婚約破棄すると、慰謝料を請求されてしまうことがあります。
夫婦の離婚で慰謝料が生じることはよくありますが、結婚までいかない「婚約」の段階でも、夫婦と同じく法的保護を受け、別れるときは慰謝料請求の対象となることがあります。しかし、常に慰謝料請求が払われるわけではなく、婚約破棄に正当な理由があるときは認められません。
正当な理由があるかどうかの判断は、様々な事情を総合的に考慮して判断されるので、法律の専門知識が必要です。
今回は、婚約破棄して慰謝料を請求された方に向けて、慰謝料の生じない正当な理由の例と、慰謝料請求されたときの対応方法を、裁判例などを踏まえて解説します。
- 婚約破棄に正当な理由があれば、慰謝料は払わなくてもよい
- 夫婦でも離婚ができるケースでは、婚約ならなおさら慰謝料は発生しない
- 婚約破棄で慰謝料を請求されたとき、正当な理由があると反論すべき
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そもそも「婚約」とは?

婚約とは、将来結婚して夫婦となることを約束することです。
一般には、プロポーズや結納、婚約指輪の交換などによって婚約が成立します。もっとも、個別の事情によっては、口約束をしただけでは法的に保護されるほどの「婚約」は成立していないと評価されるケースも見受けられます。
法的に保護されるほどの「婚約」が成立していなければ、破断になっても慰謝料は発生しません。「婚約」が、法的保護に値し、慰謝料が発生する程度に至っているどうかは、次のような事情によって客観的に証明する必要があります。
- 婚約指輪の交換をしたか。
- 結納品や結納金の授受を行ったか。
- 結婚式場、新婚旅行の予約をしていたか。
- 新居の準備をしているか。
- 両親への挨拶を済ませているか。
これに対し、恋人からリップサービスで単に「結婚しよう」と口約束しただけでは、法的に保護される「婚約」とは評価できない可能性があります。このとき、婚約はまだ成立していないわけなので、当然ながら、結果的に結婚をしなくても慰謝料を請求されることはありません。
婚約破棄ができるケース、できないケース

次に、婚約破棄できる場合とできない場合(慰謝料が発生する場合)を解説します。
婚約破棄とは、法的な保護に値する「婚約」が成立した後、一方当事者の意思によって婚約を取り止めることです。婚約が成立した後は、男女は互いに誠実に交際する義務(誠実交際義務)があるので、一方的な婚約破棄は、この義務に違反する債務不履行となります。
もっとも、誠実に交際するかどうかは男女の気持ちの問題であり、法律による強制はできません。「婚約破棄できるかどうか」は、最終的には当事者の自由な意思に委ねられますが、一方的な婚約破棄で損害を負ったなら、慰謝料を請求することで被害回復を図らなければなりません。
婚約破棄できるケース
婚約は、将来の結婚の約束ですが、たとえ約束したとしても、実際に結婚するかどうかは当人の気持ち次第です。一旦は婚約しても、その後の気持ちの変化によって結婚したくなくなってしまったなら、強制することまではできません。
当事者がもはや結婚したいと思っていないとき、婚約が成立していても将来のその人の気持ちや感情を縛るのは難しいものです。婚約はあくまで当事者間の約束であり、法的な拘束力はありません。そのため、交渉、訴訟などあらゆる場面で、婚約の破棄は広く認められています。
ただし、婚約を信じて交際してきた側にとっては、一方的に破棄されると精神的な苦痛を感じることとなります。そのため、婚約破棄された側の精神的損害を回復するために、慰謝料を支払うことによる金銭的な解決が図られるのです。
婚約破棄で慰謝料が発生するケース
婚約破棄が許されるとしても、正当な理由がない限り、慰謝料を支払わなければなりません。
例えば、単に「結婚する気がなくなった」とか、相性や性格の不一致、家柄が合わないといった理由で婚約を破棄するとき、これらは「正当な理由」とは言えず、慰謝料が生じる可能性が高いです。一方的な理由で婚約破棄をされると、破棄された側に損害が生じてしまいます。婚約を保護し、その先にある夫婦の婚姻関係を保護する法律の趣旨からして、慰謝料請求を認めることでこの被害を回復しなければなりません。
もっとも、「相性が悪い」「生理的に受け入れられなくなった」などの、一見すると正当とは思えない理由も、詳細に掘り下げると、実は正当な理由があるケースもあります。
例えば、「結婚する気がなくなった」ことの背景に、実は同棲後の相手のモラハラにあったケースもあります。婚約破棄をするときには、結婚することが無理だと考えた理由を掘り下げ、「正当な理由」があるかどうかを検討することが必要です。
「モラハラの証拠」の解説

慰謝料額の相場
婚約を破棄した場合の慰謝料額の相場は、事案によって異なりますが、一方的な破棄のケースでは50万円〜200万円程度が慰謝料の相場となります。ただし、個別のケースによって異なるため、次のような事情を総合考慮する必要があります。
- 婚約までの交際期間・経緯
交際期間が長ければ、その間に別の人と恋愛や結婚をする機会を奪われた精神的なダメージは大きいと評価され、慰謝料が増額されます。 - 婚約成立後の期間・経緯
婚約前の交際期間と同じく、婚約成立後の期間が長いほど、破棄された際の精神的ダメージが大きいと評価され、高額の慰謝料となります。 - 婚約破棄の原因
理由のない一方的な破棄や、「他に好きな人ができた」などの理不尽な理由による破棄は苦痛が大きく、慰謝料を増額する事由となります。 - 婚約破棄の時期
結婚式直前の時期などの婚約破棄は、慰謝料の増額事由となります。
慰謝料以外にも、婚姻破棄による財産的損害が生じている場合には、その損害の賠償を請求できることがあります。
例えば、結婚に向けて支出した費用(結婚式場・新婚旅行のキャンセル料、新居の初期費用など)があれば二人で折半して負担するか、相手の責任が重いなら負担を請求するのがよいでしょう。その場合、損害額は慰謝料のみに留まらず、相場より高額になるケースもあります。
「婚約者に慰謝料請求する方法」の解説

婚約破棄でも慰謝料を払わなくてよい「正当な理由」とは?

次に、慰謝料請求が否定される「正当な理由」について解説します。
婚約破棄をしたときでも、「正当な理由」があるときには慰謝料請求を否定するのが裁判例の実務です。正当な理由があるかどうかの判断では、個別の事情が総合的に考慮されるため、過去の裁判例で「正当な理由あり」と認められたケースの事情をよく理解しておくべきです。
民法上の離婚事由があるとき
婚約関係が法的に保護される理由は、結婚前ではあるものの、既に夫婦と同程度に保護すべき状況だからです。そのため、夫婦ですら離婚が認められる事由があるときは、婚約も破棄することができ、慰謝料が発生しないのは当然です。
したがって、民法770条1項の定める「法定離婚事由」があれば、婚約破棄をしても正当な理由があり、慰謝料は生じません。法定離婚事由は、①不貞行為、②悪意の遺棄、③三年以上の生死不明、④強度の精神病、⑤婚姻を継続し難い重大な事由の5つであり、例えば、相手に他の異性との肉体関係があるなら、婚約を破棄するのは当然で、慰謝料を払わされることはありません。
なお、前章の通り、民法上の離婚原因がなくても、婚約破棄は広く認められています(ただし、「正当な理由」がないときは、婚約破棄が認められたとしても慰謝料による金銭的な調整が必要となります)。
この点は、婚姻関係という強い保護を受ける場合には法定離婚事由がないと離婚できないのに対して、婚約の法的保護が弱いことを表しています。
相手の合意があるとき
婚約は、将来の結婚に向けた恋人間の約束なので、両当事者の合意で成立します。
そのため、パートナーの合意があるときは、婚約を白紙に戻すことができます。このように両当事者の合意によって婚約関係を消滅させることを「婚約の解消」といって、一方的に行われる「婚約の破棄」とは区別されます。
両者の合意で婚約を解消したのであれば、結婚しないことには正当な理由があるため、慰謝料が発生することはありません。
浮気が発覚したとき
婚約したにもかかわらず、他の異性と肉体関係(性交渉)を持つと、先ほど解説した民法上の法定離婚事由のうち「不貞行為」に該当します。
つまり、婚約者による浮気を理由に婚約破棄せざるを得ないケースでは、婚約を破棄した側に慰謝料は発生しません。夫婦であっても不貞によって離婚できるわけですから、婚約が問題なく破棄できるのは当然です(むしろ逆に、慰謝料請求が可能です)。
重要な事実についての虚偽が発覚したとき
婚約者が、重要な事実について嘘を付いていたとき、これを理由に婚約を破棄しても、「正当な理由」があるものとして慰謝料は発生しません。
「正当な理由」にあたるような婚約者の嘘には、次の例があります。
- 年齢
- 学歴
- 職歴や勤務先
- 年収や資産の額
- 子供の有無
これらの事情は、「嘘だと分かっていれば婚約しなかった」といえるほどの重要性があるため、婚約破棄する側に責任はありません。
なお、「重要な事実」についての嘘でなければならず、詐称の程度が、結婚を妨げるほどではない些細なものは、「正当な理由」とはなりません。
回復困難な病気にかかったとき
婚約者が回復困難な病気にかかってしまったことを理由に婚約破棄をするとき、「正当な理由」があるものとして慰謝料が発生しない場合があります。ただし、病気の回復困難の程度や、症状の内容によって異なる判断が必要となります。
「精神病を理由とする離婚」の解説

経済状態が極度に悪化したとき
婚約後に多額の借金が発覚した場合など、婚約者の経済状況が極度に悪化したときにも、婚約破棄に「正当な理由」が認められる可能性があります。経済状態に大きな変化が生じたとき、そのまま予定通り結婚して、夫婦生活を続けるのは困難であることが多いからです。
DV・モラハラを受けたとき
婚約者にDVの事実があったことも、婚約破棄の「正当な理由」と認められる可能性が高いです。したがって、相手の暴力を理由に婚約破棄したとき、婚約破棄したことによる慰謝料は発生しません。むしろ逆に、DVを受けたことについて慰謝料請求することができます。
モラハラについても、その期間や程度が強度であるときには、婚約破棄をしても慰謝料が発生しない場合があります。
「モラハラやDVから逃げるための別居」の解説

婚約破棄に「正当な理由」があると認めた裁判例

次に、過去の裁判例に基づいて、「正当な理由」と判断された例を紹介します。
婚約破棄に「正当な理由」があると認められ、慰謝料が発生しない場合かどうかは、個別の事情に応じて異なります。実際に「正当な理由」を肯定した裁判例を知れば、争いになった場合の判断基準を理解することができます。
著しく社会常識を欠く行為(福岡地裁小倉支部昭和48年2月26日判決)
【事案】
新婦が新婚初夜、実家に逃げ帰って婚約を破棄した。
【裁判所の判断】
「新郎として弁えるべき社会常識を相当程度に逸脱した原告の異様な言動を直接最大の原因とするものであり、その結果新郎に対する新婦のそれまでの印象を一変し、且つ今後結婚生活を共にする決意を全く失わせるに至った」として、婚約破棄には正当な理由があるものと判断した。
この裁判例(福岡地裁小倉支部昭和48年2月26日判決)は、新郎の披露宴での態度や花嫁の親戚に対する挨拶などの礼儀・マナーがなかったこと、非常識な態度があったことなどが、婚約破棄の「正当な理由」となると示されました。
この裁判例のように、婚約者に社会常識から逸脱した言動があり、それが婚約破棄の直接的な原因となっているときには、「正当な理由」があるとして慰謝料が発生しない可能性があります。
性交不能(高松高裁昭和46年9月22日判決)
【事案】
男性側に、女性と正常な性交をすることができない肉体的欠陥があったため、女性側から婚約を破棄した。
【裁判所の判断】
「女性と正常な性交をすることができない肉体的欠陥があったものというべきであるから、…(略)…本件婚約を解消するにつき正当な事由があった」と判示し、男性側からの慰謝料請求を認めなかった。
夫婦になると、他の異性と肉体関係(性交渉)を持つことは不貞行為にあたり許されないため、夫婦間での性生活が順調に進むことは、結婚する上でとても大切なことです。
性生活の不一致にも程度があるため、「性交渉が不十分」という程度では足りないおそれがありますが、性交不能なときは、本裁判例(高松高裁昭和46年9月22日判決)のように、婚約破棄に「正当な理由」があると認められる可能性があります。
なお、裁判例の中には、性交不能が夫婦の離婚原因となることを認めるものもあります(最高裁昭和37年2月6日)。
「セックスレスによる離婚」の解説

相手方家族の問題点(東京地裁平成5年3月31日判決)
【事案】
婚約破棄をされた男性側が、女性に対し、婚約破棄の原因が女性の両親などにあるとして損害賠償を求めた。
【裁判所の判断】
「被告が被告三男ら両親の不尽な反対意見に迎合し正当な理由なく原告と被告の婚約を解消したことを認めるに足りる証拠はない」として、むしろ婚約解消を決意した理由は別にあるとし、慰謝料請求を認めなかった。
この裁判例(東京地裁平成5年3月31日判決)では、証拠が足りていなかったことなどから、結論としては男性側の慰謝料請求を認めませんでした。
ただし、その判示の内容からすると、婚約破棄をした側が、両親など家族の反対意見に流されて婚約破棄をしてしまったケースでは、「正当な理由」がないとして慰謝料請求が認められる可能性があることを示唆しています。
「正当な理由」に当たらない婚約破棄理由とは?

次に、正当な理由に該当しない婚約破棄理由がどのようなものかを解説します。
婚約破棄は様々な理由で行われますが、正当であると認められないときは、相手に与えた精神的損害を回復するために、慰謝料を払わなければなりません。
婚約破棄する側の浮気・不倫
法的に保護される「婚約」が成立した後は、交際相手との間で誠実交際義務を負い、他の異性との間で性的関係を持つことは禁止されます。夫婦であれば、他の異性との肉体関係(性交渉)は「不貞行為」として許されないのは当然、夫婦になる前であっても、婚約に至った後であれば同様に許されない行為となるということです。
そのため、婚約破棄する側が、自分が浮気したにもかかわらず、そのことを理由に婚約破棄するのは身勝手であり、このような一方的なものは「正当な理由」とは言えません。
両親の反対による婚約破棄
家族、親族との不和が、婚約破棄の理由となることがあります。
結婚は本人間の問題だけでなく、家族との関係も重要です。しかし、両親が結婚に反対しているという理由だけで婚約破棄をすることは、「正当な理由」にはあたらず、慰謝料が発生する可能性が高いです。たとえ自分の両親が反対したとしても、婚約したのであれば、婚約者のために両親を説得したり、盾になって守ったりする努力が必要となります。
「義理の両親からの嫌がらせの対応」の解説

明確な理由のない婚約破棄
婚約破棄に明確な理由がないとき、身勝手な婚約破棄と同様に「正当な理由」は存在しないと判断されます。性格の不一致、価値観の相違など、抽象的でそれほど強いものとは思えない理由も同じく、「正当な理由」の存在しない婚約破棄として慰謝料が発生することがあります。
もっとも、上記の場合でも、細かい事情の違いによっては「正当な理由」が認められる可能性もありますので、個別具体的に検討する必要があります。
「離婚までの流れ」の解説

婚約破棄で、慰謝料を請求されたときの対応方法

最後に、婚約破棄をして、慰謝料を請求される側の立場で、相手の請求にどのように対応すべきかを解説します。婚約破棄をして慰謝料請求された場合は、早めに弁護士に相談してください。
「婚約が成立していない」と反論する
そもそも、法的な保護に値する「婚約」が成立していなければ、慰謝料は発生しません。そのため、「婚約が成立していない」と反論することができるか検討するのが第一です。具体的には、相手がいつの時点のどのような行為をもって婚約が成立したと主張しているのかなどについて、証拠に照らして詳細に検討する必要があります。
婚約破棄に「正当な理由」があると反論する
次に、本解説の通り、仮に婚約が成立していたとしても、婚約破棄に「正当な理由」があるときは慰謝料請求は認められません。
そのため、民法770条1項の定める「法定離婚事由」に該当するか、裁判例で「正当な理由」が認められた事例に類似していないかどうかといった観点から、反論を検討してください。このとき、「正当な理由」があるとして慰謝料請求を認めなかった過去の裁判例などに照らして、個別事情について主張立証する準備をしていきます。
「損害が生じていない(もしくは損害は小さい)」と反論する
慰謝料請求が認められないほどの婚約破棄の「正当な理由」までは認められなくても、その程度によっては、婚約破棄に一定の理由があるものとして、損害が生じていない(もしくは、請求額よりも少ない)という反論ができるケースがあります。
したがって、婚約破棄に至った経緯や理由を検討した上で、婚約破棄の違法性が小さいことを主張し、慰謝料の減額を求める方法が有効です。
もっとも、正当な理由がある場合においても、財産的な負担(出費)の分担義務が認められる可能性はありますのでその点は注意が必要です。
逆に相手に慰謝料請求する
DV、モラハラ、不貞など、相手の非が原因で、婚約破棄に至った場合は、婚約破棄に正当な理由があり慰謝料が発生しないのは当然、逆に相手に慰謝料を請求できる場合があります。
男性が婚約相手の女性に性的関係を強要したり、侮辱的な態度をとっていた事案においては、女性側からの婚約破棄には正当な理由があると判断され、男性には婚約破棄を誘致した責任があるとして慰謝料50万円の支払が命じられました(東京高裁昭和48年4月26日判決)。
このように、婚約破棄をした側からの慰謝料請求が認められる可能性があるため、正当な理由の存在に関する事情だけではなく、慰謝料が認められる事情についても検討し、証拠を収集・保全しておくことが大切です。
「浮気相手への慰謝料請求」の解説

まとめ

今回は、婚約破棄をしても慰謝料が発生しない「正当な理由」にどのようなものがあるかについて解説しました。
「正当な理由」の有無は、様々な事情を総合的に考慮して判断しなければならないので、類似の事例を参考に検討することとなります。ただ、少しの事情の違いが結論を左右しかねない、専門的な判断となるので、法律や過去の裁判例に基づく知識や経験が求められます。
婚約破棄をしたいと考えている方や、実際に相手から慰謝料を請求された方は、是非一度、弁護士にご相談ください。
- 婚約破棄に正当な理由があれば、慰謝料は払わなくてもよい
- 夫婦でも離婚ができるケースでは、婚約ならなおさら慰謝料は発生しない
- 婚約破棄で慰謝料を請求されたとき、正当な理由があると反論すべき
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