
弁護士法人浅野総合法律事務所
代表弁護士
浅野英之
東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。第一東京弁護士会所属(登録番号44844)。
「迅速対応、確かな解決」を理念とし、依頼者が正しいサポートを選ぶための知識を与えることを心がけています。

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代表弁護士
浅野英之
東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。第一東京弁護士会所属(登録番号44844)。
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離婚や別居の際に問題となる「監護権」は、子供の日常的な生活や教育、健康管理といった世話をする権利や義務のことであり、親権の一部として重要な役割を果たします。監護権を勝ち取ることができれば、子供と一緒に暮らし、その成長を見守ることができます。
監護権の決め方は、夫婦の話し合いで決まらないときは離婚調停、離婚裁判で争い、「子の福祉(利益)」の観点から裁判所の判断を仰ぐ流れで進みます。離婚時の親権者が「親権」と「監護権」の双方を取得するケースが多いですが、親権と監護権を分ける例もあります。
今回は、監護権の意味と親権との違い、監護権をとるための具体的な方法やポイントについて、弁護士が解説します。
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監護権とは、子供の日常生活の世話をし、適切に育てるための親の権利と義務のことです。民法820条が「親権を行う者は、子の利益のために子の監護及び教育をする権利を有し、義務を負う」と定める通り、監護権には、子供の健康・教育・成長を支える様々な要素が含まれます。
子の監護権には、例えば次の内容が含まれます。
以上の監護権の内容はいずれも、子供が安心して成長できる環境を整えるために必要不可欠なものです。その責任の重さから、監護を怠って子供が危険に晒されると、保護責任者遺棄罪(刑法218条)に該当するおそれがあります。
次章「親権と監護権の違い」の通り、親権は身上監護権と財産管理権を内容としており、監護権は親権の一部となります。また、別居時に監護権をいずれが有し、継続して子の監護をしているかという点が、離婚時の親権の判断においても重要な考慮要素となります。
「子供がいる夫婦の離婚」の解説

監護権を有するものを「監護者」を呼びます。子の監護者を決める流れは、親権と共通する部分が多く、まずは夫婦で話し合い、決裂する場合には家庭裁判所の手続きによります。ただし、親権が離婚時に必ず指定されるのに対して、監護権は必ずしも離婚と同時でなくても(離婚前や離婚後でも)争いとなる点が異なります。

離婚前、親権は父母の共同行使(共同親権)が原則ですが、夫婦が別居した場合、離婚前でも「別居期間中にどちらが子供と暮らし、育てるか」という点で、監護権の帰属が争われます。監護者の指定は、まずは夫婦の話し合いでの解決を目指しますが、「連れ去り別居」が問題となるような別居時の対立が大きいケースでは、法的手続きを要します。
具体的には、家庭裁判所において、子の監護者の指定調停・審判という手続きにより、家庭裁判所の判断を仰ぐことが可能です。裁判所の判断は「子の福祉(利益)」の観点から決まるため、別居後に監護権の指定を得るには、養育環境を整える必要があります。
「子連れ別居の注意点」の解説

離婚時に監護権を定める手続きは、離婚のプロセスと同時に進みます。
離婚の協議を行い、解決しないときは離婚調停、離婚裁判という順に進み、離婚の際に親権や監護権についても判断されます。
監護権は、通常は親権を有する者が一緒に得ることが多いですが、親権と監護権を分けることも可能です。親権と監護権を分けるときは、離婚届には親権者を記載する欄しかないため、必ず離婚協議書を作成して監護者を指定する必要があります。
「離婚までの流れ」の解説

離婚時に監護者を定めても、離婚後に変更できます。離婚後の監護・養育の状況から、現在の監護者がふさわしくないと考えるとき、調停や審判を申し立てることで離婚後に監護者を変更することができます。
家庭裁判所では、調査官による調査を経て、「子の福祉(利益)」の観点から、親権者・監護者にふさわしい人物が指定されます。例えば、育児放棄があったり、育児の支障となる病気や健康状態の悪化があったとき、変更が認められる可能性があります。
次に、監護権と親権の違いについて、わかりやすく解説します。
親権は、未成年の子供に対する親の権利であり、婚姻中は父母の共同親権が原則ですが、離婚時には親権者を決めなければ離婚ができません。親権には、以下の2つの内容が含まれます。

親権者は、これらの2つの権利を行使できる反面、未成熟な子供を守り、保護する責任を負います。
監護権は、親権の一部であり、離婚や別居後の子供の生活において非常に重要な役割を果たします。親権争いにおいても、監護権を確保することで子供の日常生活に関わり、精神的なつながりを維持していることが重要となります。

両親の協議で解決できないなら、監護権について家庭裁判所の判断を求めます。このとき、監護権を指定する際の裁判所の判断基準を理解しましょう。家庭裁判所は、「子の福祉(利益)」の観点から「どちらの親を監護者とするのが子供にとって幸せか」という基準を重視します。
具体的には、次の事情が考慮要素となります。
なお、監護権が取得できないときは、子供と暮らすことはできませんが、親である以上、子供と会って交流することができます。監護者になれなくても、面会交流を求めることで、子供との交流を絶やさないことが大切です(逆に、相手の面会交流に寛容でない人は、監護者として不適切であると判断される可能性があります)。
「親権争いに母親が負ける場合」の解説


離婚や別居のときに、監護権が争いとなることがあります。監護権を勝ち取った方が子供と一緒に暮らすことができるため、父母のいずれにとっても重要です。監護権は、容易には譲歩できないため、親同士が感情的に対立し、争いが長引く傾向にあります。
以下では、監護権をとるために注意すべきポイントについて解説します。
監護権をはじめとした子供に関する争いは、感情的な対立になりやすい傾向にあります。しかし一方で、裁判所での判断は、あくまでも冷静に、証拠に基づいて行われます。そのため、裁判所で、監護権について有利な判断を得たいなら、冷静かつ慎重に行動する必要があります。
少なくとも、相手の欠点や問題点を非難するのではなく、子供の利益を重視して議論すべきです。裁判所も、監護権の争いでは、子供の幸福な未来を重視するため、そのために自分がどのように貢献できるかを積極的にアピールすべきです。
「親権争いは母親が有利?」の解説

家庭裁判所に対し、自分が監護者としてふさわしいことを示すには、客観的で信頼性のある証拠を提出するのが有効です。例えば、「監護者を決めるときの判断基準」に基づいて、次の証拠を用意しておきましょう。
物的な証拠のほかに、学校の先生や保育士、近隣住民など、中立的な第三者が日々の親子の状況について証言してくれる場合、証人による証言も有力な証拠となります。
「離婚裁判で証拠がないときの対処法」の解説

監護権争いが子供の負担となるとき、裁判所から不利な評価を受けるおそれがあります。何より、子供にとって不利益なため、悪影響を及ぼすような戦い方は避けましょう。
子供の前で相手を批判したり、暴力や虐待につながったりすることは避けるべきです。争いに巻き込まれた子は、不安感が強くなったり、「両親の不仲は自分のせいではないか」といった罪悪感を抱いたりするおそれがあります。「どちらと暮らしたいか」といった無理な選択を迫ることも、子供にとって精神的な負担となります。

次に、監護権と親権を分ける、例外的なケースについて解説します。
監護権は親権の一部(身上監護権)であり、親権は全てを包含するのが通常ですが、離婚時に、親権と監護権を分けることも可能です。例えば「親権者は父、監護者は母とする」場合です。
監護権と親権を分けるべきケースには、例えば次の事情があります。
子供が現在の生活環境に馴染み、離婚時に居住地を変えるのが負担なとき、監護権と親権を分けることがあります。例えば、離婚後は母親が親権者となるが、通学の便宜から父親と暮らしており、転校を避けるために父親に監護権を与えるケースがあります。
親権者が子供と同居することが難しい場合、監護権と親権を分けることがあります。同居が難しい理由には、次の例があります。
この場合、両親がそれぞれの強みを生かし、監護権と親権を分担することで、子供の利益を最大化することができます。
一定の年齢に達し、成熟した子供が、明確な意思を示した場合、その意向を尊重する方が適切なことが多いです。そして、子供が、監護者となる親と同居したいと強く希望する場合には、その意向に従って親権と監護権を分けることがあります。
両親の経済力に差がある場合、財産管理を行う親が親権者となり、日常の養育は他方の親が行うことが合理的な場合があります。例えば、養育費の未払いを回避したり、学費を支払いやすくしたりするために父親を親権者としながら、監護権は母親が持つケースがあります。
離婚時に監護権と親権を分けるには、離婚の流れに従って次の方法によります。
協議離婚時に親同士で話し合い、親権と監護権を分ける合意をすることができます。
この場合、離婚届には監護者を記載する欄がないので、必ず離婚協議書に監護者を指定して、証拠化しておかなければなりません。
「離婚協議書の書き方」「離婚協議書を公正証書にする方法」の解説


親同士で合意できなければ、調停を申し立て、家庭裁判所の判断で監護者を指定することがあります。親権と監護権を分ける解決となるときは、調停調書に記載されます。
「離婚調停の流れ」の解説

調停が不成立となった場合、離婚裁判(離婚訴訟)における判決で、親権と監護権を分ける判断が下されることがあります。
裁判所は、「子の福祉(利益)」に基づいて決めるので、「分ける方が子供のためになる」と判断される必要があります。次に解説する通り、デメリットも大きいことから、家庭裁判所は基本的に、親権者が包括して監護権も行使すべきであると考えることが多いです。
「離婚裁判の流れ」の解説

親権と監護権を分けるメリットは、次の通りです。
親権について不利な立場と置かれやすい父親側にとって、親権と監護権を分ける方法は、子供との絆を維持する上で有効な方法となります。
親権と監護権を分けるデメリットは、次の通りです。
デメリットが大きいことが予想されるケースでは、「どうしても親権が欲しい」という父親の勝手な考えから親権と監護権を分ける方法を安易に取らないよう注意が必要です。
「離婚に強い弁護士とは?」の解説

最後に、監護権についてのよくある質問に回答しておきます。
不貞行為(浮気や不倫)があっても、監護権の取得は可能です。不貞行為そのものが監護権の判断に直接影響することは少なく、「子の福祉(利益)」が重視されます。
ただし、不貞行為があることによって育児放棄された場合や、不貞相手が子供に暴力を振るったり虐待したりする場合、監護権の取得は難しいです。また、一方に不貞があるケースは、夫婦関係が悪化し、感情的な対立を招きやすいため、冷静に交渉するのが難しいときは弁護士を窓口とするのがお勧めです。
監護権は、一度決まった後でも変更することが可能です。
ただし、話し合いによって監護権を変更しようとしても、現在子供を養育している親が同意しないことがほとんどなので、裁判所に申し立てをし、変更した方が「子の福祉(利益)」にかなうと認められる必要があります。
例えば、監護者が育児放棄や虐待をしていたり、健康を害して育児が困難になったりするときは、変更の必要があります。子供の年齢が上がって意思表示が可能となった場合、その意見が尊重されるケースもあります。
具体的には、子の監護者の指定調停・審判を申し立てます。なお、監護権の変更は、子供の生活に大きく影響するため、容易には認められません。どうしても変更したいなら、相手の養育に問題があることを示す証拠などを準備する必要があります。

今回は、監護権に関する基本的な法律知識を解説しました。
監護権は、子供の成長や将来の生活に直結する重要な権限です。別居や離婚の際には、監護権の内容をよく理解して、どちらの親が取得するべきか、その方法やメリット・デメリットも踏まえて慎重に判断しなければなりません。離婚時には、親権者が監護権も取得するのが通常ですが、親権と分けて帰属させることも可能です。
監護権について大切なポイントは、親の都合ではなく、子供の最善の利益を考慮して決めることです。監護権について争いになるケースでは、弁護士に相談して、事前準備をしながら進めることが重要です。
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親権や監護権は、子供の生活に大きく関わる重要な権利です。親権者や監護者の選定に関する知識を深めることが、子供にとって最適な環境を整える助けとなります。
子供の親権や監護権について、有利な判断を望む場合、「親権・監護権」に関する解説を参考にしてください。