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共働きで離婚したら財産分与はどうなる?離婚時の注意点を解説

解説の執筆者

弁護士法人浅野総合法律事務所

代表弁護士

浅野英之

東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。第一東京弁護士会所属(登録番号44844)。

「迅速対応、確かな解決」を理念とし、依頼者が正しいサポートを選ぶための知識を与えることを心がけています。

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共働き夫婦が離婚する場合でも、財産分与は争点の一つとなります。

財産分与は、夫婦が婚姻期間中に協力して築いた財産を公平に分ける制度ですが、共働きのときに検討すべき特有の注意点があります。当事務所にも、次のような相談が寄せられます。

  • 「お互い自分で稼いでいるのに分けなければならない?」
  • 「夫婦の収入差が大きくても、財産は半分ずつになる?」
  • 「住宅ローンや退職金も財産分与の対象になる?」

共働き夫婦では、何が公平かは難しい問題ですが、各自の収入や預貯金、住宅の名義、退職金、家計管理の実態などを考慮しなければなりません。また、適正な分与を実現するには、対象財産を正確に把握する必要がありますが、家計が分かれていると調査が難しいことがあります。

今回は、共働き夫婦が離婚する際の財産分与について、弁護士が解説します。共働き夫婦ならではの事情を踏まえた分与の考え方、よくあるトラブルと対処法などを理解してください。

この解説のポイント
  • 共働き夫婦の場合でも、財産分与は夫婦の公平を基準として判断する
  • 夫婦共に収入や資産があると財産隠しが起きやすいため、証拠収集を徹底する
  • 共働きの場合は、財産分与だけでなく他の金銭的条件を総合して話し合う

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目次(クリックで移動)

共働き夫婦の財産分与の基本

はじめに、共働き夫婦の財産分与の基本的な考え方について解説します。

財産分与とは、婚姻中に夫婦で協力して築いた共有財産を、公平に分配するための制度です。共働きであっても、財産分与の基本的なルールは変わりません。したがって、共有財産について、原則として2分の1ずつに分けることが基本となります。

共働きだと、「互いに収入があり、財布は別なのだから、財産分与をしなくてよいのではないか」と主張する人もいます。しかし、共働きといえど収入に差があったり、一方が育児や家事を担うために仕事をセーブしたりした場合、単純に「共働きだから」という理由で財産分与を行わないのは、かえって不公平な結果を招くこととなります。

この点、一方のみが働く家庭で、他方に収入が全くなくても、育児や家事といった貢献から2分の1ずつの割合が基本とされることを考えれば、共働きで家計が別であっても、収入差などの事情を考慮し、原則は2分の1が公平であると考えられます。

世帯所得の減少、キャリアアップを志向する女性の増加、企業側の仕事と育児の両立体制の整備といった社会の変化から、共働き世帯は増加しています。実際、厚生労働省:「共働き等世帯数の年次推移」によれば、2020年時点での共働き家庭の数(1,240万世帯)は、妻が専業主婦の家庭(571万世帯)を大きく上回っています。

離婚までの流れ」の解説

共働き夫婦で財産分与の対象となる財産

財産分与の対象となるのは、夫婦が婚姻期間中に協力して形成した「共有財産」です。

双方に収入があると、夫婦それぞれの名義で財産を保有する家庭は少なくありません。しかし、名義がいずれであっても、婚姻中に築いた財産は原則として分与の対象となります。以下では、財産分与の対象となる財産と、共働き特有の注意点について解説します。

預貯金・現金

婚姻期間中に夫婦の収入から蓄えた預貯金は、財産分与の対象となります。

共働きで、給与口座を各自が管理していると、「自分名義の口座は自分の財産」と誤解されがちです。しかし、名義を問わず、別財布で管理していても共有財産となるのが原則です。

自宅で保管する現金や「へそくり」も、婚姻中の収入から形成されたものは財産分与の対象です。収入を個別に管理している共働き夫婦は、相手が蓄えた現金を把握していないことも多いため、離婚を考え始めたら資産状況を確認しておきましょう。

不動産(自宅・マンションなど)

婚姻期間中に購入した自宅やマンションは、夫婦共有の財産として財産分与の対象となります。

共働きだと、夫婦共有名義やペアローンで住宅を購入しているケースも多いですが、離婚時の権利関係の調整が複雑になるため、慎重な検討が必要です。離婚に伴い、ペアローンの継続が契約違反となる場合、一方の単独名義での借り換えや、不動産の売却を検討する必要があります。

ペアローンの財産分与」の解説

自動車

婚姻中に購入した自動車も共有財産です。離婚時には査定額を基準とし、一方が取得する場合は代償金を支払うなどして公平を図ります。共働きだと、通勤のためにそれぞれ自動車を所有する家庭も多いですが、どちらが使用し続けるか、ローン残債を誰が負担するかを話し合う必要があります。

株式・投資信託・NISAなどの金融資産

婚姻中に購入した株式や投資信託、NISA口座内の資産なども財産分与の対象となります。共働き夫婦ではそれぞれが資産運用を行い、相手の証券口座の存在を知らないケースがあります。離婚に備え、証券口座の残高を確認しておくことが重要です。

保険の解約返戻金

解約返戻金のある生命保険や学資保険なども、婚姻中に積み立てた部分は財産分与の対象です。共働き夫婦では、勤務先の福利厚生として加入した保険や、各自で契約した保険も少なくないでしょう。契約者名義だけでは判断されないため、保険料の支払期間や積立額を確認しましょう。

退職金・企業型DC

退職金は、婚姻期間中の勤務に対応する部分が分与対象とされることがあります。退職が近く、支給が確実であるほど対象となる可能性が高くなります。共働き夫婦では双方に発生し得るため注意が必要です。企業型DCやiDeCoも、対象となり得ます。

負債(住宅ローンや借金など)

財産分与では、資産だけでなく負債も考慮されます。住宅ローンは不動産と一体で評価し、共同生活のために負った借金も分与の対象とされます。一方、ギャンブルや浪費など、個人的な目的で負った借金は、原則として本人が負担します。

共働き夫婦では、それぞれがクレジットカードやローンを利用していて、家計のための借入れなのか、個人的な借金なのかが争いになるケースがあります。離婚時には、借入れの目的や使途を整理しておくことが重要です。

共働き夫婦で財産分与の対象にならない財産

一方で、夫婦の協力とは無関係な財産は「特有財産」とされ、財産分与の対象外です。

共働き夫婦では、それぞれが独自に資産を管理していることも多いため、共有財産と特有財産の区別が争いになるケースが少なくありません。以下では、財産分与の対象外である財産と、共働き特有の注意点について解説します。

結婚前から保有していた財産

結婚前から保有していた財産は、特有財産として分与の対象外となります。

共働き夫婦では、それぞれが結婚前から一定の資産を保有することは珍しくありません。結婚前から有していたことを証明できるよう、預金通帳や証券口座の取引履歴などの保存が不可欠です。結婚前から保有していた口座に婚姻後に給与を入金したり、生活費の支払いに流用したりすると、結婚前後の財産が混在して、特有財産の範囲が判別しにくくなるため注意が必要です。

相続・贈与によって取得した財産

婚姻中であっても、親族から相続した財産や贈与を受けた財産は、夫婦の協力によって取得したものではないため、分与の対象外です。もっとも、相続した現金を生活費として使ったり、夫婦共有の預金口座に入金したりすると、共有財産と混在するおそれがあります。

婚姻後でも特有財産と認められるケース

婚姻後に取得した財産でも、夫婦の協力と無関係な場合、特有財産となることがあります。

なお、共働き夫婦では、「自分の収入で購入したから自分だけの財産」という誤解が生じやすい点に注意が必要です。婚姻後の給与は、たとえ一方の口座に振り込まれても、原則として共有財産となります。これに対し、婚姻前から有していた財産のみで購入した資産は特有財産となります。

離婚時の財産分与」の解説

共働き夫婦の財産分与の割合と方法

次に、共働きで離婚した場合の財産分与の割合と方法について解説します。

前述の通り、共働き夫婦でも、収入差がある場合や一方が育児・家事を負担している場合などがあるため、基本的には2分の1ずつ分けることとなります。しかし、このルールを形式的に当てはめると不公平が生じる場合、各家庭の事情に応じた検討が必要です。

財産分与の割合は2分の1が原則

財産分与は、夫婦間の公平のための制度であるため、分与割合は2分の1が原則です。

この点について、2026年4月施行の民法改正により、民法768条3項において、各当事者の寄与の割合、婚姻期間、婚姻中の生活水準や協力・扶助の状況、年齢、心身の状況、職業、収入などを考慮して、各当事者の寄与の割合は「相等しいものとする」と明文化されました。

財産分与の割合」の解説

名義が夫婦の一方でも分与対象となる

財産分与では、その名義によらず、夫婦が協力して築き上げたものが対象となります。

共働きの場合、夫婦のいずれにも収入や貯蓄があるケースが多く、家計の状況によっては妻から夫に対する財産分与が発生することもあります。また、妻にも収入があるため、夫婦間の育児・家事の分担割合が偏っている場合、その貢献度の高さから妻が2分の1を超える割合で分与を受けるべきであるとされた裁判例もあります。

東京家裁平成6年5月31日決定

夫が画家、妻が作家の夫婦で、生活費は双方が収入に応じて負担していたものの、家事はもっぱら妻が担っていた家庭における財産分与の事案です。離婚時の財産分与の割合は、生活費の負担割合や収入、家事の負担などの要素を総合的に考慮して、夫が10分の4、妻が10分の6であると判断されました。

共働きだとしても、収入差があることもあり、育児や家事も平等に分担しているとは限りません。貢献度が異なる場合には、その証拠として、収入を証明する資料(給与明細、源泉徴収票、確定申告書、課税証明書など)、日々の家事分担や育児実績の記録などを保存しておきましょう。

子供がいる夫婦の離婚」の解説

共働きでも収入差が大きい場合がある

共働きでも、一方の収入が著しく高いケースがあります。

典型例は、夫が正社員、妻は育児のためにパート就労や時短勤務、育休取得をしているケースです。一方が医師や弁護士といった高度な専門職、経営者などの場合も、収入差が生じます。財産分与の割合は2分の1が原則であるものの、収入差が大きい夫婦ではかえって不公平なこともあります。この場合、以下の裁判例のように、個別の事情に応じて調整する例があります。

東京地裁平成15年9月26日判決

夫が上場企業の代表取締役であり、婚姻中に約220億円の資産を形成していた事案です。妻は会社経営に具体的・直接的に寄与したとは認められないものの、扶養の意味合いも加味して10億円の分与が命じられました。

大阪高裁平成12年3月8日判決

夫が船員(1級海技士)であり、年間6ヶ月~11ヶ月海上で勤務していたことで多額の収入を得られていた事案です。夫の資産7,600万円のうち、約3割にあたる2,300万円を妻に分与するよう命じました。

共働きの財産分与によくあるトラブルと対処法

次に、共働きの財産分与によくあるトラブルとその対処法について解説します。

共働きで離婚する際の財産分与では、「互いに収入があり、財産もある」という家庭に特有のトラブルがあります。別会計であることで、財産隠しや使い込みが発生しやすい状況にあることを理解し、正しい対処法を取るようにしてください。

共働きで夫婦別財布の場合

共働きで、夫婦別財布(別会計)の家庭は少なくありません。

それぞれが自分の収入と資産で生活している夫婦から、家計の支出を賄うための一定額のみ共有口座に入金している夫婦まで、様々な例があります。夫婦関係が円満なうちはよいですが、離婚することになると、各自の資産のうち、どの部分が共同で築いたといえるかが問題となります。

このリスクを回避するため、共働き夫婦こそ、資産の整理と記録を徹底しなければなりません。口座の入出金履歴、クレジットカードの利用明細などを保存し、夫婦がどのように財産管理していたかを明確に記録しておくことが重要です。

将来の紛争が予想されるなら、事前に夫婦間で合意する手もあります。共働きで別財布(別会計)の場合、「互いに自分の貯蓄を取得し、財産分与を求めない」と合意する例があります。

クレジットカードの明細開示」の解説

共働きで財産を隠されている場合

共働き夫婦が離婚する際は、財産隠しのトラブルが起きやすい状況です。

各自に収入があるため、配偶者に知らせずに貯蓄したり、資産運用したりすることが十分可能であり、相手の資産を完全に把握することが非常に難しいためです。ネット口座や暗号資産(仮想通貨)などを含めた複数の口座を利用したり、個人の奨学金やクレジットカードやローンの返済に充てたり、両親名義で貯めたりしていると、さらに財産の調査が困難になります。

こうした行為は、適正な財産分与の妨げになるおそれがあるため、相手の財産隠しを疑う場合には、早い段階で証拠集めに着手しなければなりません。

同居中であれば、通帳やキャッシュカード、金融機関からの郵便物といった証拠が、隠された資産を知るきっかけとなります。証拠のない状態で直接問い詰めても開示されることは期待できないため、弁護士会照会や調査嘱託といった制度の活用も検討すべきです。

相手の財産を調べる方法」の解説

財産を使い込まれた場合

共働きの場合、それぞれに収入と財産がありますが、婚姻期間中に稼いだお金は個人資産ではなく、たとえ一方の名義でも、夫婦の共有財産となります。そのため、共有財産が一方によって不正に流用されたり、使い込まれたりするケースが少なくありません。

例えば、「自分で稼いだお金だから」という誤解から、高価なブランド品を購入したり、趣味に高額の出費をしたりするのは、夫婦共有の財産を損なう行為です。特に、「夫の収入で生計を立て、妻の給与は将来のために貯蓄する」といった役割分担がされている家庭では、本来であれば夫婦のために貯めておくべき資産を使い込まれると、将来の財産分与に大きく影響します。

使い込みが判明した場合、離婚時の財産分与において、使い込んだ分を考慮して取り分を調整するのが適切です。ただし、使い込みを特定するには証拠が欠かせないため、定期的にチェックして予防策を講じておくべきです。

別居時に持ち出した財産」の解説

夫婦で会社を経営している場合

夫婦で会社を経営している場合や、一方が経営する会社で他方が働いている場合があります。

このようなケースは、共働きの離婚の中でも特にトラブルが特に起こりやすいです。婚姻後に設立された会社であれば、原則として自社株式が財産分与の対象に含まれます。ただし、経営者の特殊な技能や才覚によって事業が拡大し、多額の財産が形成された場合は、分与割合が2分の1から修正され、経営者側の取り分が多くされるケースがあります。

共働き夫婦が財産分与を円滑に進めるための注意点

最後に、共働き夫婦が離婚をスムーズに進めるための考え方を解説します。

早期離婚を優先する場合、財産分与に固執しない家庭もあります。共働きで双方に収入と貯蓄がある場合ほど、このような解決を目指しやすい傾向があります。

慰謝料・養育費・年金分割も考慮する

離婚時には、財産分与以外にも、金銭を受け取る手段があります。

双方に収入や資産がある共働き夫婦は、必ずしも財産分与を受け取らなくても生活に困窮しない場合、慰謝料や養育費、年金分割なども含めて、様々な選択肢を検討することができます。ただし、養育費の金額は「養育費・婚姻費用算定表」に基づき、双方の年収と子供の人数・年齢によって算定されるため、共働きで収入差が小さい場合は金額が低く抑えられる可能性があります。

「財産分与で多くの金銭を得たい」という目標だけに固執せず、総合的に考慮して、離婚後の生活が安定するような合意形成を目指すのが望ましいです。

離婚に伴うお金の問題」の解説

共働き夫婦は財産分与しないケースもある

共働きの夫婦は、離婚時の財産分与をしないケースもあります。

それぞれに収入と資産があるため、双方の経済状況や希望する条件を調整した結果、早期かつ円満に離婚するために、少額の財産分与は放棄してよいと考える方もいるからです。財産分与せずに協議離婚する場合、離婚協議書に「財産分与は行わない」旨を盛り込みます。婚姻当初から別家計とするときは、離婚時の財産の扱いについて婚姻前に「夫婦財産契約」を結ぶ家庭もあります。

合意内容を書面にせずに済ませた場合、離婚後も5年以内であれば財産分与を請求されるおそれがあります。そのため、合意内容は必ず書面化しておきましょう。

離婚協議書の書き方」「財産分与は放棄できる?」の解説

【まとめ】共働き夫婦の離婚時の財産分与

弁護士法人浅野総合法律事務所
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今回は、共働き夫婦が離婚した際の財産分与について解説しました。

共働き夫婦が離婚する場合でも、財産分与の基本は変わらず、婚姻期間中に夫婦が協力して築いた共有財産を公平に分けることとなります。家事や育児などの貢献も考慮されるため、専業主婦(主夫)やパート就労などで収入差があったとしても、原則として2分の1ずつ分与します。

ただし、夫婦それぞれに収入があると、預貯金や証券口座、自宅や住宅ローン、退職金、企業型DCなど、対象となる財産の種類が増えやすいため、トラブルになりがちです。また、家計管理の方法によっては、財産隠しや使い込みも起きやすい傾向があり、注意が必要です。

共働きの場合の財産分与では、何が公平かを個別の事情に応じて判断する必要があるため、不利な条件で離婚に応じないよう、不安や疑問がある場合は弁護士にご相談ください。

この解説のポイント
  • 共働き夫婦の場合でも、財産分与は夫婦の公平を基準として判断する
  • 夫婦共に収入や資産があると財産隠しが起きやすいため、証拠収集を徹底する
  • 共働きの場合は、財産分与だけでなく他の金銭的条件を総合して話し合う

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