
弁護士法人浅野総合法律事務所
代表弁護士
浅野英之
東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。第一東京弁護士会所属(登録番号44844)。
「迅速対応、確かな解決」を理念とし、依頼者が正しいサポートを選ぶための知識を与えることを心がけています。

弁護士法人浅野総合法律事務所
代表弁護士
浅野英之
東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。第一東京弁護士会所属(登録番号44844)。
「迅速対応、確かな解決」を理念とし、依頼者が正しいサポートを選ぶための知識を与えることを心がけています。
離婚に向けた手続きの流れは、協議や調停で解決しない場合、最終的に離婚裁判(離婚訴訟)へ進むことになります。離婚裁判は、離婚を争う方法の中で「最終手段」に位置づけられます。
離婚裁判では、夫婦の対立が深刻化して、争点が多岐にわたる複雑なケースが主に取り扱われます。そのため、不利にならないように離婚裁判の流れを理解し、慎重に対応することが重要です。これまで協議や調停を自分で進めてきた方も、裁判に発展した段階で弁護士に依頼するケースが少なくありません。
今回は、離婚裁判の手続きの流れ、有利に進めるためのポイント、そして注意すべき点について詳しく解説します。
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離婚裁判(離婚訴訟)とは、夫婦の話し合いや調停では解決が難しいときに、最終的に家庭裁判所が離婚の可否を判断する手続きです。離婚裁判の判決によって成立する離婚が「裁判離婚」です。
夫婦が離婚する方法には、次の3つがあります。
離婚までの流れは協議、調停、そして訴訟という順で進みます。協議・調停は話し合いを重視する手続きで、夫婦の一方が断固として反対していると離婚できないのに対し、離婚裁判は、離婚できるかどうかを法的に判断する、強制力のある手続きです。
離婚裁判では、離婚の可否と共に、財産分与や慰謝料、親権や養育費についても、家庭裁判所の判断が下されます。

離婚裁判と離婚調停は、いずれも裁判所で行われる手続きですが、次の違いがあります。

【離婚調停の特徴】
【離婚裁判の特徴】
離婚裁判(離婚訴訟)は、協議や調停で解決できなかった場合の最終手段であり、家庭裁判所に訴訟を提起して法的な判断を仰ぐことになります。裁判では、民法770条の定める離婚原因(法定離婚事由)をもとに、離婚が認められるかどうかを判断します。
「離婚調停の流れと進め方」の解説

離婚裁判(離婚訴訟)が必要となるのは、主に次のケースです。
離婚裁判には、相手が拒否しても強制的に離婚できるというメリットがあります。不貞やDVなど、相手の非が大きい離婚原因があるときは、協議や調停をいつまでも継続するより、訴訟に移行する方が結果的に早く離婚できます。
離婚裁判は解決までに時間がかかるうえ、精神的・経済的な負担も大きいため、弁護士のサポートを受けながら進めるのが賢明です。

「離婚までの流れ」の解説


次に、離婚裁判(離婚訴訟)を進める上で欠かせない2つの条件を解説します。
離婚の約90%は協議で終結し、家庭裁判所の手を借りるケースは少なく、中でも調停で解決せず訴訟に発展する事例はごくわずかです。「家庭の問題は話し合いで円満解決すべき」という考えが重視された結果でもありますが、離婚裁判をするには厳しい条件があることも理由です。
離婚裁判は、協議・調停で解決しない問題を最終的に解決する手段ですが、特定の条件を満たさなければ利用することができず、裁判離婚を成立させることができません。
日本では、離婚裁判(離婚訴訟)をいきなり起こすことはできず、裁判を始める前に離婚調停を経る必要があります。このルールを「調停前置主義」と呼びます。すぐに裁判するのでなく、落ち着いて冷静に話し合うことができる調停の場で、紛争が小さいうちに治めることが目的です。
家事事件手続法257条(調停前置主義)
1. 第244条の規定により調停を行うことができる事件について訴えを提起しようとする者は、まず家庭裁判所に家事調停の申立てをしなければならない。
2. 前項の事件について家事調停の申立てをすることなく訴えを提起した場合には、裁判所は、職権で、事件を家事調停に付さなければならない。ただし、裁判所が事件を調停に付することが相当でないと認めるときは、この限りでない。
3. 裁判所は、前項の規定により事件を調停に付する場合においては、事件を管轄権を有する家庭裁判所に処理させなければならない。ただし、家事調停事件を処理するために特に必要があると認めるときは、事件を管轄権を有する家庭裁判所以外の家庭裁判所に処理させることができる。
家事事件手続法(e-Gov法令検索)
調停を経ずに裁判を起こしても、家庭裁判所の判断によって調停に付されるのが原則です。そして、調停がまとまらず「調停不成立」となって初めて、裁判に進むことができます。なお、相手の態度などからして調停の意味がないと考えられる場合、例外的に、調停を経ずに裁判をすることができるケースもあります。
「離婚調停の不成立とその後の流れ」の解説

離婚裁判では、単なる不仲や性格の不一致など、感情的な理由では離婚を認めてもらえず、裁判離婚を成立させるには、法律で定められた離婚原因(法定離婚事由)があることが条件です。
具体的には、法定離婚事由は、民法770条の定める次の5つです。
協議・調停で相手の同意が得られれば、どのような理由でも離婚は可能です(裁判中でも、夫婦双方が同意すれば離婚が可能です)。しかし、裁判所に強制的に判断してもらうには、法律上の要件を満たさなければなりません。そして、単にこれらに該当する事情を主張するだけでなく、不貞やDVなどを理由にする場合、その証拠を提示し、裁判所に認定して貰う必要があります。
「法定離婚事由」の解説

次に、離婚裁判(離婚訴訟)の流れについて、手続きの順番に解説します。
離婚裁判は、調停不成立後に家庭裁判所で進められる法的手続きなので、裁判所の実務に従って進行の順序はある程度決まっています。具体的には、離婚裁判の準備、訴えの提起、期日対応(主張と立証)そして判決と、その後の流れ、というように分けることができます。

以下では、各段階ごとに詳しく解説します。
離婚裁判(離婚訴訟)をスムーズに進め、裁判官に主張を的確に伝えるには、入念な準備が不可欠です。裁判の準備の第一歩として、離婚問題に詳しい弁護士に相談して、裁判全体の見通しを聞き、有利に進めるためのアドバイスを得ておいてください。
その上で、訴状を作成して必要書類を集めたり、証拠を収集したりといった準備を進めます。
裁判の準備段階で、全体の流れを把握しておくことで、計画的に進行させることができます。例えば、裁判にかかる時間の見通しや費用の見積もりを聞き、スケジュールを立てましょう。そして、本人にどの程度の負担があるかを聞いておけば、精神的な準備をすることもできます。
「離婚に強い弁護士とは」の解説

離婚裁判(離婚訴訟)は、「訴えの提起」をもって正式に開始されます。この段階では、訴状の作成、証拠や必要書類の提出といった裁判所の手続きを行う必要があります。
訴えの提起は、離婚裁判の正式なスタートとなる重要な手続きであり、離婚を希望する側が、家庭裁判所に訴状を提出することによって行います。
訴え提起にあたり、次の必要書類と費用を準備してください。
【必要書類】
裁判所に提出する書類は、次の通りです。
【費用】
訴え提起には収入印紙代と郵券代(郵便切手代)が必要です。
「離婚裁判の費用」の解説

訴状は、裁判において審理を求める問題について整理して記載した重要な書類です。主に、離婚を求める理由、希望する条件などを、証拠と共に記載します。
訴状には、民法770条に規定された不貞行為、悪意の遺棄、強度の精神病などといった法定離婚事由ごとに、具体的な事情を記載します。単に「該当する」と主張するだけでなく、その具体的な事情をエピソードを交えて説明するのがポイントです。あわせて、夫婦生活の状況や、裁判に至るまでの交渉経過などについても時系列で述べておきましょう。
以上の必要書類が揃ったら、家庭裁判所に提出して、訴えを提起します。
離婚裁判を申し立てる裁判所(管轄裁判所)は、原則として、夫または妻の住所地を管轄する裁判所です。離婚調停は、相手方の住所地にしか申立てできませんが、離婚裁判は、原告(離婚を求める側)の住所地に申し立てることも可能です。
提出書類に不備があったり、訴状に誤記があったりすると補正が必要となるので、提出前によく確認しておきましょう。
家庭裁判所は、訴状を受理すると、裁判期日の日程を決め、原告と被告の双方に「期日呼出状」を送付します。通常、離婚裁判の第1回期日は、提訴から1ヶ月程度で設定されます。被告(離婚を求められた側)には、期日呼出状と共に訴状が送達されるので、期日の1週間前を目処に答弁書を作成することで反論を行います。
「離婚調停の答弁書」の解説

離婚裁判(離婚訴訟)では、原告・被告の双方が主張と立証を行い、裁判官が審理します。
主張と立証という裁判の基本となるプロセスは、裁判所で行われる「期日」という手続きが中心となります。口頭弁論や弁論準備手続を通じて、争点が整理され、相手との主張が異なる点には証拠が求められます。したがって、当事者は主張と証拠をしっかりと裁判官に伝えなければなりません。期日が進むにつれ、裁判官から和解の勧めがあることもあります。
以下では、離婚裁判の期日対応について、重要なポイントを解説します。
期日には、主に以下の2種類があります。
第1回口頭弁論は、離婚裁判の重要な出発点です。初回期日で裁判官は、原告の訴状、被告の答弁書を確認して、争点を洗い出し、今後の裁判の進行方針を決定します。
争点とは、原告の訴状と被告の答弁書を突き合わせて、それぞれの言い分が異なる点のことです。離婚裁判では、例えば「離婚するかどうか」「不貞やDVがあったか」「財産分与や養育費がいくらか」といった争点が議論されます。そして、争点については、原告・被告はそれぞれ、自身の主張を裏付ける証拠を提出する必要があります。
裁判の大半は書面のやり取りで進行するので、具体的で、説得力のある準備書面を提出することが、有利に進めるために重要です。
なお、訴状、答弁書を提出している場合、「擬制陳述」(書面の通り陳述したものとみなすこと)として、出席せずに訴訟を進行させることもできます。
離婚裁判は、複数回の期日が行われるのが通常です。第1回期日の最後に、次回期日のスケジュールを調整し、その後も第2回、第3回と続いていきます。離婚裁判では、より柔軟な話し合いをすべきケースでは、弁論準備手続きに付されることも多いです。
争点が明らかになるごとに、原告も被告も、自身にとって有利な証拠を提示します。証拠には、次のような種類があります。
争点の整理が終わり、書証の調べが終わると、次に、必要に応じて、尋問の機会が設けられます。離婚裁判では、あくまでも書証が重視されるので、尋問では、書証で立証することができない争点(証拠のない争点など)についての立証が中心となります。
尋問は、証人や当事者(原告と被告)が法廷に立ち、それぞれ弁護士や裁判官から質問を受けて回答することで事実を明らかにする手続きです。
離婚裁判では、裁判の途中で和解を勧められることがあります。
訴訟にまで発展していても、時間の経過や将来のリスクなどを考慮して、妥協が可能な場合もあるためです。和解に応じれば、判決を待たずに離婚できるので、時間や費用を節約できます。また、判決では難しい柔軟な取り決めをすることもできます。
一方で、裁判官の示す和解案に納得のいかないときには必ずしも従わなくてよく、和解を拒否して判決を求めることも可能です。
裁判の審理が終了し、和解も難しい場合には、判決に進みます。判決は、裁判所による最終決定であり、離婚裁判(離婚訴訟)で下されるものには、主に以下の2種類があります。
審理の終了後、判決が言い渡されるまでには通常1~3ヶ月程度かかります。この期間中に裁判官は証拠や主張を精査して、法律に基づいて結論を熟慮します。
判決の言い渡しは法廷で行われますが、当事者は出席しても欠席してもよく、欠席した場合は後日、判決正本の送達を受けることで内容を確認することができます。
「離婚裁判で相手が来ない場合」の解説

判決が確定すると、法的拘束力が生じるので、一方が離婚を拒否しても、認容判決が下れば離婚が成立します。また、判決で命じられた内容を相手が履行しない場合(慰謝料や養育費の未払いなど)、強制執行手続きによって財産を差し押さえることができます。

判決正本が送達された日から2週間以内にいずれからも控訴がなければ、判決が確定します。控訴があった場合には、高等裁判所で再び審理を受けることができ、更に不服なら、最高裁判所に上告することもできます。

次に、離婚裁判(離婚訴訟)を有利に進めるためのポイントを解説します。
裁判に発展した離婚問題を解決するには、冷静に、かつ、計画的に準備することが不可欠です。裁判官に納得してもらえる証拠を集め、法律に基づいて論理的に主張するようにしてください。
離婚裁判(離婚訴訟)で主張を認めてもらうには、客観的な証拠が必要です。裁判官は、事実に基づいて判断を下しますが、証拠のない事実は認定してもらえません。離婚裁判で争われる法定離婚事由の典型例が不貞とDVですが、それぞれ、次のような証拠が有効です。
【不貞の証拠】
【DVの証拠】
いずれも例なので、他にも考えられる証拠がないか、弁護士に相談しながら収集することが重要です。なお、よほど悪質な方法でない限り、相手の同意なく取得した資料も裁判の証拠となります。
離婚裁判(離婚訴訟)では感情的な発言を避け、法律に基づいて冷静に主張する方が、裁判官に良い印象を与えます。そもそも、裁判では書面審理が中心となるので、期日内外の発言は、裁判の結論にはあまり影響しません(影響させるために、有利な主張は必ず書面に記載して提出するべきです)。
特に、離婚裁判では、法定離婚事由に該当するかどうかが最大の争点となるので、「ひどい人だ」「裏切られた」といった漠然とした非難は逆効果であり、具体的な事実や証拠に基づいて、民法770条のうち何項に該当するのかを論理的に主張しなければなりません。
離婚問題は、必ずしも裁判で解決しなければならないわけではありません。既に協議・調停を終えて離婚裁判(離婚訴訟)に発展してしまったケースは、夫婦の対立は相当激化しているでしょう。それでもなお、裁判外での解決が可能であるに越したことはありません。
例えば、裁判中でも和解をすることができます。裁判上の和解はもちろん、お互いに弁護士が付いているのであれば、期日間に連絡を取り合って和解できるケースもあります。裁判外の方法を活用する方が穏便であり、費用や時間の節約につながるメリットもあります。
特に、子供がいる夫婦の場合、離婚後もある程度の関係を保つ方がよいでしょう。対立を激化させ、修復不能になると、継続的な養育費の支払いや面会交流に支障が生じるおそれがあります。
「協議離婚の進め方」の解説

離婚裁判(離婚訴訟)を有利に進めるには、確実な証拠を揃え、法律に基づいた主張を行うことが大切です。そのため、離婚問題に詳しい弁護士に任せるべきです。
信頼できる弁護士を選ぶには、離婚問題を専門的に扱っていて、同種の案件の成功事例が豊富にあるかを確認しましょう。裁判の結果だけでなく、精神的なストレスの軽減という意味もあるので、相談しやすく、親身になってくれるかどうかも、重要なポイントです。また、弁護士費用が明確にされており、納得のいく説明が受けられることも、信頼できる弁護士の条件となります。
初回相談の機会を活用して、弁護士がじっくり話を聞いてくれるか、離婚裁判の見通しやリスクが納得のいくものかどうかを確認してください。
「離婚相談の準備とメモ」の解説

最後に、離婚裁判(離婚訴訟)についてのよくある質問に回答しておきます。
離婚裁判(離婚訴訟)にかかる費用には、裁判所に支払う訴訟費用と弁護士費用があります。それぞれ次の金額が目安となります。
離婚裁判の弁護士費用は、総額100万円〜120万円程度が目安となり、内訳の相場は次の通りです。
| 着手金 | 55万円 |
|---|---|
| 報酬金 | 55万円+経済的利益の11% |
その他に、戸籍などの必要書類を取得する実費や、証拠を万全なものとするために探偵の調査費用などがかかることがあります。
「離婚の弁護士費用の相場」の解説

離婚裁判(離婚訴訟)にかかる期間は、様々な要因で左右されますが、1年以上かかることが多いです。裁判所の統計では、離婚訴訟の平均審理期間が14.2ヶ月(令和2年)とされています(裁判所「人事訴訟事件の概況ー令和2年1月〜12月」)。
訴訟に発展するケースは争点も多く複雑で、夫婦間の譲歩も難しいことが予想されます。1ヶ月に1回程度の期日を、主張の整理、証拠調べが終わるまで繰り返すので、反論を重ねるごとに、長期化していきます。
離婚裁判(離婚訴訟)の解決は時間がかかり、長期化する例は多いです。長期化すると、精神的ストレスが増加しますし、費用も追加でかかるおそれがあります。
離婚裁判が長引く理由は、争点が複雑で、相手との対立が大きいことにあります。したがって、早期解決を望むなら、裁判手続きの流れを理解して迅速に準備すると共に、適切な譲歩をすることで争点を限定するのがお勧めです。
また、裁判期間中、配偶者の方が収入が多い場合、婚姻費用分担請求を行うことで生活費を一定程度確保することができます。ただし、これに甘んじることなく、離婚後の生活も見据えて、収支の計画を見直しておくことをおすすめします。
「別居中の生活費の相場」の解説

本人訴訟も、法律上は可能です。弁護士に依頼しなければ弁護士費用はかかりませんし、自分で裁判の進行をコントロールできる自由度も大きいです。
しかし、離婚裁判(離婚訴訟)は法的な主張立証が厳しく求められるので、法律知識がないと不利になるおそれがあります。訴状の作成や証拠の収集、裁判所への応答といった手続きも煩雑で、労力がかかるため、精神的に疲弊してしまう人もいます。
特に、争点が多く複雑な場合や、相手も弁護士を付けている場合は、離婚裁判は弁護士に任せるのが有益です。
「離婚裁判は弁護士なしでもできる?」の解説


今回は、離婚裁判(離婚訴訟)の流れと、有利に進めるポイントを解説しました。
離婚裁判は、精神的にも時間的にも大きな負担を伴いますが、有利な裁判離婚を実現するには、信頼できる弁護士のサポートを受けながら、しっかりと準備をすることが重要です。特に、離婚裁判になるということは、夫婦双方にどうしても譲れないポイントがあるのでしょう。法的な主張や証拠を整理して、戦略的に進めなければ、有利な解決は望めません。
離婚訴訟になってしまうケースは、相当困難な争いが予想されます。長期化すると、弁護士との付き合いもそれだけ長くなるので、専門知識や実績だけでなく、人柄や誠実さを重視して選ぶことも、信頼できるパートナーを見つける鍵となります。
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離婚裁判を有利に進めるには、法律知識のほか、不貞やDVを証明するための証拠の収集が欠かせません。
以下の解説を参考に、訴訟に必要な準備や対応のポイントを理解し、戦略を立てる手助けとしてください。