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不倫による離婚でも財産分与は必要?有利に解決するための対処法は?

解説の執筆者

弁護士法人浅野総合法律事務所

代表弁護士

浅野英之

東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。第一東京弁護士会所属(登録番号44844)。

「迅速対応、確かな解決」を理念とし、依頼者が正しいサポートを選ぶための知識を与えることを心がけています。

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不倫が原因で離婚するケースは、感情的な対立が大きくなりがちです。

そのため、離婚条件の中でも大きな割合を占める財産分与について、「相手の不倫で離婚したのだから、財産分与はしたくない」という相談を受けることがあります。しかし、不倫(不貞行為)による離婚でも、財産分与は原則として必要です。財産分与は、婚姻中に協力して築いた財産の清算が基本であり、不倫をした側(有責配偶者)でも、請求する権利は失われないからです。

夫婦間の公平を維持するための財産分与は、離婚の責任が夫・妻のいずれにあるかに影響されないのが原則です。ただし、不倫による精神的苦痛が考慮され、結果的に分与額が調整されたり、慰謝料を請求されたりすることがあります。

今回は、不倫による離婚でも財産分与が必要となる理由と、分与する側・される側それぞれの対処法について、弁護士が解説します。

この解説のポイント
  • 財産分与は婚姻期間中の財産の清算であり、離婚の責任とは無関係なのが原則
  • 不倫があると感情的な対立が生じ、財産分与の協議がまとまらないことがある
  • 不貞慰謝料、財産分与など、金銭的な離婚条件は総合的に交渉すべき

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目次(クリックで移動)

不倫による離婚でも財産分与は必要

ポイント

結論として、不倫による離婚であっても財産分与は必要となります。

不貞慰謝料と財産分与は、いずれも離婚時の金銭的な条件という点は共通するものの、法的な性質が異なります。そのため、不貞行為があったからといって、財産分与の内容や割合に直接影響するわけではありません。

財産分与の目的と法的性質

離婚時の財産分与は、一般に次の3つの性質を含むと考えられています。

  1. 清算的要素(夫婦財産の清算)
    婚姻中に夫婦が協力して得た「共有財産」を公平に分配する意味合いがあり、財産分与の最も基本的な性質とされています。
  2. 扶養的要素(離婚後の扶養)
    離婚後の生活に困窮する配偶者の生計を維持するために行われる給付としての性質です。
  3. 慰謝料的要素(離婚に伴う損害賠償)
    不貞行為や暴力(DV)など、離婚の原因を作ったことによって生じた精神的苦痛に対する賠償としての性質です。

このうち、最も基本的な性質である清算的要素について、夫婦の一方の責任追及という意味合いはありません。夫婦間の公平を維持するために2分の1ずつ分けるのが原則とされ、離婚の責任がいずれにあるかによって変わらないのが通常です。

離婚時の財産分与」の解説

不倫した側(有責配偶者)でも財産分与の請求は可能

不貞行為とは、配偶者以外の者と自由な意思で性的関係を持つことを指します。

民法770条1項1号で定められる「法定離婚事由」の一つであるため、裁判で離婚が認められる理由となります。また、不法行為(民法709条)として慰謝料請求の対象となります。

一方、財産分与は、不貞行為の責任とは法的な位置付けが異なるため、不貞をした「有責配偶者」でも財産分与を請求することが可能です。例えば、妻の不貞により夫が精神的苦痛を被って慰謝料が支払われた場合でも、妻から夫に対する財産分与請求が認められます。財産分与はあくまで夫婦が共同で築いた財産の公平な分配のためのもので、離婚の責任を追及する意味合いはありません。

夫または妻の単独名義の財産でも、婚姻中に協力して築いたものであれば、「共有財産」として財産分与の対象になります。専業主婦(主夫)でも、家事などによる貢献が考慮され、2分の1ずつの割合で分けるのが原則とされます。

なお、不貞行為によって一定の慰謝料が認められた結果、財産分与と相殺されて減額されることはあり得ます。また、財産分与には慰謝料的要素が含まれることもあり、この場合、離婚原因を作ったという有責性は、分与額や方法を決定する際に考慮されます。

不倫が離婚時の財産分与に与える影響

以上の通り、不倫したからといって財産分与の請求権がなくなるわけではないものの、実際は、不貞行為に該当するケースでは事実上の影響が生じます。以下では、不倫が離婚時の財産分与に与える影響について解説します。

感情的な不満から交渉が難航する

不倫されたのに財産分与を請求されることに、不満を感じるのは想像に難くありません。

一般に、不貞慰謝料の相場は100万円〜300万円程度であるのに対し、婚姻期間が長く、財産を蓄積している家庭では、財産分与の額がこれを超えることも珍しくありません。この場合、不貞慰謝料を受け取っても、離婚時に支払う財産分与の方が多いという事態が生じてしまいます。離婚は、まずは夫婦間で話し合い、決裂する場合は離婚調停、離婚裁判(離婚訴訟)という順に進みますが、こうした不満から一方が離婚を頑なに拒絶すると、交渉が難航するおそれがあります。

離婚までの流れ」の解説

財産分与と慰謝料は相殺される

不倫によって財産分与が減額されなくても、不貞慰謝料が認められれば、財産分与と相殺されて、離婚時に支払われる金額が減額されることはあり得ます。財産分与を受けることができても、その一方で、慰謝料請求によって不倫の責任を追及されることは避けられません。

前述の通り、不貞慰謝料の相場は100万円〜300万円程度ですが、婚姻期間、不貞の期間、性交渉の回数や頻度、不貞行為に至った責任の程度や悪質性といった事情によって増減します。

したがって、有責性が非常に強い場合、高額の慰謝料が認められる結果、財産分与が大きく減額されるケースもあります。一方、婚姻期間が短かったり、夫婦の協力や寄与が少なかったりすると、財産分与がさほど高額にならないこともあります。

財産分与も慰謝料も離婚後に争える

財産分与も慰謝料も、離婚後になって争うことが可能です。ただし、不貞慰謝料の請求と財産分与とは期限が異なる点に注意してください。

具体的には、財産分与の請求期間(除斥期間)は離婚のときから5年とされます(なお、法改正により延長されたため、2026年3月31日以前に離婚した夫婦は2年)。一方、不法行為に基づく慰謝料請求の時効は、「損害及び加害者を知った時から3年間」「不法行為の時から20年間」です。

離婚後でも財産分与は請求できる?」の解説

不倫された場合の財産分与請求への対処法

ハート

不倫されたにもかかわらず財産分与を請求される場合、強い不満が生じるでしょう。

前述の通り、不倫の事実は財産分与に直接影響しないものの、こうした不満を解消するために、次のような対処法を検討することができます。

不貞慰謝料の増額を目指す

まず、不貞慰謝料の増額を目指すことが、有利な解決につながります。

財産分与そのものは減らなくても、不貞慰謝料を増額できれば、不倫されたのに高額の財産分与を支払わなければならないという事態を回避できます。具体的には、不貞行為の悪質性を基礎づけるため、次のような証拠を収集してください。

  • 不貞行為の写真や動画
  • 探偵の調査報告書
  • 不倫相手とのメールやLINE、メッセージなど
  • 第三者の目撃証言

証拠が不十分だと、納得のいく慰謝料が獲得できず、さらに財産分与まで取られてしまいます。証拠が多く入手できれば、悪質さを基礎づけ、慰謝料の増額につながります。

離婚裁判で証拠がないときの対処法」「不倫の証拠写真」の解説

相手の財産状況を正確に把握する

財産分与を適正なものとするには、相手の財産を漏れなく把握することが不可欠です。

一部でも見落とすと、受け取れる金額が減少したり、より多くの金額を請求されてしまったりするからです。離婚を目指す場合、配偶者が自ら全ての財産情報を開示してくれるとは限りません。隠し財産が疑われるときは、自宅に届く郵便物や通帳などを確認し、どのような資産が存在するかを調査しなければなりません。また、調停や裁判へ進む場合には、裁判所を通じた調査嘱託の制度などを利用し、相手の財産を開示させる方法もあります。

相手の財産を調べる方法」の解説

財産分与を放棄させる

相手に対して財産分与の放棄を求めるという方法もあります。

特に、相手が早期離婚を強く求めている場合に有効です。というのも、不倫をした側は、婚姻関係の破綻の原因を作った「有責配偶者」として離婚請求が制限されるからです。「離婚に応じる代わりに、財産分与は放棄するよう求める」と伝えて交渉すれば、相手が離婚成立を優先して財産分与を放棄してくれる可能性があります。

財産分与の放棄」の解説

誓約書に基づいて責任を追及する

不倫・浮気が度重なる場合、誓約書に基づいて責任追及をする方法もあります。

不貞行為が発覚した際、「再度不貞行為を行った場合には、配偶者の希望する条件で離婚に応じる」といった条項を記載した誓約書を作成させるケースがあります。誓約書を書かせれば、結果的に離婚になったとしても、「財産分与を請求しない」、または「相場を超える不貞慰謝料を支払う」といった有利な解決を実現できます。

誓約書を書かせるのは、不倫発覚の直後など、相手が責任を強く感じているタイミングが最適です。財産分与のほか、親権や養育費など、その他の離婚条件について約束させることも可能です。

浮気・不倫の誓約書」の解説

離婚を拒否して婚姻費用を請求する

慰謝料や財産分与などの離婚条件に納得できないなら、離婚に応じる必要はありません。

したがって、不倫された側としては「離婚しない」という対処法があります。このとき、相手が離婚を希望するなら、交渉が決裂すれば調停・裁判に進みますが、有責配偶者からの離婚請求は信義則上制限されて、容易には認められません。少なくとも8年〜10年の別居期間を要するのが実務であるところ、その間、相手の収入の方が多ければ婚姻費用を請求できます。

婚姻費用は、「養育費・婚姻費用算定表」に基づいて決められますが、夫婦の収入差があったり、子供を養育していたりすると、相当高額になるケースもあります。長年の支払いが蓄積すれば、財産分与の額を超える可能性も十分にあります。

また、このような交渉の中で、相手が離婚を強く望むなら、離婚に応じることと交換条件に、相当高額の解決金が提示されるケースもあります。

別居中の生活費の相場」の解説

自分が不倫した場合の財産分与について

次に、自分が不倫した場合の財産分与についても解説します。

財産分与は夫婦の財産を公平に分与するための手続きで、不倫の責任追及の手段ではありません。しかし、不倫をした側が財産分与を請求すると、相手からの感情的な反発が予想されます。また、慰謝料と相殺されれば、受け取れる財産分与は減額されてしまいます。

したがって、不倫をした側が財産分与を有利に進めるには、不貞慰謝料を低額に抑える対策が重要です。具体的には、「悪質性が小さい」「反省の態度を示している」「相手の精神的苦痛が小さい」といった主張を基礎づける証拠を収集してください。

そして、謝罪と反省の姿勢を示し、円満な解決に向けて進めるのがよいでしょう。不倫の責任を認めても財産分与には影響しにくいため、感情的な対立を緩和することを優先してください。

なお、有責配偶者からの離婚請求は認められにくい傾向があります。

有責配偶者からの離婚請求」で解説する通り、少なくとも8年〜10年程度の別居期間を要するのが裁判実務です。そのため、相手の態度が硬化すると、財産分与や慰謝料の問題だけでなく、そもそも離婚できない事態に陥るリスクがあります。

このようなリスクを避けるため、予想される財産分与が少額であるケースなどでは、「不倫の責任を取って財産分与を放棄する」と伝えることで互いに納得感のある解決を実現し、早期解決を目指す方針を選択することもあります。

不倫と財産分与の問題を弁護士に相談すべき理由

弁護士法人浅野総合法律事務所

不倫をしても、財産分与の請求権が完全に失われるわけではありません。

しかし実際は、金額が影響したり、交渉の中で互いに関連し合ったりするため、複雑な考慮が必要となります。特に、協議での早期離婚を希望する場合、交渉力が結果を左右します。

「不倫をした(された)」という事実について、財産分与に少しでも反映させるには、まずは相手の主張を冷静に受け止めた上で、自身の立場に応じた的確な反論をする必要があります。また、妥協点を見出すために、譲歩できる点と譲れない点を事前に整理しておきましょう。

早めに弁護士に相談しておけば、調停や裁判などの法的手続きに移行した際の見通しも踏まえ、適切に交渉を進めることができます。

当事務所では、家庭裁判所長を歴任した経験豊富な弁護士を中心に、多数の解決実績を積み重ねています。交渉力やノウハウをもとに、状況に応じた最適な解決策を提案します。

離婚に強い弁護士とは?」の解説

【まとめ】不倫による離婚でも財産分与は必要か

今回は、不倫による離婚における財産分与の扱いについて解説しました。

結論として、不倫による離婚であっても財産分与は必要です。不倫をした有責配偶者も、共有財産の清算として財産分与を請求する権利を失うことはありません。不倫が離婚の原因でも、財産分与は婚姻生活において双方が築いた財産の実態に応じて行われます。

ただし、その分与額の算定において、不倫による精神的苦痛に相当する分が差し引かれたり、不貞慰謝料の支払いを求められたりすることがあります。この場合、最終的には財産分与と慰謝料を総合して、受取額を調整する必要があります。なお、2026年4月施行の民法改正により、離婚後の財産分与の請求は、5年以内であれば行うことができます。

財産分与や慰謝料など、金銭面の離婚条件で不利益を被らないためにも、一人では解決が難しければ、弁護士に相談し、専門的なアドバイスを受けるのがおすすめです。

この解説のポイント
  • 財産分与は婚姻期間中の財産の清算であり、離婚の責任とは無関係なのが原則
  • 不倫があると感情的な対立が生じ、財産分与の協議がまとまらないことがある
  • 不貞慰謝料、財産分与など、金銭的な離婚条件は総合的に交渉すべき

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