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財産分与で土地を分ける方法は?不動産を売却する際の注意点も解説

財産分与の中でも「土地」は高額になりやすく、その大半を占める家庭もあります。物理的に分けづらく、売却して分割することが多い点も、離婚時の土地の争いが激化しやすい要因です。

財産分与における土地の扱いは、その評価方法や名義の変更、購入費用やローンの負担などを考慮して決めなければならず、複雑なプロセスとなります。例えば、結婚後に購入した土地でも、独身時代の貯金や親族の援助を頭金に充てたり、結婚前に購入した土地のローンを結婚後も返済し続けていたりすると、財産分与でどのように分けるかが大きな争いになります。

今回は、財産分与において土地をどのように分割すべきか、不動産を売却する際の注意点も踏まえて、弁護士が解説します。土地の扱いは、単なる財産の帰属に留まらず、離婚後の生活状況にも直結する重大な問題です。

この解説のポイント
  • 土地が、離婚時の財産分与の対象となるとき、権利関係を事前に調査する
  • 土地を財産分与するとき、購入費用やローンの負担が考慮要素となる
  • 離婚後も一方が住み続けるとき、将来の支払いや権利関係の整理が必要

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解説の執筆者

弁護士 浅野英之

弁護士法人浅野総合法律事務所 代表弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

「迅速対応、確かな解決」を理念として、依頼者が正しいサポートを選ぶための知識を与えることを心がけています。

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財産分与における土地の扱い

家

はじめに、財産分与における「土地」の扱いについて、特徴を解説します。

婚姻中に形成された財産は、夫婦の「共有財産」となり、離婚時に公平に分与されます。貢献度に応じて2分の1ずつとするのが原則ですが、土地の評価は高額であり、夫婦の生活に密接に利用されるケースが多いので、分け方によってはトラブルが長期化する危険があります。

土地が財産分与の対象となるか

財産分与の対象は、夫婦の協力によって築いた「共有財産」です。一方で、婚姻前に取得した財産や、相続や贈与によって取得した財産は「特有財産」となり対象外です。土地が、財産分与の対象となるかどうかについても、この基準で判断します。

例えば、土地が財産分与されるケース、されないケースの具体例は、次の通りです。

【土地が財産分与される例】

  • 結婚後に購入したマイホームの土地
  • 家族で使用していた土地
  • 結婚後に投資用で購入したマンション
  • 結婚後に取得した別荘

【土地が財産分与されない例】

  • 独身時代に購入したマンション
  • 親から相続した実家の土地や山林
  • 生前贈与を受けた土地

財産分与の判断は、離婚時の夫婦の公平の観点から行われます。実務的には、土地は現物分割すると価値が下がってしまうなど、分筆して分けるのが難しいケースも少なくないことも考慮し、夫婦の事情や土地の状況に応じた柔軟な話し合いが求められます。

離婚時の財産分与」の解説

土地の財産分与はトラブルになりやすい

土地は、流動性が低く、安定した資産として大きな価値があります。

一度購入すれば勝手にはなくならず、長期にわたって価値が維持されるのが特徴です。金融機関からの担保としての評価も高く、土地を担保に融資を受ける方法もよく利用されます。

しかし、価値が高い資産だからこそ、土地の財産分与は揉めやすいです。住宅用地だと、夫婦の双方が土地を取得し、住み続けたいと希望する例は多いです。売却するにしても評価額が変動しやすく、分筆するなら測量をして境界を確定したり、隣接地との交渉を要したり、場合によっては分けることで評価が下落するなど、単純に「半分に割る」のは困難なケースが多いです。

したがって、土地を巡る財産分与はトラブルになりやすく、慎重な対処を要します。

財産分与の割合」の解説

財産分与で土地を分ける方法

家

次に、財産分与において土地を分ける具体的な方法を解説します。

STEP

権利関係を確認する

婚姻期間が長いと、土地を巡る権利関係が複雑となることがあり、財産分与の準備として事前の確認は欠かせません。

法務局で不動産登記簿謄本を取得して、所有名義を確認しましょう。ただ、たとえ夫や妻単独の名義や、子供の名義だとして、実質的に夫婦の貢献や寄与があったと言えるなら財産分与の対象となります。

登記簿の調査では、所有権だけでなく、抵当権を確認しておくことも重要です。不動産購入時にローンを組むと、金融機関を債権者とする抵当権が設定されます。見知らぬ抵当権が発見され、夫や妻の借金が判明することもあります。

不動産を第三者に貸している土地については、借地権設定契約書、賃貸借契約書などを確認し、賃借の条件(賃貸期間や賃料など)を確認してください。

相手の財産を調べる方法」「共有名義の不動産」の解説

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土地の価値を評価する

土地をどう分けるにせよ、財産分与時にその評価額を決める必要があります。

財産分与の対象となる財産の価値は、「離婚時(分与時)」の評価とするのが実務です。そのため、離婚時点の土地の価値を知る必要があります。土地の評価は変動しやすく、評価方法によっても幅が出やすいので、複数の方法を試みるのがよいでしょう。

市場価値を調査する

土地の市場価値を調査するため、不動産会社に査定をしてもらいましょう。

業者によって評価額が異なることがあるので、見積もりは複数社から取得するのがお勧めです。査定では、土地の面積や立地のほか、現在の利用状況や将来の開発の可能性、地域の需要などが総合的に考慮されます。

一方で、景気変動によって短期的に変動することもあるので、査定のタイミングにはくれぐれも注意が必要です。

固定資産税評価額を調べる

行政が算出する土地の評価額である、固定資産税評価額を参考にする方法もあります。固定資産税の基準として毎年定められるので、安定して参考にできますが、市場価値より低めに設定され、実勢価格と乖離することがあります。

相続税や贈与税など税金の算出には路線価を用いますが、更に低額の評価されるケースが多いです。

鑑定評価を行う

夫婦間で、土地をどのように評価するかがまとまらないときは、不動産鑑定士などの専門家に依頼し、鑑定評価をしてもらう方法もあります。費用や時間がかかりますが、その分、客観的な根拠として活用することができます。

財産分与の基準時」の解説

STEP

分割方法について協議する

準備が済んだら、夫婦間で話し合い、土地をどう分けるか検討します。

財産分与は、夫婦の公平の観点から、対象となる財産を2分の1に分けるのが基本です。一方が専業主婦(主夫)で収入がなくても、家事や育児の貢献が加味されます。

土地の分け方は「現物分割」「代償分割」「換価分割」の3種類があり、夫や妻の希望のほか、土地の利用状況や将来の生活設計を踏まえ、どの方法が最適かを検討します。

現物分割

土地そのものを、そのまま2つに分ける方法です。

分筆の手続きを行って、分けた土地をそれぞれ夫と妻が離婚後も所有し続けます。広い土地であれば半分に分割できる場合もありますが、土地の面積や立地、隣接する道路や土地の状況によっては、細かく分けると価値が下落してしまう危険があります。上に建物が立っている場合にも非常に分けづらいでしょう。

代償分割

土地を夫婦の一方が所有し、他方に対して代償金を払う方法です。

離婚に際して配偶者の持ち分を買い取るのと同じこととで、夫婦の一方が自宅に住み続けることを希望するケースに適しています。ただし、ローンが残っているときは、将来の返済をいずれが行うかが争いになりやすいです。

換価分割

不動産を売却し、代金を夫婦で分ける方法です。

売却して実際に得た代金を分けるなら、評価は争いになりません。離婚後は新たな場所で生活することとなり、夫婦関係の清算も明確です。住宅ローンの残債がある場合でも、売却代金から控除できるので、追加の支出を要しません。

土地の分け方が決まったら、後に紛争とならないよう、離婚協議書に明記して証拠化しておきましょう。

協議書には、土地の情報(所在地、面積、地番など)を正確に記載して、土地の特定を誤らないようにしてください。分割の方法や割合のほか、争いになりやすい分筆や登記手続きにかかる費用負担についても定めておいてください。

離婚協議書の書き方」の解説

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調停や裁判で争う

財産分与は夫婦の公平のためですが、家や土地などの不動産は真っ二つにはできず、「どのように調整するのが公平か」について夫婦の意見が割れることも多いです。協議で解決できないときは、調停や裁判などの法的手続きに進みます。

土地の財産分与についても、離婚時に争う際は離婚調停を申し立て、不成立となった場合には離婚裁判(離婚訴訟)を提起します。離婚後に争うなら財産分与請求調停を申し立て、不成立となると自動的に審判に移行します。

財産分与の調停」の解説

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実際に土地を分割または売却する

以上のプロセスで分け方が決まったら、最後に、実際に土地を分割したり、売却したりする手続きが必要です。分割するのであれば分筆手続き、売却したり譲渡したりするのであれば所有権移転登記の手続きが必要となります。

分筆なら土地家屋調査士、登記なら司法書士といった専門家に依頼するのが通常ですが、いずれも費用がかかるので、夫婦のどちらの負担とするかも合わせて合意しておかなければなりません。

土地の売却と分割のどちらがよい?

お金

土地という財産の特殊性からして、財産分与においても、売却するのが適しているケースと、そのまま分割する(もしくは一方が取得する)のに適してるケースがあります。ここでは、その判断基準について詳しく解説します。

土地の売却が適しているケース

まず、土地の売却が適しているケースについて解説します。

離婚後に土地を利用する可能性が低い場合や、そもそも土地が財産の大部分を占めていて、売却しないと公平な分与が難しい場合には、財産分与時に土地売却を選ぶべきです。売却して現金化すれば、預貯金や現金などの財産と合計して2分の1にするなど、柔軟に分けられます。分割に比べて手続きがシンプルであり、トラブルが起きづらいです。

一方で、市場価値や景気の動向に左右されるおそれがあったり、税金や費用の負担が生じたりするので、「土地の売却は慎重に進める」を参考にしてください。

土地の分割が適しているケース

次に、土地を売却せずに分割すべきケースもあります。

典型例としては、夫婦にとって、離婚してもその土地に価値があるケースです。例えば、離婚後も一方が住み続けるなど、生活基盤として重要な土地は、売却せずに残しておくべきです。特に、子供の通学や通園、生活環境の維持を目的とする場合には、子供の利益の観点からも、土地を売却してしまってはいけません。

また、土地の価値が上昇する可能性のある場合にも、すぐに売るのではなく、手元に残しておいた方がよいケースがあります。

離婚前の別居の注意点」の解説

土地の財産分与を有利に進めるための注意点

本

最後に、土地を財産分与する際に注意すべきポイントを解説します。

ローンが残る土地の財産分与は複雑

購入時に組んだ住宅ローンが残っている場合、土地の分与に特に注意を要します。ローンもまた「マイナスの財産」として、財産分与の対象となるからです。

ローンを組んで購入したときは、離婚の財産分与の準備として、ローン契約書を確認してください。ローンの内容や財産の状況によって対処方法が異なります。

評価額がローン残債より高い場合

土地の評価額が残債より高い場合、売却してローンを完済し、換価分割できます。

また、売却せず分割するなら、評価額からローンを控除した金額を財産分与の対象とします。例えば、評価額4,000万円で、ローン残債が300万円であれば、3,700万円の財産として分与の対象とします。

評価額がローン残債より低い場合(オーバーローン)

評価額が残債を下回る場合、売却する際はローンを支払う必要があります。夫婦の負担額は、財産分与割合と同じく2分の1が原則です。完済する資力がないときは、金融機関と交渉して任意売却する方法もあります。

夫婦の一方が離婚後も住み続ける場合

夫婦の一方が離婚後も住み続けることを希望するときは、特に注意が必要です。

住み続ける側が、所有者であり、ローンの支払者でもあるなら、そのまま返済を続けます。そうでない場合、離婚後に相手がローンの返済を怠ると、金融機関から明け渡し請求を受け、今後住み続けることができなくなるおそれがあります。住み続ける側(例えば「妻」)に収入があるなら、ローンの名義変更や借り換えを金融機関に打診する方法が有効です。

ローンを単独名義とするのが難しいときは、離婚協議書を公正証書化し、支払いを怠ったら強制執行できるようにしておくのが最適な予防策です。

離婚協議書を公正証書にする方法」の解説

連帯保証人になっている場合

ローンの残る土地の財産分与で、連帯保証人となっていると、離婚後も返済を怠った場合の責任を負い続けることとなります。例えば、住宅ローンの名義人が夫でも、妻が連帯保証人となり今後も家に住み続けるとき、夫が支払いを怠ると妻も返済を請求されます。

金融機関と話し合って連帯保証人から外してもらえる例もありますが、離婚だけを理由に保証債務を免除してもらうのは難しいです。

土地の売却は慎重に進める

土地は財産価値が高いため、売却する方針を選ぶなら慎重に進めるべきです。売却して失った土地は、後悔しても戻ってきません。

物件の状態を正確に把握して、市場動向を見ながら良い売却のタイミングを見極めることが大切です。財産分与による売却は、時期をずらすのが難しいことも多いものの、見積もりを複数取るなど、できるだけ有利な価格で売却する努力をすることは、夫婦いずれの利益にもなります。

土地を売却する際は費用や税金がかかる点も無視できません。事前の話し合いの段階で、夫婦のどちらが負担するかを決めておきましょう。売却を不動産会社に依頼すると仲介手数料がかかり、売却時に譲渡益が生じると所得税が課される可能性があります。なお、清算的財産分与で取得する場合には、不動産取得税の課税はされません。

購入資金の出所によっては財産分与の対象にならない

財産分与では、夫婦の協力により築いた財産が対象とされます。

婚姻後に取得した財産は、原則として「共有財産」であると推定されますが、購入資金の出所によっては、例外的に、財産分与の対象とはならないケースもあります。具体的には、土地の購入費用に特有財産が含まれる場合、土地そのものも、全部または一部が特有財産と評価されます。例えば、次のケースです。

  • 独身時代の貯金を頭金に充当した場合
  • 親の遺産を売却して土地を購入した場合
  • 一方の両親や親族が土地の購入資金を援助してくれた場合

ただし、「特有財産である(財産分与の対象外である)」と主張する側が立証責任を負うので、金銭の流れを示すにあたり、金融機関の通帳や取引明細の写し、不動産の売買契約書やローン契約書、(親族の援助があるときは)贈与契約書や借用書といった証拠を収集する必要があります。

一方で、結婚前に購入した土地でも、結婚後もローンの支払いを継続していた場合、その返済の原資は夫婦の共有財産であると考えられ、少なくとも結婚後に返済したローン額に相当する分は、財産分与の対象とされるケースもあります。

土地の評価額は高くなりやすく、ローンの返済も長期にわたるため、結婚前と結婚後の資金が混ざり合うことが多いです。頭金やローンの負担割合に応じて、話し合いで柔軟に調整して財産分与をするケースも珍しくありません。複雑な考慮が必要となって一人では解決が難しいときは、離婚問題に精通する弁護士に相談するのが賢明です。

離婚に強い弁護士とは?」の解説

まとめ

弁護士法人浅野総合法律事務所

今回は、「土地」という財産について、分与時に注意すべき点を解説しました。

家庭の財産のなかに高額な家や土地があるとき、離婚時に金銭トラブルの元となります。土地は、価値が高い反面、現物をそのまま分割することが難しく、売却する際にも評価が争いになりやすい性質があるため、紛争になりやすいからです。

現金や預金など他に財産で調整できればよいですが、「土地が財産の大半を占める」「夫婦の一方が離婚後も住み続けることを希望する」といったケースは、ますます問題が深刻化します。夫婦間の話し合いだけでは解決できない離婚問題に悩む方は、ぜひ弁護士に相談してください。

この解説のポイント
  • 土地が、離婚時の財産分与の対象となるとき、権利関係を事前に調査する
  • 土地を財産分与するとき、購入費用やローンの負担が考慮要素となる
  • 離婚後も一方が住み続けるとき、将来の支払いや権利関係の整理が必要

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