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弁護士を立てると言われたら直接交渉は禁止される?理由と連絡方法を解説

解説の執筆者

弁護士法人浅野総合法律事務所

代表弁護士

浅野英之

東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。第一東京弁護士会所属(登録番号44844)。

「迅速対応、確かな解決」を理念とし、依頼者が正しいサポートを選ぶための知識を与えることを心がけています。

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離婚などの交渉で、相手から「弁護士を立てる」と言われることがあります。

しばらくして、相手の弁護士から「代理人」として連絡が来て、「直接交渉は禁止である」と指示されます。感情的な対立が激しいと、弁護士を立てられた後も直接連絡しようとする人がいますが、不利な流れになるおそれがあります。当事務所にも、次のような相談が寄せられます。

  • 「直接本人と会って話せば、理解してもらえるはずだ」
  • 「突然相手の態度が変わったのは、弁護士がけしかけたのではないか」
  • 「弁護士を通してくださいと言われたが、無視してもよいだろうか」

相手が弁護士を依頼すると、突然のことに驚く気持ちは理解できます。

しかし、実際には、弁護士が離婚をけしかけたり、慰謝料を請求させたりすることはありません。弁護士の指示を無視すれば、「常識がない人」「モラハラ気質」といった反論を受けるおそれがあるため、直接交渉を強行するデメリットを理解し、適切な対応を心掛けてください。

今回は、相手に弁護士を立てられ、直接交渉を禁止されたときの対応について解説します。

この解説のポイント
  • 相手に弁護士が付いて交渉窓口に指定されたら、直接交渉は禁止される
  • 弁護士介入後に直接交渉すると、協議が円滑に進まず、不利な証拠が残る
  • こちらも弁護士を依頼して希望を伝えるとともに、気持ちは手紙で伝える

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弁護士を立てると言われたら?

離婚をはじめ、法的トラブルの交渉で、相手が先に弁護士に依頼することがあります。

このとき事前に、相手から「弁護士を立てる」と通告されるケースがあります。しかし、重要なポイントは、相手本人が「弁護士を立てる」と言っていても、本当に弁護士に依頼しているのか、それともまだ相談しただけで依頼はしていないのかが不明であるということです。

実際に依頼すると、その弁護士から直接、代理人として通知が来ます。具体的には、「受任通知」という書面が内容証明で送られてくるのが通常です。内容証明は、書面の内容と配達日を証拠に残す手段として、弁護士によく利用されています。

相手が弁護士を立てると言っていても、まだ依頼していないこともあります。

法律相談をしただけだったり、依頼予定だったりといった段階では、直接交渉は禁止されません。また、「弁護士を通して連絡してほしい」と言われて話し合いを拒否されても、具体的な弁護士名や連絡先をはぐらかされた場合、まだ依頼していない可能性があります。

したがって、弁護士に連絡すべきか、それとも本人に連絡し続けてよいかを判断するには、相手が本当に弁護士に依頼しているかどうかを確認する必要があります。そして、相手の依頼した弁護士から受任の連絡が来る前であれば、まだ依頼していないものと考えて本人に連絡すべきです。

なお、相手の弁護士への対応については、「離婚の相手が依頼した弁護士から連絡が来たときの対応方法」で詳しく解説しています。

相手が弁護士を立てたらこちらも依頼すべき?

では、相手が弁護士を立てたことが明らかになったら、自分も依頼すべきでしょうか。

相手が弁護士を依頼した場合、直接交渉はできないため、こちらも弁護士を依頼する方がスムーズに進みます。また、相手は弁護士の法律知識や経験を武器に交渉を有利に進めようとしてくるのに対し、こちらだけ自分で対応するのでは無防備です。

こちらも弁護士に依頼するメリット

相手が弁護士をつけた場合、こちらも弁護士に依頼する方がメリットがあります。

有利な条件を引き出せる

弁護士には豊富な法律知識と交渉経験があります。相手に弁護士が付いた場合、対等に渡り合って有利な条件を引き出すには、こちらも弁護士の力を借りるべきです。

むしろ、相手が弁護士を立てたのに、こちらは自身で対応する状況だと、一方的に不利な条件であることに気付かず、合意してしまうおそれがあります。実際、当事務所の解決事例でもそのような相談例がありました。下記の事例では、相手方弁護士との間で自ら締結した離婚協議書の内容が、事後的に争いになりました。

解決事例の詳細は、こちらをご参照ください。

不当な要求を拒絶できる

相手の要求が一方的だったり、裁判手続きでは到底認められない内容だったりするとき、こちらにも弁護士が付いていれば、反論を伝えて拒絶することができます。

交渉のストレスを軽減できる

トラブルに慣れていない個人が、弁護士と対峙して交渉するのは大きなストレスを感じるでしょう。弁護士間で話し合いを進めてもらうことで、精神的な負担を軽減できます。

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弁護士に依頼するデメリットは小さい

弁護士を依頼することにデメリットやリスクを感じる人もいます。しかし実際は、メリットが大きい一方で、依頼前に不安に感じるほど、デメリットやリスクは大きくないことが多いです。

相談の中でよく聞くのが、「弁護士を依頼すると、対立が激化するのではないか」という懸念です。しかし、そもそも相手が先に弁護士を立てた状況において、こちらも弁護士を依頼したからといって「喧嘩を売った」と捉えられることはありません。

こちらが弁護士を立てなくても、相手が弁護士を依頼している以上、いずれにせよ直接交渉は禁止されます。また、離婚を回避したい(復縁したい)と希望するケースの場合、話し合いを進めた結果、双方が望む場合には弁護士を介さないやり取りが再開できることもあります(この場合、弁護士としては「後方支援」のサービスが可能です)。

したがって、少なくとも相手が弁護士を立てた段階では、こちらも弁護士に依頼することのデメリットやリスクは小さいと考えるべきです。

弁護士に依頼すべきケースと適切なタイミング

弁護士への依頼は必須ではないものの、ぜひとも依頼すべきケースがあります。

具体的には、財産分与や慰謝料、養育費といった金銭的な条件が争点となり、当事者間の主張が大きく乖離するケースや、どうしても子供の親権を獲得したいと考えているケースです。これらの場面では、当事者間での協議は並行線をたどり、調停や裁判に発展しやすいからです。

法的な手続きに移行する場合、個人で現状を把握し、有利な主張を組み立てるのは非常に難しいです。そして、相手に弁護士が付いていると、知識や交渉力の面で差がついてしまいます。

弁護士を依頼する適切なタイミングとして、相手が依頼したことが判明したら、なるべく早い段階で法律相談をするのがおすすめです。協議の段階から弁護士に関与してもらうことで、相手の主張や要求にも適切に対応でき、不利な条件で話が進められてしまうのを未然に防げます。早い段階で専門家のアドバイスを受ければ、柔軟な解決策を見出し、紛争の長期化を避けることも可能です。

弁護士を無視して直接交渉するリスク

案内する女性

次に、相手の弁護士を無視して、直接交渉するリスクについて解説します。

実際、「弁護士を窓口としていては、相手の本当の気持ちがわからない」「弁護士の言っていることは信用できない」「直接会って確かめたい」といった相談をされるケースがあります。しかし、相手が弁護士を立てた後の直接交渉は、非常に大きなリスクを伴います。

なお、弁護士職務基本規程52条は、「弁護士は、相手方に法令上の資格を有する代理人が選任されたときは、正当な理由なく、その代理人の承諾を得ないで直接相手方と交渉してはならない」と定めています。これは弁護士が守るべきルールであり、本人には適用されないものの、以下の理由により、直接交渉は控えるべきであると考えられます。

相手の感情を刺激する

相手の弁護士の指示を無視して直接交渉すると、相手の感情を刺激します。

「直接連絡は控えるように」というのは、相手の弁護士の指示であるとともに、相手本人(夫や妻)の意思に基づくものでもあります。つまり、本人も、弁護士を通じて連絡を受けることを望んでいるのに、それを無視して直接連絡すれば、感情を逆撫でしてしまいます。

当事務所でも、逆の立場で依頼を受けるとき、次のように依頼者に指示します。

  • 相手から連絡が来ても、応じてはいけない。
  • 連絡が続く場合、弁護士から再度警告を行う。
  • 執拗に連絡が来る場合には、着信拒否やブロック機能を使う。

相手も、直接連絡が来る可能性をある程度予測し、対策を講じているのです。そして、「非常識である」「配慮に欠ける」「不誠実な交渉態度である」といった印象を生み、円満な話し合いは困難になってしまいます。

不利な証拠として利用される

相手が弁護士を立てた後の直接交渉の記録は、不利な証拠として利用される危険があります。

特に、相手(夫や妻)が、「執拗な接触」「つきまとい」「モラハラ気質」といった点を離婚理由として主張しているケースでは、禁止されているにもかかわらず直接交渉に固執する態度は、問題のある配偶者であるという相手の主張を補強してしまいかねません。

特に、次のような事実は、調停や訴訟で不利な証拠となる可能性が高いです。

  • 頻繁な追いメール
  • 長文のLINEのメッセージ
  • 非常識なほど度重なる着信履歴
  • 一方的な主張や威圧的な連絡内容

裁判所は、証拠を重視して判断を下すため、このような記録が残り続けるのは著しく不利です。頻度が高いだけでなく、内容が威圧的だったり、返信を強要しようとしたりする場合、「執着心が強い」と見られ、裁判所や調停委員にも悪い印象を与えます。

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DVやモラハラがあったと推認される

特に、相手がDVやモラハラを受けていたと主張する場合、慎重な行動が求められます。

問題があったという自覚があるケースでは、再発させないために直接の接触を控えるべきですし、相手が嘘を付いている場合でも、疑いを晴らすためにも過激な行動は慎むべきです。

DVやモラハラ被害が冤罪であるケースほど、「どうしても本人に一言伝えたい」という気持ちは理解できますが、その行動が裏目に出ることを理解してください。直接交渉を試みたり、拒否されたからといって実家や転居先を訪問したりする行為は、「ストーカー」「危険人物」という印象が強く、相手のDV・モラハラ被害の申告の信用性を高めてしまいます。

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紛争を長期化させてしまう

適切な交渉方法を守らなければ、かえって紛争を長期化させるおそれがあります。

「直接話した方が早い」「会えば分かってくれるはず」といった意見を聞くことがあります。しかし、相手が弁護士を立てた時点で、あなたが思っているよりも簡単ではないと考えるべきです。

相手は、弁護士を通じて、より大きな希望を通そうとしているかもしれません。事実認識についても、当事者間に大きな乖離があるケースも少なくありません。このような場合に、問題を軽く見て、直接交渉で解決しようとすると、相手からは「交渉が成立しない困難な相手である」とみなされ、調停や訴訟に進むリスクが高まり、結果的に解決までの期間が長引いてしまいます。

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直接交渉を禁止された後の連絡方法

では、相手に弁護士がつき、直接交渉を禁止されたらどうすればよいでしょうか。

この場合、相手の弁護士に連絡して交渉を進めることとなるため、連絡先や方法を確認しましょう。代理人となった弁護士から送られてくる受任通知に、次の情報が記載されるのが通常です。

  • 弁護士の氏名
  • 法律事務所の名称・所在地
  • 電話番号、FAX番号

最近では、メールアドレスを記載している弁護士もいます。自分にとってスムーズにやり取りを進められる方法を選びましょう。なお、「本当に弁護士なのか」といった不安がある場合は、弁護士情報提供サービス(日弁連)で、弁護士の登録情報を検索することができます。

電話連絡する際の注意点

弁護士に電話をする際は、営業時間を調べ、その時間内に電話するのがよいでしょう。ただし、裁判所への出廷や出張などで不在にすることも多いため、その場合は事務員に用件を伝え、折り返しを依頼するようにしてください。

事務所に訪問する際の注意点

弁護士と会って話すケースもありますが、特に注意が必要な場面となります。

事務所への訪問を希望する場合、事前に電話で確認し、日程調整をするようにしてください。突然訪問して面談を希望しても、応じてもらえない可能性が高いです。ただし、弁護士と対面で交渉するときは、雰囲気に飲まれ、不利な条件に合意しないようくれぐれも注意してください。

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相手が弁護士を立てた場合の注意点

次に、相手が弁護士を立てた場合の連絡の注意点について解説します。

相手が弁護士を依頼し、こちらは自身で対応する場合、法律知識や交渉経験の点で、相手には強力なサポートがある状況であることを理解すべきです。相手が弁護士を立てたらこちらも依頼すべき」というのが原則ですが、自身で対応する際にも、細心の注意を払ってください。

感情的にならず冷静に対応する

まず、感情的にならず、冷静に対応することが最重要となります。

突然の弁護士からの連絡に焦ったり、腹を立てたりする気持ちは理解できます。しかし、激昂したり動揺したりすれば、相手の弁護士の戦略にはまってしまうおそれがあり、危険です。感情的になっている場合、すぐに弁護士に連絡するのではなく、しばらく時間を置き、こちらも弁護士のアドバイスを得た上で対応を決めるのが適切です。

不利な発言は避ける

相手の弁護士とのやり取りでは、自身に不利な発言は避けるようにしてください。

相手を非難したり、暴言を吐いたりした場合、後に不利な証拠として使われるおそれがあります。弁護士が相手の場合、発言は録音されている可能性があります。法的なトラブルは、その場の議論で相手を言い負かしても、解決できるとは限りません。双方の意見が大きく乖離すると判断された場合、調停や訴訟に進むおそれもあります。

自分の気持ちは手紙で伝える

相手が弁護士を立てると直接交渉はできませんが、気持ちを伝えたいことも多いでしょう。

この場合、伝えたい気持ちは、手紙を作成し、弁護士を経由して渡す方法がおすすめです。手紙であれば、率直な希望や気持ちをそのまま伝えられるからです。間に弁護士が入ると、どうしても気持ちが伝わりにくくなることは否めません。相手の味方である弁護士の主観が入れば、うまく伝わらないおそれがあるため、手紙をそのまま渡してもらうようお願いしましょう。

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子供との交流を求める

両親が離婚について争っていても、親子関係はなくなるわけではありません。

DVやモラハラのあるケースなどでない限り、子供に親としての愛情を示し続けるため、親子交流(面会交流)を求めることを検討してください。例えば、妻が子供を連れて別居し、弁護士を立ててきたとしても、「せめて子供には会わせてほしい」と強く求め続けることが重要です。離婚までに相当な期間を要するケースもあるため、その間の交流の維持が重要となります。

連れ去り別居」の解説

弁護士からの連絡は無視しない

相手の弁護士からの連絡内容に不満があっても、無視をしてはいけません。

「離婚には争いがないが、条件に乖離がある」という場合も、「すぐには離婚したくない」という場合も、無視すれば、相手に「交渉は難しい」と思われ、調停や訴訟に進まれてしまいます。いずれの方針であっても、大切なことは、自身の主張や意見を、相手の弁護士に正確に伝えることです。

実際のところ、相手の弁護士は依頼者の希望しか聞くことができないため、こちらの認識や主張を伝えたことで新たな情報が得られ、交渉の流れが変わることもあります。

同居中でも弁護士を通じて協議する

同居中のまま離婚協議を進めている間に、相手が弁護士を付けることがあります。

同居中だと、弁護士から連絡が来ても「同じ家に住んでいるのだから直接話し合うべき」といった考えを持つ人もいます。しかし、弁護士を立てられたら、同居中でも直接交渉は禁止です。

たとえ同居中でも、離婚の話をすれば、「その件は弁護士に任せている」と返されるだけです。日常生活のための最低限の会話は成立している夫婦でも、離婚やその条件についての交渉は弁護士を通すようにと伝えるよう、自分の弁護士から指導を受けているからです。

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相手が弁護士を立てた場合のよくある質問

次に、相手が弁護士を立てた場合のよくある質問について回答します。

弁護士を立てられた後の直接連絡は違法?

相手が弁護士を立てた後の直接連絡も、必ずしも違法ではありません。

弁護士職務基本規程で、弁護士による直接連絡を禁じるルールはあるものの、弁護士が遵守すべき職務上の規程であり、弁護士以外には適用されません。

しかし、明確に違法ではなくても、直接連絡を強行するリスクは高いです。「弁護士を無視して直接交渉するリスク」の通り、執拗な接触は、相手方への脅しとみなされ、調停や訴訟において不利な証拠として扱われるおそれがあります。

弁護士が代理人として認められない場合はある?

弁護士は、法律の専門家として当事者を代理する権限を有しています。

しかし、代理人として認められないケースも存在します。典型例は「利益相反」に該当する場合です。弁護士は、対立する当事者双方の代理人となることはできないため、過去にあなたから相談を受けていたり、密接な利害関係があったりする場合、守秘義務の遵守や公平性の観点から、正当な代理人とは認められません。

弁護士を立てたというのが嘘だった場合は?

実際には依頼していないのに、「弁護士を立てた」と嘘をつく人も稀にいます。

自分が有利な立場にあるかのように見せたり、あなたにプレッシャーを与えて連絡を途絶えさせようとしたりする目的で行われます。

嘘の可能性があるときは、相手に弁護士名や登録番号、所属事務所を確認してください。実在する弁護士であれば、弁護士情報提供サービス(日弁連)で検索できます。名前を明かさない場合や、検索しても該当しない場合、嘘である疑いがあります。

正式に依頼すれば、弁護士が直接受任通知を送るのが通常です。したがって、通知が届くまでは、本人同士で交渉を継続することができます。

相手の弁護士から連絡がない場合は?

相手に弁護士が就いたはずなのに、一向に連絡が来ないケースもあります。

前述のように、受任通知すら届かない場合、実際にはまだ相談段階だったり、費用の支払いがされていなかったりする可能性があります。

これに対し、受任通知は届いているものの、その後の連絡が途絶えてしまっているケースもあります。依頼した弁護士が判明しているのに連絡が遅れている場合は、その事務所へ連絡し、進捗を確認してください。

相手の弁護士が辞任した場合は?

依頼後でも、辞任や解任により弁護士との委任関係を終了することもあります。

この場合、慎重を期するために、本人に連絡する前に、弁護士が辞任したことを確認すべきです。具体的には、辞任通知を送付するよう弁護士に求めましょう。少なくとも、あなたの勝手な判断で、「連絡が途絶えているから、弁護士を通さなくてもよいだろう」と考え、本人に直接連絡を取ることはリスクが高いと言わざるを得ません。

相手が弁護士を立てたら浅野総合法律事務所に相談すべき理由

弁護士法人浅野総合法律事務所

最後に、離婚問題で相手が弁護士を立てた際、当事務所に相談すべき理由を解説します。

なお、離婚協議について弁護士に依頼する費用は、60万円〜80万円程度が相場であり、当事務所に依頼する際の目安については「離婚の弁護士費用の相場」をご覧ください。

離婚問題に強い弁護士が在籍

当事務所には家庭裁判所の所長を経験した、離婚問題に精通する弁護士が在籍しています。

裁判所の内部の視点や判断基準を熟知しているため、相手方の弁護士がどのような法律構成で攻めてくるかを予測し、対策を講じることができます。高い専門性を有する弁護士に依頼すれば、一方的な主張をされても、法律と裁判例に基づいた的確な反論が可能です。

豊富な解決実績に基づく交渉力

豊富な解決実績に基づいて、交渉のプロとしての対応力を有しています。

相手が弁護士に依頼すると、プレッシャーを感じて、不利な条件を飲まされそうになる人も少なくありません。当事務所では、これまで数多くの複雑な離婚案件を解決してきた事例データとノウハウを蓄積しているため、慰謝料や財産分与、親権といった難しい争点の絡むケースでも、依頼者の権利を最大限に守るための戦略を立案します。

柔軟な解決を目指す姿勢

当事務所では、夫婦間の対立を深めることだけが正解とは考えていません。

感情的な対立を抑え、円滑な解決を目指せるケースでは、柔軟な対応で協議を進めることもできます。相手の弁護士から通知が来たからといって、焦って直接連絡を取ると、不利な証拠を自ら作ってしまう危険があります。当事務所が窓口となることで、相手方弁護士と対等な立場で、冷静に協議を進め、納得のいく解決を目指すことができます。

【まとめ】弁護士を立てると言われたら

今回は、相手から弁護士を立てると言われた場合の適切な対応について解説しました。

離婚を求める夫や妻から弁護士を通じて連絡がある場合、「直接交渉は控えるように」「今後の連絡は弁護士を通してください」などと指示されるのが通常です。

弁護士を窓口にするよう指定されたのに直接交渉に固執し続けると、不利な流れになる危険があります。弁護士の要求を無視し、直接本人に連絡を取ったり、居場所を特定したりすれば、「問題ある配偶者」というイメージを強めてしまいます。有利な離婚条件を勝ち取りたい場合はもちろん、離婚を回避したい(復縁したい)場合にも、相手の感情を害し、良い結果にはなりません。

協議で解決できないと判断されると、離婚調停や裁判に進まれてしまいます。法的手続きに移行すれば、直接連絡したことは、不利な証拠として活用されるおそれがあります。相手が弁護士を付けたときこそ、こちらも弁護士に相談すべきタイミングです。

この解説のポイント
  • 相手に弁護士が付いて交渉窓口に指定されたら、直接交渉は禁止される
  • 弁護士介入後に直接交渉すると、協議が円滑に進まず、不利な証拠が残る
  • こちらも弁護士を依頼して希望を伝えるとともに、気持ちは手紙で伝える

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