当事務所に、犯罪被害にあってしまった方が、被害者側の相談、依頼をいただくときの弁護士費用について、詳しく説明します。
「刑事弁護」というと、刑事事件の加害者側の弁護をすることが多いですが、犯罪の被害にあってしまった被害者側でも、弁護士のサポートが必要となるケースは少なくありません。むしろ、自分の責任ではなく、突然に被害者になってしまった、巻き込まれてしまったというとき、これ以上権利を侵害されてしまわないよう、早急に被害回復できるようにするためには弁護士のアドバイスが有用です。
弁護士法人浅野総合法律事務所では、犯罪被害者の方にとって、できるだけ有利な提案となるよう、弁護士費用を明確に定めています。
ご相談料について
犯罪の被害者になってしまったとき、加害者(もしくはその弁護士)から、示談交渉についての連絡がくることがあります。
被害者にとって、示談をすることは被害回復につながりますが、ご自身で交渉を進めると、犯罪被害によって傷ついた思い出したくない過去に触れられることになります。被疑者側の弁護士は、示談金を少しでも低い金額にするために交渉をしてくると予想され、とても嫌な思いをすることでしょう。
また、できるだけ多くの被害回復を勝ちとるためには、被害者側の立場でも、刑事事件の法律知識や、刑事手続について、詳しく理解しておく必要があります。そのため、まずは、犯罪被害者側での対応経験が豊富な弁護士に、初回相談にてアドバイスをもらうのがおすすめです。
当事務所のご相談料は、次のとおりです。
相談料 | 1時間1万円 |
- 相談前に資料検討を要するときは、別途費用をいただいております。
- 初回〜2回目までの相談は、上記費用にて実施できます。ご依頼いただかないとき、3回目以降の相談料については、別途のお見積もりとさせていただいております。
被害者側の示談交渉についてかかる弁護士費用
被疑者側では、身柄拘束から早期に解放してもらったり、不起訴としてもらって前科を避けたりといった有利な解決を得るために、弁護活動の一貫として示談を進めてきます。そのため、加害者側の弁護士から、「謝罪を受け入れてほしい」、「示談してほしい」と強く求められることがあります。
しかし、加害者側が提示している示談金が、妥当な金額ではないこともあります。そのようなとき、示談交渉の窓口を弁護士に一任することによって、不安や恐怖を感じることなく、被害者側のお気持ちを正確につたえ、妥当な解決へとつなげることができます。
当事務所に、犯罪被害者の方が、示談交渉について依頼いただくときにかかる弁護士費用は、次のとおりです。
サービス内容 | 着手金 | 報酬金 |
---|---|---|
示談交渉 (犯罪被害者側) | 20万円 | 10万円+示談金の10% |
示談書のチェック | 5万円 | なし |
- 示談交渉の窓口として、交渉のすべてをお任せいただくケースのほか、すでに提案を受けた示談書の内容が、不利にならない妥当な内容となっているかどうかをチェックするのみのご依頼もうけたまわっています。
告訴・告発を依頼いただくときの弁護士費用
犯罪の被害を受けてしまったにもかかわらず、捜査機関が対応してくれないといったケースがあります。このとき、警察、検察などの捜査機関に対して犯罪被害を訴え、処罰を求める行為が告訴、告発です。
より詳しく説明すると、被害者自身が、捜査機関に対して処罰を求める意思表示をすることを「告訴」、被害者ではない第三者がすることを「告発」といいます。
告訴、告発を自身で行っても、捜査機関に受理してもらい、刑事罰を科してもらうまでには、大変な苦労をともないます。捜査機関は、告訴状を容易には受理してくれず、捜査を進めてもらうためには、被害者側でも資料収集などの多くの協力を求められるケースが少なくないからです。このとき、弁護士を窓口にして告訴状を提出したり、必要な証拠を出したりすることで、捜査機関が適切な対応をしてくれやすくなります。
当事務所へ、告訴・告発のご依頼をいただくときにかかる弁護士費用は、次のとおりです。
サービス内容 | 着手金 | 報酬金 |
---|---|---|
告訴状作成 (事案簡明な事件) | 30万円 | 30万円 |
告訴状作成 (通常の事件) | 40万円 | 40万円 |
告訴状作成 (難解な事件) | 50万円 | 50万円 |
検察審査会への申立 | 40万円 | 40万円 |
- 事案の難易度は、かかる業務量、被害の程度、法定刑の重さ、受理の可能性の高さなどによって、総合的に判断いたします。
被害者参加を依頼いただくときの弁護士費用
罪を犯した犯人に対しては、刑事裁判が行われて刑事罰が決まります。このとき、一定の重大犯罪の被害者や、そのご遺族は、この刑事裁判に参加することができます。これが被害者参加制度です。
被害者参加をすると、犯罪被害者は、公判期日に出席したり、被告人質問をしたり、意見を述べたりすることができます。さらに、損失について、損害賠償命令制度を利用して、刑事裁判につづいて請求することもできます。被害者参加制度を利用して刑事裁判に参加するときには、被害者の側でも、弁護士を代理人として同行できます。
被害者参加について、当事務所へ依頼いただくときにかかる弁護士費用は、次のとおりです。
サービス内容 | 着手金 | 報酬金 |
---|---|---|
被害者参加 | 30万円 | 経済的利益の10%〜30% |
損害賠償命令 | 10万円 | 経済的利益の10%〜30% |
- 被害者参加とともに損害賠償命令の依頼をいただくときには、損害賠償命令の着手金はいただきません。
- 着手金に、公判への出廷日当2回分が含まれます。
警察等への付添にかかる弁護士費用
告訴、告発などの活動はしないときでも、被害届を出したり、警察からの事情聴取に応じたりと、犯罪の被害者となると、捜査機関への対応を強いられることがあります。
弁護士に付き添ってもらって警察に同行することによって、犯罪被害者の方の不安感、ストレスを少しでも軽減するのが、付き添いサービスの内容です。
当事務所に、警察、検察などの捜査機関への付き添いを依頼いただくときにかかる弁護士費用は、次のとおりです。
サービス内容 | 着手金 |
---|---|
初回の付添 (東京都内の警察署) | 4万円 |
初回の付添 (隣接県の警察署) | 5万円 |
初回の付添 (その他の警察署) | 場所に応じて別途お見積もりします。 |
2回目以降の付添 | 5万円 |