★ ご相談予約をお待ちしております。

離婚調停の流れと手続きの進め方は?有利に進めるための当日の注意点も解説

離婚調停は、家庭裁判所で行われる話し合いの場で、夫婦間の問題について冷静に解決するための手続きです。感情的になって当事者間の話し合いが困難なとき、離婚調停は有用な手段です。しかし、手続きの進め方や当日の流れを知らないと、不利な状況に陥る危険もあります。

相談者

調停の具体的な流れがわからない

相談者

当日どう対応すればよいか不安だ

このような離婚調停についての疑問や不安は、調停の流れや手続きの進め方を知ることで解消できます。離婚調停は、話し合いで納得のいく解決が難しいほど、夫婦間の隔たりが大きいときに利用する裁判手続きなので、慎重に進めないと更に問題を拡大させてしまいます。

今回は、離婚調停をスムーズに進め、有利な離婚を実現するために、知っておくべき手続きの進め方について弁護士が解説します。

この解説のポイント
  • 離婚調停の流れを知れば、主張や証拠の準備を有利に進めることができる
  • 離婚調停の当日は、感情的にならず理性的に話し合うことが重要
  • 離婚調停を有利に進めるには、弁護士のサポートを受けるのがおすすめ

\ 「今すぐ」相談予約はコチラ/

目次(クリックで移動)
解説の執筆者

弁護士 浅野英之

弁護士法人浅野総合法律事務所 代表弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

「迅速対応、確かな解決」を理念として、依頼者が正しいサポートを選ぶための知識を与えることを心がけています。

豊富な知識・経験に基づき、戦略的なリーガルサービスを提供するため、専門分野の異なる弁護士がチームを組んで対応できるのが当事務所の強みです。

\相談ご予約受付中です/

法律トラブルの相談は、弁護士が詳しくお聞きします。

ご相談の予約は、お気軽にお問い合わせください。

離婚調停とは

離婚調停とは、夫婦間の離婚問題について、裁判所における話し合いで解決するために、家庭裁判所で行われる調停手続きであり、正式名称を「夫婦関係調整調停(離婚)」と呼びます。そして、離婚調停によって離婚することを「調停離婚」と呼びます。

離婚調停の基本

離婚の問題は、感情的な対立が大きく、夫婦だけでは冷静な話し合いが難しいケースもあります。離婚調停では、男女1名ずつの調停委員が間に入り、双方の意見を調整します。また、必要に応じて、裁判官も加わり、法的な視点から見解を述べることもあります。

調停員2名と裁判官1名の合計3名が「調停委員会」を構成し、中立的な立場で話し合いに関わりながら、解決の方針を一緒に検討していきます。これにより、夫婦が直接話し合うよりも、落ち着いて離婚問題の解決に取り組める仕組みとなっています。

離婚調停は、家庭裁判所において非公開で進められるので、プライバシーが保たれた環境で行うことができます。調停で合意すると調停調書が作成され、裁判所の判決と同じ効力を持つため、法的にも強制力があります。ただし、調停はあくまでも話し合いを重視した手続きなので、双方の調整が困難な場合は決裂し、不成立で終了してしまいます。

離婚調停が必要となるケース

離婚調停は、次のようなケースで特に有効な解決手段となります。

  1. 夫婦間で話し合いが進まない場合
    感情的な対立や不信感が大きく、夫婦での直接の交渉が難しいとき、調停委員が間に入ることで建設的な話し合いを進めることができます。
  2. 離婚の条件に争いがある場合
    離婚時に取り決めが必要な事項について夫婦の意見が相違するケースも、調停での解決に適しています。離婚調停では、調停委員がしっかりと気持ちを汲み取って相手に伝えるほか、裁判官が法的な意見を示し、妥当な解決についてアドバイスします。
  3. 親権に争いがある場合
    離婚の条件の中でも「子供に関すること」は大きな対立を生みます。離婚後の親権をどちらが持つかについて争いがある場合、いずれも譲歩しないことが予想されるため、当事者間で決めるのは困難です。

離婚の流れは、離婚協議、離婚調停、離婚訴訟の順に進みます。

裁判は、時間と費用がかかる上に、精神的な負担も大きいため、まずは話し合いによる解決を試みるべきです。多少の調整でまとまるなら協議で解決できますが、夫婦の求める条件に大きな開きがあるとか、配偶者がDV・モラハラ気質で話を聞いてくれない、既に別居して連絡が取れないといったケースは、離婚調停が適しています。

離婚調停は裁判所で行うので「戦い」というイメージを抱く人も多く、「調停は避けたい」という考えを聞くこともあります。しかし、離婚調停は、冷静かつ平和的に、裁判所で話し合って解決するための手段であり、訴訟のような対立とは異なります。離婚訴訟に発展させないためにも、離婚調停を積極的に活用すべきです。

調停前置主義について

日本では、離婚訴訟の前に調整を経る必要があるという「調停前置主義」のルールがあります。離婚問題のように本人の気持ちが重要な事案は、訴訟で徹底して争う前に話し合いの機会を設け、合意による解決を優先すべきとする考え方に基づくものです。

裁判は時間と費用がかかる上、精神的な負担も大きく、調停を通じて解決を試みることにはメリットがあります。そのため、いきなり離婚訴訟を起こすことはできず、家庭裁判所での調停を先に行う必要があるとされているのです。なお、例外的に、配偶者からの暴力(DV)があるなど、緊急性の高いケースは、調整を経ずに訴訟に進むことも可能です。

離婚調停の流れ

次に、離婚調停の流れについて具体的に解説します。

離婚調停を申し立ててから、調停期日の当日の対応、そして、調停離婚に至るまでの流れを知ることで、手続きをスムーズに進め、冷静に対応することができます。疑問や不安があるときは、弁護士に相談したり、同行を依頼したりするのがお勧めです。

STEP

離婚調停を申し立てる

離婚調停を申し立てることが第一歩となります。

離婚調停の申し立ては、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所に、申立書と必要書類を提出することで行います。申立時の必要書類や費用は、次の通りです。

【必要書類】

  • 夫婦関係調整申立書
    調停を開始するための基本的な書類。夫婦の基本情報や、争いとなっている点などを記載し、正本と写し1通ずつを提出します。
  • 事情説明書
    事情説明書は、申立書よりも詳細に、家庭の状況、夫婦生活の経緯や離婚を求める理由などを記載して、調停委員にわかりやすく境遇を伝えます。
  • 戸籍謄本
    夫婦関係を証明するのに必要。発行から3ヶ月以内のものを提出します。

※ 申立書・事情説明書などの書式は、家庭裁判所のサイトからダウンロードすることができます(裁判所HP「家事調停の申立て」)。


【費用】

  • 収入印紙
    申し立て時に必要な費用として、収入印紙1,200円分を貼付します。
  • 郵便切手
    裁判所が連絡や通知を送るのに必要となります。金額は裁判所により異なりますが、離婚調停の場合は1,000~2,000円程度が目安です。
STEP

調停期日の通知と答弁書の提出

申し立てが受理されると、調停期日が決定され、申立人と相手方の双方に期日呼出状によって通知されます。初回の期日は、申し立てから約1ヶ月程度で指定されることが多いですが、家庭裁判所の混雑状況によって異なります。

調停期日までの間に、次のことを準備しましょう。

  • 証拠となる資料の収集
    婚姻費用や財産分与、養育費といったお金の問題を解決するには、証拠となる資料が必要となります。
  • 主張の整理
    自分の希望を整理し、妥協できる点、譲れない点などを整理することで、調停をスムーズに進められます。相手方は、期日の通知を受け取ったら、その1週間前までに答弁書を提出して反論するのが通例です。
STEP

離婚調停の当日の流れ

指定された調停期日に、家庭裁判所に出廷し、調停委員との話し合いをします。

離婚調停は、調停委員が、申立人と相手方から個別に話を聞いて、調整しながら合意できる点を探るという進め方になります。1回目の期日は、申立人と相手方が同席の場で手続きの説明をしますが、その後は直接対面することはなく、待合室も別室です。相手方と顔を合わせたくない場合、その旨を申立時に裁判所に伝えることで、できる限りの配慮をしてもらうことができます。

調停は非公開なので、落ち着いた雰囲気で進行します。調停委員が中立の立場で進行をリードするので、率直な意見や考えを伝え、通常の会話で進めるのがよいでしょう。

離婚調停では、1回の話し合いで約30分ずつ、調停委員と対面して話をし、これを2回ずつ、申立人と相手方で交互に行うのが一般的です。つまり、「申立人(30分)→相手方(30分)→申立人(30分)→相手方(30分)」といった流れで進み、1回の期日で合計約2時間程度かかることが多いです。

STEP

次回以降の調停期日の流れ

初回の期日では解決に至らないことが多く、その場合は、期日の最後に次回のスケジュールを調整します。離婚調停の期日は、1ヶ月に1回程度のペースで設定するのが通常で、離婚の合意が成立するか、不成立となることが明らかになるまで継続します。

STEP

離婚調停の終了(成立または不成立)

離婚調停は、合意が成立するか、もしくは、不成立であることが明らかになった場合に終了します。その後の流れについては、以下の通りです。

成立した場合

双方が合意に至ると調停成立となり、調停調書が作成されます。

調停調書は、裁判所の判決と同じ効力があり、法的な強制力を有します。例えば、調停で決めた養育費が未払いとなった場合に、強制執行が可能です。

調停成立から10日以内に、調停調書の謄本、離婚届、夫婦の戸籍謄本を提出することで、調停離婚を成立させることができます(離婚届の提出は、原則として申立人が行い、相手方や証人の署名は不要です)。

不成立の場合

合意に至らないときは、離婚調停は不成立となって終了します。

不成立となった場合、離婚を求める側が、離婚訴訟を提起して更に争うかどうかを選択します。離婚訴訟は、離婚協議や離婚調停と異なり、法定離婚事由が存在するときは、判決によって強制的に離婚することができます。

一方で、法定離婚事由がなかったり、自身が有責配偶者であったりして、裁判してもすぐには離婚できないと考える場合、法的な手続きを一旦打ち切り、再度の話し合いを試みるケースもあります。

離婚調停の流れを有利に進めるための準備

次に、離婚調停の流れを有利に進めるために、すべき準備について解説します。

調停での主張を整理する

離婚調停の流れを有利に進めるには、説得的な主張が重要であり、事前に伝えるべき内容を準備しておくのが有益です。主張を整理するには、自分の希望を明確にし、次に、相手の反論を予想して対策を立てる、という順序で進めるのがよいでしょう。

自分の要望を明確にする

伝えるべき希望のうち重要なことは、「離婚したいかどうか」と「求める離婚条件」の2点です。そもそもいずれか一方が「離婚したくない」という場合、離婚条件より前に「離婚するかどうか」についても話し合わなければなりません。

調停で話し合われる離婚条件には、親権や養育費、財産分与といったテーマがあります。婚姻費用分担調停が合わせて申し立てられたときは、婚姻費用も争点となります。

相手の主張を予想して対策を立てる

自身の要望が明確になったら、次に、相手の反論を予想して、再反論や代替案を準備しましょう。「離婚するかどうか」についての意見が真っ向から対立したり、求める離婚条件に大きな開きがあったりする場合、妥協できない点と譲歩できる点をしっかり整理しなければ離婚調停が長期化し、離婚訴訟に発展するおそれがあります。

主張の根拠となる証拠を準備する

離婚調停では、自身の主張を説得的にするために、根拠となる証拠や資料を示しながら話す必要があります。調停手続きの流れを有利に進めるために、証拠の整理を進めましょう。証拠や資料が十分でないと、説得力を欠き、調停委員会に理解してもらえないおそれがあります。

例えば、養育費を話し合うときは、双方の収入状況が重要な判断材料となるため、給与明細や確定申告書、源泉徴収票などの収入を示す書類が大切です。財産分与について話し合うときは、分割の対象となる共有財産の有無や金額を示す資料を集めなければなりません。

弁護士に相談する

離婚調停の流れを有利に進めるには、弁護士によるサポートが非常に有効です。

離婚調停は自分で行うこともできますが、弁護士に任せることで、申立書を書いてもらったり証拠を集めたりと、手続きを代理してもらえます。調停の進行を熟知しているため、調停当日の同席を依頼すれば、争点の理解が進み、主張の伝え方について適切なアドバイスを受けながら対応できます。期日前に入念に準備し、弁護士にリハーサルをしてもらえるのも、依頼するメリットの一つです。

弁護士は、調停だけでなく、その後に裁判に進む場合にも対応できるため、早期の段階で相談しておくことで一貫したサポートを受けることができます。

離婚調停当日の流れと進め方の注意点

離婚調停中の注意点

次に、離婚調停当日の進め方と、期日における振る舞いの注意点を解説します。

離婚調停は、人生に何度もあることではなく、緊張するのも仕方ありません。しかし、調停当日は、冷静な態度で臨むのが成功のポイントです。そのためには徹底して準備し、不安な場合は弁護士の助けを借りることが重要です。

冷静な態度を心がける

調停当日は、冷静さを保つことが最も重要です。離婚問題は感情的になりやすいものですが、調停委員に当たってはいけません。感情が高ぶっていると主張がわかりやすく伝わらず、強い語調で伝えるほどに調停委員の心証が悪くなり、逆に不利な状況を招くこともあります。

調停は、第三者を交えた冷静な話し合いが前提なので、相手の発言に過剰反応するのではなく、落ち着いて反論することを心がけましょう。少なくとも、調停委員には丁寧な言葉遣いで話し、発言を遮らないなど、誠実な態度で接してください。

自分の意思を明確に伝える

次に、離婚調停の場では、自分の意思を明確に伝えることが必要です。この点は、たとえイメージが悪くなることが懸念されても、正直に話さなければなりません。準備段階から自分の意思を明確にしておけば、その場の雰囲気に流されて不利な条件を受け入れずに済みます。

一方で、調停をスムーズに進めるには、どこまで妥協できるかを曖昧にしてはいけません。例えば「養育費は◯万円以上」「親権を得る代わりに財産分与は一部でよい」など、交渉の基準については具体的に伝えるべきです。

なお、調停はあくまで合意による解決を目指す場なので、納得できないのに無理に同意する必要はありません。その場合、調停を継続するか、最終的に離婚訴訟に移行するかは、状況に応じてメリット・デメリットを比較して判断する必要があります。

離婚調停・離婚協議中の手紙」の解説

不利になる発言は避ける

調停委員は、離婚調停における調整役ですが、その心証は、結果的に調停を大きく左右します。そのため、調停委員の心証が悪くなったり、不利になってしまったりする発言は避けるべきです。

離婚調停は、離婚やその条件について話し合う場であり、相手に嫌がらせしたり、恨みを晴らしたりする場ではありません。そのため、相手の悪口や誹謗中傷は控えるべきです。夫婦生活の問題点を延々と語って相手のイメージを下げるつもりが、かえって自身の評価を下げることにならないよう注意して対応してください。

特に「DVやモラハラの加害者である」と指摘されているケースでは、調停の場での発言や振る舞いに気をつけなければ、調停委員が相手の指摘に納得し、あらぬ疑いをかけられてしまいます。

離婚調停に関するよくある質問

最後に、離婚調停についてのよくある質問に回答しておきます。

離婚調停にかかる期間は?

離婚調停の期間は、案件の複雑さや争点の数によって異なりますが、平均して半年程度が目安です。統計上は、期間は3〜6ヶ月程度、回数は2〜5回程度の例が多いです(裁判所「平成28年司法統計」)。

離婚調停は、通常1ヶ月に1回のペースで期日が設けられ、夫婦の言い分を聞きながら調整を繰り返します。期日の回数に法律上の制限はなく、離婚が成立するか、または、合意が困難なことが明らかになるまで続きます。

そのため、1回で完全に合意が成立することは少なく、数回の期日で終了する単純なケースなら2ヶ月〜3ヶ月、長引く場合は半年〜1年程度の時間がかかります。親権のように譲歩できない争点があったり、双方の要求額に差があったりすると長期化する傾向にあります。一方、争点が明確で夫婦の意思が近いと、短期間で解決に至ることもあります。

なお、2年〜3年もかかるケースは、それ以上調停を続けても成立せず、打ち切って裁判に移行する方が、結果的に早く解決できる可能性が高いです。

離婚調停にかかる費用は?

離婚調停の費用は、裁判所に払う「訴訟費用」と「弁護士費用」の2つです。

離婚調停の訴訟費用は、収入印紙代1,200円と、郵便切手代1,000円程度であり、自分で進めるなら、これ以外の費用は生じません。一方で、離婚調停を弁護士に依頼するときの弁護士費用は、着手金として40万円、報酬金として40万円と、経済的利益の10%程度が相場の目安です。

なお、離婚調停では、訴訟費用も弁護士費用も、各自負担が原則です。費用負担をできるだけ安く抑えるには、婚姻費用や慰謝料を請求するなどの方法を取るのがおすすめで、この際、弁護士を依頼することで有利に進めることができます。

離婚・男女問題の弁護士費用」の解説

離婚調停は自分で進めることができる?

離婚調停は、自分で進めることが可能です。弁護士を依頼しなければ弁護士費用は不要であり、経済的な負担を軽減できます。

ただし、家庭裁判所の申立書類を作ったり、必要な書類を揃えたりするのは大きな手間です。また、相手方の考えを一人で聞かなければならず、精神的な負担が大きく感じる人もいるでしょう。法律知識が必要な問題があったとき、相手にだけ弁護士が付いていると、必要な知識が不足し、不利な条件を受け入れかねない危険もあります。

自分で進めるべきか、弁護士を依頼すべきか、迷ったときは初回の相談でアドバイスを聞くのが有益です。

離婚調停を弁護士に依頼するタイミングは?

弁護士に依頼するタイミングは、離婚調停の前後いずれでもよく、できるだけ早く依頼する方が、多くの対策を講じることができます。

特に、弁護士への依頼をするメリットが大きいのは、次のタイミングです。

  1. 離婚調停の申立を決断した時点
    離婚協議は、当事者間で進める人も多いですが、離婚調停は家庭裁判所で行う法的な手続きなので、スムーズに進めるには弁護士を依頼するのがよいでしょう。調停前に依頼すれば、申立書の作成や必要な証拠の収集についてもサポートしてもらえます。
  2. 離婚調停中に法律知識が必要となったとき
    離婚調停で争点を整理する中で、法律知識を要する複雑な問題が明らかになることがあります。特に、相手が資料開示に非協力的だったり、弁護士を付けて法的な反論をしてきたりするとき、弁護士の助けが不可欠です。
  3. 離婚調停が不成立になる可能性が高いとき
    調停不成立で終了すると、裁判に進むか、再び話し合いをするか、いずれにせよ調停で解決するより時間がかかります。離婚調停が不成立になりそうなとき、最後にもう一歩解決に向けて動けないか検討したり、訴訟を見据えた準備をしたりするため、弁護士に相談すべきです。

まとめ

弁護士法人浅野総合法律事務所

今回は、離婚調停の流れと、有利に進めるための注意点について解説しました。

離婚調停は、夫婦だけでは解決が難しい争点を話し合うための大切な場です。有効活用すれば、スムーズかつ有利に進められる一方で、手続きの進め方を誤ると、不利な離婚を受け入れざるを得なくなったり、最悪は離婚が遠のいたりする危険もあります。

離婚調停を有利に進めるには、手続きの流れをよく理解し、自身の主張を整理して必要な証拠を揃えることが大切です。調停委員との当日のやり取りでは、感情的にならず、理性的に、簡潔に自分の意見を伝える姿勢が望ましいです。不利な条件を受け入れ過ぎないためにも、事前に妥協点を決めておくと安心です。

離婚調停は、長期にわたる場合も多く、精神的負担が大きいため、弁護士のサポートを受けるのが有効です。専門家の助けを借りれば、離婚問題について法的な観点からアドバイスを受け、有利な解決とすることが期待できます。

この解説のポイント
  • 離婚調停の流れを知れば、主張や証拠の準備を有利に進めることができる
  • 離婚調停の当日は、感情的にならず理性的に話し合うことが重要
  • 離婚調停を有利に進めるには、弁護士のサポートを受けるのがおすすめ

\ 「今すぐ」相談予約はコチラ/

目次(クリックで移動)