離婚時の財産分与では、不動産や預貯金だけでなく「株式」も対象になります。株式にも財産的な価値があるので、夫婦の「共有財産」であれば、分与の対象となるのは当然です。
しかし、株式は価格が変動しやすく、特に、非上場株式の場合、評価方法によって価値が大きく異なるため、適正に評価して分与しなければなりません。また、自身の経営している会社の株式の財産分与が生じると、経営権や事業運営にも影響を及ぼす可能性があります。
今回は、株式が財産分与の対象となる場合の方法や注意点について、弁護士が解説します。分与の対象となる範囲や評価方法を理解し、後悔のない財産分与をしてください。
- 株式が夫婦の「共有財産」となるなら、財産分与の対象となる
- 離婚時に株式を分与する際は、評価方法が争いになる(特に、非上場株式)
- 自身の経営している会社の株式の分与は、経営権を奪われるリスクがある
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財産分与の対象となる株式とは

まず、株式が財産分与の対象となる場合について解説します。
離婚時の財産分与では、すべての財産が対象になるわけではなく、対象となる「共有財産」と、対象外である「特有財産」の区別が重要です。
婚姻期間中に取得した財産は、夫婦の共有財産とみなされ、財産分与の対象となるのが原則です。一方で、婚姻前から保有していた財産や、相続や贈与で取得した財産は、特有財産として分与の対象外です。株式についても同じく、いつ、どのような経緯で取得したかによって、財産分与の対象となるかどうかが決まります。
結婚後に取得した株は財産分与の対象
結婚後に取得した株式は、財産分与の対象となるのが原則です。婚姻期間中に株式を購入した場合、その対価は夫婦の共有財産から支出されたと考えられ、財産分与の対象とするのが公平に適うからです。例えば、次の株式は、財産分与の対象となります。
- 夫が給与の一部を使って結婚後に株を購入した場合
- 妻が共働きの収入をもとに、証券口座で株を運用した場合
- 夫婦が共同で積み立てた貯金を投資に回した場合
なお、財産分与の対象となる財産は、その「名義」でなく「実質」で判断すべきです。夫婦の共有名義になっていなくても、夫や妻のいずれかの名義になっているもの、子供名義になっているものもまた、夫婦の協力によって形成・維持されたなら、財産分与の対象となります。
「離婚時の財産分与」の解説

結婚前から保有する株は財産分与の対象外
結婚前から所有していた株式は、夫婦の共有財産ではなく、個人の特有財産となり、財産分与の対象外です。婚姻前から保有しているなら、夫婦の協力によって築け上げた財産とは言えないからです。例えば、次の株式は分与されません。
- 夫が独身時代から投資していた株式をそのまま保有していた場合
- 妻が結婚前に貯めた資金を投資に回した場合
ただし、結婚前から保有する株を売却し、新たな株を購入するなど、運用が進んで形を変えた場合、結婚後に新たに取得したものは夫婦の共有財産となる可能性があります。
「共有財産」の解説

相続や贈与で取得した株式は対象外
婚姻中であっても、相続や贈与によって取得した株式は、個人の特有財産とみなされ、財産分与の対象外となります。例えば、次の株式は、財産分与には含まれません。
- 夫が親から贈与された株式を保有している場合
- 同族会社の株式を親から相続した場合
一方で、前章と同じく、贈与や相続で取得した株を売却し、新たに購入した株式の場合、財産分与の対象となる可能性があります。争いを避けるためには、共有財産と特有財産をきちんと区別して管理し、特有財産で購入したことを明らかにする努力が必要となります。
「特有財産」の解説

配偶者の経営する会社の株式は?
夫や妻が会社経営者だと、保有する自社の株式が財産分与の対象となる場合もあります。ただし、会社の設立の経緯や配偶者の貢献によって、ケースバイケースの判断を要します。
財産分与の対象となるケース、ならないケースは、例えば次の通りです。
【財産分与の対象となる株式】
- 結婚後に設立した自社の株式
- 夫婦の共同経営で成長させた会社の株式
- 設立時に配偶者や親族が出資した場合
【財産分与の対象とならない株式】
- 結婚前に設立した自社の株式
- 家族経営で親から引き継いだ株式
また、配偶者が会社の経営に深く携わり、婚姻期間中に株式の価値が大幅に上昇した場合などは、少なくとも株式の価値の一部について財産分与の対象とすべきケースもあります。
「会社名義の資産は財産分与の対象?」の解説

財産分与における株式の評価方法

次に、株式の財産分与をする際の事前準備について解説します。
財産分与の対象となる株をリストアップし、適切に評価する必要があります。株式の評価額は、業績や市況によって変動するので、正しく算定しないと財産分与の公平が損なわれてしまいます。
対象となる株のリストアップ
まず、財産分与の対象となる株式を調査し、財産目録にリストアップします。
株式を調査するには、配偶者に聞くのが最善ですが、対立が激しいと、相手は保有する株式を教えてくれなかったり、意図的に隠したりするおそれがあります。財産を隠すおそれがあるなら、同居中に証券会社からの郵送物を調べるなど、株式の保管場所をチェックしておきましょう。
相手の保有する株式が特定できないとき、弁護士に依頼し、弁護士会照会の方法を活用して財産調査を行うことも検討してください。
「相手の財産を調べる方法」の解説

株式の評価方法
株式の財産分与では、「その株がいくらなのか」、つまり、評価額を定める必要があります。株式の評価方法は、上場企業か、非上場かによって異なります。なお、株式の評価の基準時は「離婚時」とするのが基本です。
上場株式の評価
上場株式は、証券取引所で売買することができる株式であり、日々の市場価格が明示されているのが特徴です。そのため、財産分与をする際も、離婚時点の市場価格を基準に評価します。実務では、次のような価格を基準とする例が多いです。
- 離婚日の終値
- 離婚時点での過去3か月の平均株価
財産目録にリストアップした時点と離婚時で、株価が増減している可能性もあるので、直近のものをチェックしましょう。配当が発生する場合、分与時点の配当金を受け取る権利をいずれが持つかも争いになります。
売却タイミングによって夫婦の一方が不当に得するおそれがあるとき、いつ売却するかも争いになります。価格変動の激しい株式では、不公平感を生まないよう、「売却までに評価額が変動したとき、どのように分与するか」を合意しておく例もあります。特に、夫婦の一方が「投資」として値上がりを見込んで購入した株式は、その人が取得して代償金を払う「代償分割」が公平でしょう。
非上場株式の評価
非上場株式は、証券取引所に上場していないので、市場価格が存在せず、評価の算定が困難なことがあります。例えば、オーナー経営者の自社株、中小企業や家族経営の会社の株式といったケースでは、経営状況によって価値が大きく異なります。
非上場株式の評価には、一般的に以下の方法が用いられます。
- 純資産方式
会社の資産価値に基づく評価方法であり、会社の総資産から負債を差し引いた金額をもとに、1株あたりの価値を算定します。 - 類似業種比準方式
同じ業種の企業の株価を参考にする評価方法です。 - 収益還元方式
会社の利益に基づく評価方法であり、将来の利益を予測し、それを現在価値に換算して評価します。事業の成長性や収益力を考慮し、より実態に近い評価をすることができます。
評価額について夫婦間で合意できないときは、決算書などの財務諸表をもとに、会計士や弁護士などの専門家による評価してもらう必要があります。
非上場の株式は「譲渡制限株式」であり、株式譲渡には会社の承認を要することが多いです。経営権にも影響を及ぼすおそれがあるため、非上場株式では、一方が全てを保有して代償金を支払う「代償分割」の方法がお勧めです。
「財産分与の基準時」の解説

株式の財産分与の方法と具体的な流れ

最後に、株式の財産分与の方法と、その具体的な流れを解説します。
株式を対象とする場合も、財産分与の基本的な流れは変わりません。つまり、夫婦で話し合いを行い、合意できないときは調停を申し立てる(離婚前は「離婚調停」、離婚後は「財産分与請求調停」)という流れですが、株式の特殊性からして、分与方法に注意しなければなりません。
株式の財産分与の方法
株式を財産分与する方法には、以下の3つの選択肢があります。
それぞれの方法はメリット・デメリットがあるので、状況に応じて検討する必要があります。特に、非上場株式の場合、経営権に影響があるため慎重な判断が求められます。
株式をそのまま分割する方法(現物分割)
株式を、現物のまま分与割合に従って分ける方法です。上場株式なら、会社の支配権にも影響なく、株数に応じて現物分割することは比較的容易です。
【メリット】
- 公平な分配が可能(50%ずつに分けるなど)。
- 夫婦がそれぞれの持ち分を好きな時期に売却できる。
【デメリット】
- 非上場株式の分割は困難。
- 経営者の持ち株を現物分割すると、会社の支配権に影響を及ぼすおそれがある。
一方が現金で買い取る方法(代償分割)
夫または妻のいずれかが、株式の評価額に相当する現金を支払うことで分与する方法です。全株式を一方が取得する代わりに、他方に分与割合に応じた代償金を支払います。
株式を一方が取得するため、会社経営者の自社株などを手元に確保できる反面、非上場株式の場合、その評価額が争いとなって長期化するおそれがあります。
【メリット】
- 離婚した相手が自社の株主となる事態を防げる。
- 現金を受け取る側は、資産を流動的に管理できる。
【デメリット】
- まとまった現金が必要となるため資金調達が必要となる。
- 株式の評価額が変動するリスクがある。
売却して分与する方法(換価分割)
株式を売却して現金化し、その代金を夫婦で分け合う方法です。
3つの方法の中でも最も分割が容易ですが、非上場株式の場合には適正な対価で売却したかどうかが争いになるほか、そもそも買い手が付かず換価できないこともあります。
【メリット】
- 現金化しやすい株式であれば、夫婦間の合意を得やすい。
- 夫婦双方が、資産を流動的に管理できる。
【デメリット】
- 評価額が変動し、損失が発生する可能性がある。
- 売却のタイミングについて夫婦間で争いが生じる。
株式を分与する具体的な流れ
株式を分与する具体的な流れは、次の手順で進めてください。
夫婦間で協議を行う
まず、株式の財産分与について、夫婦間で協議を行います。
株式も、他の財産と同じく、夫婦で2分の1ずつに分けるのが公平だと考えるのが原則ですが、例外的にこれと異なる貢献度を主張する場合は、主張する側が立証責任を負います。貢献度が異なるケースは、例えば次の通りです。
- トレーダーとしての特殊な才能で多額の利益を出した。
- 上場企業の創業者であり大きな財産を得た。
- ギャンブル的に購入した株式が急騰した。
特別な事情があるなら、2分の1ずつ折半するのは公平に反すると考えられ、原則の修正が必要です。特に、会社経営者の離婚では、保有する自社株式は個人的な能力や手腕によって獲得されたもので、配偶者の貢献度が低く評価すべきケースがあります。
「財産分与の割合」の解説

離婚協議書を作成する
夫婦間の話し合いで株式の財産分与についての重要事項が決まったら、離婚協議書に記載します。後のトラブルを避けるため、書面化して証拠を残す必要があるからです。
株式の財産分与について金銭支払いにより解決するとき、万が一支払われない場合に備え、公正証書化しておくのがお勧めです。離婚協議書を公正証書にすれば、裁判をすることなく強制執行により財産を差し押さえることができます。
「離婚協議書の書き方」「離婚協議書を公正証書にする方法」の解説


調停・審判を申し立てる
夫婦の話し合いが決裂したら、家庭裁判所に調停を申し立てます。
離婚前なら離婚調停の中で、離婚後であれば財産分与請求調停を申し立てて、財産分与について争うことができます。配偶者が会社経営者のときは特に、自社株を分与すると経営権に影響が出てしまう反面、価値の半分に相当する代償金を払う余裕もない場合、争いは長期化するでしょう。
離婚前の場合、離婚調停でも解決しなければ、調停不成立となった後、離婚裁判(離婚訴訟)を起こすことができます。一方で、離婚後の場合、財産分与請求調停で合意に至らないときは審判に移行して、家庭裁判所の判断を得ることができます。
「財産分与の調停」の解説

株式の名義書換え手続き
最後に、分与が決まったら、株式を移転するための手続きを行います。
具体的には、上場株式の財産分与では、証券会社に対して株式の名義変更手続きを申請します。証券会社は、証券保管振替機構における株式移転の手続きと、会社に対する株主名簿の書換え手続きを、株主に代わって行います。
一方、財産分与の対象が非上場株式だと、自身で会社に株主名簿の書換えを請求します。また、非上場株式の多くは譲渡制限付株式なので、譲渡について会社の承認を得る必要があります。
まとめ

今回は、財産分与で株がどうなるのか、株式の分与の注意点を解説しました。
株式が財産分与の対象となるとき、適正な分与方法や割合で分けなければ配偶者の不満を招き、離婚協議が円滑に進みません。株式の財産分与について、夫と妻の主張に大きな乖離があると、調停や訴訟に発展し、争いが長期化してしまいます。
トラブルを回避するためにも、夫婦の「共有財産」に株式が含まれるときは、株に特有の問題点をよく理解し、公平を損なわないように分与することがポイントです。多くの場合には、会社経営に影響のないよう、「代償分割」の方法で金銭を交付することで円満な解決を目指すべきです。
株式の分割は、会社法をはじめとした複雑な法律知識を要するケースもあるので、弁護士に相談しながら進めるのが賢明です。
- 株式が夫婦の「共有財産」となるなら、財産分与の対象となる
- 離婚時に株式を分与する際は、評価方法が争いになる(特に、非上場株式)
- 自身の経営している会社の株式の分与は、経営権を奪われるリスクがある
\ 「今すぐ」相談予約はコチラ/
財産分与は、結婚期間中に形成された資産を整理し、公平に分割するための重要な手続きです。財産の評価方法や分割の割合などが争われると、法律知識に基づいた解決が必要となります。
トラブルを未然に防ぐために、以下の「財産分与」に関する詳しい解説を参考に対応してください。