離婚調停の呼び出しを受けたものの、「離婚したくない」「相手との話し合いが成り立たなかった」などの理由で欠席を検討する人は少なくありません。「欠席します」と家庭裁判所に伝えるだけでなく、そもそも無視しようと試みる人もいます。
しかし、離婚調停を欠席したり、呼び出しを無視したりすることには大きなリスクが伴います。調停を欠席するだけで、調停離婚が成立したり、不利な離婚を強制されたりすることはありません。とはいえ、調停不成立になった場合は離婚裁判(離婚訴訟)に進む可能性があります。解決が長引く上に、相手の態度を硬化させるなど、思わぬ不利益を被りかねません。
今回は、離婚調停を欠席したり、無視したりするとどうなるか、不成立に終わった場合の対応も踏まえて、弁護士が解説します。
- 離婚調停の欠席は、自分の主張が反映されないなど不利益が大きい
- 無断欠勤は心証を悪化させるので、事前に連絡して正当な理由を示すべき
- どうしても欠席せざるを得ないとき、弁護士の代理出席も可能
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離婚調停を欠席するとどうなる?

まず、離婚調停を欠席したらどうなるかについて解説します。
離婚調停は、夫婦間の話し合いを通じて合意を目指す手続きですが、仕事や体調不良など、どうしても出席できないケースも考えられます。また、冒頭の通り、「離婚したくない」などの理由で、あえて欠席を選択する人もいます。
この際、離婚調停を欠席したらどうなるか、その影響を知っておく必要があります。当事者のうちどちらが欠席したかによっても異なるので、離婚調停の申立人が欠席した場合と、相手方が欠席した場合に分けて解説します。
申立人が欠席した場合
まず、申立人(調停を申し立てた側)が欠席した場合です。
離婚調停は、申立人の主導で開始される手続きなので、その申立人が正当な理由なく欠席すると調停そのものが成り立たないおそれがあります。具体的には、「はじめから欠席するなら調停を取り下げるように」と家庭裁判所から取り下げを求められたり、それでも欠席し続けると、「調停を続行する意思がない」と判断されて不成立になったりといった結果が予想されます。
一方で、やむを得ない事情があって欠席する場合、早い段階で相談すれば期日を変更してもらうことが可能です(例えば、病気や出張などの正当な理由がある場合)。また、調停の期日は、申立人の予定を聞いて調整するのが基本なので、よほどのことがない限り日程変更がないよう、欠席する可能性のある日は避けて予定を伝えてください。
「離婚調停の流れ」の解説

相手方が欠席した場合
次に、相手方(調停を申し立てられた側)が欠席した場合についてです。
相手方が欠席した場合、初回の欠席であれば、その理由を確認し、再度の呼出しが行われることが一般的です。この際、欠席理由が正当であれば、日程を再調整して調停が続行されます。しかし、再三の呼出しにも応じなず、繰り返し欠席した場合、調停委員は「調停成立の見込みなし」と判断して不成立とすることがあります。
この際、無断欠席が続くと、家庭裁判所から出席を促す通知が送付されることがあります。無視し続ければ、調停に非協力的であるとみなされ、不成立で終わる可能性が高まります。
離婚調停の場合、欠席しても、離婚が自動的に成立するわけではありません。
調停はあくまで、話し合いによる合意を目指す手続なので、欠席が続けば「不成立」となるのが通常です。その後は、申立人が離婚を強く希望する場合、離婚裁判(離婚訴訟)に進みます。離婚裁判の解決は、調停以上に多くの時間と費用がかかるので、相手の主張に納得がいかなくても「まずは調停に応じて話し合う」という姿勢が基本となります。
「離婚調停の不成立とその後の流れ」の解説

離婚調停を欠席したら不利になるケースとその理由

次に、離婚調停を欠席すると不利になるケースとその理由を解説します。
調停は話し合いを基本とするので、意思に反して離婚を強制されることはありません。「離婚から逃げたいから」と欠席する意味もないので、相手の主張に不満があるなら、出席して自分の意見を述べるべきです。少しでも良い条件で離婚したい、もしくは離婚自体をしたくないなら、欠席することは、むしろ不利に働いてしまいます。
主張を伝える場を放棄することとなる
離婚調停は、離婚に対する自らの主張を伝える場です。その欠席は、自分の意見を伝えることを放棄することを意味します。親権、養育費、財産分与といった離婚の諸条件について、夫や妻の片面的な主張のみが調停委員に伝わり、誤った意見も通ってしまう危険があります。
調停では、証拠を示して反論し、自身の権利を守る必要があります。しかし、欠席すれば、その機会すら失います。そして、調停の経緯や内容は、裁判でも事実上考慮されます。相手に弁護士が付けば、「調書に残してほしい」と裁判所に求めることで証拠化を試みる手もあります。裁判になって初めて伝えた反論は、裁判官から「調停時に伝えるべきだ」と思われ、不利な心証を抱かれかねません。
調停に欠席したからといって直ちに不利な離婚を強制されるわけではないものの、以下の2点については、欠席をもとに不利な判断が下る可能性が特に高いです。
- 婚姻費用(別居中の生活費)が決定されてしまう
離婚調停と同時に婚姻費用分担請求調停が申し立てられた場合、不成立となると審判に移行して、不利な婚姻費用を定められるおそれがあります。 - 親権争いで不利になる
親権や面会交流など、子供に関する争点がある場合、調停に欠席すると「子供に配慮がない」「親権者として不適格である」と受け取られるリスクがあります。
「子供がいる夫婦の離婚」の解説

裁判官や調停委員の心証への悪影響
調停は、家庭裁判所が夫婦間の話し合いを促すために設けた場です。そのため、正当な理由なく調停に欠席し、無視し続けるのは、裁判官や調停委員に対し「真剣に向き合っていない」と受け取られ、悪い印象を与えるおそれがあります。
将来的に離婚裁判(離婚訴訟)に発展した際にも、「調停に積極的に参加していなかった」という事実は、裁判官の心証を悪化させる原因となります。
調停の欠席だけで結論が決まるわけではないものの、「どちらが誠実に話し合いに参加しているか」が考慮され、出席した側の意見が「合理的」「誠実」と評価されると、不利な立場に追い込まれます。特に、DVやモラハラが争点となるケースでは、加害者側が欠席すると「責任を回避している」と判断され、相手の主張が受け入れられるリスクが高まります。
「調停委員を味方につけるには」の解説

財産分与や親権への不利な影響
離婚調停を欠席し続けると、裁判官や調停委員に自身の主張を伝えられません。その結果、重要な離婚条件で、不利な影響を受けてしまいます。
財産分与の割合や方法は、本来、調停で双方の希望を聞きながら話し合うべきですが、欠席して意見を述べないと、相手の提示した条件が尊重される危険があります。特に、財産の大部分が不動産である家庭など、「分け方」が大きな争点となるとき、離婚調停に欠席し、「話し合う気がない」と思われた結果、その不動産が売却されてしまうと取り返しがつかない事態となります。
また、子供の親権や養育費に関する争点では、「子の福祉」の観点から、子供の生活環境や監護実績が重視されます。離婚調停に欠席することで「子供に対する責任感が薄い」と受け取られると、相手が親権を得やすくなってしまいます。
「離婚時の財産分与」の解説

離婚調停を無視し続けるとどうなる?

離婚調停への出席を求められているのに、無視して欠席を続けても事態が改善することはほぼありません。以下では、離婚調停を何回も無視し続けた場合のリスクと、無視が戦略的に有効な場面が少ない理由について解説します。
調停不成立により離婚裁判へ進む
離婚調停は夫婦の話し合いによる解決を目的としますが、一方が欠席し、無視を続ける場合には、調停離婚は成立しません。1回目の欠席なら、裁判所から再度呼び出しがあるのが一般的ですが、無視し続けると、調停委員から「解決の見込みがない」と判断され、調停不成立となります。
日本では「調停前置主義」のルールがあるので、離婚裁判(離婚訴訟)を提起する場合、先に調停を行う必要があります。ただ、相手が欠席して調停不成立となった場合は、離婚裁判(離婚訴訟)を提起することが可能になります。裁判では裁判官の判断によって離婚の可否が強制的に決定され、不利な判断だとしても従わなければなりません(裁判は、出廷しなくても「欠席判決」となり不利な内容で決定されることが多いです)。
また、無視され続けたことで、配偶者(夫や妻)の感情は硬化し、離婚裁判での戦いは更に激化することが予想されます。時間や費用、精神的ストレスも調停より大きいので、可能な限り離婚調停で解決する努力をするのが望ましいです。
「離婚裁判で相手が来ない場合」「離婚裁判の流れ」の解説


無視することが戦略的に有効なケースはほとんどない
離婚調停を無視し続ける人の心中には、その人なりの「戦略」があることもあります。
しかし実際は、調停を無視することが戦略的に有効なケースはほとんどありません。本人で調停に対応する場合に「あえて無視しよう」という人は少なくないですが、弁護士に依頼した場合に「無視して放置しておくべき」というアドバイスはあり得ないことからも明らかです。
例えば、離婚調停に欠席し、無視をし続ける人が考えている「戦略」ごとに、なぜ有効でないのかを解説しておきます。
- 相手の主張に事実誤認がある
→ むしろ調停に出席し、証拠を提示して反論すべきです。 - 離婚したくない
→ 調停から逃げ、離婚を一時的に拒否しても、「離婚調停が成立しない」というだけで復縁できるわけではありません。調停が不成立となって訴訟に発展し、関係修復は更に困難になります。 - 直接話せば分かり合えるはずだ
→ 相手(夫や妻)は、弁護士に依頼したり調停を申し立てたりするほど離婚の本気度が高く、「話せば分かる」という段階は既に過ぎています。また、相手が弁護士を依頼している場合、直接連絡することは禁止されています。
呼び出しを意図的に無視してもデメリットが多く、得るものはほとんどありません。
むしろ、調停委員や裁判官に「理由なく無断欠席するいい加減な人」「問題解決に真剣に向き合う気持ちがない」という印象を与え、不利に働いてしまいます。
「相手の弁護士から連絡が来たときの対応」の解説

離婚調停を欠席する場合の対処法

最後に、離婚調停を欠席する場合の対処法について解説します。
本解説の通り、自身に不利な結果とならないためにも離婚調停は基本的に出席すべきですが、やむを得ない事情で欠席することもあります。また、例外的に、戦略的に欠席することが功を奏するパターンもあります。このとき、将来的には離婚裁判(離婚訴訟)まで見据えて、適切な対策を講じるようにしてください。
正当な理由がある場合の対応
まず、体調不良など、正当な理由がある場合、欠勤せざるを得ないこともあります。
この場合、離婚調停を欠席したことで不利な印象を抱かれないよう、医師の診断書を提出するなどして調停委員に事情を伝え、日程変更をお願いしましょう。風邪やインフルエンザなど、早期に回復する見込みがあるなら、変更に応じてくれる可能性が高く、一度きりの欠席なら、誠意を持って理由を伝えれば不利にはなりません。
一方で、離婚の前後ではメンタル不調となる人もいます。うつ病や適応障害などの精神疾患による場合、早期の回復は難しいため、できる限り調停に対応するのが得策です。弁護士に付き添いを依頼すれば、精神的な支えになるのはもちろん、法的なサポートも期待できます。
本来は、離婚調停は本人の意見を伝える場ですが、精神的に辛くて仕方ない場合は弁護士のみが代理人として出席することでも進行できます。この場合、調停の場で即座に弁護士と話し合うことができないので、信頼の置ける弁護士を選ぶ必要があります。
「離婚に強い弁護士とは?」の解説

戦略的に欠席する場合の対応
次に、例外的に、あえて調停に欠席するケースです。非常に稀ですが、離婚調停に出席する必要がない、もしくは、欠席しても不利には働かない場面があります。
例えば、次の点が協議段階で明らかになった場合、あえて調停に欠席するケースもあり得ます。
- 相手の主張が過大であり、到底認められそうもない場合
例えば、「全ての財産を相手が受け取る財産分与」「高額すぎる慰謝料」など、相手の主張が過大である場合、離婚調停では解決しないでしょう。DV・モラハラ気質で、調停委員の説得にも応じないような場合、調停に出席しても解決は困難なこともあります。 - 相手に有責性があり、裁判でも離婚が認められない場合
「不貞(不倫や浮気)があるのに一方的に離婚を主張してきた」など、離婚裁判(離婚訴訟)に移行しても離婚が成立しないことが予想され、自分としては「離婚したくない」と考えている場合、調停を欠席してもよい場合があります。
ただし、以上のような事情があってもなお、調停は「相手の意見を把握する場」としても活用できるので、対立が深いとしても出席する意味は十分にあります。
「離婚に伴うお金の問題」の解説

欠席が不利に働かないための対応
次に、上記のような理由があって調停を欠席する場合でも、そのことが不利にならないような対応を心がけておいてください。例えば、次の対処法が考えられます。
調停期日の変更を申請して無断欠席を避ける
離婚調停を欠席するとしても、裁判所に無断で、無視するのはお勧めできません。
出張や病気、家庭の事情など正当な理由があり、かつ、期日までに時間の余裕があるなら、調停期日の変更を申請することで欠席は避けられます。無断欠席は信頼を失いかねないため、あらかじめ連絡をすることは怠ってはなりません。
一時的な理由によって期日を変更する場合には、あまり期間を空けず、近い日程で設定されることが多いです。
弁護士に代理人として対応してもらう
離婚調停は、弁護士に依頼すれば「代理」で対応してもらうこともできます。
自分が離婚調停に出席できない場合でも、弁護士が代理人として出席する形を取れば、調停を進行させることができます。弁護士は当方の主張を正確に伝え、法的観点から有利になるようアドバイスをしてくれます。
「離婚調停を弁護士に依頼するメリット」の解説

離婚調停が不成立となった場合の対応
離婚調停の欠席によって、不成立となる可能性がありますが、この場合でも、離婚したいと考えている側があきらめなければ離婚裁判(離婚訴訟)に発展します。
そのため、離婚調停の欠席を検討する際、重要なことは、不成立になった後のことも考えて準備を徹底しておくことです。離婚裁判(離婚訴訟)の審理では、調停にもまして証拠が重要視されます。離婚裁判で有利な判断を得たいと考えるなら、調停中(できれば別居前)から、証拠を収集しておくようにしましょう。
「離婚裁判で証拠がないときの対処法」の解説

まとめ

今回は、離婚調停を欠席するとどうなるかについて、法律知識を解説しました。
離婚調停への欠席は、調停を取下げるよう求められたり、不成立に終わったりする原因となるため、基本的に好ましくありません。一方が離婚を強く望む場合、離婚裁判(離婚訴訟)に進む可能性もあります。そして、裁判では、裁判所の判決によって結論が決まるため、問題を先送りにしたからといって有利な解決になるとは限りません。
早期の解決を目指すためにも、正当な理由なく離婚調停を欠席するのは避けるべきですし、事情がある場合にも日程変更を申し出るなど、必要な対策を講じなければなりません。
精神面・体調面で調停への出席が難しい場合、弁護士に付き添いを依頼するなど、負担を軽減する方法もあります。弁護士に依頼すれば、離婚の可否や条件について、法的な観点からアドバイスを受け、有利に進める助けにもなります。
- 離婚調停の欠席は、自分の主張が反映されないなど不利益が大きい
- 無断欠勤は心証を悪化させるので、事前に連絡して正当な理由を示すべき
- どうしても欠席せざるを得ないとき、弁護士の代理出席も可能
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