夫婦の一方が、相手に無断で、承諾を得ず、勝手に離婚届を出してしまうケースがあります。
離婚届が「勝手に」出されても、形式の整った届出があれば、役所は離婚を成立させてしまいます。
離婚は、夫婦双方の合意がなければ成立しません。
しかし、離婚届は、夫婦それぞれの欄が埋まっていれば、役所に受理してもらえます。
そのため、「離婚届を勝手に出された!」という相談はあとを絶ちません。
婚姻届は夫婦で提出する人が多いですが、離婚届はどちらか1人が出したり、弁護士が出すケースもあります。
役所も、「まさか相手の同意はないのでは?」とは疑いませんから、離婚となってしまいます。
今回は、離婚届を勝手に出されてしまったとき、どう対応したらよいかを解説します。
- 勝手に出された離婚届は無効。署名押印を偽造した離婚届も無効。
- 離婚届を勝手に出すと、文書偽造罪、重婚罪など、罪に問われるおそれあり。
- 勝手に出された離婚届を無効とするには、調停・審判もしくは訴訟で争う。
相手が離婚届を勝手に出す問題とは?
「離婚届を勝手に出されてしまった」というと、なかなか現実感がわかないかもしれません。
実際にそんな非常事態に直面しなければ、なぜ、「離婚届が勝手に提出される」という問題が起こってしまうのか、容易には想像しづらいことでしょう。
しかし実際は、この問題についての法律相談をよく受けます。
役所は、離婚届の形式面しか審査せず、実際に離婚の同意があるかどうかまで調べてはくれません。
そのため、離婚の意思がない状態でも、残念ながら相手の勝手な行動によって、離婚が成立してしまうリスクがあるのです。
はじめに、離婚届があなたの承諾なく勝手に出されるケースにどんな例があるか、次の3つのケースにわけて解説します。
離婚届を偽造されるケース
離婚届が勝手に出されてしまうケースの1つ目は、離婚届に書くべきあなたの署名押印を、配偶者(パートナー)が偽造してしまうケースです。
署名押印が偽造されれば、離婚届そのものもまた、偽造ということになります。
相手の欄まで自分で書いたり、筆跡を隠すために友人に代筆してもらったりする事例もあります。
署名押印が偽造されても、役所は署名が本物かどうか、印鑑が実印かどうか、チェックしてはくれません。
離婚届の夫・妻の欄のそれぞれに、正しい氏名のサインがあり、印鑑が押されていれば、役所に受理されて離婚が成立してしまいます。
あずけた離婚届を同意なく出されたケース
離婚届が勝手に出されるケースの2つ目は、あずけていた離婚届を同意なく提出されてしまうケースです。
この場合、離婚届自体は本物であり、サインは直筆ですが、「提出すること」には同意がないわけです。
提出の意思のない離婚届を作ってしまう理由は、不貞行為(不倫・浮気)が発覚し、その責任として「次に不倫したら離婚届を提出する」といわれて署名押印済みの離婚届をあずけてしまうケースが典型例です。
離婚する気がなくても、「浮気・不倫したこと」に負い目を感じ、相手の言うなりに離婚届に署名押印し、相手にあずけてしまう方も多くいます。
途中で気が変わったり、円満な夫婦関係に戻ったりしても、一度署名押印した離婚届がある以上、その離婚届を勝手に出されてしまうと、役所に受理されて離婚が成立します。
浮気・不倫が発覚すると、誓約書を作って再発を防ぐケースがあり、このとき、離婚届を預ける例も。
浮気・不倫の誓約書について、下記解説もご参照ください。
子の親権者を勝手に書かれるケース
離婚するには、子の親権を決めなければなりません。
子どもの福祉の観点から、親権を定めないまま離婚を許すと、子どもの生活が不安定になるからです。
そして、離婚届には親権者を書く欄があり、埋めなければ、役所に受理してもらえません。
離婚届を勝手に出してしまう人のなかには、親権について自分に有利な判断がほしいと願っている人が多いです。
そのため、離婚届が無断提出される事例のなかには、子の親権についても勝手に記載されるケースもあります。
相手が勝手に離婚届を出したか、確認する方法
次に、離婚届を勝手に出され、受理されていないかどうか、確認する方法を説明します。
離婚の意思がまったくなくても、離婚届を勝手に出されるトラブルはよく起こります。
あなたに黙って離婚届を出されてしまったようなケースでは、相手に聞いても、バレないと思って、正直には教えてくれないかもしれません。
なお、以下のようなケースでは離婚届が勝手に出されるおそれが強く、確認が必要です。
- 夫(または妻)にすでに次の相手がいて、早期離婚を望むケース
- 不利な離婚条件を避けたいと考えているケース
受理通知が届いたか確認する
離婚届が出されたか確認する方法の1つ目は、受理通知が届いているか調べる方法です。
離婚届を出したときには、役所は本人確認をする義務があり、本人以外が離婚届を提出したときには、役所は、本人あてに受理通知を送付しなければなりません(戸籍法27条の2第2項)。
離婚届は、夫婦のどちらか一方だけで出すことも、代理人が代わりに出すこともできます。
そのため、夫婦の片方だけが離婚届を出せば夫婦のもう一方に受理通知が届きますし、弁護士などの代理人が離婚届を出せば夫婦の双方に受理通知が送られます。
受理通知は、住民登録している住所へ、離婚届の受理からおよそ1週間を目安に届きます。
離婚届を勝手に出されているか不安なときは、受理通知が届いていないか、まずはポストを確認してください。
戸籍を確認する
次に、離婚届が正式に受理されると、戸籍が修正され、離婚した事実が戸籍に記録されます。
そのため、届出から一定期間が経っていれば、戸籍謄本を入手することで、相手が離婚届を出したか確認できます。
勝手に出された離婚届を無効にする方法
次に、勝手に出された離婚届を無効にするための方法について、次の4つのステップで、解説します。
結婚は合意なく成立しないのは当然。
夫婦関係のスタートとなる「結婚」と同じく、終わりである「離婚」もまた夫婦双方の合意なくして成立しません。
そのため、離婚の意思が合致しなければ、勝手に離婚届を出されたり、偽造されたりしても、その離婚は無効です。
しかし、無効な離婚届とはいえ、ひとたび役所に受理されて離婚が成立した後だと、あなたの側で「離婚届は無効である」と証明し、離婚を無効化するための法律上の手続きをする必要があります。
調停・審判で、離婚を無効にする
あなたの同意がない離婚届は、法的には無効です。
しかし、役所は、形式をきちんと整えていれば離婚届を受理してしまいますから、「無効な離婚届なのかどうか」について、役所では調査をしてくれません。
そのため、勝手に提出された離婚届を「無効」と主張し、離婚そのものを無効にするためには、家庭裁判所に調停を申し立てる必要があります。
調停で、相手が「離婚届は無効だった」と合意してくれるときは、「合意に相当する審判」を入手し、役所に届け出て戸籍を訂正してもらう、という手続きの流れとなります。
しかし、離婚届を勝手に出したような相手ですから、調停では「離婚届が無効だ」と認めてくれないことも多いです。
このときには調停不成立となり、次章で解説するとおり、離婚無効を請求する訴訟を起こす必要があります。
訴訟で、離婚を無効にする
勝手に離婚届を提出してしまった相手が、調停では「離婚届が無効である」ことに合意してくれないとき、家庭裁判所に訴訟を起こして、離婚届が無効だという判決を得る必要があります。
訴訟は、話し合いを重視する手続きである調停とは異なり、裁判所が証拠を審理し、判断を下してくれます。
離婚届が偽造であることや、あなたの意思に反して一方的に提出されたものであることを証明できれば、裁判所の判決で離婚の無効が認められます。
勝手に出された離婚届の無効を争うときには、「調停前置主義」がとられています。つまり、訴訟を起こす前に、まずは調停を申し立てて話し合いを行わなければならないというルールです。
そのため、離婚届があなたの意思に反して勝手に提出されてしまい、相手が話し合いに応じてくれない可能性がある場合にも、すみやかに調停を申し立てなければなりません。
勝手に出された離婚届を無効にするため必要な証拠
ここまで解説した調停・審判、訴訟によって離婚届の無効を認めてもらうためには、「離婚届が偽造であったこと」や「離婚届があなたの意思に反して勝手に出されたこと」を、証拠によって証明しなければなりません。
相手が、自分にとって不利な事実を認め、「勝手に出した」とか「偽造した」と自白してくれればよいのですが、次章に解説するように犯罪行為ともなりうる重大な行為のため、相手が積極的に自分の非を認めるとは考えがたいです。
むしろ、しっかり証拠を準備しなければ、「あなたが書いた」、「不倫の責任としてあずけたとき、『いつ出されても構わない』と約束したはずだ」などと、反論を受けてしまいます。
離婚届が無効だと証明し、離婚を取り消してもらうためには、次の証拠を準備してください。
- 離婚届に押された印鑑の保管場所
- 離婚届を預けた理由
- 離婚届を預けた際の録音
- 当時の日記
- 当時のメール、LINE、SNSなどのやりとり
勝手に出された離婚届を無効にした後で必要な手続き
最後に、裁判所で「勝手に出された離婚届は無効である」という審判や判決を勝ちとったとき、その後に、一旦成立していた離婚を取り消すためには、戸籍を訂正する手続きが必要です。
戸籍訂正の申請は、審判または判決が確定した日から1か月以内に、確定した審判書、判決書の謄本と、家庭裁判所で発行してもらえる確定証明書を、役所に提出してすることができます。
「合意に相当する審判」の審判書、離婚無効請求訴訟における判決書は、いずれも確定をすれば、戸籍を訂正するための書類となります。
離婚届を勝手に出すと科される罪
相手の同意なく、無断で離婚届を出すことは犯罪行為。
つまり、刑法で禁じられた行為であり、違反すると警察に逮捕されたり、刑事罰を科されたりするリスクがあります。
離婚届の無断提出は、犯罪という意識なく軽い気持ちで行われることが多いです。
家庭内の問題のため、罪の意識の薄い人も多いですが、れっきとした犯罪行為です。
科されるおそれのある罪は、電磁的公正証書原本不実記載罪、有印私文書偽造罪・偽造有印私文書行使罪、重婚罪の3つです。
警察は民事不介入が原則なので、捜査を開始し、逮捕・送検してもらうのはなかなか困難。
犯罪行為の責任を追及したいとき、下記の罪について告訴してください。
これらの犯罪行為の法定刑はいずれも「長期5年未満の懲役」なので、公訴時効は3年です(刑事訴訟法250条)。
時間の経過とともに証拠はなくなりますから、捜査機関に立件してほしいなら、早めの告訴がおすすめです。
電磁的公正証書原本不実記録罪
結婚や離婚といった身分関係について、国が戸籍によって公的に記録しています。
離婚届などの手続きを不正に行うと、国の記録を間違ったものに変更してしまいます。
そのため、同意のない離婚届を勝手に出すことは、夫婦関係についての戸籍を間違った内容に変更する行為であり、罪になります。
これらの行為は、電磁的公正証書原本不実記録罪(刑法157条1項)にあたり、「5年以下の懲役又は50万円以下の罰金」に処せられます。
刑法の条文は、次のとおりです。
刑法157条1項(公正証書原本不実記載等)
1. 公務員に対し虚偽の申立てをして、登記簿、戸籍簿その他の権利若しくは義務に関する公正証書の原本に不実の記載をさせ、又は権利若しくは義務に関する公正証書の原本として用いられる電磁的記録に不実の記録をさせた者は、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
刑法(e-Gov法令検索)
有印私文書偽造罪・偽造有印私文書行使罪
戸籍が公的な文書なのに対し、離婚届自体は私文書です。
ただし、離婚届には押印がされていることから、私文書の中でも「有印私文書」として保護の必要性の高い書類です。
夫婦の一方の欄に、相手の署名を勝手に書いたり、印鑑を勝手に押したりする行為は、有印私文書である離婚届を偽造する違法行為です。
そして、違法に作成した私文書を提出することも違法行為であり、罪になります。
これらの行為は、有印私文書偽造罪・偽造有印私文書行使罪(刑法159条1項、161条)にあたり、「3月以上5年以下の懲役」に処せられます。
刑法の条文は、次のとおりです。
刑法159条1項(私文書偽造等)
1. 行使の目的で、他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造した者は、3月以上5年以下の懲役に処する。
刑法(e-Gov法令検索)
刑法161条1項(虚偽私文書等行使)
1. 前二条の文書又は図画を行使した者は、その文書若しくは図画を偽造し、若しくは変造し、又は虚偽の記載をした者と同一の刑に処する。
刑法(e-Gov法令検索)
重婚罪
勝手に離婚届を提出したり、偽造した離婚届を提出したりすると、その離婚は無効となります。
このとき、無効な離婚届を出した後に別の人と結婚すると、重婚罪(刑法184条)が成立する可能性があります。
重婚罪は「2年以下の懲役」に処せられます。
なお、重婚は、民法でも禁止されており(民法732条)、婚姻届が提出されたときには重婚ではないかどうかがチェックされることとなっていますが(民法740条)、この重婚禁止違反にあたる後の婚姻は、取り消し請求することができます(民法744条)。
刑法の条文は、次のとおりです。
刑法184条(重婚)
配偶者のある者が重ねて婚姻をしたときは、2年以下の懲役に処する。その相手方となって婚姻をした者も、同様とする。
刑法(e-Gov法令検索)
離婚届を勝手に出す問題は、不受理申出で防止できる
今回は、離婚届を無断で提出されたり、偽造されたりしたときの「事後」の対応を説明しました。
しかし、離婚届不受理申出の制度を活用すれば、離婚届の無断提出を「事前」に防げます。
まだ届を出されていなければ、勝手に離婚されないよう、対策として、離婚届不受理申出の制度を活用するのがよいでしょう。
不受理申出とは、役所にあらかじめ申し出ておくことで、あなたに離婚意思がないことを明らかにし、勝手に離婚届が提出されても受理されないようにしてくれる制度。
不受理申出には特に有効期限はなく、撤回するまで、無期限に、離婚届の無断提出を防いでくれます。
これにより、不受理申出が撤回されるまでの間は、あなたの同意なく勝手に離婚届が受理されることはなくなるので、安心して夫婦間の話し合いにのぞめます。
なお、離婚届不受理申出は、離婚条件の話し合いをしたいときだけでなく、復縁を希望し、円満な夫婦関係を回復したい方に、特におすすめです。
復縁を希望する方は、次の解説をぜひご覧ください。
勝手に離婚届を出されたとき、弁護士に依頼するメリット
無断で勝手に離婚届を提出されてしまい、自分の意思に反して離婚させられてしまったとき、離婚を取り消し、いち早く戸籍を元に戻すために、弁護士に依頼するのがとても有効。
そのまま放置しておけば、相手が他の人と結婚してしまったり、無効を証明するための証拠が失われてしまったりします。
あなたの同意のない離婚届は法的に無効ではあるものの、放置しておけば、事実上、元の円満な夫婦生活を取り戻すのが困難になってしまいます。
勝手に出された離婚届の無効を主張するためには、家庭裁判所における手続きや法律の専門知識が必要です。
最後に、弁護士に依頼することの3つのメリットについて紹介します。
調停を有利に進められる
離婚無効を争うための調停は、裁判所で行われるとはいえ、あくまでも話し合いが基本。
そのため、調停委員と会話をしながら進める必要があるため、調停期日における手続をよく理解して、戦略的に、調停委員を説得しなければなりません。
離婚問題の得意な弁護士は、家庭裁判所の調停に出席した経験が豊富です。
調停委員に有利な判断をしてもらうための戦略的な話し方・ふるまい方を心得ています。
なお、相手に弁護士がついたときは直接交渉することは控えなければなりません。
離婚を求める相手に弁護士がついてしまったとき、交渉の進め方は次の解説を参考にしてください。
申立書・訴状の記載に迷わない
勝手に離婚届を出されたり、偽造した離婚届を出されてしまったりしたときに、調停・審判や訴訟など、面倒な法的手続が必要なことは納得いかないかもしれません。
しかし、役所が、形式的な審査しかしないのがルールであるため、離婚の無効を証明したいのであれば、あなたが調停申立てや訴訟提起をしなければなりません。
調停には「調停申立書」、訴訟には「訴状」が必要で、それぞれ法的な要件を満たした書面を、必要な部数だけ準備する必要があります。
離婚問題を多く取り扱う弁護士は、家庭裁判所に提出しなければならない調停申立書、訴状などの書面を書きなれていますし、書式も豊富に準備しています。
法的に有効な証拠収集ができる
離婚届が無効なものであることを、家庭裁判所に理解してもらわなければ、離婚の無効を勝ち取れません。
そして、家庭裁判所を説得するには、客観的な証拠が重要です。
離婚届を、あなたの意思に反して勝手に提出されてしまったことを、裁判所に対して説得的に理解してもらうための証拠を収集する必要があります。
そのためには勝手に提出された離婚届の写しを入手したり、その他に、離婚届提出の時点で、離婚の意思がなかったことを示す証拠を収集すしなければならず、正しく進めるために、弁護士のサポートが必要です。
まとめ
今回は、あなたの意思に反して離婚届を勝手に出されてしまったケースの対応方法を解説しました。
離婚は夫婦の同意がなければ成立しませんから、勝手に出された離婚届は無効です。
しかし、離婚届の無効を認めてもらい、離婚を取り消し、戸籍を修正してもらうには、裁判所で調停や審判、訴訟を行わなければなりません。
離婚についての十分な話し合いもなく、離婚届を勝手に出すという卑劣な行為をしてくる相手には、きちんと戦わなければなりません。
当事務所のサポート
弁護士法人浅野総合法律事務所では、あずけておいた離婚届を無断で出されてしまった、離婚届の署名押印を偽造されてしまったといった事例について多くの解決実績があります。
離婚届を勝手に出されてしまったとき、早急な対応が必要となります。
泣き寝入りすることなく、ぜひご相談ください。
離婚届についてよくある質問
- 勝手に出された離婚届を無効にするには、どのような方法がありますか?
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勝手に出された離婚届、偽造された離婚届を無効にするためには、まずは調停を申立て、合意ができないときには訴訟提起をして争います。もっと詳しく知りたい方は「勝手に出された離婚届を無効にする方法」をご覧ください。
- 離婚届を無断で出されないようにする対策はありますか?
-
まだ離婚届を出されておらず、今後勝手に出されるおそれのあるときは、離婚届不受理申出の申請をしておく方法が有効です。これにより、離婚届が受理されなくなるからです。詳しく知りたい方は「離婚届を勝手に出す問題は、不受理申出で防止できる」をご覧ください。