
弁護士法人浅野総合法律事務所
代表弁護士
浅野英之
東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。第一東京弁護士会所属(登録番号44844)。
「迅速対応、確かな解決」を理念とし、依頼者が正しいサポートを選ぶための知識を与えることを心がけています。

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代表弁護士
浅野英之
東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。第一東京弁護士会所属(登録番号44844)。
「迅速対応、確かな解決」を理念とし、依頼者が正しいサポートを選ぶための知識を与えることを心がけています。
有責配偶者となると、「地獄」のような状況に追い込まれる例が少なくありません。
「離婚したいけど相手が応じない」「収入の大半が婚姻費用に消える」「子供にも会わせてもらえない」といったケースです。中でも深刻なのが、「婚姻費用地獄」と呼ばれる問題です。
離婚が成立しないまま、毎月高額な婚姻費用を支払い続けなければならず、自分の生活が破綻寸前になる人もいます。一時のあやまちで有責配偶者となったことが、法的な側面だけでなく、経済的にも精神的にも大きなハードルとなり、「人生終わり」と感じることもあるでしょう。
しかし、有責配偶者だとしても、この地獄から抜け出す道もあります。
今回は、「有責配偶者は地獄」と言われる理由を掘り下げ、実際に婚姻費用の支払いに追い詰められた場合の対処法を、弁護士が解説します。
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有責配偶者の将来は、「地獄」に例えられることがあります。
有責配偶者とは、婚姻関係を破綻させる原因を作った配偶者のことです。典型例は不貞(不倫・浮気)ですが、暴力や悪意の遺棄なども含まれます。有責配偶者から離婚を求めても、基本的に認められないのが日本の裁判所の傾向であり、この「自分からは離婚できない」というルールが「地獄」の原因となっています。
日本の裁判所は、婚姻関係を壊した責任のある者が一方的に離婚を求めるのは信義に反すると考えます。そのため、有責配偶者からの離婚請求は、相手が拒否すれば認められない傾向にあります
その結果、相手に離婚の意思がないと、婚姻は維持され、離婚できないままの生活が続きます。そして、その間、婚姻費用の分担義務が生じます。婚姻費用は「養育費・婚姻費用算定表」によって、夫婦の収入や子の人数・年齢に基づいて決めますが、自分と同程度の暮らしを保証する必要があるため、相当な額になります。
婚姻費用は、子供が成人するまで(家庭によっては大学卒業まで)積み重なるため、総額は数百万円から数千万円にも及びます。自分の生活費を削りながら支払い続けなければならず、有責側の生活は、長期にわたって経済的に圧迫されます。
「別居中の生活費の相場」の解説

不倫は、直ちに親権に影響しないものの、協議の結果、子の養育を相手に任せて別居する例は多いです。そして別居後、子供に「夫(妻)は不倫をした悪い人だ」などと吹き込まれ、親子の信頼関係を壊されてしまうケースも少なくありません。
法的には「子供と親が交流する権利」が認められるものの、子が幼いほど相手の協力が必須であり、不貞行為があると、事実上会わせてもらえないおそれがあります。相手が「制裁」の意味で子供に会わせない、あるいは会う場所や頻度を極端に制限するといった事例はよく見られ、これにより、子供との関係が希薄化していきます。
裁判所は、親子交流(面会交流)を基本的に尊重しますが、相手の強い拒否や子供の年齢・心情次第では制限されることもあり、実現までに時間と労力がかかり、強い喪失感を味わうでしょう。
「親権争いは母親が有利?」の解説

このように有責配偶者は、経済と精神の両面から追い詰められます。
相手が離婚に応じないために協議では解決できず、調停や訴訟でも前進がないと、「出口が見えない」という感覚が強くなり、ますます苦しくなるでしょう。
有責側で「相手の協力がなければ離婚できない」状態、かつ、「婚姻費用を支払うだけの関係」が続くのは、まさに「地獄」だと言えます。ようやく離婚できても、慰謝料や財産分与で、さらに大きな支出を求められることもあります。親権が相手にある場合、養育費の支払いも必要であり、「地獄を抜けたと思ったら新たな負担が待っていた」というケースもあります。
「離婚までの流れ」の解説


次に、有責配偶者が陥る「婚姻費用地獄」(コンピ地獄)について解説します。
「婚姻費用地獄」とは、離婚が成立しないまま、婚姻費用の分担義務のみが積み重なり、生活の保持や家計が苦しくなっていく状況を指します。その一方で、有責であるがゆえに離婚請求は認められにくく、婚姻費用を支払いながら、望まない婚姻関係を続けなければなりません。
その結果、「離婚はできないが、婚姻費用は支払わなければならない」という板挟みが、長いと数年〜10年も続くこととなり、経済的、精神的に疲弊していきます。
婚姻費用とは、夫婦と未成熟子が「結婚生活と同程度の生活水準」を維持するために必要とされる費用のことです。
婚姻費用の法的根拠は、民法760条に「夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する」と規定されている生活保持義務にあります。対象は、生活費のほか、住居費・食費・衣料費・教育費・医療費など、日常生活に必要な出費を含みます。別居中でも、婚姻関係が続く限り、所得に応じた分担をするのが基本です。
婚姻費用の支払い義務は、有責であるかどうかとは関係なく発生します。
婚姻費用は、夫婦と子供の生活の保持を目的とするため、有責かどうかに左右されず、「婚姻が継続していること」を基準とします。不貞行為などで有責配偶者と評価されても、別居開始後から離婚成立までの期間は、原則として婚姻費用の分担義務が生じます。
裁判実務では、婚姻関係を破綻させた責任よりも、「双方の収入」「子供の利益」などが重視される傾向にあります。
「別居しても離婚話が進まない」の解説

有責配偶者は、次のような板挟みに苦しみます。これが「婚姻費用地獄」です。
有責配偶者からの離婚請求は、相手や未成熟子に過度な不利益が及ぶ場合は認められない反面、婚姻費用は、夫婦関係が形式上でも続く限り支払わなければなりません。つまり、「離婚は認められず、婚姻費用の支払いは続く」という板挟みです。
有責配偶者でも離婚を求める人は多いですが、相手が拒めば、「離婚できないのに生活費は支払い続ける」という極めて不利な立場に置かれます。これが「婚姻費用地獄」と呼ばれる理由です。
年収に差があり、子が複数いると、婚姻費用が月十数万円に達する事案も珍しくなく、別居が長期化すれば合計で数百万円〜数千万円の負担となることもあります。資産や収入に余裕がないと、自分の生活すら破綻しかねません。一方で、不倫相手からは「早く離婚して、自分と結婚してくれ」と求められて、うつ病などの精神疾患になってしまう人もいます。
「妻が別れてくれないとき」の解説


次に、有責配偶者が、地獄のような状況から抜け出す方法を解説します。
自身に婚姻関係を破綻させた責任があるなら、不利な状況には違いありません。それでもなお、あきらめてはいけません。
客観的な数字をもとに相手と交渉するため、収入と支出の実態を整理しましょう。
婚姻費用は算定表が基礎となりますが、個別事情についても反映されます。
この際、具体的な収支資料が欠かせません。例えば、給与明細、源泉徴収票、確定申告書、課税証明書などをもとに手取りベースの実収入を証明しましょう。次に、家計簿や通帳を整理し、支払い可能額を明確にすることが重要です。
相手が実態以上に高額な生活費を請求してくる場合があります。
過大な請求が疑われるなら、証拠資料の開示を求め、金額の根拠を精査しましょう。例えば、学校関係の請求書、医療費の領収書などは争いになりやすいです。合理的な金額にとどめれば、経済的な負担を抑えて「婚姻費用地獄」を回避できます。
一度決まった婚姻費用は、事情の変更があっても自動的には下がりません。
家庭裁判所に減額の調停を申し立て、収入の大幅な減少、病気や失業による支払い能力の低下などを証拠によって示すことで、減額を認めてもらうことが可能です。調停は、調停委員が仲介する手続きであり、合意に至らない場合は審判に移行して裁判所が婚姻費用を決定します。
調停や審判の結果、婚姻費用を適正な額に変更できれば、「婚姻費用地獄」を回避できます。
次に、離婚してしまえば、もはや「婚姻費用地獄」は関係ありません。
離婚を拒む相手も、まとまった金銭を支払えば応じてくれる可能性があります。財産分与や慰謝料を相場よりも増額したり、解決金を支払ったりして早期離婚に合意してもらう戦略です。「婚姻費用を受け取り続けるより、一括でもらう方が有利である」と納得してもらうには、相手に次のようなメリットを明確に示す必要があります。
離婚した後の生活が不安で先延ばしにしている人もいます。相手も「早く再スタートしたい」というのが本音なら、金銭面で譲歩すれば合意に至る可能性は大いにあります。なお、合意が成立したら、必ず離婚協議書を作成して証拠化しておきましょう。
「離婚協議書の書き方」の解説

有責配偶者でも、夫婦関係が完全に破綻しているなら離婚が認められる可能性があります。裁判例は、次の3つの要件を総合的に考慮して判断しています。
特に、別居を理由に離婚を目指すとき、「有責配偶者はいつまで待てばいいのか」「何年かかるのか」が重要です。有責配偶者の離婚裁判(離婚訴訟)では、長期別居の事実だけでなく、生活実態が分離しており、実質的に交流が消滅していることを証拠によって示すのがポイントです。
不貞行為が「不法行為」(民法709条)となるとき、その時効は、「損害及び加害者を知った時から3年間(生命・身体の侵害の場合は5年間)」「不法行為の時から20年間」とされますが、これはあくまで不貞の責任追及の期限であって、離婚が認められる期間とは別の問題です。
「有責配偶者の離婚のポイント」の解説

自分側に責任があるとして、相手も有責でないかを調べておきましょう。
あなたが不貞したとして、相手にも、生活費を渡さない、浪費を繰り返すといった問題がある例、DVやモラハラ、虐待がある例などは、双方に有責性が認められる可能性があります。双方に責任がある場合、「どちらがより重いか」を比較して離婚の可否を判断します。そのため、自分が有責配偶者であっても離婚請求が認められることがあります。
「お互いにモラハラを主張するときの対応」の解説

相手が新しい交際を始めている場合、再婚に踏み切る可能性があります。
同棲や内縁、事実婚のパートナーがいる場合、再婚のために離婚に応じてくれたり、婚姻費用の減額や支払い終期の設定が認められたりする可能性もあります。相手に別のパートナーがいる場合、条件面で譲歩すれば、離婚への合意を得やすい状態であるともいえます。
「再婚したら養育費はどうなる?」の解説

有責配偶者は、相手が離婚に応じない限り、婚姻関係が続きます。そのため、相手が離婚を拒否し続けると、婚姻費用の支払いも、「一生涯」とは言わずとも相当長期化します。子が未成年だったり、相手が無収入や病気だったりすると、さらに離婚は認められにくくなり、「婚姻費用地獄が一生続くのか」と感じる人も多いでしょう。
もっとも、婚姻費用は「未成熟子の養育」と「配偶者の生活維持」が主目的です。そのため、次の事情変更があれば、減額を求める余地があります。
また、有責配偶者からの離婚請求は認められないのが原則ですが、一定の条件を満たせば離婚できる可能性もあります(「有責配偶者でも離婚できるケースに当てはまらないか検討する」参照)。したがって、「一生苦しまなければならないのか」と絶望する必要はありません。
少なくとも、不倫・浮気は、配偶者(夫や妻)を傷つける行為ではありますが、「犯罪」ではありません。そのため、「地獄だ」「人生終わりだ」とまで思うのは、時期尚早です。
「離婚成立に必要な別居期間」の解説


有責配偶者が、「地獄だ」と感じるなら専門家のサポートが必須です。
有責配偶者の離婚問題は、離婚の可否、婚姻費用、慰謝料・財産分与などの争点が複雑に絡み合います。誤った対応をすると、不利な条件を受け入れざるを得なくなるおそれもあります。離婚を多数扱う弁護士なら、「有責側の案件」の解決実績も豊富にあります。たとえ不倫などで有責になっても、裁判例の傾向や実務の運用を踏まえ、最適な戦略を立てることができます。
有責配偶者でも、婚姻費用の減額調停や離婚訴訟といった方法で戦うことは可能です。その際は、裁判所に提出する書面や証拠にも工夫が必要です。一人で作成するのは負担が大きく、特に有責のケースほど弁護士のサポートは欠かせません。
弁護士に依頼すれば、書面作成や証拠の整理、裁判所や相手方との交渉を任せられ、心理的な負担を大幅に軽減できます。
有責であり、著しく不利な状況で、まさに「地獄だ」と感じるケースほど、弁護士に相談するメリットは大きいです。孤立無援となりがちな有責配偶者にとって、弁護士は心強い存在となるでしょう。
「離婚できないのに婚姻費用を支払い続ける」状況はまさに「地獄」であり、追い詰められると、冷静な判断ができなくなってしまいます。有責であるケースほど、離婚交渉で感情的になり、相手に有利な条件を飲んでしまう人も珍しくありません。
当事務所では、有責側からの依頼を承っており、実際に離婚に成功した解決実績も豊富にあります。まずは初回の無料相談を活用することで、第三者である弁護士のアドバイスを聞き、冷静さを取り戻してください。
「離婚に強い弁護士とは?」の解説

今回は、有責配偶者が「地獄」と言われる理由と、その脱出方法を解説しました。
不貞行為などの離婚事由に該当し、有責配偶者とされた場合、「離婚できないのに婚姻費用を払い続ける」という理不尽な状況は、まさに「婚姻費用地獄」とも言えるほどつらい生活でしょう。精神的にも経済的にも追い詰められる様は、「地獄」と表現しても決して大げさではありません。
しかし、冷静に状況を見直し、対策を講じれば、この地獄から抜け出せる可能性は十分にあります。婚姻費用の減額や誠意ある交渉、有責配偶者でも離婚が認められるケースへのあてはめなど、取るべき選択肢をよく理解しておいてください。
大切なことは、感情に流されず、戦略的に対応することです。そのためには、一人で悩まず、専門家である弁護士とともに出口を探ることが重要です。
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