
弁護士法人浅野総合法律事務所
代表弁護士
浅野英之
東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。第一東京弁護士会所属(登録番号44844)。
「迅速対応、確かな解決」を理念とし、依頼者が正しいサポートを選ぶための知識を与えることを心がけています。

弁護士法人浅野総合法律事務所
代表弁護士
浅野英之
東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。第一東京弁護士会所属(登録番号44844)。
「迅速対応、確かな解決」を理念とし、依頼者が正しいサポートを選ぶための知識を与えることを心がけています。
妻からモラハラと言われたとき、夫側の立場ではどのように対処すべきでしょうか。
突然「モラハラ夫(モラ夫)」というレッテルを貼られて心外でしょうが、冷静な対応を心がけてください。感情的に反論すれば、「自覚がない」「反論もモラハラ気質だ」などと言いがかりを付けられ、再反論を受けるおそれがあります。
モラハラ夫呼ばわりに腹を立て、怒鳴って言い返せば、まさに自分がモラ夫であると認めたようなものです。離婚をめぐる争いで妻が「モラハラ夫だ」と主張して争ってくるのは、離婚の責任が夫にあることを示して有利に立とうとしているからです。
今回は、妻からモラハラと言われたときの夫側の適切な対応について、弁護士が解説します。暴力(DV)の証拠はなく、責任が曖昧になりがちなモラハラ離婚こそ、慎重さが求められます。
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突然、妻やその弁護士から「モラハラ夫だ」と主張されることがあります。
一般に、「モラハラ」というと、暴言を吐いたり、妻に対して怒鳴り散らしたりするケースをイメージするでしょう。最悪の場合、殴ったり蹴ったりといったDV(家庭内暴力)に発展します。こうした強度かつ悪質な事例を想定すると、「自分はモラハラではない」と思うかもしれません。しかし、「モラハラ」という用語の意味は非常に広く、夫と妻との考えにも差があります。
これまで夫婦仲は円満であると感じていた人にとって、離婚の話になったからといって突然モラハラと主張されるのは納得いかないことでしょう。はじめに、モラハラをめぐる夫婦間の主張と反論について、基本的な考え方を解説します。
妻から「モラハラ夫だ」と言われるケースの中には、離婚の話になるまでは一切モラハラを指摘されたこともない人もいます。弁護士が付いた途端に「長年のモラハラに苦しんできた」「精神的苦痛に相当する慰謝料を請求する」と言われ、理不尽に感じる気持ちは理解できます。
夫側としては、以下のように感じることでしょう。
このような邪推から、どうしても妻の言い分を受け入れることができず、離婚に向けた交渉が頓挫してしまうケースも少なくありません。
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しかし、夫側の言い分に対しては、妻側から次のように反論されます。
「モラハラを我慢していたかどうか」という議論は妻の内心の問題であり、夫としても否定しづらく、反論の証拠も準備できません。仮に、妻の弁護士から戦略的に主張されたとしても、強く言い返すほど上記のような再反論を強めてしまいます。
ただ、「モラハラ夫」と言われたとしても、離婚条件について妻の言うことを聞かなければならないわけではありません。また、仮にモラハラがあったとしても、直ちに高額の慰謝料請求が認められるわけでもありません。事実と反する「モラハラ夫」認定に対しては、証拠に基づいてしっかりと否定し、戦うのが正しい対応です。
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モラハラと言われて想像するイメージは、中でも悪質なものであることが少なくありません。
実際は、「モラハラ」という用語は、非常に広い意味で使われます。「モラハラ夫だ」と主張する妻側の弁護士も、そのような広い意味で使用している可能性があり、その場合、そもそも想定しているケースに大きな差があります。モラハラという単語の過激さに惑わされず、「実際に、どのような行為をしたと主張されたか」に目を向け、冷静に議論することが夫側としても適切な対応です。
モラハラという言葉は、「暴力(DV)を除いて、言葉や態度などで、夫婦の一方に対して精神的苦痛を与える行為」というような広い意味合いで捉えるべきです。例えば、次のような行為のうち軽度のものも、「モラハラ」に含まれることがあります。
このように列挙していくと、少なくともいくつかは、「一時的な感情でつい言ってしまったかもしれない」「該当する発言があったかもしれない」と感じる人もいるでしょう。つまり、「モラハラ」と言われる行為でも軽度のものは、夫婦関係を長く続けていれば、一度や二度は誰しもが経験あるかもしれない言動が含まれるほどに広い概念なのです。
一方で、広い概念だからこそ、「モラハラ」に該当する行為のうち、軽度の発言や行為をしても、それだけで離婚を受け入れたり、妻側の離婚条件を全て飲んだり、高額の慰謝料を支払ったりする義務が直ちに生じるわけでもありません。
次に、妻からモラハラと言われたときの適切な対応について解説します。
「モラハラ」は広い定義であり、長く夫婦生活を続ければ誰しも心当たりのあるほど軽度な言動も含みます。「モラハラ夫(モラ夫)」との指摘は心外でしょうが、だからといって完全に不利な立場に立たされたかというと、決してそうではありません。
安易に「モラハラ」という言葉を使う妻がいる一方で、暴力を伴う重度のケースもあるため、事実と証拠に照らして、適切に反論しなければなりません。
過去にモラハラしてしまったとしても、その回数や程度によっては、直ちに離婚において不利な影響があるわけではありません。むしろ重要なのは「モラハラの有無」ではなく、それをきっかけに夫婦関係が破綻しているかどうかや、あなたが将来離婚したいかどうか、といった方針です。
「モラハラ夫(モラ夫)」という汚名を返上したいのは当然ですが、妻も、離婚に向けた戦略として「モラハラ」という主張を利用しているとき、夫側も「離婚したいかどうか」の方針を決定し、その目標に合った対処をすべきです。弁護士に唆された妻から、戦略的に「モラハラ」を指摘されたとしても、離婚条件には影響がなく、スムーズに離婚が成立することもあります。
「モラハラ」と主張された点にどう対応するかは、「離婚するかどうか」について決定した方針に従い、有利になるよう戦略的に検討すべきです。

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妻からの「モラハラ」の責任追及について、「モラハラに当たるかどうか」という観点で反論しても、議論が噛み合わないことがあります。
第一に、妻から「モラハラ」と指摘された「具体的な事実」が存在するか、それとも事実自体がないのかを検討してください。第二に、事実が存在する場合は、その態様や程度によって「モラハラ」と評価できるかを検討します。この際も、「モラハラ」が非常に広い概念であることからすると、「確かに広い意味ではモラハラに該当するかもしれない」という結論になるおそれもあります。
「事実」と「評価」は分けるべきです。妻が指摘する行為がそもそも存在しない場合は、「モラハラかどうか」という議論に踏み込むまでもなく、「そのような言動はしていない」と反論すべきです。これに対し、行為が存在する場合は「モラハラではなく些細な夫婦喧嘩である」「感情的にお互い言い争いをしていたので、一方的なハラスメントではない」などと「評価」を争う形で反論します。
なお、妻の主張を認めざるを得ないにしても、それだけで「法定離婚事由」になるとは限らず、慰謝料請求の対象にならないケースも多いものです。
妻からモラハラと言われても、「事実」と「評価」は区別すべきと解説しました。
指摘された行為は存在しても、「一部は嘘である」「誇張しすぎだ」と感じるケースもあります。この場合にも「虚偽だ」「誇張だ」と反論するだけでは抽象的であり、有効とはいえません。「モラハラに当たらない」と反論するには、その具体的な行為自体が嘘や誇張であることを、客観的な証拠を示して反論することが重要です。
離婚調停や離婚裁判(離婚訴訟)といった裁判所で行われる手続きでは、証拠が重視されます。相手の主張を必死に否定しても、むしろ「独自の価値観に固執している」といったモラハラ夫(モラ夫)の典型例であるかのようなイメージを与えかねません。証拠に基づいて的確に反論することが、離婚を有利に進める近道となります。
「モラハラの証拠」の解説

暴力を振るうのに「やむを得ない」理由はありません。殴る、蹴るなどの暴力は、暴行罪(刑法208条)や傷害罪(刑法204条)に該当する犯罪であり、いかなる理由でも正当化されません。
一方、モラハラは、程度にもよりますが、よほど悪質でない限り犯罪にはなりません。モラハラ行為を実際にしてしまっても、その前後の事情や状況、理由によっては、「モラハラ行為はあるが、夫としても仕方ない理由があった」と情状を主張し、反論できるケースもあります。
モラハラに当たる行為をしたからといって直ちに不利になるとは限りません。やむを得ない事情があるなら説明し、理解を求める必要があります。特に、夫婦喧嘩中の「売り言葉に買い言葉」ということもあり、妻側にも暴言や暴力があるときには、夫だけが一方的に「モラハラ夫(モラ夫)」呼ばわりされる筋合いはなく、争うべきです。
「離婚までの流れ」の解説

モラハラを指摘されても、離婚を避けたいなら改善が必要となります。
具体的には、妻の言い分に耳を傾け、心情に向き合うことが第一歩となります。モラハラと言われる原因が、相手を軽視して自分の正しさを押し付ける点にあることが多いためです。良かれと思ってしたアドバイスが、妻にとっては過度な干渉や監視と受け取られていることもあります。
改善するには「どちらが正しいか」を勝ち負けで判断する思考から抜け出さなければなりません。互いの価値観を尊重し、思いやりのある言葉をかけることが、関係修復に向けて大切です。
妻からモラハラだと言われたものの、「どう考えても妻の言動の方がひどい」「自分こそ被害者だ」と感じるケースも少なくありません。
モラハラに性別は関係なく、実際に妻から夫に対するモラハラの相談例も多くあります。夫に日常的に暴言を吐くなど、妻の方がモラハラをしていると感じる場合は、感情的な関わりを減らして冷静に距離を置くことが大切です。言い返すほど、相手を正当化させるおそれがあるからです。
また、将来の法的な手続きや離婚の争いに備え、妻からの暴言や過度な束縛などを示す客観的な証拠を残しておくことが有効な対策となります。 録音データやメール、LINEの履歴などをしっかりと確保して準備を整えてください。
「お互いにモラハラを主張するときの対応」の解説


妻からモラハラと言われたら、離婚問題の経験が豊富な弁護士に相談してください。
妻が「モラハラ夫」と強く主張する場合でも、その定義や法的な考え方を理解せず、「とりあえずモラハラと主張すれば有利に離婚できるだろう」と誤解しているケースがあります。
一方で、弁護士を依頼した途端に、これまで指摘されなかった「長年我慢し続けたモラハラ」を争点にされた場合、弁護士の考えた戦略であるおそれがあります。いずれの場合も、「モラハラ」の正しい理解に基づいて反論するために、弁護士のアドバイスを受けるのが有益です。
弁護士に相談しても、依頼は必須ではありません。妻の考えに誤りがあることが確認できれば、自分で対応するにしても安心感が得られるでしょう。特に、調停や裁判に発展する可能性のある場合は、妻の主張する「モラハラ」の影響がどの程度かを早めに把握しておくべきです。
当事務所では、家庭裁判所長を歴任した弁護士を中心に、豊富な経験があります。明確な離婚理由の乏しい相手から「モラハラ」を主張されることも多く、解決実績を多数積み重ねています。身に覚えのないモラハラを主張されたときは、一人で抱え込まずにぜひご相談ください。
「弁護士に相談する前の準備」の解説

今回は、モラハラと言われたらどのように対処すべきかについて解説しました。
「モラハラ」は、良い条件で離婚をしようとする妻側からよく主張されます。夫側では、「モラハラ夫(モラ夫)」呼ばわりされたことに憤慨し、感情的に対応するのは適切ではありません。「モラハラ」は非常に広い概念であり、その行為自体は、誰しも一度は当てはまるかもしれません。
離婚の争いでは、モラハラの主張がよく行われるものの、定義の広さを知れば、「モラハラ」に該当するからといってすぐに離婚が認められたり、高額な慰謝料を払わされたりすることはないと理解できるでしょう。むしろ、モラハラと妻が主張した具体的な事実に着目し、冷静に反論することが、離婚の交渉を有利に進める役に立ちます。
妻が弁護士を立て、「モラハラ夫」のレッテルを貼って有利に離婚しようとしているとき、夫側でも弁護士のサポートを受けるのが有益です。
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