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家から出て行けと言うのはモラハラ?出ていけと言われた時の対処法は?

配偶者から「家から出て行け」「離婚だ」などと言われることがあります。

発言した側は軽い気持ちでも、言われた側にとって相当なストレスでしょう。立派なモラハラであり「言ってはいけないこと」。言われた側はモラハラの「被害者」なので、泣き寝入りする必要はありません。家から出て行けという発言を受けても、衝動的に行動してはいけません。言うがまま家を出ても住む場所を失い、自分や子供の身を危険に晒すだけです。

今回は、家から出て行けと言うのはモラハラになるのか、法的に問題があるケースや正しい対処法について、弁護士が解説します。言われた言葉にすぐ反応するのでなく、法律知識を理解して落ち着いて対応することが重要です。

この解説のポイント
  • 「家から出て行け」という発言はモラハラに該当する可能性が高い
  • 従って家を出て行く必要はないが、身の安全を最優先に対策を講じる
  • 「出て行け」と頻繁に発言されたら、離婚を視野に入れて戦略的に考える

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解説の執筆者

弁護士 浅野英之

弁護士法人浅野総合法律事務所 代表弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

「迅速対応、確かな解決」を理念として、依頼者が正しいサポートを選ぶための知識を与えることを心がけています。

豊富な知識・経験に基づき、戦略的なリーガルサービスを提供するため、専門分野の異なる弁護士がチームを組んで対応できるのが当事務所の強みです。

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「家から出て行け」と言うのはモラハラになる?

モラハラ(モラルハラスメント)は、道徳や倫理に反する言動で相手に精神的な苦痛を与える行為のことです。具体例として、暴言を吐くなど言葉によるもの、前触れもなく不機嫌になるなど、態度によって精神的な圧力を与える行為が挙げられます。

「家から出て行け」という言葉も、言い方や態度によってはモラハラに該当する重大な発言です。夫婦喧嘩などで軽々しく発せられることもありますが、注意が必要です。

配偶者が「出て行け」という理由や心境

なぜ配偶者が「出て行け」と言うのか、モラハラとの関連で、理由や心境を考えましょう。モラハラは許されませんが、相手の気持ちを知ることが対処法を知る近道となります。モラハラの加害者となる人には、以下の特徴があります。

  • 相手を支配したい
  • 内面的な不安、劣等感がある
  • 「親に虐待された」など、生育環境に問題がある
  • 感情のコントロールが不得意で、思うようにならないと人に当たる
  • 職場や家庭にストレスを感じている

上記の特徴のうち、配偶者に一つでも当てはまる点があるなら、「家を出て行け」というきつい発言はモラハラの一環となのではないかと疑ってください。

内面的な不安や劣等感があると、他者を罵り、貶めることで自身の価値を高めようとします。家から出ていくというのは、夫や妻にとって嫌なことなのは明らかで、嫌がらせをすることで自尊心を満たそうとするのです。特に、家の所有者である夫から、「持ち家なのでお前が出ていけ」「俺の家だから出て行け」などと言われるケースは、経済的な優位を強調する発言です。

家から出て行けという発言をはじめ、モラハラは男女の別を問わず、夫から妻、妻から夫のいずれのケースもあります。

【夫から妻へのモラハラの例】

  • 妻をけなすセリフを言う
  • 妻の外出を制限するなど極端に束縛する
  • 生活費を家に入れない
  • 妻に収入がないことを非難する
  • 妻や子供に辛く当たる

【妻から夫へのモラハラの例】

  • 夫が話しかけても無視する
  • 「安月給」など夫の収入を批難する
  • 子供に悪口を吹き込む
  • 夫が何をしても理由を聞かずに否定する
  • 夫の家族や親族に冷たい態度を取る

モラハラに該当するケース

家から出ていけという発言は、言われ続けると精神的な苦痛に繋がるため、多くの場合にはモラハラに該当します。「家」が安心できる場所ではなくなり、生活基盤が破壊され、私生活や仕事にも影響してしまいます。更に、子供の前で発言されると、心理的虐待にもなりかねません。

出て行きたくないのに一方的に追い出したり、自宅に入れてもらえなかったりするのもモラハラです。最悪の場合、鍵を変えられて強制的に追い出されるケースもあります。本気で追い出したり離婚したりする意図がなくても、喧嘩のたびにすぐ「離婚だ」「出て行け」などと言う人もいます。嫌がらせでの発言でも、受け取る側に大きなダメージがあるので、立派なモラハラでしょう。

更に、「家から出て行け」と言われた側が、収入のない専業主婦(主夫)の場合、経済的に困窮するおそれがあるため、更に深刻です。出て行けと言いながら生活費を渡さなければ、単なるモラハラを越えて、経済的DVにも該当します。

モラハラに該当しないケース

例外的に、家を出ていけという発言がモラハラに該当しないケースもあります。

例えば、夫婦間で冷静に話し合いができる場面で、あくまで一つの選択肢として「家を出ていくのはどうか」と伝える例が挙げられます。既に共同生活が破綻していたり、一旦距離を置いて冷静になるための提案として伝えたりする分には、モラハラではありません。

ただし、言われた側が不快感や不安を感じればモラハラになり得るので、伝え方には細心の注意を払ってください。「家を出て行け」「離婚だ」などといった刺激的な発言は、モラハラにならないケースの方が稀だと考えるべきです。

お互いにモラハラを主張するときの対応」の解説

「出て行け」と言われたときの適切な対応

次に、家から出て行けと言われた側が、どのように対応するのが適切かを解説します。モラハラ発言を受けても、泣いたり、相手を責め立てたりするなど感情的に動くのは逆効果です。

感情的にならず冷静に対応する

重要なのは、感情的にならず、冷静に対応することです。

「家から出ていけ」という発言があっても、感情的に言い返すとかえって相手の気持ちを逆なでし、トラブルを悪化させます。本当に追い出すつもりか、それとも単なる脅しかによって取るべき行動が変わるので、言葉の意図を確認しましょう。状況によっては、相手を傷つけていることに気付かず、ごく軽い気持ちで発言している人もいます。

そして、出て行けと言われて出て行くなら、その場で口論したり喧嘩したりするのではなく、何も言わずに出ていき、離婚などの目的を設定して戦うべきです。

勝手に別居すると不利?」の解説

住まいの名義に関係なく家に住む権利があることを主張する

住まいの名義に関係なく、家に住む権利があることを主張するのも重要です。

そもそも、民法752条は、夫婦には同居義務や相互扶助義務があることを定めています。そのため、婚姻中である限り、家から追い出して相手を困窮させることは許されません。自宅の不動産が夫や妻の単独名義だったとしても、他方も家に住み続ける権利があります。

相手が苦しむのを知りながら一方的に追い出す行為は、「悪意の遺棄」(民法770条1項2号)に該当し、「法定離婚事由」となる可能性もあります。

なお、結婚後に購入した持ち家は「共有財産」となるので、相手の名義だったとしても離婚時には財産分与の対象となります。

離婚時の財産分与」の解説

一時的に避難すべきか検討する

本当に身の危険を感じるときは、一時的に避難すべきかを検討してください。

家から出て行けという発言に従う必要はないものの、身の安全が最優先です。暴力を振るわれるなど、家に居座っていては安全が確保できないなら、避難することも検討してください。

特に、既にDVや強度のモラハラを受けているケースは、自身の心と体を守るためにも、速やかに実家や友人宅に避難すべきです。実家や友人を頼れない場合や、相手に知られている実家に避難しても危険が解消できない場合には、DVシェルターの利用も検討してください。

モラハラやDVから逃げるための別居」の解説

モラハラの証拠を集める

家から出て行けという発言を含め、モラハラを受けたなら、証拠を集めましょう。

これまで受けてきた発言や行動を、できるだけ具体的に録音やメモとしてまとめてください。また、家族や第三者からの証言を得ておくのも、証拠能力を高める役に立ちます。LINEやメールで言われた場合は、スクリーンショットを保存しておきます。

なお、家を出ていった後に証拠を集めるのは事実上難しいので、できるだけ同居中に集めるようにしてください。

モラハラの証拠」の解説

無理に家を追い出された場合の法的対応

ここまでの対策を試みても、残念ながら無理やり家を追い出されるケースもあります。

単に家から出て行けという発言をされるにとどまらず、強制的に鍵を変えられたり、暴力的にたたき出されたりする被害も少なくありません。

自分の意思に反して、無理に家を追い出された場合、すぐに弁護士に相談しましょう。日常的なDVのある事例では、保護命令の申し立てを行い、相手の接近を禁止することが有効です。もはや関係の修復が難しい状況なら、離婚を前提に別居し、調停に向けて準備してください。

別居したのに連絡がしつこい時」の解説

「出て行け」と言われたときの相談先

「家から出て行け」と言われた時は、一人で考え込むのではなく、しかるべき相談先を頼りましょう。具体的な相談先として、以下のものが考えられます。

  • 弁護士
    窓口になってもらうことでモラハラ発言を防止し、ストレスを軽減することができます。あわせて、これを機に離婚を検討する場合は、離婚調停を申し立てるなどの裁判手続きを代わりに行ってもらうことも可能です。
  • 行政の相談窓口
    配偶者暴力相談支援センターにおいて、相談や専門機関・援助制度の紹介、カウンセリングを受けられます。住宅支援制度やシェルターの利用についても案内してもらえます。  
  • 警察
    暴力行為があるなど、深刻な事態に陥っているなら、警察に通報することで刑事事件化し、逮捕してもらうなどの解決策も検討してください。

離婚に強い弁護士とは?」の解説

「出て行け」と頻繁に言われる時の注意点

次に、家から出て行けと頻繁に言われるときの注意点を解説します。

出て行けと頻繁に言われるのは極度のストレスになります。耐えていても、いずれは心身の健康を害してしまうでしょう。一時的な喧嘩にとどまらず、頻繁に「出て行け」と言われるようになったら、対処法は慎重に検討しなければなりません。

自身の安全を最優先に考えて行動する

まず、自身の安全を最優先に考えて行動しましょう。

夫婦には同居義務がありますが、そうはいっても「家に居座ること」にこだわるあまり、身の危険を招いては元も子もありません。家を出て行かないことに腹を立てた相手に暴力を振るわれるなど、危険が大きいときは逃げてください。

その際は、家族・親族・友人や弁護士など、相談相手を確保しましょう。

住居の契約者・所有者でないとリスクあり

「家を出て行け」と言われても従う必要はないのが基本ですが、ただし、自分が住居の賃貸契約者(借主)や所有者でない場合にはリスクもあります。

例えば、相手名義の持ち家に住んでいた場合、売却されたら結局は出て行かざるを得ません。また、賃貸を相手名義で契約していた場合も、勝手に解約されたらいずれは住めなくなります。買主や貸主から退去を命じられると、明け渡さなければならなくなるからです。

したがって、出て行くよう言われたときは、念のため、事前に賃貸借契約書やローン契約の名義などを確認してきましょう。

なお、家を出ていくのはやむを得ないケースでも、必ずしも離婚する必要はありません。家を出ていかざるを得なくなって生活費が足りなくなったら、速やかに婚姻費用の請求を行いましょう。同居していなくても夫婦には相互扶助義務があり、収入の高い側は他方に対して、別居中の生活費として婚姻費用を支払う義務があります。

別居中の生活費の相場」の解説

別居できる準備はしておく

家を出て行けという発言が続く場合、他にもDVやモラハラのトラブルが頻発する可能性が高いです。限界を迎える前に、いつでも別居できる準備だけはしておきましょう。以下の準備をしておけばスムーズに別居生活を開始でき、離婚に向けて進むことができます。

  • 相手の収入がわかる資料を入手する
    (源泉徴収票や給与明細、確定申告書や課税証明書など)
  • 夫婦間での財産状況を明確にしておく
  • モラハラ、DVの証拠を集める
  • 離婚届不受理申出書を提出する
  • 別居中の住居を決める
  • (子供がいる場合)転校・転園の手続きをする
  • (子供がいる場合)児童手当の支給口座を変更する

離婚前の別居の注意点」の解説

住居を追い出す側の法的責任

最後に、「家から出て行け」と発言した側の人に向けて解説します。

家から出て行けといった発言は、そもそもすべきではありません。相手に不満があっても、「出て行け」「離婚だ」などと怒鳴ったところで根本的な解決になりません。仮に夫婦の生活上の態度に問題があっても、軽々しく住居から追い出そうとすることにはリスクがあります。

出て行けなど、モラハラとなるような発言には、以下の法的責任が生じます。

  • 配偶者としての義務違反
    家から強制的に追い出すことは、民法752条に定める配偶者としての義務(同居義務、協力義務、相互扶助義務)に違反しており、悪意の遺棄(民法770条1項2号)にあたる可能性があります。
  • DV防止法違反
    追い出す際に殴る・蹴るなどの暴行を加えた場合、DV防止法に基づく保護命令によって、接近禁止や退去を命じられる可能性があります。
  • 刑法違反
    相手を脅して無理やり家を出て行かせた場合、脅迫罪(刑法222条)として2年以下の懲役または30万円以下の罰金、強要罪(刑法223条)として3年以下の懲役に処される犯罪行為となるおそれがあります。
  • 不法行為による損害賠償責任
    無理やり家を出て行かせたことが不法行為(民法709条)にあたるときは、慰謝料請求の対象となります。
  • 法定離婚事由になる
    DVや強度のモラハラは、法定離婚事由となり、裁判で一方的に離婚することができる理由に該当します。

離婚までの流れ」「モラハラと言われたときの対応」の解説

まとめ

弁護士法人浅野総合法律事務所
弁護士法人浅野総合法律事務所

今回は、「家から出て行け」と言う発言がモラハラとなるのか、その際の対処法を解説しました。経緯によりますが、このような相手に苦痛を与える発言は、多くの場合にモラハラに該当します。

言われた側も、相手の言うなりになる必要はなく、自身の権利を確認して、冷静に対処すべきです。嫌がっているのに強制的に家から追い出そうとするなど、状況によっては法的責任を問える可能性もあります。家から出て行けという発言をはじめ、モラハラやDVが疑われるケースでは、録音やメモに記録して整理しておけば、証拠として活用できます。

離婚問題に精通した弁護士に相談すれば、モラハラ・DVが疑われる事案についても、適切な行動を取るためのアドバイスを受けることができます。一人で思い悩む前に、親身に相談に乗ってくれる弁護士に、早めに相談してください。

この解説のポイント
  • 「家から出て行け」という発言はモラハラに該当する可能性が高い
  • 従って家を出て行く必要はないが、身の安全を最優先に対策を講じる
  • 「出て行け」と頻繁に発言されたら、離婚を視野に入れて戦略的に考える

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参考解説

モラハラやDVは、被害者に身体的、精神的な苦痛を与える重大な問題です。正しい知識を持ち、適切に対処しなければ、被害を防ぐことはできません。

自身や身近な人が、モラハラやDVで悩んでいるとき、「モラハラ・DV」に関する解説を参考に、状況改善のために役立ててください。

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