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財産分与を一括で払えない場合はどうなる?分割払いは可能?

解説の執筆者

弁護士法人浅野総合法律事務所

代表弁護士

浅野英之

東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。第一東京弁護士会所属(登録番号44844)。

「迅速対応、確かな解決」を理念とし、依頼者が正しいサポートを選ぶための知識を与えることを心がけています。

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財産分与は、離婚の際に夫婦の共有財産を半分ずつに分ける手続きです。

手元の財産を半分に分けるなら、本来は一括払いできるはずですが、財産の大半が不動産であったり、借金があったりするなどの理由で、財産分与を一括で支払えない場合があります。

このような場合、財産分与に関する合意ができないことで、早期離婚が実現できないおそれがあります。さらに、既に夫婦で合意に達している場合、支払えないからといって無視していると、最悪の場合、強制執行によって財産を差し押さえられるリスクもあります。

今回は、財産分与を一括で払えない場合の対処法と、分割払いにする方法について、弁護士が詳しく解説します。

この解説のポイント
  • 財産分与を一括で払えないとき、まずは相手の請求が過大でないかを疑う
  • 財産分与の分割払いは合意で実現するもので、相手の同意なしにはできない
  • 分割払いの支払い計画は離婚協議書に記載し、公正証書に残しておく

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財産分与を一括で払えない場合はどうなる?

そもそも、財産分与は一括払いが原則とされています。

財産分与を受け取る側としては、一括払いの方が確実でしょう。離婚に関するトラブルを一度に清算できるため、「できる限り一括で支払ってほしい」と望むのは当然です。しかし、現実問題として一括払いが難しい事情のある家庭もあります。このように一括払いができないケースほどトラブルになりやすいため、その原因を理解し、適切に対処しなければなりません。

財産分与は一括払いが基本

財産分与は、離婚に際し、夫婦が協力して築き上げた「共有財産」を清算する役割があります。

離婚時における夫婦の公平を保つための制度なので、一方が得をし、他方が損をする制度ではありません。そして、基準時点で手元に存在していた財産を半分ずつにするため、「支払えない」ということは通常はなく、離婚に合わせて一括払いするのが原則となります。

協議離婚における話し合いで解決する場合はもちろん、調停離婚や裁判離婚でも、財産分与は一括とされるケースが多いです。

財産分与では夫婦が2分の1ずつ取得するのが基本的な扱いです。そのため、現金や預金といった流動性が高く、価値の分かりやすい財産ばかりであれば、金額に応じて半分ずつに分ける形で財産分与を進められるので、一括払いも比較的容易です。

離婚時の財産分与」の解説

一括払いが難しいケースの具体例

一方で、財産分与の一括払いが難しい事情があるケースもあります。

例えば、流動性が低く価値の分かりにくい財産が多い、負債があるなど、財産を簡単に分けられない事情がある家庭では、一括払いは困難です。例えば、次のような具体例があります。

不動産が占める割合が大きい場合

共有財産に占める不動産の割合が大きい場合、一括払いが難しくなります。

例えば、離婚時の財産が「持ち家のみ」の家庭です。婚姻中に購入した持ち家の価値が3,000万円の場合、各自1,500万円を受け取る権利があります。一方が住み続けることを希望するなど、売却が難しい事情があると、一方の所有として残すことになりますが、その評価額に相当する代償金が支払えないとトラブルになります。上記の例の場合、1,500万円の資金がなければ、一括して支払うことができないこととなります。

不動産の売却は時間がかかる上、適正価格で売れるとは限らず、換金を急ぐために価格を下げることもあります。売却までの維持費や税金の扱いで揉めるケースもあります。

なお、夫婦の自宅でも、いずれか一方の親族からの贈与や相続により取得した不動産は「特有財産」として財産分与の対象外となります。

夫婦の共有名義の不動産の財産分与」の解説

自宅兼賃貸マンションなどの特殊な不動産がある場合

夫婦で所有する家が、自宅兼賃貸マンション(賃貸併用住宅)のような特殊な不動産である場合も、単純な分割は困難です。居住用としての価値だけでなく、家賃収入を生み出す収益物件としての価値も考慮しなければならず、評価額の算定が複雑になるためです。

自動車が共有財産に含まれる場合

不動産だけでなく、自動車も一括払いが難しくなる要因の一つです。婚姻中に購入した自動車は、名義が夫婦のどちらか一方でも共有財産として財産分与の対象となります。しかし、離婚後も一方が継続使用を望むケースが多く、不動産と同じく、代償金が支払えないとトラブルになりやすいです。

ローンや借金など負債がある場合

借金やローンがあると、財産分与がそもそも生じないおそれがあります。

生活費の補填やマイホーム購入、子供の教育費など、婚姻中の生活に必要な借金やローンは財産分与の対象となります。この場合、プラスの資産から借金やローンなどマイナスの負債を差し引き、残った金額を2分の1ずつに分配します。

なお、ギャンブルや浪費などの個人的な借金は特有財産として対象外となりますが、共有財産を返済に充当したり使い込んでいたりした場合、結果として手元にある夫婦の財産が減ってしまい、本来であれば分与すべき金額を一括で払えなくなってしまいます。

借金を理由とする離婚」の解説

株式などの評価や換金が困難な資産がある場合

株式など、評価や換金が困難な資産がある場合も、財産分与の一括払いが難しいことがあります。評価が複雑な財産は、正確な価値を求めるのに時間がかかり、争いが生じやすくなります。また、非上場株式など、市場での流動性が低い資産はすぐには売れず、現金化に時間がかかることも、一括払いが困難な要因となります。

株式の財産分与」の解説

財産分与を一括払いできない場合の対応

次に、財産分与を一括で払えない場合の、現実的な解決策について解説します。

財産分与を一括払いするのが困難であっても、「払えないから」といって放置していると、離婚前だと離婚が遅れ、離婚後だと個人の財産を差し押さえられるといった危険があります。

対象となる財産を見直す

「一括払いできない」と判明したら、相手の請求が妥当かどうかを見直してください。

そもそも財産分与は、婚姻中に協力して維持・形成した財産を公平に分ける行為です。「貯めた財産を分ける」だけなら一括払いできるのが基本です。そのため、「支払えない」という状況に追い込まれた場合、対象となる財産の特定や評価に問題がある可能性があります。

典型的には、相手の要求が過大であるケースです。例えば、本来は「特有財産」として対象外となるはずの結婚前に取得した財産、贈与や相続で受け取った財産を分けるよう要求された例では、特有財産が対象外であることを主張し、分与額の減額を請求すべきです。

例えば、以下の財産は分与対象外となることを強く主張してください。

  • 結婚前から貯めていた預貯金の残高
  • 結婚前から所有していた不動産
  • 結婚後に親から相続された不動産
  • 親族から事業承継を受けた会社の株式
  • 退職金のうち、結婚前に働いていた期間に相当する分

財産分与の分割払いを交渉する

対象財産を見直しても一括払いが難しいときは、分割払いの交渉をしましょう。

支払う側(例えば「夫」)では、分割払いなら、一括払いに比べて負担を軽減できるメリットがあります。しかし、受け取る側(例えば「妻」)では、途中で支払われなくなるリスクを負います。現実的に資金がなく、分割払いとせざるを得ないにしても、交渉を進めるには互いの譲歩が必要です。

分割払いの例には、次のようなケースがあります。

  • 一部を離婚時に支払い、残部は不動産や株式などの財産を売却した際に支払う。
  • 退職金の分与については長期の分割払いとする。
  • 養育費に上乗せする形で、毎月末に支払う。

分割払いの具体的なスケジュールや期間の設定は、夫婦の合意で決めるのが基本です。ただ、受け取る側は「なるべく早く受け取りたい」、支払う側は「待ってほしい」と考える以上、利害は衝突しますから、話し合いは慎重に進めなければなりません。

互いの経済力や収入を踏まえ、実現可能な計画を立てることが重要となります。現実的なプランを見極めるには、相手の財産調査を徹底して行うべきです。

相手の財産を調べる方法」の解説

財産分与の減額を交渉する

財産分与の一括払いが難しい場合、負担を減らすために減額交渉をするのも一つの方法です。

前述の通り、特有財産を対象外とする主張のほか、財産分与の割合について原則通り2分の1ずつとすることが公平ではないと主張して争うケースもあります。

また、夫婦の話し合いの中で分割払いを求めた上で、交換条件として「◯◯万円なら一括で支払える」と提案し、まとまった金銭をすぐに支払う代わりに総額を減らすよう交渉する手もあります。財産分与を受け取る側でも、長期分割とすると将来未払いとなるリスクがあるため、「今すぐもらえるのであれば多少は譲歩しよう」といって合意が得られることがあります。

なお、こうした財産分与に関する夫婦間の合意をする際は、証拠化するために、必ず離婚協議書を作成し、公正証書にしておくべきです。

離婚協議書の書き方」の解説

離婚時の金銭問題について総合的な解決を目指す

最後に、財産分与のみに固執せず、金銭問題の総合解決を目指す姿勢も重要です。

例えば、離婚時に問題となる財産分与以外の金銭(養育費、慰謝料など)や、金銭以外の条件(親権、親子交流など)とともに、次のように交渉していく方法が考えられます。

  • 相手の求める早期離婚に同意する代わりに、財産分与を一部放棄してもらう。
  • 将来の養育費を増額する代わりに、財産分与を減額してもらう。
  • 財産分与を譲歩して、親権や親子交流(面会交流)の希望を聞いてもらう。

特に、親権、親子交流(面会交流)、養育費といった子供に関わる離婚条件については、単純な金銭問題として割り切ることはできず、将来長期間にわたって影響します。そのため、こちらが譲歩をすれば、相手が財産分与の分割払いに納得してくれる可能性が十分にあります。

それでも話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所に離婚調停を申し立て、第三者の判断を仰ぐこととなります。なお、離婚が既に成立している場合、財産分与請求調停は、離婚から5年以内に申立てを行う必要があります。

離婚調停の流れ」の解説

財産分与の分割交渉をする際の注意点

次に、財産分与の分割交渉を円滑に進めるためのポイントを解説します。分割の交渉は、支払う側と受け取る側の利害が衝突するため、慎重に進めなければ結果に結びつきません。

感情的にならず冷静に交渉する

財産分与の分割交渉は、感情的にならず冷静に進めることが重要です。

「支払えない」と分かった際や、その原因が相手の過大請求にあるケースでは、感情的になる人もいます。しかし、「なぜ一括で払えないか」を冷静に説明しなければ、交渉の成功はありません。相手の法的な考え方に誤りがあったり、妥当な請求でなかったりしても、強い言葉で責め立てれば態度を硬化させ、かえって逆効果となってしまいます。

冷静に交渉するには客観的な証拠が不可欠です。財産分与を支払う側では、「一括払いできない」ことを理解してもらうため、通帳や口座の残高証明書、不動産の査定書などが役立ちます。

財産分与の基準時」の解説

合意した分割案は書面化する

合意した分割案は、離婚協議書に盛り込む形で必ず書面化しましょう。

財産分与そのものは、書面に残さなくても実施できますが、証拠に残しておかないと将来紛争化するおそれがあります。口頭による合意のみでは証拠に残りません。

また、一括払いできないケースでは、分与する財産自体に争いがあったり、不動産など換金性・流動性が低いものがあったりして、財産分与の条件が複雑になることも珍しくありません。合意した条件を文書にしておくことで、認識違いなど後々起きるトラブルを防げます。

離婚協議書を公正証書にする方法」の解説

弁護士に相談する

弁護士に相談してから交渉を進めるのも重要なポイントです。

分割や減額の交渉は、財産分与を受け取る相手にとって不利なので、当事者間の話し合いではまとまらないことも多いです。夫婦が顔を合わせると感情的に対立してしまうときでも、弁護士を介して交渉を進めれば、スムーズに解決できる可能性があります。また、調停や裁判に移行後も、弁護士を代理人とすれば、証拠の整理や主張のサポートをしてもらうことができます。

弁護士を選ぶ際は、財産分与を含めた離婚問題の知識・実績が豊富かどうかを確認してください。当事務所では、家庭裁判所長の経歴を有する弁護士を中心として、複雑な財産分与の絡む離婚トラブルについても数多くの解決実績があります。

離婚に強い弁護士とは?」の解説

財産分与を払えない場合は強制執行の危険がある

最後に、財産分与を払えない場合のリスクについて解説します。

一旦合意したにもかかわらず、約束した条件に従って財産分与を支払えない場合、強制執行をされて財産を差し押さえられる危険があります。強制執行とは、債務を履行しない者の財産を差し押さえ、強制的に回収を図る手続きです。特に、財産分与を分割払いとするケースでは、「一度でも期限に遅れた場合には残額を一括して支払う」という条項(期限の利益喪失条項)を記載する例が多いため、支払いが遅れないよう注意しなければなりません。

強制執行されると、預貯金や不動産のほか、勤務先からの給与が差し押さえられ、家庭内のトラブルが職場に発覚する危険もあります。

強制執行を回避するには、支払えないと判明したら速やかに相手にその旨を伝え、話し合いの場を設けましょう。なぜ、当初の条件で支払うことが難しくなったのか、事情を誠実に説明すれば、相手も理解を示し、分割払いの計画を立て直してくれるケースもあります。一方で、事情を隠したり嘘をついたり、全く連絡せずに未払いのまま放置したりすると、「不誠実である」と評価され、速やかに法的措置に移行されるおそれがあります。

【まとめ】財産分与を一括で払えない場合

弁護士法人浅野総合法律事務所
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今回は、財産分与を一括で払えない場合の対処法について解説しました。

財産分与は一括で支払うのが基本ですが、事情があって払えないことも十分に考えられます。ただ、払えないからといって放置はせず、まずは対象となる財産の見直しをしましょう。その上で、分割払いや減額など、支払いの負担を減らすことができないか、相手と交渉するのが重要です。

分割払いや減額は、財産分与を受け取る側にとって不利な変更であるため、反発を招くおそれがあります。離婚をめぐるトラブルを激化させないためにも、相手の理解が得られるよう、一括で払えない理由を説明し、他の条件では相手に有利なものとするなど、譲歩案を示すことが大切です。

財産分与のトラブルをどのように解決すべきかは、個々の家庭の状況によって異なるため、離婚問題に精通する弁護士のアドバイスを受け、最善の解決策を探りましょう。

この解説のポイント
  • 財産分与を一括で払えないとき、まずは相手の請求が過大でないかを疑う
  • 財産分与の分割払いは合意で実現するもので、相手の同意なしにはできない
  • 分割払いの支払い計画は離婚協議書に記載し、公正証書に残しておく

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