退職金は、財産分与の対象となることがあります。このことは、退職金がすでに払われているケースだけでなく、将来退職金が支給される可能性が高い場合にも同じです。
つまり、将来支給される予定の退職金についても、財産分与の対象となることがあるというのです。
高齢者の熟年離婚のケースでは特に、長年連れ添い、支えてきて、退職直前になって離婚することとなってしまう夫婦がよくあります。このとき、たとえまだ受給していなかったとしても、将来受給が予定される退職金について、まったく財産分与の対象としないのでは公平感に欠けると考えられます。
今回は、退職金が財産分与の対象となる場合・ならない場合と、実際に退職金の分与を請求するときの計算方法や注意点について、離婚問題にくわしい弁護士が解説します。
- 将来支給が予定されている退職金も、離婚時の財産分与の対象となることがある
- 分与される退職金は、基準時に退職したと仮定して計算されるのが一般的
- 退職金が払われた将来に清算を受けることとしたときは、公正証書化が重要なポイント
なお、離婚時の財産分与の問題について、深く知りたい方は、次のまとめ解説をご覧ください。
まとめ 財産分与について離婚時に知っておきたい全知識【弁護士解説】
退職金は財産分与の対象となるか
「退職金が財産分与の対象となりますか?」という相談について、退職金がすでに支払われているときには、当然に財産分与の対象となりますが、まだ支払われておらず将来受給を予定している退職金についても、将来払われる可能性が高いときには財産分与の対象と考えるのが実務です。
財産分与とは、夫婦の協力によってつくりあげた財産を貢献度に応じて分与するというものです。この考え方からして、退職金についても、他方の配偶者の寄与があると考えられる場合は、まだ支給されていない将来のものだったとしても、財産分与の対象とすべき場合があるからです。
すでに受給済みの退職金
退職金のうち、すでに給付を受けた退職金は、財産分与の対象となります。
ただし、財産分与の対象財産は、別居時を基準として確定するのが原則です。そのため、退職金を受給したのが相当以前のときには、財産分与の基準時において退職金相当額がもはや手元に残っていないときには、財産分与の対象とすることはできません。
つまり、過去に退職金を支給されていても、もう使ってしまい、なくなってしまっていたなら財産が存在しませんから、財産分与の対象とはならなくなってしまいます。この点で、原則としては「別居時」が財産分与の基準時となりますが、「いつが基準時なのか」が、夫婦間の争いとなることがあります。
将来支給される予定の退職金
将来受給予定の退職金があるとき、これが財産分与の対象となるかについてはケースバイケースの対応が必要となります。
退職金は「賃金の後払い」という性質があるため、夫婦が協力してきた期間が長いとき、退職金という財産形成には、他方の配偶者の寄与があると考えることができます。長く夫婦として協力し、退職の直前で離婚したときに、たまたま離婚が退職よりも少しだけ早かったという事情だけで、退職金が財産分与の対象ではなくなってしまうのは不公平だからです。
一方で、将来予定している退職金を、実際に受けとれるかどうか、最終的には退職時にならないとわからないため、離婚時にはまだ未確定といわざるをえません。このまま順調に働きつづければ受給できるでしょうが、次のようなさまざまな事情で退職金は支払われない可能性もあります。
- 労働者側の病気やケガ、事故
- 解雇
- 不祥事
- 会社の経営状況の悪化、倒産
配偶者(夫または妻)が公務員であるのか、設立間もないベンチャー企業で働いているのかといった事情を比較していただければ、将来の支払可能性には差があることを理解していただけるでしょう。
このように、さまざまな事情により退職金が支払われない可能性がある場合にまで、将来の退職金を一律に財産分与の対象とすべきではありません。そのため、将来支給される予定の退職金は、受給の可能性が高いときに財産分与の対象となると判断するのが実務です。受給可能性を判断するにあたっては、次の事情が参考にされます。
- 離婚時から退職予定までの期間
- 他方の配偶者の年齢
- 婚姻の継続した期間
- 勤務先の業種、会社の規模
- 会社の退職金規程において退職金受給の確実性が高いかどうか
財産分与すべき退職金額の計算方法
では、退職金が財産分与の対象になるとして、次に、その財産分与すべき退職金額の計算方法については、法律上決まった考え方はありませんが、裁判例によって複数の考え方が示されています。
当事者間の離婚協議や離婚調停で、退職金の財産分与について話し合いを行うときにも、これらの過去の裁判例で示された計算方法を参考にすることができます。
基準時で退職したとして分与額を計算する方法
1つ目の考え方が、財産分与の基準時(原則は「別居時」)に自己都合退職したとすれば得られる退職金相当額を対象として、婚姻期間分に相当する分与割合をかけて計算するという方法です。
つまり、「今退職したらいくらもらえるか」という金額をもとにして、「そのうち、夫婦が協力していた期間に相当する割合はどれほどか」を考えて計算する方法です。
現在退職したとすれば、という仮定で考えるため、退職理由は自己都合として計算するのが通常です。
財産分与をするとき、分与の割合は、夫婦間の公平を考えて「2分の1ルール」を適用するのが原則です。しかし、退職金の財産分与では、退職金全額を2分の1ずつとしてしまっては不公平なことがあります。
退職金は「賃金の後払い」的な性質があるものの、それだけではありません。また、その会社で働いていた期間中ずっと夫婦として支え合ってきたのであればともかく、婚姻前や別居後に働いていたという場合には、その割合を控除しなければなりません。
そもそも、婚姻前や別居後に働いた分に相当する退職金は、特有財産として財産分与の対象外とすべきという考え方もあります。
将来受給する金額から中間利息を控除して計算する方法
2つ目の考え方が、将来、定年退職するときに受給できるはずの退職金から、中間利息を控除して計算するという方法です。
中間利息の控除とは、将来もらえるはずの金額について、現在価値に引き直して計算をするのです。つまり、本当は将来にしかもらえないはずの金額を、現在もらうため、その分利益となる利息分をあらかじめ控除しておくということです。
専門的には、ライプニッツ係数という数字が利用されます。詳しくは「就労可能年数とライプニッツ係数」(引用元:国土交通省)も参考にしてください。
将来受給したら一定割合を支払うよう決める方法
退職金の支給予定が相当先になるようなケースでは、将来の受給が不確実であったり、かつ、金額もどの程度になるのかがわからなかったりということがあります。
この場合に、夫婦間の公平を図るために、「将来受給したら一定割合を支払う」と決める解決策をとることがあります。このようなとき、退職金の財産分与の支払時期は、退職金受給時となります。
将来に問題を持ち越すことになりますが、公平性を図ることができます。特に、退職金が退職年金として支給される会社では、財産分与を現時点で一括支払いとしてしまうと、逆に退職金をもらう側の公平性が害されるおそれがあります。
ただし、公平性は高いものの、離婚時には金額が確定しないため、将来の支払いを確保するという点では不安が残ります。
退職金を財産分与の対象とするときの注意点
将来受給を予定している退職金を財産分与の対象とするときには、以上で解説したように、計算方法などについて特殊な考慮が必要となります。
そのため、退職金を財産分与の対象として離婚をしたとき、離婚後も注意しておかなければならないポイントについて、弁護士が解説します。
退職金の情報を調査する
将来払われる予定の退職金を、財産分与の対象とするときには、「将来いくらの退職金が支払われるか」、「将来支払われる可能性がどれほど高いか」について、離婚時に知っておく必要があります。そのため、配偶者(夫または妻)の退職金の情報を調査しなければなりません。
調査・収集しておくべき重要な資料は、具体的には次の通りです。
- 勤務先の退職金規程・賃金規程
退職金の計算方法が記載されています。 - 給与明細
退職金の計算根拠として、給与を知っておく必要があります。 - 退職金試算証明書
勤務先に依頼し、退職金の試算を出してもらうこともできます。 - 給与口座
最後に、将来の財産分与の支払いを確保するため、給与支払いがされる口座も調査しておくことをおすすめします。
しかし、離婚問題はプライベートなことであり、あなたが相手の会社に直接連絡をし、必要資料の提出を求めるのはおすすめできず、感情的に進めるべきではありません。話し合いで退職金規程などの開示を求めても相手が従わないときは、弁護士から開示を依頼してもらったり、離婚調停に進んで調停委員から説得してもらったりといった方法が有効です。
相手が協力的ではないとき、弁護士会照会の方法や、離婚訴訟における調査嘱託の方法を利用して調査するケースもあります。財産分与における対象財産の調査は、次の解説も参考にしてください。
支払確保のため、離婚協議書を公正証書化する
将来支払われる退職金の財産分与については、その分与がかなり先になることがあります。このときには、離婚後も、財産分与についての債権債務関係が残りつづけることになります。「現在退職したと仮定して支払う」という方法も紹介しましたが、現実的には離婚時にそれほどのお金が手元にないこともあり、「将来退職金を受給したら一定額を支払う」という約束にせざるをえないこともあります。
退職日が相当先である場合には、財産分与を受ける側としては「支払われないのではないか」という不安があります。そのため、支払を確保するため離婚協議書を公正証書にしておく方法が有効です。
公正証書は、金銭の支払いについて定める「債務名義」といわれる書面であり、違反したときには裁判をすることなく強制執行(財産の差押え)をすることができます。
将来の退職金支払いとあわせて、慰謝料の支払い、養育費の支払いなどの離婚時のその他の金銭支払いについても、公正証書で定めておくことができます。
他の財産で調整できないか検討する
退職金の財産分与をする側においても、相当先に支払義務を先延ばしすることはストレスが大きいことと思います。どうしても他に財産がない場合はやむを得ないですが、他の財産で、離婚時に調整できないか、検討してみるのが重要です。
特に、不動産などの高額な財産があるときは、離婚時にこれを売却し、退職金の財産分与として支払うべき金額分だけ多めに相手に渡すことにより、離婚時にすべてすっきり清算することができます。
離婚時に一括で払うことができないとしても、退職時まで待つことなく分割払いを合意するケースもあります。要は、退職金の財産分与だけで考えるのでなく、財産全体で適切な解決を模索すべきです。
退職時まで財産分与がされないということは、財産分与をしてもらう相手にとっても退職金が支払われなくなってしまったり、退職金が支払われても財産分与がもらえなかったりといったリスクがあります。
そのため、離婚時に清算するという事情は、財産分与の減額を交渉する理由とすることもできます。
まとめ
財産分与の対象財産は、夫婦が婚姻期間中に協力してつくりあげた「共有財産」であり、そのなかには、将来受給する予定の退職金も含まれることを解説しました。
しかし、将来の退職金は、支払われる可能性がある程度高くなければ財産分与の対象とするのは不適切です。また、対象財産に含む場合でも、その全部を対象とすべきではなく、配偶者の寄与した割合に応じて、評価額を計算しなければならないという難しい問題があります。
いざ、支払に合意したとしても、将来の支払いを確保するため、離婚協議書を公正証書にしたり、離婚調停にして調停調書を取得したりといった工夫も必要です。
当事務所のサポート
弁護士法人浅野総合法律事務所では、離婚問題に注力して、豊富な解決実績を有しています。
退職金の財産分与は、高額になりやすく、争いになりがちです。夫婦間の争いの大きい、難しい問題を解決するため、ぜひ一度ご相談ください。
財産分与のよくある質問
- 退職金は、財産分与の対象になりますか?
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退職金は、財産分与の対象になります。財産分与は、夫婦が協力してつくった「共有財産」を対象としているからです。ただし、すでに支給済みの場合、基準時に手元に残っている必要があり、また、まだ支給されていないときは、将来支給される可能性が高い必要があります。詳しくは「退職金は財産分与の対象となるか」をご覧ください。
- 財産分与される退職金の金額を、どう計算したらよいですか?
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財産分与される退職金の金額の計算は、裁判例によっていくつかの方法が示されています。具体的には、現在退職したものとして計算する方法、将来退職するときの金額から中間利息控除をする方法、実際に退職した時点で生産する方法などです。もっと詳しく知りたい方は「財産分与すべき退職金額の計算方法」をご覧ください。