
弁護士法人浅野総合法律事務所
代表弁護士
浅野英之
東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。第一東京弁護士会所属(登録番号44844)。
「迅速対応、確かな解決」を理念とし、依頼者が正しいサポートを選ぶための知識を与えることを心がけています。

弁護士法人浅野総合法律事務所
代表弁護士
浅野英之
東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。第一東京弁護士会所属(登録番号44844)。
「迅速対応、確かな解決」を理念とし、依頼者が正しいサポートを選ぶための知識を与えることを心がけています。
離婚に伴う財産分与において、土地・建物などの不動産は主な対象財産となります。
夫婦の財産の中でも、土地は高額になりやすく、その大半を占める家庭もあります。実質的に夫婦の協力によって取得した場合、土地の名義がいずれか一方であっても分与の対象となります。一方で、物理的に分けにくく、売却して分割する方法をとることも多くあります。土地の種類や場所によっては評価額が変動しやすいことも、土地をめぐる争いが激化する要因です。
土地の購入の際にローンを組んだり、独身時代の貯金や親族の援助を頭金に充てたりすることも多く、財産分与でどう分けるかが大きな争いになります。
今回は、財産分与における土地の分け方について、弁護士が解説します。土地の扱いは、財産の帰属だけでなく、離婚後の生活にも直結する重大な問題です。
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土地は、流動性が低く、安定した資産として大きな価値があります。
一度購入すれば勝手になくなることはなく、長期にわたって価値が維持され、担保としての価値も高いです。一方で、離婚時の財産分与では、土地の扱いがトラブルの火種となることが少なくありません。土地をめぐる紛争が絶えないのは、次のような理由によります。
したがって、夫婦の財産の中に土地が含まれる場合、慎重な対応が必要となります。以下ではまず、財産分与における土地の扱いについて解説します。
婚姻中に夫婦が協力して形成した財産は、「共有財産」として財産分与の対象となります。
婚姻中に夫の収入で土地を購入し、夫の単独名義となっていることも少なくありませんが、妻が育児や家事による貢献で支えていたときは、実質的には夫婦の共有財産とみなされます。例えば、次のような土地は、共有財産として財産分与の対象となります。
財産分与は、離婚時に公平に分け合うため、2分の1の割合とするのが原則とされています。
「財産分与の割合」の解説

婚姻前から有していた土地や、相続や贈与によって取得した土地は「特有財産」とされ、原則として財産分与の対象にはなりません。例えば、以下のようなものが該当します。
ただし、特有財産の土地でも、配偶者がその維持に具体的に寄与した場合などは、その寄与の限度で、財産分与で考慮されることがあります。例えば、婚姻中の収入でローンを返済したり、配偶者の収入で修繕費を支出したりするケースが該当します。また、特有財産の土地を売却した上で、婚姻生活のために使用する不動産を購入した場合、共有財産に含むと考える場合があります。
また、財産分与の対象外となる土地でも、離婚後の生活を保障するため、扶養的財産分与の一環として一方に分け与えるケースもあります。
土地の取得の経緯から、共有財産と特有財産が混在することがよくあります。
一般的に、土地は高価であるため、購入時の資金繰りに苦労することが多いからです。その結果、不動産取得の際、夫婦の共有財産とともに、一方の特有財産(独身時代からの貯金、親からの援助など)を原資とした場合、その割合を考慮して分与額を算出する必要があります。
例えば、現在5,000万円の評価額の土地を、3,000万円で取得し、その際に夫の両親から300万円の援助を受けて支払いに充当した場合、この部分は特有財産となることを考慮しなければなりません。ただし、考慮の仕方としては、割合的に考慮する方法(取得代金の1割を特有とし、現在の評価額から500万円を控除する)、金額を考慮する方法(現在の評価額から実際に特有財産から負担された300万円を控除する方法)のいずれもがあり得ます。
「離婚時の財産分与」の解説

財産分与で土地を分ける際は、その評価と基準時が争いになることがあります。
清算の対象となる財産を特定する基準時は、原則として夫婦の協力関係が終了した時点と考えられており、具体的には「別居時」を基準とします。したがって、別居時に存在していた土地は、夫婦が協力して形成した共有財産と認められる場合、財産分与の対象となります。
一方、財産の価値を評価する基準時は「分与時」が原則です。したがって、土地の評価額が変動する場合、分与時までの変動を反映させるのが公平であると考えられます。なお、不動産に住宅ローン残高がある場合、不動産の評価額からローン残高を控除した額を分与の対象とします。控除後の額がマイナスになる場合(オーバーローン)、財産分与の対象外とするのが実務です。
「財産分与の基準時」の解説


次に、財産分与において土地を分ける具体的な方法について解説します。
まず、財産分与を検討する土地があるとき、権利関係を確認しましょう。
法務局で不動産登記簿謄本を取得し、所有名義を確認してください。あわせて、ローン契約書、第三者に貸している場合は借地権設定契約書や賃貸借契約書などの証拠も準備します。なお、前述の通り、名義にかかわらず、実質的に夫婦が協力して築き上げた財産については共有財産として分与の対象となります。
登記簿を調査する中で、見知らぬ抵当権が発見され、夫や妻の隠していた借入が判明するケースもあります。
「相手の財産を調べる方法」の解説

次に、財産分与における土地の評価額を確定する必要があります。
前述の通り、財産の評価の基準時は「分与時」とするのが実務です。価値の変動しやすい土地は、評価方法により差が出ることもあるため、複数の方法を試みましょう。よく用いられる評価の方法には、次のようなものがあります。
不動産会社が査定する土地の市場価格は、時期や景気変動に左右されるおそれがあります。一方で、固定資産税評価額や路線価は、市場価格より低めに設定されていることが多いです。それぞれの評価方法の特徴を踏まえ、慎重に判断してください。
実際に土地をどのように分けるかについて、複数の方法があります。
土地の分け方は、現物分割、代償分割、換価分割の3種類があり、夫婦の希望のほか、現在の利用状況や将来の生活設計を踏まえ、どの方法が最適かを検討しなければなりません。特に、現物分割は価格が下落するおそれがあるため注意してください。
土地を物理的に分筆し、それぞれの単独所有とする方法です。不動産の形状や性質を変えずに分け与えられる一方で、土地の面積や立地、隣接する道路の状況などによっては、細かく分けると価値が下落するおそれがあります。土地上に建物が立っている場合も、現物分割はしにくいです。
一方が所有権を取得し、他方の持ち分に応じた金銭(代償金)を支払う方法です。離婚後も一方が自宅に住み続けることを希望するケースでよく用いられます。ただし、ローンの残債がある場合、将来の返済をいずれが行うかが争いになるおそれがあります。
土地を売却して代金を配分する方法です。売却して実際に得た額を分けるため、評価は争いになりません。離婚後は新たな場所で生活するため、夫婦関係の清算も明確です。ローンの残債がある場合でも、売却代金から控除できるため、将来にトラブルを残しません。ただし、オーバーローンの場合、売却時に一定の支払いが必要となるおそれがあります。
対象となる土地とその分割方法が決まったら、合意内容を離婚協議書に記載します。
口頭では、後から「言った・言わない」のトラブルになります。土地のような高価な財産ほど、書面により証拠化しておくことは必須となります。
協議書には、土地の情報(所在地、面積、地番など)を正確に記載してください。分割の方法や割合のほか、争いになりやすい分筆や登記手続きにかかる費用負担についても定めておいてください。
「離婚協議書の書き方」の解説

協議で合意できないときは、調停や裁判などの法的手続きに進みます。
離婚時の土地の財産分与については、離婚調停を申し立て、不成立となった場合は離婚裁判(離婚訴訟)を提起します。離婚後であっても、5年以内であれば財産分与を請求することができ、この場合は財産分与請求調停を申し立て、不成立となった場合は自動的に審判に移行して裁判所の判断を仰ぐことができます。
「財産分与の調停」の解説

最後に、実際に土地を分割したり、売却したりする手続きが必要です。
現物分割なら分筆手続き、売却や譲渡なら所有権移転登記の手続きが必要です。分筆手続きは土地家屋調査士、登記手続きは司法書士といった専門家に依頼するのが通常ですが、いずれも費用がかかるため、どちらが負担するかも決めておきましょう。

次に、土地の財産分与を進める際に注意すべきポイントを解説します。
購入時に組んだローンが残る土地の分与には、特に注意を要します。
夫婦の共同生活のための借入は財産分与の対象になるところ、自宅土地の購入時のローンなどはこれに該当します。ローンの内容や残債の状況によって、対処法が異なります。
土地の評価額がローン残債より高い場合、売却してローンを完済し、換価分割が可能です。また、売却せずに分割する場合、評価額からローンを控除した額を財産分与の対象とし、持ち分に相当する金銭(代償金)を支払う方法も選択できます。
土地の評価額がローン残債を下回る「オーバーローン」の場合、換価分割するためにはローン残債を支払う必要があります。夫婦の負担額は、財産分与の割合と同じく2分の1が原則ですが、完済する資力がないときは、金融機関との交渉が必要です。
「ペアローンの財産分与」の解説

夫婦の一方が離婚後も住み続けることを希望するときは、特に注意が必要です。
住み続ける側が所有権者、かつローンの返済を行うなら問題は少ないです。しかし、そうでない場合、離婚後に相手がローンの返済を怠ると、金融機関から明渡し請求を受け、住み続けられなくなるおそれがあります。住み続ける側に一定の収入があるなら、ローンの名義変更や借り換えを金融機関に打診することも検討してください。
所有権とローンを単独名義とするのが難しいときは、離婚協議書を公正証書化し、支払いを怠ったら強制執行できるようにしておくのが最適な予防策です。
「離婚協議書を公正証書にする方法」の解説

財産分与後もローンが残る場合、連帯保証人としての責任に注意が必要です。
例えば、離婚後のローンを夫が返済することを約束していても、妻が連帯保証人となっている場合、返済が滞れば妻も返済義務を負います。この場合、夫婦間の負担に関する約束があっても、金融機関に主張することはできません。
土地の売却には、費用と税金がかかることがあるため、慎重に進めるべきです。
適正な価格で売却するためにも、市場動向を見てタイミングを計ることが重要です。複数社から見積もりを取るなどして、できる限り有利な価格で売却する努力をしましょう。売却を不動産会社に依頼すると仲介手数料がかかります。売却時に譲渡益が生じると譲渡所得の課税が行われます。なお、清算的財産分与で取得する場合、不動産取得税は課されません。
離婚時の財産分与では、土地と建物で名義が異なる場合があります。
例えば、土地が夫所有で、建物が妻の名義になっている場合などです。こうした状態が解消されないまま問題が先送りされると、将来的に家を売却しようとした際に夫婦の意見が異なると、話し合いがまとまらずに苦労するおそれがあります。そのため、財産分与のタイミングで権利関係を整理し、名義をどちらか一方に統一しておくことが大切です。
分割が難しいからといって、離婚後も土地を共有のままにしておくリスクが高いです。
共有名義だと、不動産を売却したり、担保に入れてお金を借りたりする際に、元配偶者の同意が必須となります。また、万が一どちらかが亡くなった場合に、持分が新しい配偶者や子供に相続され、見知らぬ人たちとの共有状態になってしまうおそれがあります。
財産分与で土地を譲り受けることが決まったら、速やかに名義変更の手続きを行いましょう。
具体的には、法務局で所有権移転登記手続きを行います。この手続きに明確な期限はないものの、放置しているうちに、元の名義人が勝手に第三者へ転売するなど、トラブルを招くおそれがあります。また、離婚から期間が経過すると、元配偶者と連絡が取れなくなり、手続きが進まなくなることも考えられます。合意が成立したら、早めに司法書士などの専門家へ依頼しましょう。

土地の財産分与は、複雑な考慮が必要となるため、弁護士に相談するのが適切です。
土地は高額な資産であり、評価や判断の誤りが財産分与の額に大きな影響を生じさせます。また、婚姻前の預貯金を頭金に充てた場合や、相続・贈与による資金で購入した場合、婚姻前に取得した土地のローンを婚姻後も返済していた場合など、購入資金や返済状況によって「共有財産」と「特有財産」が複雑に入り混じることも珍しくありません。
土地の評価方法や住宅ローンの残債、税金なども含めて検討しなければならず、争点が多岐にわたるため、当事者間では話し合いがまとまらず、紛争に発展するケースも少なくありません。
複雑な問題になりやすい土地の財産分与では、早い段階で離婚問題に精通した弁護士へ相談することが重要です。適切な証拠を収集し、法的な根拠に基づいて財産分与の対象や割合を整理することで、不利な条件で合意してしまうリスクを避けられます。
当事務所では、家庭裁判所長を務めた経験を有する弁護士を中心に、離婚・財産分与に関する数多くの相談を受けています。土地をはじめとした高額な財産を分与する事案にも豊富な対応実績があるので、土地の財産分与でお悩みの方は、ぜひお気軽にご相談ください。
「離婚に強い弁護士とは?」の解説

今回は、財産分与において土地を分ける方法と注意点について解説しました。
土地の財産分与では、その土地が婚姻中に夫婦の協力で形成された「共有財産」か、婚姻前からの所有や相続・贈与によって得た「特有財産」かの区別をします。その上で、共有財産であれば、分与時の評価額から住宅ローンなどを差し引いた額を2分の1の割合で分け合います。
ただし、土地や建物などの不動産が夫婦の財産の大きな割合を占める場合、しばしば離婚時の金銭トラブルの元となります。具体的な分与方法は現物、金銭、売却などから一切の事情を考慮して決定されますが、現物分割は難しいことが多いことも、紛争を招く要因となります。
現金や預金など他の財産で調整できればよいですが、「土地が財産の大半を占める」「夫婦の一方が離婚後も住み続けることを希望する」といったケースは、ますます問題が深刻化します。夫婦間の話し合いで解決できない場合は、ぜひ弁護士に相談してください。
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