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お互いにモラハラを主張するときの対応と離婚時の夫婦の責任

離婚時に相手のモラハラを主張したのに、相手からも「むしろあなたがモラハラだ」「妻の態度が悪いのが口論を招いている」などと反論されるケースがあります。互いに相手のモラハラを主張する場合、どう対処すべきでしょうか。

夫婦が憎しみあい、お互いにモラハラ被害を主張するケースだと、どちらが加害者で、どちらが被害者なのか分かりづらいことがあります。モラハラはDVとは異なり、几帳面、神経質、独自の価値観があるといった、「単なる性格の問題」と紙一重です。度が過ぎればモラハラになりますが、加害者に自覚がないことも少なくありません。

今回は、夫婦双方が「相手がモラハラしている」と主張する問題について、対応方法や証拠の重要性、そして、離婚時に夫婦が負う責任について弁護士が解説します。

この解説のポイント
  • 互いにモラハラを主張するケースは、「モラハラ」の定義が広いことが原因
  • 相手のモラハラ気質が酷いほど、離婚の責任を議論すると泥沼化する
  • お互いにモラハラを主張するケースは、目的(離婚や復縁)を優先する

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解説の執筆者

弁護士 浅野英之

弁護士法人浅野総合法律事務所 代表弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

「迅速対応、確かな解決」を理念として、依頼者が正しいサポートを選ぶための知識を与えることを心がけています。

豊富な知識・経験に基づき、戦略的なリーガルサービスを提供するため、専門分野の異なる弁護士がチームを組んで対応できるのが当事務所の強みです。

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夫婦がお互いにモラハラを主張する理由

まず、なぜ夫婦がお互いにモラハラを主張するのか、理由を解説します。

離婚時に、お互いに相手からのモラハラ被害を主張して争いとなるケースがよくあります。このような事態に陥るのは、「モラハラ」特有の性質が理由となっています。

モラハラの定義は広い

モラハラはよく離婚の理由に挙げられますが、不貞行為やDVと異なり、「夫婦のどちらが悪い」とは必ずしも言い切れない性質があります。そのため、「モラハラ」と一言でいっても、相当強度で悪質でなければ、それだけで法定離婚事由となって裁判離婚が認められたり、慰謝料の支払いが命じられたりするとは限りません。

モラハラの定義が広く、曖昧なために、夫婦生活で起こった「嫌なこと」「不快なこと」「自分の思い通りにならないこと」を全て「モラハラ」と一括りにして主張されがちです。そのため、実は加害者なのに、自分に不都合なことが起こると「モラハラ被害を受けているのは自分の方ではないか」という誤解が起こってしまうのです。

このような「モラハラの主張をし合う」という事態を回避するには、「モラハラ」という法律用語を正しく理解する必要があります。「モラハラかどうか」という議論は、夫婦双方の主張が食い違うことが多いため、具体的な事実に着目して交渉を進めるのがよいでしょう。

妻からモラハラと言われたときの対応」の解説

モラハラ被害者には自覚がない

モラハラをしがちな、いわゆる「モラハラ気質」の夫や妻がいる一方で、よくモラハラ被害を受ける人にもまた、共通の特徴があります。モラハラ被害者は、自分を責めたり、我慢してしまったりする人が多いです。そして、被害者が文句を言わなければ、加害者は更に増長し、自分がモラハラしているという意識もなくエスカレートしていきます。

しかし、加害者に都合の良い考えを受け入れていると、モラハラ気質を更に加速させてしまいます。その結果、互いにモラハラ被害を主張し合う事態を招くこととなります。

モラハラの証拠は入手しづらい

モラハラの証拠が入手しづらいことも、夫婦が互いにモラハラ主張をし合うケースが起こる理由となっています。客観的な証拠を多く集められるほど、裁判所の事実認定は有利に進めることができますが、一方で、モラハラのように日常的に、かつ、家庭内でこっそりと起こるトラブルでは、夫婦のいずれも証拠が十分でないことも多いでしょう。

その結果、証拠が手元になくても、離婚を有利に進めるために一方がモラハラを主張すると、他方もそれに反論する形でモラハラを主張するしかなくなり、泥沼化していきます。

モラハラの証拠」の解説

お互いにモラハラ被害を主張するとき、被害者側の対応方法

次に、モラハラ被害者の立場で、お互いにモラハラ被害を主張するケースでどのように対処すべきか、「モラハラを理由に離婚したいとき」「慰謝料請求したいとき」「モラハラがあっても復縁したいときとき」という方針ごとに解説します。

モラハラ被害を訴えると、相手からも逆にモラハラを主張されるケースはよくあります。自分が正しいと信じるモラ夫・モラ妻は、「相手が悪い」と本気で決め付けてきます。自分の主張への反論は全て、「逆方向のモラハラだ」と受け取られてしまいます。

お互いにモラハラを主張するとき、その責任を必ずしも明らかにする必要のないこともあります。以下で解説の通り、離婚や慰謝料請求などの場面で、モラハラの責任の所在を明らかにしたところで、結論には大きな影響がないことも多いからです。

モラハラを理由に離婚したいとき

お互いに相手のモラハラを主張して、そのモラハラを理由に離婚したいと考えるなら、責任を明らかにすることなく早期離婚を優先するのが正しい対応です。

「相手のモラハラを理由に離婚したい」と双方が考えるとき、最終的にモラハラの責任がどちらにあるのか明らかにすることに、大きな意味はありません。あなたがモラハラに耐えかねて離婚を求め、相手もあなたのことをモラハラだといって互いに権利侵害を主張するなら、既に夫婦関係は破綻していると評価でき、離婚そのものには互いに合意していると考えられます。

モラハラの責任追及よりも離婚を優先すべきケースでは、互いにモラハラの責任がどちらにあるかにこだわる意味がありません。

「早期離婚」よりも「離婚時の慰謝料」を重視する場合、モラハラの責任追及が重要ですが、さほど高額になることは期待できないケースが多いです。また、財産分与、養育費、年金分割といった他の金銭的な離婚条件は、「モラハラがあるかどうか」によっては大きな影響を受けないのが基本です。

したがって、特に軽度のモラハラでは、「離婚条件を良くしたいからモラハラを主張する」というのは、戦略的に見ても得策ではありません。

離婚までの流れ」の解説

モラハラを理由に慰謝料請求したいとき

一方で、モラハラを理由に慰謝料請求したいなら、その責任を明らかにする必要があります(慰謝料請求は、離婚時はもちろん、離婚しなくても請求可能です)。

ただ、夫婦がお互いにモラハラを主張しあうケースでは、まさに「お互い様」であって、慰謝料が認められるような「どちらかが一方的に悪い」とは言えないおそれがあります。夫や妻の一方のみが悪いと言い切れるモラハラでない限り、そもそも悪質性が低く、慰謝料が認められるほどの違法性はないと判断される可能性が高いです。

したがって、互いにモラハラを指摘するケースは、調停や裁判に発展して争った結果、どれほどの慰謝料を得られるかを見極め、早期の離婚とどちらを優先するか慎重に判断してください。なお、一方のDVがある場合は、モラハラとは違って責任が明らかであり、慰謝料を請求すべきです。

モラハラやDVから逃げるための別居」の解説

離婚を拒否して復縁したいとき

逆に、モラハラがあると主張するものの復縁を希望する人もいます。

離婚を拒否して復縁を目指すケースこそ、お互いに指摘しているモラハラの責任をはっきりさせることに固執すべきではありません。別れようという決断に至らないならば、モラハラは軽度なのでしょう。あくまで夫婦間の問題であり、話し合いで解決すべきです。将来も夫婦関係を続けたい気持ちがあるなら、モラハラの責任の所在を明らかにする意味がありません。

とはいえ、互いにモラハラ被害を主張するケースでは、相手は加害者なのに「自分は被害者だ」と自己を正当化してきます。復縁を選択すれば、更にモラハラが悪化すると予想できます。例えば以下のように、復縁を前提とした理不尽な要求を突きつけられるおそれがあります。

  • 「復縁したいなら、自分の誤りを認めて改善すべき」
  • 「モラハラであるという指摘について謝罪せよ」
  • 「今後、結婚生活を続けるなら自分の命令に従うように」

復縁を目指すのは、相当なストレスがかかるもので、困難な道であるという覚悟が必要です。身の危険を感じてまで耐えることはお勧めしません。

復縁したい人が理解すべき全知識」の解説

お互いにモラハラを主張する時の注意点

最後に、お互いに相手のモラハラを主張するケースにおいて、対応の際に注意すべきポイントを解説しておきます。

モラハラの責任問題について議論しない

まず、モラハラの責任問題について加害者と議論をしないことが大切です。

お互いにモラハラ被害を主張するようなとき、加害者側が、責任を明らかにするための「議論」をふっかけてくることがあります。しかし、応じるのは得策とは言えません。モラハラ加害者の目的は「問題解決」ではなく「議論」それ自体にあることが多いです。嫌な思いをさせ、精神的ストレスを与えるのが隠された目的であるとき、相手をしても精神的苦痛が増すばかりで、離婚などの目的に向けた前進はありません。

責任の所在を議論すれば、逆にモラハラ扱いしてくる相手に、「反省がない」「誠意がない」といった屁理屈をこねる材料を与え、モラハラがエスカレートしてしまいます。

モラハラと夫婦喧嘩は違うと理解する

モラハラと似た状況は、夫婦喧嘩でも起こります。例えば、不平不満をぶつけ合ったり、相手の不満な部分を指摘したりといった状況です。しかし、モラハラを夫婦喧嘩と同じに扱うのは危険であり、しっかりと区別すべきです。むしろ、「夫婦喧嘩と同じだ」「お互い様ではないか」と責任を押し付けることこそ、モラハラ加害者によくある話のすり替えです。

夫婦喧嘩は、円満な夫婦でも起こります。意見の相違を解決するために、感情的になってしまうこともあるでしょう。しかし、モラハラはそれとは違って、相手に責任のないことも非難し、揚げ足を取り、無用に人格を否定する、夫婦生活にとって全く不必要な行為です。

加害者にモラハラの自覚がなく、謝罪や反省の態度がない点も夫婦喧嘩との大きな違いです。夫婦喧嘩なら、言いたい放題だったとしても、最終的には自分の非も認め、お互いに改善することを約束して円満に戻ることも多いですが、モラハラ加害者が反省することはありません。

離婚に強い弁護士とは?」の解説

まとめ

弁護士法人浅野総合法律事務所

今回は、モラハラ離婚でよく起こる、「夫婦がお互いに相手のモラハラを主張している」というケースについて、その理由や対応方法を解説しました。

互いにモラハラ被害を主張するケースは、「モラハラ」という用語の定義が広いというモラハラ自体の性質と、我慢しやすいモラハラ被害者にありがちな特徴が原因となっています。暴力やDVがなく、モラハラに留まる限り、その責任を議論する意味は小さいでしょう。そのため、相手から「むしろあなたがモラハラだ」と言われたことに立腹して議論をはじめても、「離婚」という目標にとっては無意味な争いとなってしまいます。

相手にモラハラがあるケースでは、当事者間の話し合いが困難なことも多いものです。夫婦間での協議が難しいときは、調停や訴訟といった裁判手続きを見据えて、証拠の準備を進めましょう。モラハラをはじめ、離婚問題にお悩みの方は、ぜひ一度弁護士に相談してください。

この解説のポイント
  • 互いにモラハラを主張するケースは、「モラハラ」の定義が広いことが原因
  • 相手のモラハラ気質が酷いほど、離婚の責任を議論すると泥沼化する
  • お互いにモラハラを主張するケースは、目的(離婚や復縁)を優先する

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参考解説

モラハラやDVは、被害者に身体的、精神的な苦痛を与える重大な問題です。正しい知識を持ち、適切に対処しなければ、被害を防ぐことはできません。

自身や身近な人が、モラハラやDVで悩んでいるとき、「モラハラ・DV」に関する解説を参考に、状況改善のために役立ててください。

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