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婚約破棄とは?慰謝料を請求できる条件と支払わなくてもよい正当な理由を解説

解説の執筆者

弁護士法人浅野総合法律事務所

代表弁護士

浅野英之

東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。第一東京弁護士会所属(登録番号44844)。

「迅速対応、確かな解決」を理念とし、依頼者が正しいサポートを選ぶための知識を与えることを心がけています。

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結婚を約束した相手から突然婚約を破棄されると、大きなショックを受けるでしょう。

これまで結婚に向けて準備してきたのに裏切られた気持ちになり、「慰謝料を請求できないか」といって当事務所へ相談に来られる方もいます。婚約は、恋人同士の約束とは違って法的な保護を受けるため、正当な理由なく一方的に破棄された場合には慰謝料などの損害賠償を請求できます。

一方で、婚約破棄に正当な理由がある場合は、慰謝料を支払う必要がないケースもあります。また、慰謝料を請求するにはそもそも、法的に「婚約」が成立している必要があります。そのため、婚約破棄をめぐる慰謝料の問題は、具体的な事情を踏まえ、法的な検討が必要となります。

今回は、婚約破棄とはどのようなものか、慰謝料を請求できる条件や相場、慰謝料の生じない正当な理由の例などについて、弁護士が解説します。

目次(クリックで移動)

婚約破棄とは

はじめに、婚約破棄について、法的な位置付けを解説します。

婚約破棄とは、将来の結婚を約束した者の一方が、相手の同意なく婚約を解消することをいいます。交際中のカップルが別れるのと違って、法的に保護された「婚約」が成立している場合、正当な理由なく破棄することは損害賠償の対象となります。そのため、婚約破棄によって精神的苦痛を受けたら、相手に慰謝料を請求することができます。

ただし、「結婚しよう」という口約束だけで「婚約」と評価されるとは限りません。婚約破棄の責任を検討する際、まずは法的に保護される婚約が成立しているかが重要なポイントとなります。

婚約が成立したと認められる条件

婚約とは、将来の結婚を約束することです。婚姻届のような手続きがないため、口約束で成立することもありますが、雑談や軽い約束だけで、法的に「婚約」と認められるわけではありません。婚約が成立しているかどうかは、互いに結婚に向けた真剣な意思を持っていたがかが重要です。

口頭のみでは、トラブルになったとき「約束はしていない」「軽い気持ちだった」といった反論を受けるおそれがあるため、次のような事情を証明する証拠が重要となります。

  • 結納を済ませていた。
  • 婚約指輪を授受していた。
  • 互いの両親や親族に結婚の挨拶をしていた。
  • 結婚式場や新婚旅行を予約していた。
  • 結婚を前提として新居を探したり同居したりしていた。
  • プロポーズや結婚準備のやり取りがあった。

交際期間やプロポーズの内容、家族への報告、結婚準備の状況、当事者間のやり取りなどを総合的に考慮して判断され、結婚に向けた準備が具体的に進んでいるほど、単なる交際ではなく婚約であったことを裏付けることができます。

なお、一つの事情のみで決まるわけではないため、指輪の交換がなかったり結納がなかったりというだけで「婚約関係ではない」とされるわけではありません。

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婚約破棄と婚約解消の違い

婚約破棄と婚約解消は、いずれも婚約関係が終了する点は共通します。

しかし、終了に至る経緯に違いがあります。婚約破棄は、一方が相手の同意を得ずに解消する場合を指すのが一般的です。「他に好きな人ができた」「結婚する気がなくなった」といった理由で一方的に取り止めるケースが典型例です。これに対し、婚約解消は、双方が話し合って合意で婚約関係を終了させる場合などを含んで、より広い意味で使われます。

いずれも法的な定義があるわけではないため、重要なのは婚約関係を終了するに至った原因や経緯であり、正当な理由なく終了したかどうかによって、慰謝料の支払い義務が判断されます。この点は「どちらから別れを告げたか」ではなく、なぜ婚約関係を終了するに至ったか、理由や原因を具体的に確認することが重要となります。

婚約破棄で慰謝料を請求できる条件

次に、婚約破棄で慰謝料を請求できる条件について解説します。

婚約を破棄されたからといって必ず慰謝料を請求できるとは限りません。慰謝料請求の根拠は、不法行為(民法709条)であるため、その要件となる①故意または過失、②権利または法律上保護される利益の侵害、③損害の発生、④因果関係を満たす必要があります。

具体的には、次の点を確認してください。

法的に保護される婚約が成立していた

慰謝料請求をするには、単なる交際ではなく法的に保護される婚約関係が必要となります。

慰謝料を請求すると、相手から「婚約は成立していなかった」と否定されることがあるため、婚約指輪、両親への挨拶、結婚式の準備、LINEやメールでのやり取りなどから、双方に真剣な結婚の意思があったことを証明することが重要となります。

相手が一方的に婚約を破棄した

婚約していたにもかかわらず、一方が相手の同意なく結婚を取りやめた場合に、婚約破棄として責任を追及できます。一方で、話し合った結果として双方が婚約の解消に合意した場合には、一方的な婚約破棄を理由とする慰謝料請求は難しくなります。

婚約破棄に正当な理由がない

慰謝料請求で特に重要なのが、婚約破棄に「正当な理由」があるかどうかです。単なる心変わりなど、婚約関係を終了する合理的な理由がなければ、慰謝料請求が認められます。一方、相手の浮気や暴力など、結婚を取りやめざるを得ない事情があれば、慰謝料の責任は負いません。詳しくは「婚約破棄の慰謝料を支払わなくてもよい「正当な理由」とは」で後述します。

婚約破棄によって精神的苦痛を受けた

婚約を不当に破棄された精神的苦痛を金銭で償うのが慰謝料です。慰謝料額は一律ではなく、婚約期間や交際期間、結婚準備の進み具合、婚約破棄に至った経緯、妊娠の有無など、個別の事情を考慮して判断されます。詳しくは「婚約破棄の慰謝料額の相場」で後述します。

婚約破棄で慰謝料請求が認められやすいケース

婚約破棄で慰謝料を請求できる条件」を満たせば、慰謝料を請求できます。婚約破棄の理由や双方の言動を考慮して判断しますが、以下では、特に認められやすいケースを解説します。

相手の浮気が発覚した場合

婚約中は、夫婦と同じく、相手以外の者との性的関係を持つことは許されません。

そのため、一方が婚約者以外の者と性的関係を持ったことを理由に婚約破棄した場合、浮気をした側に対して慰謝料を請求できます。婚約関係にある以上、浮気・不倫は結婚に向けた信頼関係を損なう行為であり、婚約破棄の原因として重く評価されるからです。

暴力やモラハラが原因の場合

暴力やモラハラを理由に結婚を取りやめた場合も、慰謝料請求が認められやすいです。

殴る、蹴るといった暴力はもちろん、人格否定、過度な束縛、威圧的な言動などが繰り返された場合も、夫婦として共同生活を送ることは困難だと判断される事情があれば、被害を受けた側としてはその原因を作った相手に対して慰謝料を請求できる可能性があります。

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理由なく一方的に心変わりした場合

一方的な心変わりは、相手の信頼を裏切る行為であり、慰謝料請求の対象となります。

例えば、「結婚する気がなくなった」「気持ちが冷めた」といった理由が該当します。最終的に結婚するかどうかは個人の自由であり、強制はできませんが、婚約成立後は、相手も結婚を前提とした生活設計や準備を進めています。そのため、合理的な理由なく、突然婚約を破棄して相手に精神的苦痛を与えれば、損害を賠償する責任を負うこととなります。

よく言われる「マリッジブルー」の場合、明確な理由が説明できなければ、正当な理由のない婚約破棄として慰謝料請求の対象となると考えられます。

重大な事実に嘘があった場合

結婚の判断に影響する重大な事実に嘘があった場合も、婚約破棄して慰謝料を請求できます。

例えば、職業や収入、経歴、借金、婚姻歴などについて虚偽の申告があり、真実を知っていれば婚約しなかったと考えられるケースです。性交渉できないなど、夫婦生活に重大な影響を与える事情を認識しながら意図的に隠されていた場合も、慰謝料請求を検討しましょう。

ただし、嘘や隠し事があったというだけで慰謝料請求が認められるわけではないため、内容や程度、結婚生活への影響、意図的に隠していたかどうかなどを個別に判断する必要があります。

親の反対だけが理由である場合

本人同士が婚約した後になって、親から結婚を反対されることがあります。

しかし、成人同士の結婚は原則として本人の意思で決めるものであり、両親の反対だけで婚約を破棄した場合、慰謝料請求が認められる可能性があります。真の理由は別にあるケースもあります。ただし、親が反対している背景に、相手の暴力や重大な虚偽など、婚約を破棄せざるを得ない事情が存在する場合は、婚約破棄しても慰謝料が認められないケースもあります。

婚約破棄の慰謝料を支払わなくてもよい「正当な理由」とは

案内する女性

次に、慰謝料を支払わなくてもよい「正当な理由」について解説します。

婚約を破棄した場合でも、必ず慰謝料が生じるわけではありません。相手の言動などにより、結婚を取りやめても仕方ない「正当な理由」があれば、責任を負わないケースもあります。正当な理由があるかは、婚約破棄の理由や双方の言動、結婚生活への影響などが総合的に考慮されます。

相手が浮気をした場合

婚約者以外の者と性的関係を持った場合、結婚に向けた信頼関係は大きく損なわれます。

そのため、相手に浮気があったことは婚約破棄の正当な理由となります。婚約中はまだ法律上の夫婦ではないため、厳密には夫婦間の「不貞行為」と同じではないものの、婚約という重要な関係に入った後で浮気をすることは、結婚を取り止める原因となるのも当然でしょう。

むしろ、浮気の程度や経緯によっては、婚約を解消した側から、原因を作った相手に対して慰謝料を請求することができます。

民法上の離婚理由がある場合

その他にも、民法上の離婚理由がある場合は、婚約破棄の正当な理由となります。

夫婦になった後は、民法770条1項に定められた「法定離婚事由」があれば裁判で離婚が認められます。これは、不貞行為、悪意の遺棄、3年以上の生死不明、婚姻を継続し難い重大な事由の4つです。まして、まだ婚約の段階であれば、同様の事情があれば結婚に進められないのは当然です。

典型例としては前述した浮気のケースですが、それだけでなく、暴力や強度のモラハラがあったり、生活費を渡さないなどの「悪意の遺棄」があったりする場合も該当します。

裁判例では、新郎が披露宴などで社会常識を著しく欠く言動をしたため、新婦が結婚生活を共にする意思を失って婚約を破棄した事案で、正当な理由があると判断されました(福岡地裁小倉支部昭和48年2月26日判決)。このように、婚約者に社会常識を著しく逸脱する言動があり、それによって結婚への信頼が失われた場合も、婚約破棄の正当な理由となる可能性があります。

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相手の合意があるとき

婚約は、将来の結婚に向けた恋人間の約束なので、両当事者の合意で成立します。そのため、婚約者の合意があれば婚約を白紙に戻すことができます。両当事者の合意によって婚約関係が終了するのは「婚約解消」ではありますが、「婚約破棄」とは区別されます。

両者の合意で婚約を解消したのであれば、結婚しないことには正当な理由があるため、慰謝料が発生することはありません。

相手に重大な隠し事があった場合

婚約相手が、犯罪歴など、結婚するかどうかの判断に重要な影響を与える事実を意図的に隠していた場合、婚約を破棄する正当な理由となります。この場合も、慰謝料は発生しません。ただし、隠し事の重大さによって判断が異なるため、その内容や生活への影響を踏まえて判断します。

特に、その事実を知っていれば婚約しなかったと考えられるほど重大であり、相手が意図的に隠したり虚偽の説明をしたりしていた場合には、結婚に必要な信頼関係が損なわれたとして、婚約破棄の正当性が認められやすくなります。

結婚生活を継続できない重大な病気が見つかった場合

婚約後に相手の重大な病気が発覚した場合、その内容や程度によっては婚約を解消する正当な理由となることがあります。ただし、病気になったというだけで婚約破棄が正当化されるわけではなく、病気の程度や治療の見通し、生活に与える影響などを踏まえて判断する必要があります。

裁判例では、正常な性交ができない身体的事情があった事案で、婚約解消には正当な理由があると判断されました(高松高裁昭和46年9月22日判決)。性生活を含め、結婚生活に重大な影響を及ぼす身体的事情は、その程度によって婚約破棄の正当な理由となります。

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婚約破棄の正当な理由にならないケース

一方で、婚約後に事情や気持ちが変化しても、破棄が正当化されるわけではありません。

婚約が法的に成立している場合、一方の都合で破棄することに「正当な理由」はなく、慰謝料を支払う責任が生じます。例えば、次の事情は「正当な理由」とはいえないと考えられます。

  • 単に相手への気持ちが冷めた。
  • 他に好きな人ができた。
  • 性格や価値観が合わないと感じた。
  • 親や家族から結婚を反対された。
  • 相手の収入や学歴などが期待と違った。

これらは基本的に、婚約を破棄する側の都合に過ぎません。そのため、一度成立した婚約を破棄し、相手に精神的苦痛を与えれば、慰謝料請求が認められます。

性格や価値観が合わないといっても、既に婚約しているため、交際中から把握できた性格の違いや、結婚生活に重大な支障を及ぼすほどではない価値観の不一致では、正当な理由になりません。親や家族から結婚を反対された場合も同じく、基本的には本人同士の意思で決めるべきであり、親の反対のみを理由に一方的に破棄することには正当な理由はありません。

さらに、「思っていたより収入が少なかった」「期待していた学歴ではなかった」といった事情も、それだけでは正当な理由になりにくいでしょう。

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婚約破棄の慰謝料額の相場

婚約破棄による慰謝料の相場は、50万円〜200万円程度が目安となります。

ただし、婚約破棄に至った経緯や相手が受けた精神的苦痛の程度によって金額は異なるため、あくまで目安と考えてください。慰謝料額を判断する際、主に次のような事情が考慮されます。

  • 交際期間・婚約期間の長さ
  • 婚約破棄の時期や結婚準備の進み具合
  • 婚約破棄の原因や双方の責任
  • 妊娠・出産・中絶の有無
  • 婚約破棄によって受けた精神的苦痛の程度
  • 浮気など婚約破棄した側の悪質性

例えば、交際期間や婚約期間が長い場合、それだけ結婚への期待が大きかったと評価され、慰謝料が増額される傾向があります。また、結婚式場を予約し、新居も決めるなど準備が進み、結婚直前で破棄された場合も、精神的な苦痛が大きいと考えることができます。

さらに、婚約中に妊娠し、婚約破棄に伴って中絶を余儀なくされた場合などは、女性が受ける心身への負担が考慮され、慰謝料が増額されます。相手が婚約者以外の者と性的関係を持ったことなど、浮気やその他の悪質な事情がある場合も、慰謝料が高額になる要素となります。

反対に、婚約期間が短い、結婚に向けた具体的な準備がほとんど進んでいないなどの事情があれば、慰謝料額が低くなる可能性があります。

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婚約破棄の慰謝料を請求する方法と流れ

次に、婚約破棄の慰謝料を請求する方法と流れについて解説します。

STEP

婚約の「成立」「破棄」の証拠を集める

まずは、法的に保護される婚約の「成立」とその「破棄」の証拠を集めます。

例えば、プロポーズについてのLINEやメール、婚約指輪、両親への挨拶をしたことを示す記録、結婚式場や新婚旅行の予約資料などが婚約の成立を示す証拠となります。また、婚約破棄を告げるLINEやメール、浮気が原因であればその証拠など、破棄の理由や経緯を示す資料も保存しておきましょう。

STEP

内容証明で慰謝料を請求する

証拠を確保したら、相手に慰謝料を請求し、金額や支払方法を交渉します。

内容証明で送付すれば、請求した事実や内容を記録に残すことができます。内容証明で送る通知書には、婚約が成立していたこと、婚約破棄に至った経緯、慰謝料として請求する金額、支払期限などを記載します。弁護士名義で送付することで、請求する側の覚悟を強く示し、無視した場合には法的措置に移行することを伝えることができます。

なお、婚約破棄されると感情的になりやすいですが、あくまで法的手段で責任を追及すべきであり、感情的になってしつこく連絡したり、実家や職場に伝えるなどの脅迫的な方法を用いたりすることは不適切です。

STEP

合意できた場合は書面を作成する

当事者間の話し合いで合意したら、必ずその内容は書面に残しましょう。

口約束のままでは、後から支払われずにトラブルに発展するおそれがあります。作成する書面は「合意書」「示談書」などとし、双方が婚約していたこと、正当な理由のない婚約破棄があったこと、慰謝料の額、支払期限、振込先などを明記します。

STEP

合意できない場合は訴訟を検討する

合意できない場合は、裁判所での法的手続きを検討しましょう。

相手が慰謝料の支払いを拒否したり、婚約の成立を否定したり、金額について折り合いが付かなかったりする場合は、訴訟を提起して裁判所の判断を仰ぐのが適切です。訴訟では、婚約の成否や正当な理由の有無、妥当な慰謝料額などについて、双方の主張や証拠をもとに裁判所が判断します。

慰謝料請求には時効があり、不法行為の時効として「損害及び加害者を知った時から3年(生命・身体の侵害の場合は5年)」「不法行為の時から20年」が経過するまでに請求しなければ、請求権が消滅してしまいます。

当事者だけで解決できず、訴訟を検討するときは、解決の見通しについて事前に弁護士に相談し、アドバイスを得るようにしてください。

婚約破棄に関するその他のお金の問題

婚約破棄では、慰謝料だけでなく、その他のお金の問題が生じることがあります。

まず、婚約指輪や結納金は、将来の結婚を前提として贈られるため、婚約が解消された場合、不当利得として返還を請求できます。ただし、婚約破棄の責任がいずれにあるかによって異なり、自ら原因を作った側の返還請求は、信義則上、認められないと考えられます。

また、婚約破棄によって生じる次の損害について、負担割合が問題になります。

  • 結婚式場のキャンセル料
  • 新居の初期費用(敷金・礼金など)や引越し費用
  • 婚約指輪・結婚指輪の購入費用
  • 新婚旅行のキャンセル料
  • 結婚準備のために購入した家具・家電などの費用
  • 結婚を前提として退職したことによる損害

正当な理由なく婚約を破棄された場合、これらのうち、婚約破棄と相当因果関係のある損害については、慰謝料とは別に相手に請求することができます。例えば、結婚式直前で一方的に婚約破棄されたら、かかった式場のキャンセル料は婚約破棄した側に請求すべきです。

また、結婚を前提に勤務先を退職していた場合、失った収入は深刻な問題となります。この点、婚約破棄の責任があれば一定程度認められる可能性がありますが、退職による将来の収入を全て請求できるわけではなく、婚約破棄との因果関係や再就職の可能性などを踏まえて判断します。

なお、婚約破棄に伴って相手への請求を行うことがあり得るため、何にいくら支払ったのかを証明するための証拠(契約書、領収書、振込履歴など)を残しておきましょう。

婚約破棄の慰謝料を請求された場合の対処法

本解説は主に、婚約破棄をされて慰謝料を請求する側に向けたものでしたが、逆に、婚約の解消を告げて慰謝料を請求された側の対応についても解説しておきます。この場合の適切な対処法としては、「婚約破棄で慰謝料を請求できる条件」の逆のことが当てはまります。

「婚約が成立していない」と反論する

そもそも、法的保護に値する「婚約」が成立していなければ、慰謝料は発生しません。そのため、「婚約が成立していない」と主張することが第一となります。具体的には、相手がいつの時点で、どのような行為をもって婚約が成立したと主張しているかを見極めて反論しましょう。

婚約破棄に「正当な理由」があると反論する

次に、正当な理由があるため慰謝料は発生しないと反論する方法があります。正当な理由があるかどうかは、個別の事情に応じて判断が異なるため、「婚約破棄の慰謝料を支払わなくてもよい「正当な理由」とは」を参照してください。

「損害が生じていない(もしくは小さい)」と反論する

婚約破棄の理由や経緯によっては、損害が生じていない(もしくは小さい)と反論できるケースがあります。慰謝料が生じるのは、その行為が悪質な場合であるため、例えば、婚約からそれほど日が経っておらず、まだ結婚に向けた準備が進んでいない場合、損害は小さいと考えられます。

婚約破棄された側にとっては重大な問題であり、感情的になって過大な請求をされているケースもあるため、慰謝料額が妥当かどうかを検討し、減額交渉を行いましょう。妥当な慰謝料額については「婚約破棄の慰謝料額の相場」を参照してください。

逆に相手に慰謝料を請求する

DV、モラハラ、不貞行為など、相手の非が原因で、婚約破棄に至った場合は、婚約破棄に正当な理由があり慰謝料が発生しないのは当然、逆に相手に慰謝料を請求できる場合があります。

裁判例でも、男性が婚約相手の女性に性的関係を強要したり、侮辱的な態度を取ったりした事案で、女性側の婚約破棄に正当な理由があると判断され、男性には婚約破棄を招いた責任があるとして慰謝料50万円の支払いが命じられた事例があります(東京高裁昭和48年4月26日判決)。

婚約破棄の慰謝料問題を弁護士に相談するメリット

弁護士法人浅野総合法律事務所

婚約破棄の慰謝料問題は、弁護士に相談するのがおすすめです。

婚約は、誰しも経験する身近な問題ですが、婚約の成否、正当な理由の有無など、法的には難しい問題を含んでいます。弁護士に相談すれば、適正な慰謝料額を検討するとともに、必要な証拠についてアドバイスを受けられ、相手との交渉から訴訟まで任せることができます。

弁護士への相談は、婚約を破棄されて慰謝料を請求したい方はもちろん、婚約破棄を理由に慰謝料を請求された方にとっても有効です。請求に法的な根拠があるか、金額が適正かを確認し、過大な請求であれば減額や支払いの拒否を含めて適切に対応できます。

婚約破棄をめぐって当事者同士で話し合うと、感情的な対立が深まり、解決が難しくなることもあります。当事務所では、婚約破棄の慰謝料についても、請求したい側・された側のいずれでも豊富な解決実績があります。ぜひお気軽にご相談ください。

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【まとめ】婚約破棄について

今回は、婚約破棄について、慰謝料を請求できる条件と正当な理由を解説しました。

婚約は、単なる恋人同士の口約束とは異なり、法的に保護されます。そのため、正当な理由なく一方的に婚約を破棄された場合、精神的苦痛に対する慰謝料をはじめ、結婚準備のために支出した費用などを損害として賠償請求をすることができます。

ただし、婚約破棄の慰謝料を請求するには、まず法的に保護される「婚約」が成立している必要があります。また、相手の浮気や不倫、暴力など、婚約の解消に正当な理由がある場合、婚約を破棄しても慰謝料が生じないケースもあります。

婚約破棄をめぐるトラブルでは、婚約の成立や破棄に至った経緯について、当事者間の主張が食い違うことが少なくありません。慰謝料を請求したい方はもちろん、逆に慰謝料を請求されて悩んでいる方も、証拠を確保し、早めに弁護士へ相談するのが賢明です。

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