
弁護士法人浅野総合法律事務所
代表弁護士
浅野英之
東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。第一東京弁護士会所属(登録番号44844)。
「迅速対応、確かな解決」を理念とし、依頼者が正しいサポートを選ぶための知識を与えることを心がけています。

弁護士法人浅野総合法律事務所
代表弁護士
浅野英之
東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。第一東京弁護士会所属(登録番号44844)。
「迅速対応、確かな解決」を理念とし、依頼者が正しいサポートを選ぶための知識を与えることを心がけています。
妻のホスト通いが、不倫や浮気、さらには離婚問題へと発展する事例は少なくありません。
男性(夫)側の風俗やキャバクラ通いは問題視されことが多いですが、一方で、女性(妻)側もまた、異性からの接待を「娯楽」として楽しむケースが増えています。
ホストクラブに頻繁に通い詰めるようになると、お気に入りのホストと肉体関係(性交渉)を持ってしまう女性もいます。ホスト通いは多額の出費となることも多く、家計に負担をかける浪費につながりかねない上に、家事や育児に充てる時間も減ってしまうおそれがあります。
今回は、妻のホスト通いに悩まされる男性(夫)側の視点で、ホスト通いが不倫や浮気にあたるか、慰謝料を請求できるかといった点について、弁護士が解説します。
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はじめに、妻のホスト通いが不倫・浮気に該当するかについて解説します。
女性の社会進出が進む現代、「性風俗は男性の娯楽」といった従来の考えは大きく変化しています。現在では、「男性とお酒を飲みながら楽しみたい」という女性の欲求を満たすホストクラブや、女性向けの風俗サービスも増加しています。
しかし、たとえ男女平等が進んだ社会でも、結婚して家庭を築いた以上、パートナーである夫に精神的苦痛を与える楽しみ方は許されるべきではありません。
法律上、不倫や浮気は「不貞行為」と呼ばれます。妻のホスト通いが法的に許されるかどうかを判断するには、この「不貞行為」に該当するかどうかを検討する必要があります。
民法770条1項1号は、不貞行為があったときは離婚の訴えを提起できると定めます。法律上、相手の同意がなくても裁判で離婚が認められる事情を「法定離婚事由」といい、不貞行為、悪意の遺棄、3年以上の生死不明、婚姻を継続し難い重大な事由の4つがあります。
裁判実務では、不貞行為とは「自由な意思に基づき、自己の配偶者以外の者と性関係を結ぶこと」(最高裁昭和48年11月15日判決)と定義されています。つまり、不貞行為は、夫婦の一方が、配偶者以外の者と肉体関係(性交渉)を持つことです。不貞行為が認められると、離婚の原因になるだけでなく、それにより配偶者が受けた精神的苦痛について、慰謝料を請求することができます。
「男性が離婚を有利に進めるための全知識」の解説

ホスト通いをする妻が「店のサービスを楽しんだだけで、不倫や浮気ではない」と反論するケースがあります。しかし、店のサービスでも、不貞行為に該当する可能性は十分にあります。
ホストクラブでは、主にお酒を飲んだり会話を楽しんだりすることが主なサービスで、性行為や、いわゆる「枕営業」は本来のサービスには含まれません。しかし、仮にホストと肉体関係を持つに至った場合、たとえ「店のサービスである」と主張しても、不貞行為とされる可能性が高いです。この場合、妻側に離婚原因があることとなり、かつ、夫から妻とホストに対して慰謝料請求が可能です。「女性だから」といって不貞行為にならないわけではありません。
なお、反対に、男性がキャバクラや風俗に通うことも、性的関係があれば不貞行為に該当することとなるため、注意が必要です。
「離婚までの流れ」の解説

いわゆる「枕営業」については、裁判例によって判断が分かれるケースがあります。
例えば、東京地裁平成26年4月14日判決では、クラブのホステスによる枕営業が、夫婦生活を破壊してはいないとして不貞行為に該当しないと判断され、妻からの慰謝料請求が認められませんでした。ただし、同判決は「性欲処理に過ぎない」と判断するなど、女性蔑視とも取られかねない裁判例であるという批判もあるため、決して一般化できるわけではありません。
一方、最高裁昭和54年3月30日判決をはじめ、クラブのホステスの枕営業が不貞行為に該当すると認定され、慰謝料請求が認められた裁判例もあります。こうした裁判実務の傾向からしても、枕営業が不貞行為に当たるどうかは個別の事情によって異なりますが、特別な事情がない限り不貞行為と判断される可能性が高いと考えるべきです。
妻のホスト通いが不貞行為に該当する場合、次に考えるべきは、これを理由に慰謝料を請求する手続きです。以下では、具体的な手順や注意点について解説します。
慰謝料を請求するためには、証拠収集が重要です。問い詰めても、妻が不貞行為を否定するなら、裁判で争う必要があるところ、裁判所の審理では「証拠があるかどうか」が重視されます。ホスト通いを理由に慰謝料を請求するケースにおいて、次のような資料が有力な証拠となります。
不貞行為が法律上「肉体関係(性交渉)」を指すことから、「ホストとの肉体関係(性交渉)」を証明するための証拠を確保することが重要です。単に「ホストと仲が良い」「アフターで食事をした」程度では、不貞行為とは認められません。
証拠は、妻を問い詰める前に収集しておかないと、警戒されて隠滅され、今後は十分な証拠を入手できなくなります。慰謝料請求を切り出す前に、確実な証拠をつかむことが肝心です。
証拠がそろったら、ホスト通いを理由に慰謝料を請求し、交渉を始めましょう。
交渉では冷静な対応が重要です。感情的になって強く問い詰めると、妻が逆上して収拾がつかなくなるおそれもあります。暴力や脅しと受け取られると、「DV」「モラハラ」といった主張をされ、かえって夫側が不利になるおそれがあります。また、復縁を目指すなら、慰謝料を支払わせて反省させ、再発を防止するために「不倫・浮気の誓約書」を作成させる方法が効果的です。
さらに、ホスト通いが不貞行為にあたるケースでは、妻だけでなく相手のホストに対しても慰謝料を請求することができます。妻との直接の対話が難しい場合や、ホストの勧誘が悪質である場合などは、不倫相手に対する請求も検討してください。
交渉で合意に至らない場合や、妻が支払いに応じない場合、裁判で慰謝料請求します。特に、肉体関係(性交渉)の有無について争いがあるときは、交渉での解決は難しいでしょう。裁判所は、証拠の裏付けがない主張を認めないため、証拠の有無が極めて重要です。裁判に訴える予定があるら、肉体関係(性交渉)を証明する資料や報告書を事前に確保しておくことは不可欠です。
ホスト通いの事実はあっても、肉体関係がないケースもあります。つまり「ホストクラブで飲むだけ」「同伴やアフターでも食事だけ」という場合、法的には「不貞行為」に該当しません。
しかし、法的に「不貞行為」に該当しなくも、不倫や浮気の線引きは、夫婦の価値観によって異なります。妻の行動が、夫婦関係に深刻な悪影響を与える場合、慰謝料請求が可能なこともあります。夫婦生活の平穏を害し、家庭環境を悪化させたなら、厳密に「不貞行為」に該当しなくても慰謝料請求の対象になり得ます。このとき、「不貞行為」(民法770条1項1号)ではなくても、「婚姻を継続し難い重大な事由」(同4号)であることを主張して離婚請求をすることも可能です。
こうした判断では、次のような事情が、悪質であると評価するためのポイントとなります。
これらの事情を立証できれば、たとえ肉体関係がなくても、家庭の平穏を害した妻の責任を問うことができます。妻のホスト通いに悩まされているなら、まずは冷静に証拠を集め、適切な手順で慰謝料請求を進めることが重要です。
次に、妻のホスト通いが原因で夫婦喧嘩や離婚問題に発展するケースで、よく見られる問題点について解説します。
ホスト通いが問題となる大きな理由の一つは、妻が夫の収入を浪費している点です。
妻が専業主婦である家庭では特に、夫から「自分が稼いだお金をホストに貢ぐのは納得できない」という相談を受けることがあります。例えば、夫から渡された小遣いや生活費をホストクラブに使ったり、高額なプレゼントを贈ったりした場合、深刻な浪費であると判断されることがあります。この場合には、たとえ肉体関係(性交渉)がなくても慰謝料請求の対象になったり、離婚理由になったりする可能性があります。
他の異性にお金を費やす行為は、夫の「男としてのプライド」を傷つけるため、精神的な負担が大きくなることは容易に予想できます。
「借金を理由とする離婚」の解説

「自分はキャバクラや風俗に行っていても、妻のホスト通いを責めてよいのか」という夫からの疑問を聞くこともあります。「男女の価値観は違う」「男性は肉体関係のみで割り切れるが、女性は性交渉を伴うと気持ちが入ってしまう」といった意見も見られます。
気持ちとしては理解できますが、現実問題としては、キャバ嬢に恋をしたり、肉体関係を持ったり、高額なプレゼントを貢いだりする男性は少なくないため、必ずしも「男女の違い」として説明できる問題ではありません。重要なのは、「女性だから」「ホストだから」という偏見を入れずに、ホスト通いが不貞行為や夫婦関係の破綻に繋がるかどうかを、法的に判断することです。
「妻がホストに通っている」という噂が広まり、近所での評判が悪化することを心配する夫もいます。ママ友間での噂なども気になることでしょう。年配の方ほど、ホストクラブやキャバクラなどの水商売全般に否定的な印象を持つことが多く、嫌悪感や不快感を抱く人もいます。
ただし、ホストもまた一つの仕事に過ぎず、職業に貴賎はありません。また、家庭環境の悪化や夫婦関係の乱れが近隣の評判を悪化させることはあるものの、妻のホストクラブの利用だけが直接の原因であるとは言い切れません。
妻のホスト通いが子供の教育に悪影響であるという夫からの相談も多く寄せられます。
「教育に悪そうだ」という理由だけで、すぐに慰謝料請求や離婚理由に直結させることはできませんが、少なくとも子供が幼く感受性が豊かなうちは、頻繁なホスト通いは悪影響でしょう。例えば、次のような妻の行動があると、育児放棄(ネグレクト)につながりやすくなります。
育児放棄は、暴力を伴う身体的虐待や、心理的虐待などと同じく、子供の健全な成長に悪影響を与える「虐待」の一種とみなされます。

妻のホスト通いが子供に悪影響を与えているとき、離婚時には、父親側が親権を取得するための準備を進める必要があります。具体的には、妻の行動による子供への影響について、証拠を集めておくことが重要です。
「父親が親権を取る方法」の解説


最後に、ホストとの不倫・浮気問題を弁護士に相談するメリットについて解説します。
妻のホスト通いがあっても、まずは家庭内の話し合いで解決できるのが理想です。しかし、妻がホストに恋愛感情を持つケースや、夫への不満が理由だと反論されるケースなど、単なるホスト通いの問題だけにとどまらない複雑な事案も少なくありません。
当事務所では、離婚問題について豊富な解決実績があり、妻のホスト通いや浪費、不貞などに悩む夫側からの相談も数多くお受けしています。
ホストとの不倫や浮気の問題をきっかけに離婚を決意するとき、不貞慰謝料の問題だけでなく、離婚に伴う夫婦関係の清算について、多くの法律問題が発生します。
ホスト通いの慰謝料請求を開始すると、これまで我慢してきた家庭の問題が噴出し、多くの法律問題に向き合わなければならなくなります。妻が「夫との関係に起因するストレスの発散だ」と反論してくるケースでは、離婚条件などにも密接に関連するため、弁護士に全体像を把握してもらい、戦略的なアドバイスを得ることが重要です。
さらに、これまで表面化していなかった家庭の問題を、離婚時に解決するために、弁護士に一括してサポートしてもらうのがおすすめです。検討しておくべき項目は、「離婚に伴うお金の問題」「子供がいる夫婦の離婚」を参照してください。
夫婦間の話し合いは感情的になり、かえって問題をこじらせることがあります。
妻のホスト通いが原因だと、「プライドを傷つけられた」と感じて激しく問い詰める夫も少なくありませんが、問題を悪化させ、解決を遠のかせるおそれがあります。弁護士に相談すれば、冷静に状況を整理し、円滑に協議を進めることができます。「ホストとの浮気を止め、夫婦関係を続けたい」といったように離婚回避を望む場合でも、復縁に向けたサポートが可能です。
ホストとの不倫・浮気を理由に慰謝料を請求するには、法的に「不貞行為」とみなされる証拠が必要です。不貞行為は、法律上「肉体関係(性交渉)」のことを指します。そのため、肉体関係を裏付ける証拠を入手しないと、裁判で慰謝料の支払いを命じてもらうのは難しくなります。
弁護士に相談することで、適切な証拠収集の方法についてアドバイスを受けられるだけでなく、不貞行為の証拠収集に強い探偵や興信所にも協力を求めることができます。
「男性側の離婚に強い弁護士の選び方」の解説

今回は、妻のホスト通いに悩む夫の立場から、「妻のホスト通いが不倫・浮気に該当するか」という点について解説しました。
男女平等な社会において、「女性だから」「ホストだから」といった偏見を持つべきではありません。夫婦は互いに貞操義務が負っており、ホスト通いが不倫や浮気となるケースがあります。肉体関係(性交渉)を証明できれば、夫は妻やホストに対し、不貞行為を理由に慰謝料を請求したり、法定離婚事由に該当するものとして離婚を請求したりすることができます。
ホストとの肉体関係(性交渉)が認められる場合や、高額の金銭をホストに貢ぐなど浪費が激しい場合、客観的な証拠を収集しておくことが重要です。妻のホスト通いが婚姻関係を破綻させた主な原因であることが証明できれば、離婚や慰謝料の交渉を有利に進めることができます。
ホスト通いなど、妻側の問題行為の責任を追及したいときは、男性側の離婚について豊富な解決実績を有する弁護士にご相談ください。
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