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別居する時の荷物の持ち出しについての法律上のポイント

別居するとき、「別居時の荷物の持ち出し」のポイントを理解すべきです。

離婚の話し合いには一定の期間がかかります。夫婦関係が破綻していると、同居しながら進めるのは困難なことが多いでしょう。特に、離婚理由が相手のDVやモラハラにあるとき、対面で協議するのは危険であり、離婚前に別居するのがお勧めです。

離婚について相手に非があるなら、別居を速やかに進めるため、持ち出す荷物は事前に準備しておきましょう。持ち出すべき荷物をリストにしておくのはもちろん、持ち出してはならない荷物を知り、相手の反撃を喰らわないようにすることも大切です。

今回は、別居時の荷物の持ち出しや運び出しについて、弁護士が解説します。

この解説のポイント
  • 別居時に確実に荷物を持ち出さなければ、捨てられる危険がある
  • 別居前から持ち出す荷物をリスト化して整理し、準備することが大切
  • 持ち出すべきでない荷物を運び出すと、感情的な対立が生じてうまく進まない

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解説の執筆者

弁護士 浅野英之

弁護士法人浅野総合法律事務所 代表弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

「迅速対応、確かな解決」を理念として、依頼者が正しいサポートを選ぶための知識を与えることを心がけています。

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別居時の荷物の持ち出しの基本

離婚を決意したとしても、すぐに別居する決断ができる方ばかりではありません。これまでの生活を捨てるのは相当な覚悟と勇気が必要であり、この際によく悩みの種となるのが「別居時の荷物の持ち出し」の問題です。

別居時の荷物の問題について検討すべきことには、2つの真逆のポイントがあります。以下に、2つの相談例を紹介します。

  1. 別居前の準備が不足して、十分に荷物を持ち出せなかった
    「荷物を持ち出したいが、どのように準備すべきか」「別居後に荷物を取りに戻りたい」「大きな物品を運び出せないので別居できない」などの法律相談
  2. 相手から「別居時に不適切な物品を持ち出した」と反論された
    「持ち出すべきでない荷物がわからない」「相手がモラハラ気質で言いがかり的な指摘をしてくる」といった法律相談

離婚前に別居するタイミングでは、暴力や暴言、DVやモラハラがあるケースを除けば、まずは「離婚したい」という希望を伝え、当事者間で離婚条件を協議するのがお勧めです。同居中に離婚について話し合いができれば、荷物の持ち出しについても夫婦の合意で決められます。

しかし、次のケースでは、別居前の話し合いは困難なことがあります。

  • 相手が離婚に強く反対しているとき
  • 相手が復縁を望んでいるとき
  • 離婚条件について大きな争いがあるとき

このようなケースで離婚を進めるには、置き手紙をするなどして、こっそり別居せざるをえません。そのため、別居時の荷物の持ち出しについて夫婦間で円満に話し合うことは期待できず、別居前にしっかり自分で判断して、準備しなければなりません。

別居時の荷物の持ち出しはトラブルを招きやすく、今後の離婚までの流れを円滑に進められるかどうかに大きく影響します。不適切な対応だと、住居侵入罪(刑法130条)や窃盗罪(刑法235条)などの犯罪にあたるおそれもあるため、法律知識に従った慎重な対応が必要です。

離婚までの流れ」「離婚前の別居の注意点」の解説

別居時の荷物の持ち出しに注意が必要な2つの理由

次に、別居時の荷物の持ち出しについて注意が必要な理由を解説します。

遅くとも、別居日を決めたタイミングでは、身の回りを整理し、別居時に持ち出したい荷物をリストアップして検討するなど、準備をする必要があります。

離婚を急いでいると、少しでも早期の別居を焦るあまり、「着の身着のまま」で家を出る方もいます。しかし、後で困らないよう、別居時の荷物の持ち出しには「準備」が不可欠です。

別居後に忘れ物を取り戻ることは難しい

協議が円満に進む場合や、既に別居が長期にわたる場合だと、一旦別居した後でも、相手に連絡して忘れ物を取りに戻れる家庭もあります。しかし、今まさに別居するタイミングでは、「当面は荷物を取りに戻るのは難しい」と覚悟すべきです。離婚協議がうまく進まなかったり、DVやモラハラがあったりするケースでは、別居後に荷物を取りに戻るのは危険を伴うことも少なくありません。

例えば、破綻が決定的なケースで、妻の別居を機に夫が鍵を取り替えてしまったという相談例もあります。後から「持ち出していない必需品があった」といったことのないよう、別居前に抜け漏れのないようリスト化しておいてください。

なお、別居後に、必要な荷物を取りに戻りたい方は、次の解説をご参照ください。

別居後に自宅へ立ち入る際の注意点」の解説

夫に勝手に捨てられてしまう

夫婦の感情的な対立が激しいケースでは、夫が、別居した妻の残していった荷物を勝手に処分してしまったという相談例もあります。夫側の主張としては「荷物を残して勝手に出て行ったのだから、捨てられても仕方ない」というわけです。

勝手に整理されたり場所を移動させられたり、乱暴に扱われて壊されてしまったりすることもあります。私物を勝手に触られるのは気分の悪いことでしょう。「身の危険を感じて時間的余裕がなかった」「荷物が大きくて運び出せなかった」など、様々な理由で荷物を残して別居せざるを得ないとしても、勝手に処分されないよう、残していく物の写真を必ず撮っておきましょう。

別居時に持ち出すべき荷物とは?

以上の通り、持ち出したい荷物があるなら、必ず「別居前」にしっかり検討することが重要です。離婚に向けて別居を決断した時点で、既に別居予定日までに時間の余裕がないこともあります。特に、DVやモラハラの危険を感じるなら、速やかに別居する必要があります。

以下では、別居を決断した方の法律相談で、弁護士が「別居時に持ち出しておいた方がよい荷物」であるとアドバイスする6つのものを解説します。

財産的価値の高いもの

財産的価値の高いものは、真っ先に持ち出すべき荷物です。いわゆる「貴重品」のこととお考えください。例えば、次のものは、最優先で必ず持ち出すリストに加えましょう。

  • 日常生活に必要な現金
  • 財布・スマートフォン
  • 預貯金通帳・実印
  • キャッシュカードやクレジットカード
  • 生命保険の証書
  • 宝石や貴金属などの貴重品

いずれもサイズが小さく、肌身離さず持ち歩くべきで、準備しておけばいつでも簡単に持ち出すことができます。

「貴重品は処分されないだろう」という考えは甘いです。

夫婦関係が破綻している状態だと、夫はあなたの持ち物の価値など関係なく勝手に処分したり、むしろ嫌がらせで捨ててしまったりします。離婚の争いは「お金の取り合い」の側面があるので、処分されて困るなら必ず持ち出さなければなりません。

生活必需品

離婚を決意して別居するなら、「合意成立までは荷物を取りに戻れない」と考えるべきです。話し合いで協議離婚できれば、すぐ解決するケースもありますが、離婚調停、離婚裁判(離婚訴訟)に発展すると、年単位の時間がかかることもあります。当面の生活に困らないよう、生活必需品について、別居時に必ず持って出てください。

準備しておく生活必需品は、例えば次のものがあります。

  • 公的な身分証明書
    (運転免許証・マイナンバーカード・パスポートなど)
  • 社会保険に関する資料
    (健康保険証・年金手帳など)
  • 最低限の衣類
  • 常備薬
  • 化粧品

子供のために必要なもの

妻側の立場で別居をするときは、子供を連れて別居する例が多いでしょう。

子連れ別居では、別居後に子供の生活環境を変化させないよう配慮すべきです。そのため、自身の荷物だけでなく、子供の生活や教育に必要な荷物も、別居時に持ち出す必要があります。子供のために持ち出すことを検討したい荷物は、次の通りです。

  • 学習に必要なもの
    (教科書やノート、筆記具など)
  • 通園・通学に必要なもの
    (制服、ランドセルなど)
  • 育児に必要なおの
    (哺乳瓶、粉ミルク、おむつなど)
  • 子供を安心させるもの
    (よく遊ぶおもちゃ、ぬいぐるみなど)

「夫も子供には愛情があるから、必要なら後から協力してくれるはず」という考えが甘かったことを別居後に知ることのないよう、十分準備してください。「夫婦が互いに子供のためを思えば、争いは起こらない」という考えは間違いです。子供への愛情の示し方や、「何が子供の利益になるか」という点について夫婦の考えが異なるからこそ、親権や養育費の争いが生じるのです。

子連れ別居の注意点」の解説

思い出の品、記念品など

思い出の品や記念品は、持ち主にとっては高い価値があるのに、他人にはその価値が理解されません。あなたにとって大切な思い入れのある物品も、夫にとっては全くの無価値であり、持ち出さなければ捨てられるおそれがあります。

  • 結婚前の思い出の品
  • 子供の成長記録や写真
  • 親の形見
  • 親友からもらったプレゼント
  • 実家の家族にとって大切な思い出

特に、結婚前から大切にしているものは、夫にとっては何の価値もありませんから、放置したまま別居すれば、処分されてしまうおそれがあります。

離婚手続きに必要なもの

離婚を決意して別居するときには、離婚が成立するまで戻れない可能性が高いことから、離婚手続きを進めるために必要なものも、別居時に必ず持ち出しましょう。

夫が離婚に反対し、復縁を望むケースや、求める離婚条件に大きな争いのある場合は、いざ離婚手続きが進んでも、必要な資料について夫が協力的に提出してくれるとは限りません。

離婚までに時間がかかることが想定される場合は、別居中の生活費(婚姻費用)を請求する必要がありますが、このとき、相手の収入を知る資料(給与明細や源泉徴収票、確定申告書や課税証明など)が手元にあると役立ちます。

別居中の生活費の相場」の解説

離婚協議を有利に進めるための証拠

離婚を進めるにあたり、離婚条件に折り合いが付かないとき、有利に協議を進めるために必要となるのが「客観的な証拠」です。役立つ証拠の中には、同居時にしか入手できないものも多く、別居時に持ち出す努力をしておいた方がよいでしょう。

  • 日常的につけていた日記
  • ノートパソコンとその中のデータ
  • 夫の浮気・不倫の証拠
    (写真や録音・録画、不貞相手とのやり取り、探偵の報告書など)
  • 夫のDV・モラハラの証拠
    (写真や録音・録画、ケガやアザの写真、診断書など)

また、財産分与が高額になる可能性のあるとき、有利に進めるには、夫側の財産を把握しておく必要があります。財産隠しをされないよう、同居中に、夫名義の通帳、生命保険証書、不動産の権利書など、財産を示す資料をコピーして、別居時に持ち出すようにしてください。

離婚裁判で証拠がないときの対処法」の解説

別居時に持ち出してはいけない荷物とは?

注意

一方で、別居時に、持ち出してはいけない荷物もあります。

別居までに十分な時間があったり、夫も別居に同意していたりすると、荷物の検討には十分な時間をかけられます。「できるだけ多くの荷物を運び出してしまおう」という考えの人もいますが、相手の都合や気持ちにも配慮しなければ、トラブルを招いてしまいます。

相手方の特有財産

特有財産は、夫婦の一方に所有権が帰属する財産であり、相手の寄与や貢献なく形成された財産のことです。相手名義の荷物を持ち出すと、別居後のトラブルの火種となるおそれがあり、そうすると、離婚の話し合いも円満に進まなくなります。

つい持ち出してしまいがちですが、「特有財産である」と主張される可能性の高い荷物には、次の例があります。

  • 相手方名義の預貯金通帳
  • 相手方名義の生命保険証書
  • 同居していた自宅不動産の権利証
  • 相手方の生活必需品
  • 相手方が結婚後に自分の出費で購入した物
  • 夫婦で一緒に使っていた家具・家電など

これらの物が、離婚時の財産分与では「妻のもの」になることもあります。しかし、分与を希望していても、勝手に持ち出すのはトラブルの元であり、別居時はひとまず置いて出るのがお勧めです。勝手に持ち出すと、離婚協議が円滑に進まないだけでなく、損害賠償請求をされたり、窃盗罪として警察に通報され、被害届を出されてしまったりと、紛争を拡大してしまいます。

なお、財産隠しや過少申告の対策のため、「ひとまず置いて出る」という対応をするときは、必ず写真を取ったり、夫名義の財産を示す資料を確保したりといった対策を講じてください。

特有財産」の解説

共有財産

相手のものを別居時に持ち出すのはトラブルの元ですが、夫婦共有の財産だからといって全て持ち出してよいわけでもありません。夫婦の共有財産を2分の1に分配するのが財産分与の基本ですが、それはあくまで「離婚時」のことであり、「別居時」に奪い去るのは問題があります。

財産分与について、対象財産やその評価、基準時などに対立が生じることもあります。このような争いは、離婚協議の中で行うべきであって、離婚時に荷物を持ち出すことで強行的に解決しようとしてはいけません。

相手の収入で生計を立てていた専業主婦(主夫)だと、自分の財産は少ないでしょう。生活費支払いを拒否されることを見越し、緊急に現金を持ち出したり、夫婦の口座から預貯金を引き出したりする例があります。

生活のために夫婦共有の財産を利用することは、必要最低限はやむを得ないこともあります。実務では、持ち出された財産の返還請求は、常識はずれな場合などの例外を除いてはできないとするのが裁判例です。ただし、持ち出した分については、後の財産分与で、夫側から清算を要求されることもあります。

別居時に持ち出した財産は返してもらえる?」の解説

持ち出す必要性の低いもの

持ち出す必要性の低いものもまた、別居時に持ち出すべきではありません。

離婚を決意すると、将来の不安から「持っていけるだけ全部持って出よう」「離婚のときに欲しい物は全て持ち出そう」という考えは理解できます。しかし、必要性の低いものまでまとめて持ち出すと、「荷物の持ち出しの問題」自体が、離婚とは別に争いとなり、肝心の離婚の話し合いがストップしてしまうリスクがあります。

特に、現金や預貯金など、財産的価値の高い物について、財産分与や婚姻費用として通常認められる範囲を超えて持ち出すと、夫側から強い反発を受けることが容易に予想されます。一方で、財産的価値の低いものなら、早期の離婚を優先したいなら「無理をして持ち出すよりも、別居後に買えばよい」という考えも大切です。

預金や生活費の管理が妻に任されている場合、全ての預貯金を引き出すと、むしろ夫側の生活ができず、返還請求や損害賠償請求をされるおそれもあります。

離婚時の財産分与」の解説

別居時の荷物の持ち出しについてのよくある質問

最後に、別居時の荷物の持ち出しについて、よくある質問に回答しておきます。

別居時の荷物持ち出しは犯罪になる?

相手の財産を持ち出すと、住居侵入罪(刑法130条)や窃盗罪(刑法235条)などの犯罪になるおそれがあります。ただし、「親族相盗例」(刑法244条)のルールにより、夫婦間の窃盗は成立しないのが原則です。よほど悪質でない限り、警察は「民事不介入」の原則から、夫婦喧嘩の延長、身内の争いについて立件しない可能性が高いです。

また、「警察にいく」と脅してくる夫は、モラハラ気質である疑いがあります。

ただし、「犯罪でないなら何を持ち出してもよい」という考えは避けた方がよく、「離婚に向けた別居」という目標を損なわないよう、必要最低限の荷物に留めるべきです。

残していった荷物が捨てられたら?

どうしても別居時に持ち出せなかった荷物が、夫に捨てられてしまったら、どのように対応すべきでしょうか。

荷物を捨てる行為は、器物損壊罪(刑法261条)という犯罪になる可能性があります(器物損壊罪は、窃盗罪と違って「親族相盗例」はなく、夫婦間でも成立します)。

勝手に処分されたことで財産的な被害が生じたら、損害賠償を請求できます。ただ、中古品の価値は低く算定されるので、納得のいく賠償額は得られないでしょう。したがって、捨てられて困るものは必ず別居時に持ち出すのが一番です。家具・家電など運び出しが困難なものは、勝手に捨てられないよう写真を撮っておいてください。

「荷物を送るから別居先を教えろ」と言われたら?

DV事案など、別居のタイミングや別居先を夫に教えないケースがあります。こっそりと別居するなら、置き手紙で今後の連絡先を弁護士に指定するのがお勧めです。

しかし、モラハラ気質の夫ほど居場所を特定しようとします。荷物の持ち出しの問題と絡めて、「荷物を送るから別居先を教えろ」と要求されるケースがありますが、単なる口実に過ぎないことも多く、応じてはなりません。安易に別居先を教えると、DVやモラハラの被害を拡大させます。

同じく、子供との面会を口実に別居先を教えるよう強要する夫もいますが、外で面会交流をすればよく、やはり別居先を教える理由にはなりません。

モラハラやDVから逃げるための別居」の解説

まとめ

弁護士法人浅野総合法律事務所

今回は、別居時の荷物の問題について、持ち出すべき荷物、持ち出してはならない荷物や、夫側からの要求への対処法のポイントなどを解説しました。

別居をするときは強い覚悟が必要です。「荷物が持ち出せないから別居できない」「持ち出す荷物を準備してから別居しよう」という気持ちでは、別居が先延ばしになり、結果的に離婚からも遠のいてしまいます。まずは、別居することを優先して考え、それに合わせて、荷物の準備も大至急しなければなりません。

一方で、別居時の荷物の持ち出しは、トラブルの原因になりやすく、誤った進め方をするとかえって離婚協議が遅れてしまうケースもあります。早期離婚を実現するために、別居を決断したら、ぜひお早めに弁護士に相談してください。

この解説のポイント
  • 別居時に確実に荷物を持ち出さなければ、捨てられる危険がある
  • 別居前から持ち出す荷物をリスト化して整理し、準備することが大切
  • 持ち出すべきでない荷物を運び出すと、感情的な対立が生じてうまく進まない

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