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妻が別れてくれないときはどうする?早期に妻と離婚する方法【夫側】

解説の執筆者

弁護士法人浅野総合法律事務所

代表弁護士

浅野英之

東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。第一東京弁護士会所属(登録番号44844)。

「迅速対応、確かな解決」を理念とし、依頼者が正しいサポートを選ぶための知識を与えることを心がけています。

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男性から、「妻が別れてくれない」という相談をよく受けます。

妻が離婚に応じてくれなくても、それでもなお離婚を希望するなら、「なぜ離婚したくないのか」という点について、妻の立場になって考える必要があります。そして、妻側の理由に応じて対策を講じることが大切です。自身の要求を押し付けるだけでは、早期離婚は実現しません。

妻側の視点で考えることが重要なポイントであり、妻にとっての別れたくない理由を解消できれば、離婚に応じてもらえる可能性が上がります。また、民法770条1項に定められた「法定離婚事由」があるときは、協議で解決できないのであれば、離婚調停を申し立てた方が、結果的に「離婚」という目的を早く達成できることもあります。

今回は、妻が別れてくれない理由と、離婚してくれない妻と離婚する方法について、離婚問題に詳しい弁護士が分かりやすく解説します。

この解説のポイント
  • 妻が別れてくれない主な理由は、早期離婚に応じるとデメリットがあるから
  • 離婚に応じない妻は経済的理由を主張することが多いが、本心とは限らない
  • 早期離婚が困難な場合でもあきらめず、調停や訴訟に移行することを検討する

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妻が離婚してくれない理由は?

はじめに、妻が別れてくれないよくある理由について解説します。

あなたが離婚を強く希望していても妻が応じないとき、「なぜ別れてくれないのか」という妻側の理由を丁寧に考えることが重要です。そして、その理由に応じて対策が異なります。離婚に応じようとしない妻に対し、夫側の主張を押し付けても解決はしません。夫婦で話し合って協議離婚を成立させるには、妻の意図や気持ち、主張を理解することから始めてください。

【理由1】離婚しない方が楽だから

「離婚したい」と何度も求めても断られ、明確な理由が示されない場合、「離婚しない方が楽だから」と考えている可能性があります。一見すると軽い理由のように感じて納得いかないでしょうが、そのように思う妻の気持ちを理解しなければなりません。

  • 離婚の手続きが煩雑である
    離婚をすることには手間がかかります。離婚届の作成や提出はもちろん、親族や職場への説明など、離婚に伴う負担から逃れたいと感じる人は多いです。
  • 世間体を懸念している
    婚姻期間が長い場合や、職場で姓を変更した場合、子供の親同士の交流がある場合など、「世間体が悪い」といった心理的な負担が支障となることがあります。
  • 戸籍に残ることを不安視している
    離婚歴が戸籍に残ることを嫌い、「バツを付けたくない」と妻が考える場合、離婚したくない理由の一つとなります。

以上の理由は曖昧なものに感じたり、少なくとも夫からすれば重大なものに思えなかったりするかもしれません。しかし、離婚に応じてもらうには、まずは妻の気持ちを理解し、話し合いを通じて不安を軽減していく必要があります。

男性が離婚を有利に進めるための全知識」の解説

【理由2】経済的な不安があるから

離婚後の生活不安など、経済的な理由が支障となっていることもあります。

特に、妻が専業主婦で収入がなく、夫の給与で生計を立てている場合など、夫婦の収入差が大きいほど、離婚後の生活水準が下がることを懸念するでしょう。

婚姻関係が続く間は、夫婦関係が悪化していたり別居中だったりしても、「婚姻費用」として毎月一定額の生活費を受け取る権利があります。しかし、離婚後はその支援は途絶えてしまいます。このように「離婚すると経済的に困窮するかもしれない」という不安が、妻が離婚に応じない理由だと分かったら、次のような対策を検討してください。

  • 離婚時に解決金としてまとまった金額を支払う。
  • 財産分与を通常よりも多めに支払う。
  • 養育費を算定表の相場以上に設定する。
  • 扶養的財産分与の支払いを検討する。

経済的な不安が理由となっているケースでは、それを解消すれば離婚に応じてもらいやすく、比較的早期に離婚が実現するケースもあります。

別居中の生活費の相場」の解説

【理由3】財産分与を払いたくないから

離婚に伴う財産分与として、夫婦の共有財産は基本的に折半されます。この財産分与の発生を懸念することが、妻が離婚してくれない理由の一つとなっているケースがあります。夫の収入で生活をしている専業主婦の場合、夫の資産を共有財産として分け与えることが多いでしょう。しかし、妻の方が多くの財産を有している場合、夫に対して財産分与を支払う義務が生じます。

「財産分与を払いたくない」ことが、妻が別れてくれない理由であると分かったら、法律の正しい考えに基づいて「いくらの財産分与が発生するか」を検討してください。結婚前の財産や相続・贈与で得た財産は「特有財産」として対象外となることを妻が理解していない場合、財産分与の仕組みを正しく説明することで離婚に応じてもらえる可能性があります。

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【理由4】慰謝料を支払いたくないから

妻に不貞行為などの有責行為があるとき、妻から夫に対して慰謝料を支払う義務が生じます。この慰謝料を避けるために離婚を拒んでいるケースもあります。離婚を拒む理由がどうしても明らかにされない場合、実は不倫をしていたといった背景がある例は少なくありません。

妻が不倫をしている疑いがあるなら、探偵に依頼して証拠を確保するのも選択肢の一つです。特に、妻の不貞行為によって婚姻関係が破綻した場合には、民法770条1項の定める「法定離婚事由」に該当し、妻が同意しなくても裁判離婚を成立させることができます。

このようなケースでは、交渉で別れてくれないことが分かったら、速やかに離婚調停を申し立て、不成立となったら離婚裁判(離婚訴訟)を提起するという手順で進めるのがよいでしょう。

離婚までの流れ」の解説

【理由5】子供への悪影響が懸念されるから

両親の離婚が子供に影響を及ぼすことを懸念している妻もいます。

例えば、「小学校に入るまでは離婚しない」「成人して独り立ちしたら別れよう」などと言われて離婚を先延ばしにされるケースが典型例です。

しかし、離婚が子供に与える影響はケースバイケースですし、夫婦関係が非常に悪化している場合、一緒に暮らし続けることはかえって子供の健全な発育を阻害するおそれがあります。子供を理由に離婚に応じない場合、別れたくない理由は他にあることも少なくありません。

父親が親権を取る方法」の解説

【理由6】他の女性に夫を取られるのが悔しい

妻が、感情的な理由で離婚を拒んでいるケースもあります。

離婚時に十分な財産分与や慰謝料を払い、養育費の約束をするなど、経済的に全く不安がないケースでも、「妻が離婚してくれない」という事例は珍しくありません。夫からすれば「全く不自由などない」と思えるのに妻が離婚してくれない理由は、感情的なものが多いでしょう。

例えば、夫の不倫が離婚原因となる場合、「他の女性に夫を奪われるのが悔しい」「不貞相手と幸せになるのが許せない」といった感情が、離婚に応じてくれない背景にあるケースが典型です。

離婚したくないと拒否する妻と離婚する方法

次に、離婚してくれない妻と離婚するための具体的な方法について解説します。

前章の解説で、妻が離婚をしたくない理由に思い当たるものがあった場合、適切な対応をすることで離婚を実現するための方法を検討してください。前章で例示したものはいずれも、当事務所の弁護士のもとに多く寄せられる相談例ですが、それでもなお、離婚を実現できた解決実績は数多くあるため、あきらめてはいけません。

【方法1】別居する

離婚したくないと主張する妻との離婚を進めるには、別居を開始することが重要です。

別居は、夫婦関係が破綻していることを示す有効な手段となるからです。別居が長く続くことは「婚姻を継続し難い重大な事由」(民法770条1項4号)に該当すると評価され、離婚しやすくなります。妻が離婚してくれないとき、速やかな別居には次のような多くのメリットがあります。

  • 「離婚したい」という強い意思を示せる。
  • 妻に本気度や覚悟を伝え、離婚への抵抗を減らすことができる。
  • 物理的な距離を広げることで、妻の執着をなくせる。
  • 周囲から見ても離婚に近い状況を作って理解を得られる。
  • 一時的な感情の対立を抑えることができる。

ただし、夫の方が収入が多いとき、別居期間中は、妻に対して生活費として婚姻費用を支払う義務があります。また、自身に不貞行為があるときは、離婚するには8年〜10年程度の長期の別居期間を必要とするのが裁判実務です。

離婚前に別居するべき?」の解説

【方法2】離婚調停を申し立てる

妻が別れてくれず、離婚の話し合いに応じないなら、夫婦間での解決は困難です。

離婚するかどうかについて夫婦の意見が真っ向から対立するとき、話し合いは平行線であり、長く続けても意味がありません。この場合、離婚を求める側が家庭裁判所に離婚調停を申し立てます。離婚調停では、調停委員が中立の立場で話し合いを仲介してくれます。調停委員はあくまで中立の第三者ですが、男性側の離婚の意思が固いときは、別れてくれない妻に対し「夫の意思は固い」「夫婦関係を続けるのは難しいのでは」などと現実を伝え、説得してくれることが期待できます。

また、妻が離婚を拒む理由について、調停委員を通じて聞き出せることもあります。ただし、離婚調停は話し合いの延長に過ぎず、強制的に離婚できるわけではありません。「離婚をしたくない」という妻の意思が固いときは、調停不成立で終了します。

離婚調停の流れ」「離婚調停の不成立とその後の流れ」の解説

【方法3】離婚裁判を提起する

夫婦が離婚すべきかどうかについて、最終的な決定を下すのが離婚裁判(離婚訴訟)です。

離婚裁判は、調停を先に行わなければ提起できません(調停前置主義)。離婚裁判では、民法770条1項で定められた「法定離婚事由」がある場合には、妻がどれほど「別れたくない」と主張しても、判決によって離婚を成立させることができます。法定離婚事由は、次の通りです。

  • 不貞行為(民法770条1項1号)
    配偶者以外の者と性的関係を持つことを指します。不倫や浮気のうち肉体関係(性交渉)を有するものを指し、探偵に依頼するなどして証拠収集を行いましょう。
  • 悪意の遺棄(同2号)
    同居義務違反や生活費の未払いなど、夫婦としての義務を果たさないことを指します。
  • 三年以上の生死不明(同3号)
    配偶者の生死が3年以上不明であることを指します。
  • 婚姻を継続し難い重大な事由(同4号)
    モラハラやDV、経済的虐待、性格の不一致、親族との不和など、様々な事情が主張されますが、他の事由と同程度に重大なものであることが必要です。
  • なお、かつては「強度の精神病」も事由の1つに挙げられていましたが、差別的であるとして2026年4月施行の民法改正により削除され、今後は「婚姻を継続し難い重大な事由」の一内容として考慮されます。

したがって、妻側がどうしても別れてくれない場合で、法定離婚事由が存在すると考えられるなら、離婚裁判(離婚訴訟)まで粛々と進めていくのが適切です。妻側が頑なに離婚を拒絶しても、これらの事情があるなら、離婚裁判で離婚を成立させられるからです。

離婚の説得に応じない妻に対してやってはいけない行動

悩む男性

妻が離婚に応じてくれないからといって、焦って不適切な行動をとることは避けてください。

対応を誤ると、自身が原因を作った有責配偶者とみなされ、離婚が遠のく危険があります。以下では、別れを拒否する妻に対してやってはいけない行動を解説します。

感情的な言動で相手を追い詰める

話し合いがうまくいかないからといって、妻に対して感情的に怒りをぶつけてはいけません。

暴言を吐いたり、威圧的な態度を取ったりすると「モラハラ」と評価されるおそれがあります。同居しているのに生活に必要なコミュニケーションすら絶ち、無視し続けることも問題視されます。こうした振る舞いは、自身が夫婦関係を壊した原因とみなされかねません。

離婚の原因を作った側からの離婚請求は、信義則上認められにくいため、妻が思い通りに離婚してくれなくて苛立ちを感じても、冷静な姿勢を崩さないように注意してください。

妻からモラハラと言われたときの対応」の解説

同意を得ずに離婚届を提出する

話し合いが進まないからといって、勝手に離婚届を提出する行為は避けるべきです。

署名を偽造すれば、有印私文書偽造罪や同行使罪といった犯罪になるリスクがあります。離婚についても離婚無効確認調停・訴訟などで覆される可能性があり、慰謝料を請求されるおそれもあります。妻が事前に離婚届不受理申出をしていた場合、勝手に提出しても受理されません。

離婚届を勝手に出すのは問題?」の解説

突然家を出て生活費の支払いを絶つ

【方法1】別居する」の通り、離婚を有利に進めるために別居することは一つの方法ですが、無断で突然家を出ていくことはリスクを伴います。自分の方が収入が高い場合、家を出た後に残された妻の生活費を一切支払わなくなる行為は、悪意の遺棄とされるおそれもあります。

夫婦には互いに協力し、生活を扶助する法律上の義務があります。この義務を果たさず、悪意の遺棄とみなされた場合、有責配偶者となり、離婚が認められなくなるだけでなく慰謝料を請求される事態に発展するおそれがあります。

困難な状況でも妻と離婚できる?実際の解決事例

次に、妻が別れてくれない事案の中でも、特に離婚の実現が困難なケースについて、どのように対応すれば早期離婚できるか、当事務所の弁護士の解決事例を通じて説明します。妻が離婚に強硬に反対すると、「永遠に離婚できないのでは」と不安を感じる人もいます。類似の事案で離婚が実現できたものを参考にすることが、解決の助けとなります。

妻から不当な離婚条件を提示された事例

どうしても離婚したくない妻から、不当な離婚条件を突きつけられることがあります。当事務所の相談例でも、次のようなケースがあります。

  • 「離婚するなら慰謝料として1億円払ってほしいと要求された」
  • 「婚姻中の貯金を全て渡すように求められた」
  • 「離婚するなら子供には一切会わせないと言われた」

これらのケースでは、妻の要求が過大であると考えられるため、提示された条件を受け入れる必要はありません。言うなりにならなくても離婚可能な方法がないかを検討しましょう。

特に、妻に不貞行為などの有責行為があるなら、離婚裁判を通じて強制的に離婚できるため、妻の要求は拒絶した上で、調停・訴訟という順に進めていくのが適切です。法的手続きを粛々と進め、離婚が近付くことを感じれば、最初は無理な要求に固執していた妻も現実を直視し、要求を緩和させる可能性があります。

夫側に不貞行為などの責任があった事例

夫に不貞行為があるなど、有責配偶者側である場合、離婚のハードルは高くなります。

有責配偶者とは、婚姻関係を破綻させる主な原因を作った側のことを指し、裁判実務では、信義則上、離婚請求が制限される傾向にあります。例えば、次のような相談例があります。

  • 「不倫が発覚し、妻に証拠を押さえられてしまった」
  • 「不倫相手と幸せになるくらいなら、意地でも離婚しないと言われた」

不貞行為が発覚すれば、少なくとも当面は、妻の同意なく離婚するのは難しくなります。しかし、それでもなお、早く離婚したいなら調停・訴訟へと順に進めていくべきことに変わりはありません。有責配偶者であっても、次のような要件を満たせば離婚が認められた事例もあります。

  • 相当の長期間の別居
    裁判例では、8年から10年程度の別居期間がある場合に、離婚を認めた例があります。別居を長く続けることで、夫婦関係の破綻を明確にすることが重要です。
  • 未成熟子の不存在
    未成熟の子がいない、または、離婚後の生活保障が確保されていて、子供に不利益がないことが重要な考慮要素とされています。
  • 相手方配偶者が苛酷な状態に置かれないこと
    離婚することで配偶者の生活に支障がある場合、離婚は認められません。財産分与や解決金による経済的な補填をすることで、離婚を成立させる可能性を高められます。

有責配偶者として離婚を進める場合、調停から裁判まで年単位の期間を要することを覚悟しなければなりません。そのため、早期の別居と弁護士への相談がポイントとなります。

有責配偶者でも離婚したいとき」の解説

妻が調停や訴訟にも応じない事例

離婚の争いは、夫婦間の話し合いが決裂する場合は調停・訴訟へと進みます。

しかし、妻が別れてくれないという事案の場合、調停や訴訟に出席しようとしない人もいます。妻が出席しないことで手続きが滞るケースでは、次のような相談例もあります。

  • 「離婚調停で解決しようとしたが、妻が欠席して不成立になった」
  • 「離婚裁判を提起したが、妻が非協力的で期日調整が進まない」

離婚調停は対話形式の手続きであるため、相手が欠席すると不成立となって終了します。しかし、その後に提起する離婚裁判(離婚訴訟)では、欠席すると最終的に敗訴することとなり、不利な扱いを受けます。したがって、非協力的な妻の態度に左右されず、粛々と進めるべきです。

訴訟では、反論があるなら出席すべきです。正当な理由なく欠席すれば、相手の言い分を認めたことになり、不利な判決が下されます。このとき、夫側で離婚理由について主張・立証できていれば、離婚を認める判決を受けることができます。

離婚裁判で相手が来ない場合」の解説

妻が別れてくれないとき弁護士に相談するメリット

弁護士法人浅野総合法律事務所

妻が別れてくれないとき、離婚問題に精通した弁護士へ相談してください。

離婚をしたくないと拒否する妻側の理由について、妻自身が積極的に教えてくれることは考えにくいです。妻は「別れたくない」と希望するわけで、その理由まで詳細に夫に説明する義理はなく、ただ拒絶し続け、夫があきらめてくれれば目的を達成できるからです。

早い段階で弁護士に相談すれば、妻側の主張や交渉の経緯から、離婚を拒む本当の理由を分析してアドバイスできます。また、交渉を打ち切って調停や訴訟に進めるべきかどうかを、法的な有利・不利を踏まえた上で冷静に判断することができます。

離婚の争いは身近なトラブルですが、法律の絡む複雑な問題なので、自己判断で進めるのは危険です。弁護士に相談することで、最適な解決策を講じやすくなります。

当事務所は、男性側の立場で早期離婚を実現させた解決実績が数多くあります。家庭裁判所長を歴任した経験豊富な弁護士を中心に、依頼者に寄り添ったアドバイスを差し上げます。まずは初回の法律相談を活用して、今後の方針を早めに見定めておいてください。

男性側の離婚に強い弁護士の選び方」の解説

【まとめ】妻が別れてくれないとき

今回は、妻が別れてくれない場合に、早期離婚を実現する方法について解説しました。

「離婚したくない」「別れたくない」と拒絶する妻と話し合い、離婚を実現することは、一人ではなかなか難しいことでしょう。特に、離婚をしたくないという妻の主張があくまで建前であって、実際には別の理由が隠されているとき、的確に察知し、離婚に近づけるための対策を講じなければ、スムーズに進めることができなくなってしまいます。

妻から高額な解決金を要求されたり、著しく不利な離婚条件を突きつけられたりしたときは、協議に固執せず、離婚調停や訴訟に進むことを検討しなければなりません。離婚に応じるのと徹底して争うのと、どちらが得策かを冷静に判断する必要があります。

妻側が離婚を拒否している状況では、弁護士に相談することで、迅速かつ有利な条件で離婚を実現できるケースがあります。専門家のアドバイスを受ければ、精神的な負担を減らし、最善の結果を目指すことができるため、ぜひお気軽にご相談ください。

この解説のポイント
  • 妻が別れてくれない主な理由は、早期離婚に応じるとデメリットがあるから
  • 離婚に応じない妻は経済的理由を主張することが多いが、本心とは限らない
  • 早期離婚が困難な場合でもあきらめず、調停や訴訟に移行することを検討する

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