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離婚調停する時、婚姻費用分担請求調停を同時に申し立てるべきか

婚姻費用分担請求調停とは、離婚するまでの生活費を相手に請求するための調停です。離婚調停を申し立てるとき、婚姻費用分担請求調停をあわせて申し立てるケースがよくあります。

離婚調停をするときに、相手よりも収入が少ない場合や、子どもの育児を担当している場合は、婚姻費用分担請求調停をあわせて行ったほうが有利に解決できます。この方針によって、別居後の生活の不安を、少しでも解消することができます。

専業主婦で、夫婦生活の収入をすべて相手に頼っていた方、別居してからの生活費を払ってもらえない方は特に、すみやかに調停を申し立て、婚姻費用を請求すべきです。

今回は、離婚調停をするとき、婚姻費用分担請求調停をあわせて行う理由と、同時に申し立てするメリット・デメリットについて、離婚問題にくわしい弁護士が解説します。

この解説でわかること
  • 婚姻費用分担請求とは、夫婦の相互扶助義務にしたがい、生活費を分担してもらうこと
  • 離婚調停するとき、婚姻費用分担請求調停を同時にすることで生活不安を解消できる
  • 先に婚姻費用を決めておくことで、早期解決するプレッシャーをかけられる
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解説の執筆者

弁護士 浅野英之

弁護士法人浅野総合法律事務所 代表弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

「迅速対応、確かな解決」を理念として、依頼者が正しいサポートを選ぶための知識を与えることを心がけています。

豊富な知識・経験に基づき、戦略的なリーガルサービスを提供するため、専門分野の異なる弁護士がチームを組んで対応できるのが当事務所の強みです。

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婚姻費用分担請求調停とは

お金

民法は、夫婦は結婚しているうちは相互扶助義務を負うと定めています。これは同居中でも別居中でも変わりありません。

そのため、たとえ離婚に向けて進んでいる間でも、収入の多いほう(例えば夫)が収入の少ないほう(例えば妻)に対し、生活費を負担する義務があります。このように、婚姻から生じる費用を「婚姻費用」といい、相手に請求することを「婚姻費用分担請求」といいます。婚姻費用について定める民法の条文は次のとおりです。

民法760条(婚姻費用の分担)

夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する。

民法(e-Gov法令検索)

婚姻費用はには、次のような費用がすべて含まれています。

  • 食費
  • 家賃
  • 水道光熱費・携帯電話代
  • 医療費
  • 交通費
  • 子どもの養育費
  • 子どもの教育費

つまり、生活のために必要となる一切の費用を含んでおり、かつ、その一部には養育費が含まれています。

婚姻費用とは
婚姻費用とは

婚姻費用は、まずは話し合いで決めるのが原則ですが、解決できないときは調停を申し立てます。この調停が「婚姻費用分担請求調停」(「婚費調停」と略されます)です。婚費調停では、養育費・婚姻費用算定表に基づき、夫婦それぞれの年収、子どもの年齢、子どもの人数によって相場が決まるのが家庭裁判所の実務です。しかし、調停でも折り合いがつかないときには、審判に移行して裁判所の判断を下してもらいます。

婚費調停は、離婚調停と同時に申し立てられるときには、同じ期日のなかで、同じ調停委員に担当してもらうことができます。なお、婚費調停だけでなく、面会交流調停、円満調停など、その他の種類の調停も、離婚調停とあわせて申し立てることができます。

婚姻費用分担請求調停を、離婚調停とあわせて申し立てるメリット

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離婚までの生活費の請求である婚姻費用分担請求調停について、離婚調停とあわせて申し立てられるケースがよくあると解説しましたが、それは、同時に申し立てておくことにメリットがあるからです。

同時申立をすると、離婚調停と婚姻費用分担請求調停が、同じ調停委員の審理を受けられますので、2つの手続きが密接に関わりあうこととなります。そのため、調停期日での進め方をうまく工夫すれば、そのメリットを存分に受けられます。

生活の不安を解消できる

離婚をしようと思い立ったときでも、婚姻中に専業主婦(専業主夫)として家事・育児に専念していたときなど、生活の不安、離婚後の経済的な不安が大きなハードルになってしまうことがあります。

離婚した妻が、1人で子育てするときには、児童扶養手当をはじめ、片親の保護を受けられます。しかし、夫側が素直に離婚に応じず、離婚が遠のいたときには、公的給付による保護を受けることもできないまま時間が経ってしまいます。離婚調停の審理期間は、統計上およそ4〜6ヶ月となっており、離婚までには相当の期間がかかるケースが多いです。

離婚が成立するまでの間、生活に困窮しかねない状況を救うことができるのが、離婚調停とともに婚姻費用分担請求調停をあわせて申し立てておくメリットの1つです。

さらに、離婚は、調停でかならず成立するとは限らず、調停不成立となり離婚訴訟に移行するケースもあります。離婚訴訟の審理期間は調停よりさらに長く、統計上およそ9〜12ヶ月です。離婚訴訟になって紛争が長期化したとき、「離婚調停の申立時に、あわせて婚姻費用を請求しておけばよかった」とならないよう、同時申立がおすすめです。

受けとる婚姻費用の金額が増える

婚姻費用の金額について夫婦間で合意ができたときには、「調停申立時までさかのぼって未払い分を清算する」とするのが家庭裁判所の実務です。そのため、調停を進めているうちにも生活費を払ってもらえていないときには、調停が成立したときに、未払いとなっていた婚姻費用をまとめて払ってもらえます。

婚姻費用をいつから請求できるか
婚姻費用をいつから請求できるか

しかし、生活の困窮を保護しようと考える家庭裁判所といえども、調停申立時よりも前(例えば、別居時や、離婚の話し合い開始時など)までさかのぼって支払いを命じることは通常ありません。生活に心配があるのであれば、早く婚姻費用分担請求調停を申し立てておくべきだと考えられているからです。

その結果、婚費調停をあわせて申し立てておいたほうが婚費をもらえる月数が増え、その分だけ、もらえる婚姻費用の金額を増えることとなります。これが、離婚調停とあわせて婚費調停を申し立てておくメリットの2つ目です。

離婚に応じてもらいやすくなる

あなたが強く離婚を求めていても、相手が離婚を拒否してきたり復縁を求めてきたりすることがあります。「離婚するかどうか」について争いがあるとき、紛争は激化し、長期化する傾向にあります。

離婚を拒否する側(復縁を求める側)にとって、離婚調停のみしか申し立てられていないのでは、紛争が長期化してもデメリットはまったくないこととなってしまいます。そうすると、相手にとっては長期化にデメリットがないのですから、あえて離婚に応じる必要がなく、積極的に紛争を長期化させてこようとするおそれがあります。

これに対して、離婚調停と婚姻費用分担請求調停をあわせて申し立てると、家庭裁判所が「別居中の生活を保護しよう」と考えて婚費のほうを先に審理してくれるため、婚費をもらいながら離婚調停ができるようになります。

交渉中の生活費負担がプレッシャーになる
交渉中の生活費負担がプレッシャーになる

そのため、毎月婚費を支払ってもらいながら離婚調停の審理を続けることができるため、相手がいくら離婚を拒否し復縁を求めていたとしても、長期化することは相手にとって金銭的デメリットとして跳ね返ります。その結果、相手の態度が軟化し、離婚に応じてもらいやすくなります。

婚姻費用分担請求調停を、離婚調停とあわせて申し立てるデメリット

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一方で、婚姻費用分担請求調停を、離婚調停と同時に申し立てることにはデメリットもあります。デメリットをよく理解し、メリットがこれを上回る場合に、同時申立の方針で進めるようにする必要があります。

デメリットが大きく、同時申立には向かない事例では、婚姻費用分担請求調停のみを先に申し立てたり、逆に、離婚調停のみを申し立てたりするケースがあります。

結局婚姻費用がもらえないことがある

婚姻費用は、離婚するまでにもらえる生活費のことであり、離婚後はもらえません(なお、子の監護親は、離婚後は養育費を受けとれます)。

婚姻費用と養育費の違い
婚姻費用と養育費の違い

そのため、離婚調停とあわせて婚姻費用分担請求調停を申し立てておいても、離婚条件にあまり大きな争いがなく、すんなりと離婚がまとまってしまったときには、結局、婚姻費用はもらえません。そのため、すぐに離婚できそうなときには、婚費調停をあわせて申立ておくメリットはありません。

ただ、もしすんなりと離婚がまとまる可能性があるのでしたら、そもそも離婚を夫婦間の話し合いで成立させられたはずです。離婚調停にまで至っているわけですから、このデメリットは「争いが激化すると思って婚費調停を申し立てたが、たまたま早く終わった」といったごく限定的なケースにしかあてはまりません。

紛争が長期化する

婚姻費用分担請求調停をあわせて申し立てたとき、通常、離婚調停よりも先に審理されます。これは、目先の生活の困窮を救うことのほうが重要だと家庭裁判所が考えるからです。ケースによっては、調停委員が、婚姻費用の一部を仮払いするよう提案してくれる例もあります。

しかし、離婚調停よりも先に婚費について話し合いをしなければならないため、結果的に、離婚の成立が遅れてしまう危険があります。婚姻費用についての審理も、1回の期日だけで終わるとはかぎりません。収入を証明する証拠の準備などに手間どると、2,3期日かかってしまうケースもざらです。

婚費調停をあわせて申し立てながら、一方で紛争を長期化させてしまわないため、婚費調停を申し立てる側であらかじめ、自身の収入を証明する証拠などを集めてから申し立てるのがおすすめです。

  • (給与所得の場合)源泉徴収票・給与明細
  • (事業所得の場合)確定申告書・課税証明書

なお、離婚を求めて別居したのに婚姻費用を請求したことに腹を立て、感情的な対立から離婚の話し合いがうまくいかなくなってしまうケースもあります。相手にDV・モラハラのあるケースでは、調停での請求のしかたが相手の気持ちを逆なでするものとならないよう注意が必要です。

婚費と離婚をあわせて調停で話し合うときの注意点

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次に、婚姻費用分担請求調停と離婚調停をあわせて申立をして、婚費と離婚を同時に調停の席上で話し合いするとき、注意しておきたいポイントを解説します。

先に婚姻費用から決める

まず、離婚調停とともに婚姻費用分担請求調停をあわせて申し立てるときでも、先に婚費の審理を進めてもらえるよう調停委員に伝えるのが重要です。

調停期日における審理は、かなりの程度、調停委員の裁量にまかされているので、審理のやり方や順序について希望があるときは、積極的に意見を伝えなければなりません。同時に申し立てた調停は同一の期日で並行して進みますが、同時に終了するわけではありません。

特に、あなたが子育てをしていて直近の就労が難しい場合や、生活費を一切もらっていないとき、少しでも早く婚姻費用を決めてもらって生活を安定させておかなければ、離婚についてあせってしまい、誤った判断をする危険もあります。

婚姻費用を離婚の交渉材料とする

すぐに生活に困窮するような状況ではなくても、離婚請求について最も希望する目標があるときには、それにあわせて婚姻費用請求を交渉材料として使うのがおすすめです。

例えば、あなたは特に離婚を急いでいるわけではなく、むしろ相手が(実は交際相手がいるなどの事情から)離婚を急いでいるケースでは、できるだけ高額の婚姻費用を長期間もらいつづけることにより、離婚条件について大幅な譲歩を得られることが期待できます。

特に、相手が有責配偶者(破綻について責任のある配偶者)だと、少なくとも8〜10年の別居期間を要するというのが家庭裁判所の実務であるため、離婚が認められるのにかかる期間分の婚姻費用を、解決金ないし財産分与、慰謝料などの名目で支払うよう請求しておくようにします。

婚姻費用分担請求調停が不成立となったときの対応

離婚調停と婚費調停をあわせて申し立てたとき、話し合いで解決するのが難しいときには、離婚調停は不成立となって離婚訴訟をするかどうかの選択となりますが、婚費調停については自動的に審判に移行して、家庭裁判所の判断を受けることができます。

つまり、離婚訴訟はあらためて離婚を求める側が起こす必要がありますが、婚費調停は裁判所の判断によって審判に移行します。審判に移行する判断したほうがよいタイミングは、例えば次のとおりです。

  • 相手(例えば夫)が、婚姻費用を全く支払わないと主張している事例
  • 相手が、自分の収入を明らかにしない事例
  • 相手が、算定表の相場より明らかに低い金額しか払わない事例
  • 相手が、調停委員も勧める仮払いに全く応じてくれない事例

あなたが算定表を大きく超える金額を請求しているがゆえに話し合いがストップしてしまっているケースでは、きちんと理由を説明し、証拠を提出するなどしないと、調停委員に味方になってもらえず、審判に移行したとき主張が認めてもらえないおそれがあります。

なお、審判に不服がある人は、即時抗告して高等裁判所で争うことができます。

婚費調停・審判どおり払ってもらえないときの対応

婚費調停で婚費の金額を合意したり婚費について審判を得たりした後で、相手がその内容にしたがった支払いをしてこないときは、強制執行(財産の差押え)をすることができます。

まとめ

今回は、離婚調停するときに、婚姻費用分担請求調停もあわせて申し立てておく戦略のメリット・デメリットを解説しました。

離婚と婚費の2つの問題に同時に対応しなければならないとき、すみやかに離婚すべきか、婚姻費用をもらいながら離婚まで長引かせるかなど、どのような方針が最も有利かを分析的に判断しなければならず、弁護士によるアドバイスをもらって進めるのが有益です。

当事務所のサポート

弁護士法人浅野総合法律事務所
弁護士法人浅野総合法律事務所

弁護士法人浅野総合法律事務所では、離婚問題について豊富な実績を有しています。離婚調停はもちろん、婚姻費用分担請求調停についても、多数の申立実績があります。

どのような方針が得なのか判断のつかない方、離婚問題にお悩みの方は、ぜひ一度当事務所へご相談ください。

離婚問題のよくある質問

離婚調停と同時に、婚費調停を申し立てるメリットはありますか?

離婚調停と同時に婚費調停を申し立てる方針には、多くのメリットがあります。婚姻費用を早く請求しておくことで、もらえる総額を増やせる上に、相手が離婚を拒否していたり、離婚条件について折り合いがつかないとき、婚姻費用をもらいつづけることがプレッシャーとしてはたらきます。詳しくは「婚姻費用分担請求調停を、離婚調停とあわせて申し立てるメリット」をご覧ください。

離婚調停と婚費調停を同時に申し立てると、どのように進みますか?

離婚調停と婚費調停を同時に申し立てたとき、2つの調停は、同じ期日で審理されます。とはいえ、生活の困窮に関わる婚費調停のほうが重要視され、先に審理されるのが一般的です。審理順序や交渉の流れについて戦略的に考えたいときは、調停委員に希望を伝えるのが大切です。もっと詳しく知りたい方は「婚費と離婚をあわせて調停で話し合うときの注意点」をご覧ください。

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