める材料となる
    客観的な証拠を示すことで、加害者に自身のモラハラ行為を認めさせ、交渉や調停を有利に進めることができます。
  • 離婚を認めてもらいやすくなる
    モラハラが強度なら、民法770条1項の定める「法定離婚事由」に該当し、相手が拒否しても離婚を成立させられる可能性があります。ただし、離婚裁判(離婚訴訟)の審理では、証拠のない事実は認定してもらえず、主張が通らないおそれがあります。
  • 親権争いなどの離婚条件で有利な判断を得られる
    子供の生活に影響するようなモラハラ行為が証明されれば、親権争いでも被害者に有利な判断が得られます。

以上の通り、証拠を集めておくことにメリットがあるので、弁護士のアドバイスを受けながら、早期の段階で準備することが大切です。

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モラハラの証拠となるものとは?

次に、モラハラの証拠になるものに何があるか、解説します。

モラハラを理由に離婚や慰謝料請求をする際、被害を客観的に証明できる「証拠」を揃えることが重要です。言葉や態度でされるモラハラは、その被害が目に見えないため、具体的な証拠を複数集めて多角的に証明しなければなりません。

なお、モラハラの証拠は、速やかに離婚したい場合だけでなく、「すぐ離婚したくはないがモラハラを止めたい」「慰謝料請求したい」というケースでも活用できます。

モラハラ発言の録音

モラハラ加害者が暴言や人格否定、罵詈雑言、誹謗中傷をしたときは、その言葉を発した場面を録音してください。具体的な発言だけでなく、舌打ちやため息、咳払いといった威圧的な態度も記録すべきです。気付かれないように録音するため、ボイスレコーダーやスマートフォンの録音アプリを用意し、いつでも録音できる準備をしておきましょう。

一部を切り取るのではなく、前後の会話も録音し、モラハラ発言がされた経緯を説明することも重要なポイントです。暴言部分のみ切り取った短い録音では、編集や改ざんを疑われて証拠価値が下がるおそれがあります。経緯について日記やメモで補強し、悪質さを際立たせることも有効です。

民事訴訟では、相手の同意なく無断で録音しても、証拠となります。

モラハラ行動の録画

モラハラは、言葉だけでなく、物を壊す、無視する、威圧的な態度を取るといった行動に表れることもあります。このとき、モラハラ行動を録画することで証拠とすることができます。録画もまた、録音と同じく、いつモラハラ行動が起こってもよいよう日常的に準備しておきましょう。

撮影した動画は、削除されないよう安全に保管してください。ただし、モラハラの最中に録画することは危険を伴うので、自身や家族の安全を最優先に行動しなければなりません。

日常的につけた日記やメモ

モラハラの被害内容、被害を受けた日時、状況、発言などを詳細に記録した日記やメモも、証拠として扱うことができます。突発的に起こるモラハラは、録音や録画が難しいこともあります。後から「モラハラ被害に遭っていた」と気付いたら、すぐにメモに記録してください。

自身の作成した日記やメモについて、証拠としての価値を高める工夫をしてください。

  • 被害に遭う都度、こまめに記録する
    後からまとめて作成した日記は、被害者の記憶が事実と異なる場合もあり、価値が低いと評価されるおそれがあります。
  • 手書きで作成する
    パソコンやスマートフォンで作成した日記は追記や修正が容易なので、当時の被害状況を正確に表したものとは評価されないおそれがあります。
  • 具体的な事実を記載する
    モラハラの日時や場所、行動や状況などを、「5W1H」を意識して具体的に記録してください。
  • 日常的な出来事も記載する
    モラハラ言動だけを記録した日記だと、「でっちあげる目的で作成されたのではないか」と疑われる危険があります。

自身で作成した証拠を活用しようとするなら、モラハラの証拠となりやすい日記の書き方として、できる限り具体的な行為を、詳細に記録するのがポイントです。

モラハラ夫や妻とのやり取りの記録(メールやLINE、SNSなど)

メールやLINE、SNSのメッセージなどでモラハラが行われたときは、それらの記録も証拠となります。スクリーンショットで保存するときは、メッセージの文脈が分かるように会話全体を保存し、日付が分かるようにしましょう。データの証拠は削除される危険があるので、バックアップをパソコンに送信したり、クラウド上で保存したりして消えないよう注意してください。

加害者から、しつこく連絡されたり長文のLINEや長時間の通話が繰り返されたり、着信への応答を強要されたりといった行為も、モラハラに該当します。

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モラハラ加害者が壊した物の写真

加害者がモラハラの一環として壊した物(家具、食器など)の写真を記録します。突然感情的になって物に当たる、投げつけるといった危険な行為も、モラハラに該当するからです。アルコール依存症で酒に酔って暴れるといった例もあります。

モラ夫・モラ妻が壁を叩いて穴を開けたり、夫婦の記念品や親の形見など、配偶者が大切にしている物を壊してしまったりしたとき、その被害状況を写真に撮影し、証拠収集してください。

家族や友人など第三者の証言

証人の証言もまた、モラハラの証拠として活用できます。

モラハラ被害を目撃した家族や友人から、証言を得ておきましょう。利害関係のない第三者の証言は、信用性が高いと評価されます。同居する子供の目撃証言も、一定の年齢に達している場合には価値の高い証拠です(ただし、モラハラによる子供の心身への悪影響には注意してください)。

モラハラ被害は一人で抱え込まず、家族や友人に状況を打ち明け、相談するのがお勧めです。早期の段階から相談することは、一貫したモラハラがあることの証拠となるだけでなく、親族から注意してモラハラに歯止めをかけ、反省を促す助けにもなります。

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警察への相談記録や110番通報記録

DVに発展するおそれがあるなど、危険性の高いモラハラは警察に相談すべきです。

そのため、モラハラに関して警察に相談した際の記録や110番通報記録は、被害の深刻さを証明する有力な証拠となります。通報内容や日時が記録に残っていれば、具体的な状況の説明にも活用できます。したがって、警察に相談する際にも、モラハラの内容は具体的に伝えましょう。

ただし、警察への通報を要するほどモラハラが悪化しているときは、もはや証拠収集をしている猶予などなく、身を守るために速やかに別居すべきケースも少なくありません。このとき、弁護士に相談すると共に、警察との連携や、シェルターを利用しての別居も検討してください。

モラハラやDVから逃げるための別居」の解説

診断書、カルテ、通院履歴など

モラハラの被害は、DVによるケガやアザと違って目に見えません。うつ病や適応障害といった精神疾患にかかるなど、モラハラで精神的苦痛を受けたときは、その被害を証明するために医師の診断書や通院履歴を証拠として入手してください。

生じた症状と共に、その原因がモラハラであることも医師に伝えてください。診断書に、病名の詳細だけでなく、モラハラとの因果関係を記載してもらうよう依頼しましょう。

モラハラの証拠収集から離婚までの流れ

次に、モラハラの証拠を収集してから、離婚までの流れを解説します。

モラハラを理由に離婚を決意したとしても、感情的にならず、冷静に進めることがポイントです。証拠集めを優先するあまり、加害者を刺激し、かえってモラハラが悪化するケースもあるので慎重に行動してください。

STEP

モラハラを止めさせる

モラハラは、被害者の尊厳を傷つけ、精神的ダメージを与えると共に、それを見ていた子供の発育にも悪影響を与えます。そのため、速やかにストップさせることが、健全な夫婦関係を回復するために大切です。

加害者に自覚がなかったり嘘をついたり、開き直ったりすることを防ぐためにも、モラハラの証拠を示し、説得的に説明する必要があります。

STEP

モラハラを指摘して自覚を持たせる

すぐ離婚を決意するほどではない軽度のモラハラなら、相手に指摘して自覚を持たせ、止めさせる手もあります。加害者の中には、自覚なく相手を傷つけている人もいます。指摘の際は相手を刺激せず、責める形ではなく冷静に事実を伝えてください。加害者が反省していれば、カウンセラーを交えて改善を試みることもできます。

一時的に別居し、行動を振り返る時間を与えるのも有効です。ただし、身の安全を最優先にする必要があるので、危険がある場合には面と向かって「モラハラだ」と指摘するのはお勧めしません。

離婚前の別居の注意点」の解説

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離婚の準備をする

モラハラが止まらないときは、離婚の準備をしましょう。

離婚後の生活を安定させるため、経済的な基盤を確保してください。収入がないときや不安定な場合、仕事探しをしなければなりません。また、財産分与の対象となる口座や資産の情報についても、証拠を確保すべきです。

次に、加害者から逃げるため、安全な避難先を確保します。実家や信頼できる友人の家のほか、危険な場合にはシェルターの活用も検討してください。別居先の住所を知られたくないときは、DV等支援措置による住民票の閲覧制限手続きを行います。

別居するとき住民票を移すべき?」の解説

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弁護士に相談する

モラハラ気質の夫や妻との離婚は、当事者同士の協議ではうまくいかない可能性が高いです。言うなりになって不利な離婚条件を押し付けられたり、離婚や慰謝料の請求を切り出したことがきっかけでモラハラが悪化してしまったりする危険もあります。

弁護士に依頼すれば、代理人として窓口となって交渉を進めてもらえます。モラハラを伴う離婚問題の経験が豊富な弁護士なら、離婚手続きのサポートだけでなく、証拠の集め方も指導できます。弁護士に相談する際にも、被害状況をわかりやすく説明するため、手元の証拠を整理して持参しましょう。

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モラハラを理由に調停・裁判を進める

モラハラの自覚のない人との離婚は、協議では解決せず、調停や訴訟に進まざるを得ないこともしばしばです。このとき、裁判所の審理では証拠が重要視されるため、モラハラを主張するなら証拠の準備は必須となります。

離婚までの流れは、協議が決裂した場合、調停、そして訴訟という順に進みます。協議と調停が、話し合いにより合意を目指す方法であるのに対して、離婚裁判(離婚訴訟)は、民法770条1項の定める「法定離婚事由」を証拠により証明できれば、相手の同意なしに離婚することができます。

法定離婚事由は、①不貞行為、②悪意の遺棄、③三年以上の生死不明、④強度の精神病、⑤婚姻を継続し難い重大な事由の5つですが、モラハラが強度なときは「婚姻を継続し難い重大な事由」に該当する可能性があります。

離婚調停の流れ」「離婚裁判の流れ」の解説

STEP

慰謝料を請求する

モラハラによって精神的苦痛を被ったとき、加害者に対し、「不法行為」(民法709条)を根拠として慰謝料を請求することができます。離婚慰謝料として請求することもできますし、離婚しない場合でも請求可能です。

モラハラの慰謝料の金額は、モラハラの態様や悪質性、回数、頻度、継続した期間や受けた被害の程度、反省の程度などによって増減します。このとき、証拠が多いほど、より高額の請求金額の妥当性を裏付けることができます。したがって、重要な証拠が手元に多くあるほど、請求額を増やせます。

モラハラの証拠がない場合の対処法

ポイント

最後に、モラハラの証拠がない場合の対処法について解説します。

モラハラは、その性質上、証拠が得づらいことがあります。というのも、モラハラの被害は目に見えず、証拠に残りづらいからです。悪質な加害者ほど、隠れてこっそり、陰湿に行います。わざとにらんだり無視したりといった「サイレントモラハラ」は、まさに典型例です。

被害者、加害者いずれもモラハラの自覚がないことも、証拠を集めづらい原因となっています。

同居中にモラハラの証拠を集める

まだ同居中で、モラハラ行為が現在も続くなら、これから証拠を集め始めても遅くはありません。相手の暴言や威圧的な態度を録音したり録画したり、毎日の被害状況を具体的に日記やメモで記録したりといった努力をしてください。

ただし、安全を最優先にして、危険を感じたら、証拠収集に固執せずに別居すべきです。突発的なモラハラから逃れられるよう、安全な避難場所の確保は並行して進めてください。

勝手に別居すると不利?」の解説

協議離婚や調停離婚を目指す

モラハラの証拠が十分でなくても、離婚は可能なケースもあります。協議や調停で、話し合って離婚の合意が得られるなら、モラハラの立証は不要だからです。

証拠がなく、相手がモラハラを否定してくるとき、協議は困難と考えられるなら、早々に離婚調停を申し立ててください。調停では、中立的な立場の調停委員を通じて調整することができます。証拠が少なくても、状況を丁寧に説明し、調停委員に理解してもらえれば、離婚に向けた調整が促進されることが期待できるので、粘り強く対処しましょう。

モラ夫・モラ妻との離婚は、当事者同士で対面で進めるのは危険です。弁護士や調停委員を通じた交渉なら、相手を刺激せず、心理的負担も少なく、離婚を早めることもできます。

調停委員を味方につけるには?」の解説

モラハラ以外の離婚理由を立証する

相手が離婚を拒否していたり、復縁を望んでいたりすると、協議や調停での離婚は困難であり、訴訟に移行するしかありません。モラハラ気質の夫や妻ほど、頑なに離婚を拒んだり、独自の主張に固執したりして、話し合いが進まないことがあります。

このとき、モラハラの証拠が不十分で、法定離婚事由となるほどの悪質さが立証できないときは、他の離婚理由を主張するのも選択肢の一つです。例えば、不貞行為やDVなど、より明確な離婚理由の証拠を入手できないか、検討してください。

早めに家を出て別居期間を積み上げ、婚姻関係が既に破綻していることを示すのも効果的です。別居期間を理由に離婚するには、通常は3年から5年、破綻の責任のある側(有責配偶者)の場合は8年から10年の期間を要すると考えるのが裁判実務です。

離婚成立に必要な別居期間」の解説

相談窓口を活用する

モラハラ離婚では、加害者と被害者に上下関係、主従関係が存在し、思うように話し合えないことも多いです。特に、モラハラの証拠がないと、加害者の理不尽な言い訳や弁明を許してしまい、直接交渉では言い負かされてしまうでしょう。

弁護士を依頼し、交渉を代理してもらえば、離婚協議や調停を優位に進めることができます。あわせて、モラハラの証拠が十分でないときでも、女性相談支援センター配偶者暴力相談支援センターといった専門的な窓口でのサポート受けるのもお勧めです。

相手が弁護士に依頼したら直接交渉は禁止?」の解説

まとめ

弁護士法人浅野総合法律事務所

今回は、モラハラの証拠になるのはどのようなものか、解説しました。

モラハラは、肉体的な暴力と違って目には見えづらいですが、被害者に深刻な精神的苦痛を与えます。モラハラを理由に離婚したり、慰謝料を請求したりするとき、証拠が重要なカギを握ります。録音や録画、日記やメモ、メールやLINEの記録や診断書など、証拠を集めることで、離婚の協議や調停、裁判を有利に進めることができます。

また、証拠が不十分なときでも、モラハラを続けさせないための対策や、弁護士に依頼して交渉でうまく離婚する方法などを理解しておく必要があります。証拠が重要とはいえ、モラハラ被害に遭ったら、安全を第一に考え、冷静に行動してください。

「モラハラかもしれない」と感じたら、すぐに弁護士に相談するのが有益です。「証拠が集まってから相談しよう」というのではなく、証拠収集の仕方からアドバイスを受けるようにしてください。

この解説のポイント
  • 発言や態度によるモラハラは目に見えないので、客観的な証拠が大切
  • モラハラを直接証明する録音・録画が最重要の証拠となる
  • モラハラの証拠が十分でないとき、速やかに別居して離婚を目指すべき

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参考解説

モラハラやDVは、被害者に身体的、精神的な苦痛を与える重大な問題です。正しい知識を持ち、適切に対処しなければ、被害を防ぐことはできません。

自身や身近な人が、モラハラやDVで悩んでいるとき、「モラハラ・DV」に関する解説を参考に、状況改善のために役立ててください。

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