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離婚裁判の流れとは?どのように進めれば離婚訴訟を有利に解決できるか

離婚に向けた流れは、まずは夫婦間でじっくり話し合い(離婚協議)をし、それでもお互い受けいれられないときは、離婚調停、離婚訴訟というように進めていきます。

そのため、今回解説する「離婚訴訟(離婚裁判)」は、離婚で争うやり方のなかでも「最終手段」に位置づけられます。つまり、「離婚訴訟になってしまった」ということは、夫婦間の対立がとてもこじれてしまったことを意味します。

裁判までするほどに、争点が多く、難しいケースでこそ、損をしてしまわないよう、離婚訴訟の流れをよく理解し、慎重に進めていかなければなりません。調停までは、自分自身で対応してきた方も、離婚訴訟に発展したのをきっかけに弁護士を依頼する例も多いです。

今回は、離婚訴訟の流れと、どのように進めていけば有利な解決を獲得できるのかといった点について、離婚問題に詳しい弁護士が解説します。

この解説からわかること
  • 離婚訴訟するためには、「調停前置主義」から、離婚調停を先にしなければならない
  • 法定離婚原因があれば、相手が離婚を拒んでいても、裁判離婚できる
  • 離婚訴訟は、離婚協議、離婚調停より複雑なため、弁護士に依頼するメリットが大きい
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解説の執筆者

弁護士 浅野英之

弁護士法人浅野総合法律事務所 代表弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

「迅速対応、確かな解決」を理念として、依頼者が正しいサポートを選ぶための知識を与えることを心がけています。

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離婚訴訟とは

離婚訴訟とは、家庭裁判所で行われる、離婚について判断してもらうための裁判のことです。一般用語では「離婚裁判」と呼ぶこともあります。また、離婚訴訟の判決によって成立する離婚のことを、法律用語で「裁判離婚」といいます。

離婚トラブルが発展していくと、離婚協議→離婚調停→離婚訴訟という流れで進みます。

この流れのなかで、離婚協議、離婚調停は、原則として話し合いを重視します。つまり、夫婦の片方が断固として反対していると、離婚はできません。これに対し、離婚訴訟は、「離婚できるか、離婚できないか」について、裁判官の強制的な決定をもらうための手続きです。

離婚訴訟とは
離婚訴訟とは

離婚訴訟では、裁判官が、夫婦双方の主張を聞いて整理し、互いに出した証拠を調べて、離婚についての判断を下します。あわせて、離婚とともに、慰謝料、財産分与などの離婚とお金の問題や、親権、養育費などの離婚と子どもの問題についても、家庭裁判所の判断を下してもらうことができます。

離婚にともなって発生する、夫婦間のお金の問題、子どもの問題は、お互いに納得して解決できればなによりですが、合意ができないとしても、いつまでも未解決のまま放置しておくわけにはいきません。最終的には、法律にしたがった解決をしなければならず、これを実現するのが、離婚訴訟なのです。

離婚訴訟のメリット・デメリット
離婚訴訟のメリット・デメリット

離婚訴訟では、相手が拒否しているときでも強制的に離婚できるというメリットがあります。その結果、不貞やDVといった、あきらかに一方の責任の大きい離婚原因があるとき、話し合いを継続するより、訴訟に移行するほうが結果的に早く離婚できます。

その反面、離婚訴訟では、離婚までに長期間かかったり、弁護士費用などが高くついたりしてしまうデメリットがあります。なお、離婚調停は、非公開で行われるのに対して、同じく家庭裁判所で行われる手続きでも、離婚訴訟は公開で行われます。つまり、他人の傍聴が許されているのです。

離婚訴訟をするために必要な2つの条件

離婚訴訟をするために必要な2つの条件

離婚をめぐる夫婦の争いのうち、約90%は話し合いによる解決、つまり、協議離婚によって終了しており、家庭裁判所の手を借りて離婚する人は一部に過ぎません。そして、さらにそのうち、離婚訴訟にまで発展するのは、ごく一部です。

これは、「家族の問題は、話し合いで円満に解決すべき」という考え方が重視されていることも理由ですが、それだけではなく、離婚訴訟によって「裁判離婚」を成立させるためには、次の2つの条件が必要となるからです。

【条件1】先に離婚調停が必要(調停前置主義)

離婚をめぐる流れは、かならず「離婚協議→離婚調停→離婚訴訟」の順に進みます。離婚調停をとばして、離婚訴訟をすることは、法律のルール上できないことになっています。

これは「調停前置主義」といって、「離婚訴訟をするよりも前に、かならず調停を行わなければならない」というルールがあるためです。この順番を変えて、真っ先に離婚訴訟(離婚裁判)で戦おうとすることはできません。調停前置主義については、家事事件手続法で次のように定められています。

家事事件手続法257条(調停前置主義)

1. 第244条の規定により調停を行うことができる事件について訴えを提起しようとする者は、まず家庭裁判所に家事調停の申立てをしなければならない。

2. 前項の事件について家事調停の申立てをすることなく訴えを提起した場合には、裁判所は、職権で、事件を家事調停に付さなければならない。ただし、裁判所が事件を調停に付することが相当でないと認めるときは、この限りでない。

3. 裁判所は、前項の規定により事件を調停に付する場合においては、事件を管轄権を有する家庭裁判所に処理させなければならない。ただし、家事調停事件を処理するために特に必要があると認めるときは、事件を管轄権を有する家庭裁判所以外の家庭裁判所に処理させることができる。

家事事件手続法(e-Gov法令検索)

このルールを守らずに、調停で十分に話し合いをしない状態で訴訟提起したときには、家庭裁判所の判断によって、調停に付されることになっています。

なお、離婚調停をして、調停不成立に終わったときに離婚訴訟を提起することができますが、相手の対応がかたくなだったり、相手が欠席を続けたり、不誠実な交渉態度をとったりしたときは、調停を取り下げて訴訟をすることもできます。このようなケースで「調停を取り下げて訴訟する」という対応は、調停前置主義の観点からも許されています。

【条件2】法定離婚原因がなければ裁判離婚できない

離婚訴訟を起こせたとしても、勝訴判決を得て、離婚を成立させるためには「法定離婚原因」が必要です。「法定離婚原因」は、民法で定められた、離婚訴訟において離婚が認められるための5つの原因のことで、①不貞行為、②悪意の遺棄、③3年以上の生死不明、④強度の精神病、⑤婚姻を継続し難い重大な事由の5つのことです。

法定離婚原因がなければ、裁判離婚はできません。このことは、民法770条1項に次のように定められています。

民法770条1項

夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
一 配偶者に不貞な行為があったとき。
二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。

民法(e-Gov法令検索)

法定離婚原因がなくても、話し合いで受け入れてもらえれば、協議離婚、調停離婚ができますが、裁判離婚するためには、法律のルールにしがたってこれらの原因を満たさなければなりません。

離婚訴訟に発展したケースは、これらの強度の離婚原因がある可能性は十分ありますから、証拠をしっかり集め、裁判所に理解してもらうよう努めてください。これに対して、性格の不一致やモラハラなど、離婚原因がさほど強度でないとき、離婚訴訟で勝つのは難しいです。

お互い離婚することは同意していても、条件交渉に同意できず、訴訟に発展してしまうケースも多いです。特に、片方が不貞やDVなどをして離婚について責任がある場合(有責配偶者の場合)には、裁判所に離婚を認めてもらうことは困難です。この場合、8〜10年という長期の別居期間があれば、有責配偶者でも離婚を認めてもらえる可能性があります。

離婚訴訟の流れ

離婚訴訟の流れ

次に、上記の2つの条件を満たした上で、離婚訴訟を起こしたとき、離婚までどのような流れで進むのか、離婚訴訟の流れについて、順に解説します。あわせて、各タイミングにおける、早期の離婚を勝ちとるためのポイントについても説明します。

訴状を作成する

離婚訴訟は、離婚を求める側が、家庭裁判所に訴状を提出することでスタートします。そのため、離婚訴訟をするためには、まずは訴状の作成をしなければなりません。

訴状とは、離婚を訴える側が、法的主張を整理した書面のことです。弁護士に依頼するときは、弁護士が代わりに作成してくれますが、自身で行う本人訴訟では、家庭裁判所の書式を参考にしながら、有利な事情をできるだけ説得的に記入していきます。

家庭裁判所の判断は、前章で解説した「法定離婚原因」ごとにされるため、訴状には、不貞や悪意の遺棄といった法定離婚原因があることと、その根拠を中心に記載していきます。

家庭裁判所に訴訟を提起する

訴状と証拠が準備できたら、家庭裁判所に提出し、離婚訴訟を起こします。訴訟を起こすことを「訴訟提起」もしくは「提訴」といいます。離婚訴訟を提起するときは、次の必要書類を、あわせて家庭裁判所に提出します。

  • 訴状
  • 夫婦それぞれの戸籍謄本
  • 離婚調停不成立調書
  • 費用(印紙代・郵券代)

訴訟を起こせる裁判所のことを「管轄」といいますが、離婚訴訟の管轄は、「夫または妻の住所地を管轄する裁判所」となります。離婚調停は、相手方の住所地でしか起こせなかったため、相手が遠方にいると、遠方の裁判所で争う必要がありましたが、離婚訴訟では、離婚を求める側(原告側)の住所地でも行えます。

離婚訴訟では、離婚を求める側(訴えを起こした側)を「原告」、離婚を求められた側(訴えを起こされた側)を「被告」といいますが、刑事事件とは違って、「被告側が悪い人」といった意味はないので注意が必要です。

家庭裁判所からの期日指定・呼出

家庭裁判所が、提出された訴状を審査し、形式的な要件を満たしていたときには「受理」されます。その後、約1ヶ月後ほどに裁判期日が決められます。第1回期日は、訴訟提起から約1ヶ月後ほどに決められ、その後も、1ヶ月に1回程度のペースで、期日が行われます。

離婚訴訟の期日が決まると、家庭裁判所から被告側へ、期日呼出状と訴状が送達されます。あわせて、原告側にも、期日呼出状が送られます。

離婚訴訟の第1回期日までの流れ

離婚を求める側(訴えた側)では、訴状を提出した後、第1回期日までの間に、適宜、証拠の収集などを進めます。

これに対して、離婚を求められた側(訴えられた側)では、家庭裁判所の通知を受けてはじめて訴訟が起こされたと知ることになりますから、すみやかに反論を準備し、答弁書を作成します。答弁書は、第1回期日の1週間前を期限とされますから、この期限を守って、裁判所と相手方に送るようにします。

答弁書を出さずに欠席してしまうと、欠席判決で、相手の主張が認められてしまうリスクがあります。

訴状、答弁書では、それぞれ概略的な主張・反論にとどめ、くわしい主張は、第1回期日以降に「準備書面」という形で提出するのが実務です。離婚訴訟にまでこじれたケースでは、原告・被告ともに、弁護士に依頼するケースも多く、書面作成は、専門家である弁護士に任せることができます。

離婚訴訟の第1回期日(口頭弁論)

第1回期日に指定された日が来たら、期日呼出状に記載してある裁判所、法廷に出頭し、審理を受けます。期日での審理は、主張と争点を整理して争いどころを明らかにした後、夫婦それぞれの主張が異なる部分について証拠を調べる、という順番で進みます。夫婦の間で、認識の異なる点が「争点」となり、その点について、それぞれが証拠を出しあい、真偽を争います。

訴訟期日の流れ
訴訟期日の流れ

裁判所の法廷で行われる期日を「口頭弁論」といいますが、訴訟では、主に書面のやりとりが中心となり、裁判所の法廷で行われるやりとりは、簡単な主張の確認や次回期日の調整などで、5〜10分程度で終わることが多いです。

そのため、「どれだけ具体的で、説得的な書面を提出できるか」という点が、勝負の分かれ目となります。

訴状や答弁書を提出したときには、原告・被告のいずれも、第1回期日を欠席することもできますが、その後の期日を欠席しつづけると、欠席のまま判決が下されてしまうこととなります。

弁論準備手続

裁判所の法廷で行われる「口頭弁論」に対して、裁判官室の横にある弁論準備室で行われる期日手続きを「弁論準備手続」といいます。

離婚訴訟でも、口頭弁論を何度か行った後は、弁論準備手続に移行するのが一般的です。弁論準備手続では、非公開の場で、より踏み込んだ議論や証拠調べ、和解についての調整などを行うことができ、離婚訴訟に向いている手続きといえます。

尋問(証人尋問・本人尋問)

期日の審理で、裁判官に夫婦双方の主張を聞いて整理してもらい、書面による証拠を調べ終えると、次に、尋問を行います。まずは話す内容を陳述書として裁判所に提出し、決められた日時に出廷し、尋問を受けます。

離婚のケースでは、多くの場合、離婚問題の当事者である夫婦本人の尋問がメインとなります。本人尋問は、原告、被告の順で行われ、それぞれ、主尋問(自分の弁護士による尋問)、反対尋問(相手の弁護士による尋問)、裁判官による尋問がなされます。なお、本人訴訟のときには、弁護士の代わりに、裁判官が尋問をしてくれます。時間はケースによって異なりますが、1人あたり20分〜30分程度が一般的です。

離婚訴訟における尋問の流れ
離婚訴訟における尋問の流れ

離婚は、本人の気持ちが一番大切ですから、本人尋問の行われない離婚裁判は、基本的にはありません。あわせて、離婚問題で争点になっているポイントについてよく知る人がいるときは、証人尋問も行われます。

本人尋問が行われるとき、弁護士に依頼していても、自身が裁判所に出廷し、証言をしなければなりません。そのため、本人尋問のタイミングでは相手に会ってしまう可能性がありますが、ストレスとなるときには、できるだけ相手との接触を減らすよう、遮蔽措置を求めることもできます。

離婚訴訟で和解するときの流れ

離婚訴訟では、適宜のタイミングで、裁判官から和解を勧められることがあります。これを「和解勧告」、「和解勧試」といいます。そのため、離婚訴訟の途中でも、和解によって離婚を成立させることもできます。

裁判所から和解案が提示され、これにお互い納得したときには、和解成立によって離婚することとなり、和解調書が作成されます。このとき、離婚訴訟は取り下げにより終了します。

ただ、そうはいっても、離婚裁判中に、和解で離婚をするためには、お互いにある程度の譲歩をしなければなりません。そのため、早く離婚をしたいと考えるなら、「最高の条件」にこだわるのでなく、少しでも早期の離婚を優先させて、和解に応じることとなります。

裁判官の示す和解案に納得のいかないときには、拒否して判決を求めることもできます。

離婚訴訟の判決

審理が終わり、和解も難しいと判断されたときには、判決が言い渡されます。判決の言い渡しは、審理が終結した後、1〜3ヶ月程度後に行われます。離婚訴訟における判決は、離婚を認めるという「認容判決」、離婚を認めないという「棄却判決」が代表的です。

判決では、裁判官が、証拠をもとに事実を認定し、法律にあてはめ、離婚させるかどうかの最終的な結論を下します。離婚を認めるという判決が下るときには、あわせて、慰謝料、財産分与、子どもの親権・監護権や養育費、面会交流などの条件についても強制的な判断が下ります。

離婚を求められた側が拒否しつづけても、裁判所が勝訴の判決を下せば、強制的に裁判離婚を成立させることができます。

判決の言い渡し期日は、実際に出席して判決を聞くこともできますが、欠席しても構いません。その後に、判決正本が送達され、判決内容を知ることができます。判決の内容に不服があるときには、判決正本を受領後、2週間以内に控訴をすることができます。

離婚訴訟の判決が出た後の流れ

離婚訴訟の判決が出た後の流れ

ここまでの離婚訴訟の流れをしっかりと戦った上で、離婚訴訟の判決が出た後にどう対応したらよいか、離婚訴訟の判決が出た後の流れについて解説します。

離婚訴訟で勝訴した後の流れ(離婚が成立したとき)

離婚訴訟で勝訴をしたときには、判決によって、相手が同意しなくても強制的に離婚できます。このように、裁判の判決で離婚することを、法律用語で「裁判離婚」といいます。

判決が下された後、次章に解説するように、2週間以内に控訴をしなければ、判決が確定し、離婚が成立します。判決が確定したときには、離婚を求めた側(原告)は、判決確定後10日以内に、離婚届などを役所に提出する義務があります。このとき、離婚を成立させるために役所に提出すべき書類は、次のとおりです。

  • 離婚届
  • 判決謄本
  • 判決確定証明書
  • 戸籍謄本

なお、離婚届には、協議による離婚のケースとは異なって、相手や証人の署名は不要です。

判決に納得がいかないときは控訴できる

離婚訴訟で、負けてしまった側は、判決に不服を申し立てることができます。判決に納得のいかないとき、判決を言い渡されてから2週間以内に、控訴できます。

控訴は、高等裁判所宛の「控訴状」を作成し、離婚訴訟をした家庭裁判所に提出することによって行います。控訴状を出した後に、不服の理由について、50日以内に、控訴理由書を提出して主張します。

離婚訴訟の控訴の流れ
離婚訴訟の控訴の流れ

控訴では、高等裁判所で、もう一度審理をしなおしてもらえます。控訴の審理は、第一審とは違って1回の期日で終わることも多いです。高等裁判所で行われる控訴審にも不服があるときには、さらに上告もしくは上告受理申立てをすれば、最高裁で争えるケースもあります。

このように、同じ事件について、3回の審理の機会を得られる制度のことを「三審制」といいます。

三審制とは
三審制とは

離婚訴訟に負けてしまう理由と、対策

離婚協議、離婚調停がまとまらず、離婚訴訟にまで進んでもなお、残念ながら負けてしまうケースもあります。そこで最後に、離婚訴訟に負けてしまう理由と、負けた場合の対策についても解説しておきます。

まず、離婚訴訟で負けてしまうケースでは、離婚原因についての証拠が不足していることが多いです。裁判では、証拠がとても重要視されるため、証拠が不足していては離婚を認めてもらうことはできません。特に、離婚訴訟で離婚を認めてもらうためには、不貞やDV、モラハラといった離婚原因についての決定的な証拠が大切です。

これに対して、性格の不一致などの軽度の離婚原因しかなく、その証拠も十分にはないというときには、離婚訴訟で勝つことは難しいでしょう。調停までの対応を自身で行ってきた方も、離婚訴訟に踏み切るにあたっては、準備段階から弁護士に依頼するのがおすすめです。

万が一、離婚訴訟で負けてしまったときにも、「一生、離婚ができない」というわけではありません。できるだけ早く別居をし、敗訴後も別居をつづけることによって別居期間を延ばしていけば、再度離婚訴訟を起こして、離婚を成立させられるケースも少なくありません。

離婚訴訟にかかる期間

裁判所の統計資料によれば、離婚訴訟にかかる期間は、平均審理期間が14.2ヶ月(令和2年)とされています(裁判所「人事訴訟事件の概況ー令和2年1月〜12月」

離婚訴訟になってしまうということは、離婚トラブルが相当こじれ、互いに譲歩が難しいことを意味しているため、どうしても長引きやすい傾向にあります。離婚訴訟は、争点の整理や証拠調べが、判決を出せる程度に達するまで、期日をくり返して行います。そのため、「何回で終わるのか」が決まっているわけではありません。

ただ、裁判官が訴訟指揮をしながら行うため、不当に長引かせることはできません。離婚訴訟をできるだけ早く終るためには、一定の譲歩をするなど、和解に向けた努力をするのが有効です。

離婚訴訟にかかる費用

離婚訴訟にかかる費用

離婚訴訟になるほどにこじれた離婚トラブルでは、ここまで解説したように長期間がかかることが多いですが、その間にかかる費用についての心配もあることでしょう。

離婚訴訟にかかる費用には、裁判費用と弁護士費用があります。

裁判費用とは、裁判所に、離婚訴訟を起こすときに払う費用のことで、次のように定められています。

  • 印紙代
    :離婚のみ求める場合、1万3000円
    財産分与、養育費などの争点を追加する場合、争点1つにつき1200円
    (子どもに関する争点では、子どもの人数に応じて計算します)
  • 慰謝料など金銭請求をあわせてする場合、手数料額早見表に応じた金額を加算する
  • 郵便切手代
    :約6000円
    (ただし、裁判所によって異なることがあるため、事前に確認が必要です。)

これに対して、弁護士費用は、離婚訴訟を弁護士に依頼するときにかかる費用のことで、訴訟にまで発展するほどの困難なケースでは、50万円〜100万円程度となるのが相場です。当事務所の費用については、下記弁護士費用のページで詳しく解説しています。

裁判費用については、勝訴したときには相手に払ってもらえるという判決内容になることもありますが、弁護士費用は各自で負担するのが原則です。生活が苦しいときには、法テラスを利用したり、離婚トラブルの長期化に備えて、婚姻費用分担請求により、相手に生活費を求めておくのがおすすめです。

まとめ

今回は、離婚訴訟の基本的な流れを解説するとともに、裁判で有利な離婚を達成するためのポイントについて、弁護士が解説してきました。離婚訴訟になるということは、あなたの側にも配偶者の側にも、どうしても譲ることのできない、重大なポイントがあることでしょう。

その問題は、人によって、多額の財産だったり子どもの問題だったりすることがありますが、訴訟を進めてまで勝ち取ろうと考えるからには、手続きの流れをしっかり理解し、不利にならないよう進めなければなりません。

当事務所のサポート

弁護士法人浅野総合法律事務所
弁護士法人浅野総合法律事務所

離婚訴訟になってしまうケースは、相当困難な争いが予想されるため、裁判手続きの流れを熟知している専門家である弁護士におまかせいただくのが有益です。

弁護士に依頼すれば、自分で裁判所や相手の弁護士と連絡をとる必要はなくなり、裁判所に代わりに出廷してもらうことができます。また、書面作成や証拠整理についても、専門的な観点からアドバイスを受けられます。

当事務所の解決実績

離婚訴訟において、当事務所が有利な解決を勝ち取ったケースについて、紹介します。

離婚訴訟で、相手の不倫を証明し、離婚したケース
相談者
  • 東京都中央区
  • 男性・30代

相談内容

妻が、不倫をしていたにもかかわらず、高額の財産分与、離婚までの生活費(婚姻費用)を求め、調停を長引かせようとしていました。金銭的負担も大きいため、少しでも早い解決を目指し、離婚訴訟を提起しました。

弁護士による解決

依頼を受けると、不倫の証拠が明確にあったこと、妻が、調停に応じる姿勢がなかったことなどから、訴訟提起をしたほうが離婚までの近道ではないかと判断。離婚訴訟を提起し、不貞の慰謝料について、これまでの対応が悪いこともあわせ考えると250万円が妥当との判決をもらい、離婚が成立しました。

不倫を証明し、慰謝料を獲得し、裁判離婚が成立!

離婚訴訟で、夫に親権をあきらめさせたケース
相談者
  • 東京都渋谷区
  • 女性・40代

相談内容

夫婦がいずれも、離婚することには同意していたものの、お互いに親権を求めていて譲らなかったため、調停では決着がつかない様子でした。

弁護士による解決

夫側が、親権を譲らなかったものの、子どもが3歳で、育児の大半を妻が行っていたことから、訴訟提起をすれば、親権は妻側となる可能性の高い事案でした。このような判断から、訴訟提起し、覚悟を示すことで、夫に親権をあきらめてもらい、裁判中の和解で、親権者を妻として離婚が成立しました。

訴訟提起をきっかけに、親権を取得し、離婚を成立させた!

離婚訴訟のよくある質問

離婚訴訟で、離婚が成立するのは、どんなケースですか?

離婚訴訟では、相手が拒絶していても、不貞など法定離婚原因があれば離婚できます。なお、離婚訴訟中でも、協議や調停と同じく、相手の同意があれば離婚できるのは当然です。もっと詳しく知りたい方は「離婚訴訟をするために必要な2つの条件」をご覧ください。

離婚訴訟を有利に進めるためには、どんな流れで行ったらよいですか?

離婚訴訟で、有利な離婚条件を勝ちとったり、「離婚できるかどうか」という点で自分の主張を通すためには、事前に入念な準備をすること、主張を裏付ける証拠を用意することなどが重要なポイントとなります。より詳しくは「離婚訴訟の流れ」をご覧ください。

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