離婚を求めても、配偶者に拒否されたり話し合いが進まなかったりするケースは少なくありません。できるだけ早く離婚するには「別居する」のが適切な選択となりますが、具体的に「何年別居すれば離婚できるのだろうか」という不安を抱く方も多いのではないでしょうか。

長期間別居しているのに離婚の話が進まない

何年も待っていられないので早く離婚したい
結論として、通常は3年〜5年、有責配偶者の場合は8年〜10年が別居期間の目安ですが、別居1年未満でも離婚が認められるケースもあり、状況によって必要な期間は異なります。破綻について責任ある「有責配偶者」だと、相手の同意が得られない限り、一方的に離婚することは難しく、裁判実務でも相当長期の別居が必要となります。
今回は、離婚成立に必要な別居期間の目安について、弁護士が解説します。また、裁判を避けて離婚するなど、できるだけ早く離婚を認めてもらう方法についても紹介します。
- 早期の別居により、別居期間を積み上げるとともに離婚への覚悟を示す
- 金銭的な条件について柔軟に妥協すれば、離婚を早めることができる
- 離婚までの別居期間を短縮するために、弁護士に依頼して迅速に解決する
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離婚成立に必要な別居期間は何年?
はじめに、離婚するための別居期間が何年必要なのか、期間の目安を解説します。本解説は、「長期の別居」を理由として裁判離婚を成立させた裁判例の基準となります。
裁判離婚するための別居期間は3年〜5年が目安
裁判離婚では、夫婦関係が修復不可能な状態である、いわゆる「婚姻関係の破綻」が認められることが、離婚成立の要件となります。長期の別居があることを「破綻」の理由として挙げるとき、必要な別居期間の目安は3年〜5年が相場です。つまり、3年〜5年の別居期間があれば、もはや夫婦関係の継続は難しいと評価され、裁判離婚が認められる傾向にあります。

ただし、あくまで目安であって、個別の事情によって異なることもあります。例えば、以下の事情があるケースでは、3年未満の別居でも「破綻」と認められ、離婚が成立した例もあります。
- 相手にDVや強度のモラハラがある場合
- 相手の不貞行為(浮気・不倫)が発覚して関係修復が困難な場合
- 夫婦の協力や会話が完全に途絶え、意思疎通がない場合
裁判実務では、別居期間は一つの要素であり、夫婦間の様々な事情を総合的に考慮して「離婚の成否」を判断します。したがって、3年という期間を目安としながら、少しでも離婚までの別居期間を短縮したいなら、離婚問題に詳しい弁護士のサポートを受けるのが効果的です。
「離婚前の別居の注意点」の解説

協議離婚・調停離婚にかかる期間は半年〜1年半
裁判離婚に必要な別居期間が3年〜5年である一方で、協議離婚・調停離婚にかかる期間はケースバイケースです。裁判離婚は、相手が拒否しても強制的に離婚できる手段であるのに対し、協議・調停は、話し合いで離婚を成立させる方法であり、相手の同意が得られるなら、別居期間の長短は関係ないからです。

したがって、裁判離婚と異なり、協議離婚や調停離婚では、夫婦双方が合意すれば、別居期間に関係なく離婚できます。逆に、合意が成立しなければ、どれほど長く別居していても離婚できませんし、別居期間がゼロでも(同居のままでも)離婚は可能です。
期間の目安としては、離婚に関する話し合いは、離婚を切り出してから1年未満に解決するケースが多いです。むしろ、3ヶ月〜6ヶ月ほど話し合っても妥協点が見出だせないなら、調停に進むことをお勧めします。そして、離婚調停は半年〜1年程度が目安です。以上のことから、協議離婚・調停離婚までの別居期間に決まりはないものの、離婚を切り出してすぐに別居する場合、半年〜1年半ほど別居する家庭が多いです。
「離婚までの流れ」の解説

有責配偶者の離婚成立に必要な別居期間は8年〜10年が目安
「有責配偶者」とは、自ら婚姻関係の破綻の原因を作った配偶者のことです。例えば、不貞行為(不倫や浮気)をした夫や妻は、有責配偶者の典型例です。

有責配偶者による離婚請求は、家庭裁判所の実務では非常に認められづらいです。というのも、自分で離婚の原因を作りながら離婚請求をすることは信義に反すると考えられているからです。このような不正義な離婚を許すと、相手は不利な時期に離婚することとなり、専業主婦(主夫)だと突然無収入になって困窮したり、子供の養育環境に悪影響があったりするおそれがあります。
そのため、裁判例では、有責配偶者の離婚では、8年〜10年程度の別居が必要とされています。例えば、有責配偶者からの離婚請求を認めた裁判例(最高裁昭和62年9月2日判決)は、離婚を認める要件として次の点を挙げています。
- 夫婦の別居が当事者の年齢及び同居期間と対比して相当の長期間に及ぶこと
- 夫婦の間に未成熟子がいないこと
- 相手方配偶者が離婚によって精神的・社会的・経済的に極めて苛酷な状態におかれる等離婚請求を認容することが著しく正義に反するといえるような特段の事情がないこと
以上のように、単に「10年前後の長期間の別居があれば離婚できる」というものでもありません。別居期間は、当事者の年齢や婚姻期間と比較して決めるので、長年連れ添ってきた夫婦の熟年離婚のケースと、新婚早々に離婚するケースでは、必要となる別居期間は異なります。また、離婚しても相手が困らないよう配慮することも重要なポイントです。
1年未満の別居期間でも離婚が認められる方法

次に、1年未満の別居期間でも、離婚が認められる方法を解説します。
前章をまとめると、離婚するには、通常は3年〜5年、有責配偶者なら8年〜10年の別居期間が必要となりますが、既に夫婦としての継続が困難な状態だと「年単位の別居は長すぎる」と感じる人も多いでしょう。少しでも短縮できる方法を理解しておいてください。
相手に離婚理由があることを証明する
別居期間が1年未満でも、夫婦関係が破綻していると認められるなら、裁判離婚を成立させることができます。「有責配偶者の離婚成立に必要な別居期間は8年〜10年が目安」の通り、自身に破綻の責任がある「有責配偶者」だと離婚が困難になるので、速やかに離婚するには「相手に離婚原因がある」と主張する必要があります。
具体的には、相手に民法770条の定める法定離婚事由があると証明することで、夫婦関係が既に修復不能な状態であると裁判所に認めさせることが有効です。法定離婚事由は、不貞行為、悪意の遺棄、3年以上の生死不明、強度の精神病、婚姻を継続し難い重大な事由の5つです。
例えば、別居期間が短いときでも、次のケースでは離婚することができます。
- 相手の不貞(浮気・不倫)がある場合
配偶者の浮気や不倫が発覚し、夫婦の信頼関係が完全に失われた場合は、別居期間の長さにかかわらず離婚が認められる可能性があります。 - DV被害を受けている場合
配偶者からの暴力があるときは、別居期間の長短にかかわらず夫婦関係の継続は不可能であると判断されやすく、早期の離婚が認められます。 - 深刻な精神的苦痛がある場合
長期間の別居はなくても、配偶者からのストレスが原因でうつ病になるなど、精神的な被害が深刻なときは、婚姻関係が破綻しているとみなされることがあります。 - 別居が「悪意の遺棄」となる場合
長期の別居でなくても、別居によって支援や協力が不十分となれば、「悪意の遺棄」という離婚原因に当たる可能性があります。病気や障害で看護が必要であったり、一方的に別居して生活費を全く入れなかったりといったケースは「悪意の遺棄」となり、別居期間を問わず離婚できる可能性があります(浦和地裁昭和60年11月29日判決など)。
相手の暴力や暴言、不貞行為などを原因として、婚姻関係が破綻していると主張するときは、裁判所に認めてもらうためには、証拠を集めておくことが重要です。診断書や録音データ、相手とのやり取り、写真、探偵の調査報告書などが役に立ちます。
「法定離婚事由」「離婚裁判で証拠がないときの対処法」の解説


相手に離婚に同意してもらう
前章では、法定離婚事由があれば、裁判まで進めば強制的に離婚できることを解説しました。裁判離婚できそうなケースなら、協議や調停の段階でも有利に進めることができます。相手からしても、不貞やDVの明白な証拠が存在し、「もはや離婚は不可避」という状況なら、話し合いに応じてくれ、離婚条件についても譲歩が得られる可能性があるからです。
したがって、できるだけ短い別居期間でも離婚を成立させるためには、十分な証拠を準備して、粘り強く交渉するのが有効な方法です。
「協議離婚の進め方」の解説

別居期間が短くても離婚を認めてもらうためのポイント

次に、少しでも早く離婚を成立させたい方に向けて、必要な別居期間を短縮して、短期間で離婚を認めてもらうためのポイントを解説します。特に、短期間の別居で離婚を目指す場合は、弁護士のサポートを受けながら準備を進めるのが賢明です。
できるだけ早く別居する
できるだけ早く離婚を成立させるには、早期に別居するのが重要なポイントです。一定の別居期間がかかるのは仕方ないとして、別居の開始を早めるだけ、離婚までの期間を短縮できるからです。したがって、まずは同居中の話し合いから始めるにしても、決裂したら速やかに別居し、調停、訴訟など、離婚に向けた流れを進めるべきです。
別居期間を積み上げることは、裁判で「夫婦関係が修復不能である」と認められる要因となるだけでなく、相手に対して「離婚の覚悟」を強く示し、関係修復をあきらめてもらうことにもつながります。その結果、相手が離婚に同意してくれれば、別居期間を問わず離婚できます。別居することで感情的な対立を避けることができれば、互いに冷静になれるメリットもあります。
「勝手に別居すると不利?」の解説

金銭面の条件(財産分与・慰謝料など)は妥協する
離婚時に、財産分与や慰謝料といった金銭面の条件が争点となることがあります。
しかし、条件にこだわりすぎると離婚が遅れ、別居期間が長引く要因となるので、場合によっては妥協も検討してください。特に、婚姻費用を支払う側にとっては、別居期間が長引くと相当多額の支払いを要するおそれもあり、些細な金額の差なら、むしろ譲歩した方が得なこともあります。
ただし、不合理な要求に応じる必要はないので、弁護士に相談しながら、経済的に合理性のある解決であるかどうか、よく検討してください。また、親権争いなど、金銭面以外の条件については譲歩が困難なケースも多く、離婚や別居までの期間が長引く原因となります。
「離婚に伴うお金の問題」「子供がいる夫婦の離婚」の解説


離婚の交渉を弁護士に依頼する
離婚交渉は、専門家である弁護士に任せることで大幅に短縮可能です。
弁護士が代理人として相手と交渉すれば、感情的な衝突を防ぐことができます。また、自分自身がストレスを感じることなく、別居後、落ち着いて離婚の準備を進められます。そのため、特に、別居した後の交渉は、当事者間で行うよりも、弁護士に任せるのがお勧めです。
相手が離婚に応じてくれず、調停や裁判に発展するときも、法律知識に基づいたアドバイスを受けながら、不利にならないように進めることができます。離婚を検討し始めた段階で、早めに相談を開始することで戦略的に動くようにしてください。
「離婚に強い弁護士とは?」の解説

離婚と別居期間に関するよくある質問
最後に、離婚と別居期間に関するよくある質問に回答しておきます。
性格の不一致での離婚に別居は何年必要?
別居中の生活費(婚姻費用)はどうなる?
別居中も、夫婦である限り婚姻費用の分担義務が生じます。婚姻費用は、夫婦の扶養義務の一環として生じる生活費の負担であり、収入の多い配偶者が、他方に対して自分と同等の生活を保持するためのものです。婚姻費用は、養育費・婚姻費用算定表に従い、夫婦の収入差、子供の人数と年齢によって算定されます。
収入が少なくても、婚姻費用を請求すれば生活費を気にせず別居できます。一方で収入の多い側にとっては、別居期間が長くなるほど支払う金額が増えることを意味するので、早期の離婚を希望する大きな理由となります。このように婚姻費用は、離婚までに要する別居期間に影響するため、話し合いで決まらないときは速やかに婚姻費用分担請求調停を申し立てるべきです。
「別居中の生活費の相場」の解説

別居中の浮気は問題になる?
別居期間中であっても、不貞行為(浮気や不倫)が問題視されることがあるので、慎重に行動すべきです。
法的には「不貞行為」は、夫婦関係の破綻後は成立しません。つまり、修復不能な状態になった後は、他の異性と交際しても慰謝料請求の対象にならないのが原則です。ただし、「破綻したかどうか」は、必ずしも別居の有無のみで判断されるわけではないので、別居後すぐに新しい交際を始めると、「不貞行為」と評価されるおそれがあります。
同居しながら「別居状態」だと主張できる?
法的な意味での「別居」は、必ずしも、物理的に住居を分けることだけを指すわけではありません。同じ家に住んでいても、実質的には夫婦関係が破綻していると認められることもあり、このような状態を「家庭内別居」と呼びます。
例えば、一緒に暮らしていても日常会話がなく、交流や協力も全くないケースが該当します。ただし、最終判断は裁判所に委ねられ、当事者が「実質的に破綻している」と主張しても、形式的に同居する限り「修復可能」と評価される例は少なくありません。
「家庭内別居から離婚する方法」の解説

まとめ

今回は、別居によって離婚できる期間について解説しました。
別居の期間を理由に裁判離婚を成立させるには、通常は3年〜5年、有責配偶者の場合は8年〜10年といった別居期間が目安となります。ただし、ケースによって異なるので、別居期間が4年や6年など、これに不足していても離婚をあきらめるべきではありません。1年別居などでも離婚が成立する場合もあるので、別居期間中を無駄に過ごさず、しっかりと準備しましょう。
別居したからといって安心して、他の異性と交際すると、かえって「不貞行為」と指摘されて不利になるおそれもあります。不倫や浮気はしないようにして、速やかに別居、離婚を目指すには、弁護士のサポートを受けるのが効果的です。弁護士のアドバイスに基づいてしっかりと証拠を準備して相手を説得すれば、条件によっては離婚までの期間を早められる可能性があります。
- 早期の別居により、別居期間を積み上げるとともに離婚への覚悟を示す
- 金銭的な条件について柔軟に妥協すれば、離婚を早めることができる
- 離婚までの別居期間を短縮するために、弁護士に依頼して迅速に解決する
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別居は、夫婦の関係に大きく影響するため、慎重に進めなければなりません。別居をする前に、法的な観点から将来の計画を立て、準備することが重要です。
別居を考えている方や、具体的な方法、手続きについて悩むときは、「別居」に関する解説を参考にしてください。