婚約中のパートナーに浮気・不倫をされた方に向け、慰謝料請求するときに知っておきたい知識について解説します。
婚約し、将来結婚を約束したパートナーが浮気・不倫をしたとき、どうしてよいかわからなくなる方が多いのではないでしょうか。「まだ夫婦として入籍していなければ不倫にはならない」と甘く考える人もいるようですが、婚約の段階になっている以上は、将来に対する責任が生じます。つまり、結婚した夫婦と同じく、他の異性と肉体関係を持てば、婚約者との間の貞操義務の違反となります。。
結婚式や新婚旅行などの準備を進め、新生活に向けて順調に準備していたのに、相手の浮気・不倫が発覚したとき、その精神的苦痛は計り知れないほど大きいでしょう。その損害は、婚約破棄するとともに、慰謝料その他の金銭請求をするなど、適切な方法で責任追及して回復しなければなりません。
一方で、結婚と類似の法的拘束力を持つ「婚約」として保護されるためには、単なる彼氏・彼女を超えた強い約束が必要であり、慰謝料請求するためには「婚約が成立していた」ことを証明する証拠が必要となります。
婚約中の浮気・不倫とは
婚約とは、将来の結婚の約束をすることです。夫婦となった後の「不貞」について慰謝料請求できるのは有名ですが、交際期間中の浮気・不倫でも、すでに「婚約」が成立しているときには、慰謝料を請求することができます。
ただし、婚約は、届出などの制度が準備されていないため、結婚と比べると、単なる口約束では「いつ婚約が成立したか」が曖昧になってしまいます。そのため、「婚約」はお互いの合意だけで成立はするものの、法的な保護を受けるためには、客観的に、第三者から見ても結婚の約束をしたことが明らかといえる事情が必要とされています。
「プロポーズ」だけで婚約にあたると考える方もいますが、口約束だけだと相手が「婚約はしていない」と否定してきたとき、反論が難しくなってしまいます。
そのため、法的に保護される婚約にあたると判断されるためには、例えば次のような事情を証拠によって証明することが必要となります。
- 結納を行っている
- 婚約指輪を授受している
- 婚約披露パーティを行っている
- 互いの両親・親族への挨拶を済ませている
- 親しい友人に婚約者として紹介している
- 会社や上司に婚約を報告している
- 結婚式、新婚旅行、新居など新生活の準備をしている
いずれも、品物を購入するための費用がかかったり、手間がかかったりしますが、それだけ「婚約」としての保護を受けるためにはハードルがあるということなのです。例えば、彼氏・彼女が指輪をプレゼントすることはよくありますが、その金額が「婚約指輪」といえるほどのものであるかどうか、といった点が重要な判断材料となります。
そして、以上の事情から、「婚約」としての法的保護を受けることができる場合には、婚約中の浮気・不倫について、夫婦の不貞と類似の保護を受けることができ、慰謝料請求や婚約破棄をする理由となります。
結婚後の不貞行為との違い
結婚をした夫婦は、貞操義務を負い、互いにパートナー以外の異性と肉体関係を持つことが禁じられます。この義務に違反する行為は「不貞行為」となり、相手(夫または妻)に与えた精神的苦痛について、慰謝料を払わなければならないほか、離婚理由ともなります。
離婚理由では、5つの法定離婚原因(民法770条1項)が重要ですが、なかでも、貞操義務違反となる「不貞行為」は典型例です。不貞行為をしっかり証明できれば、夫婦の一方が離婚に反対していても、離婚裁判で強制的に離婚できます。
民法770条1項
夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
民法(e-Gov法令検索)
一 配偶者に不貞な行為があったとき。
二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
婚約は、まだ結婚前ではあるものの、「将来結婚することを約束した」という点で、夫婦に類似した法的保護を受けることができます。そのため、貞操義務を負い、浮気・不倫することは許されません。
ただし、まだ法律上の結婚までは至っていないことから、認められる慰謝料額が夫婦間のケースより低額であるなど、その保護の程度は、夫婦間の不貞行為よりは弱いものです。
婚約前(恋人期間中)の浮気・不倫との違い
婚約前、つまり、単なる「彼氏・彼女」の関係でも、浮気は決して許されるわけではありません。恋人関係になろうと約束した以上、他の異性と肉体関係を持つことは、常識的に考えて、相手を裏切る行為です。
しかし、婚約といえる段階に至るより前であれば、浮気をしたことについて「法的な責任」までは負いません。つまり、婚約をしていない恋人関係であれば、よほど悪質なケースでもない限り、浮気をしたというだけで慰謝料請求をしたり、されたりすることはないのであり、この点が、婚約後の浮気・不倫との大きな違いです。
婚約中に浮気・不倫されてしまう理由
結婚の約束をしたとき、幸せの絶頂だと感じる方が多いのではないでしょうか。しかし、あなたのその気持ちに反して、婚約者が浮気・不倫してしまうことには理由があります。
婚約したにもかかわらず浮気・不倫してしまうよくある理由は次のようなものです。
- マリッジブルー
結婚を目前に、将来生じる責任や覚悟の大きさから気分が落ち込むマリッジブルーに陥る方がいます。マリッジブルー中に他の異性に優しくされたことをきっかけに不倫・浮気に走ってしまうことがあります。 - 元彼・元カノとの比較
元彼や元カノ、親しい異性の友人に婚約を報告したことがきっかけで不倫・浮気に走るケースがあります。婚約して将来手に入ることが確定した婚約者より、過去に失った恋愛の相手がよく見えてしまうからです。 - 結婚前に自由恋愛を楽しみたい
結婚後は不貞となり慰謝料請求の重い責任を負ってしまうことから、結婚前に自由恋愛を楽しみたいという気持ちが、婚約者を不倫・浮気に走らせてしまうケースがあります。
婚約者が浮気・不倫したときの対処法
次に、婚約者が浮気・不倫していることが発覚したとき、どう対応したらよいかについて弁護士が解説します。
婚約は、将来結婚をするという約束ですから、結婚に向けて誠実に振る舞う義務を負うとともに、将来結婚ができなくなってしまうような信頼関係の破壊が生じてしまったときにはその責任を負うこととなります。
その典型例が、婚約者の浮気・不倫であり、浮気・不倫をされてしまえば将来結婚し、夫婦生活を続けていくことができないと思われてしまってもしかたないため、婚約破棄、慰謝料請求といった責任追及をしていくこととなります。
婚約を破棄する
婚約者の不倫・浮気が発覚したとき、検討すべき1つ目の対応が「婚約破棄」です。不倫・浮気によって信頼関係を破壊されてしまったとき、将来の結婚の約束を果たすのは難しいと考えるのであれば、結婚へと進めていくのは考えなおさなければなりません。
結婚した夫婦でも、不貞行為が発覚すれば離婚原因となり、裁判で離婚を勝ちとることができるわけですから、ましてそれより保護の程度が低い婚約状態でしかないときには、不倫・浮気は、婚約を解消する十分な理由となります。そのため、不倫・浮気をした側から、結婚するよう請求することはできません。
婚約者に慰謝料請求する
婚約者の不倫・浮気への対応として検討すべき2つ目は、婚約者に対する慰謝料請求です。
婚約が、夫婦の結婚と同様に保護されることから、婚約者の不倫・浮気は、貞操義務違反となります。そのため、不倫・浮気によって負った精神的苦痛について、婚約者とその不倫相手に対し、慰謝料請求をすることができます。
婚約者に請求できる慰謝料額の相場は、50万円〜200万円が目安となります。夫婦の不貞行為の慰謝料は100万円〜300万円程度が相場とされるのに対して、まだ婚約段階の場合には保護が薄くなりがちです。また、この相場はあくまで目安であり、ケースによって次のような事情があれば、増額・減額が考慮されます。
【増額される事情】
- 不倫・浮気の結果、婚約が破棄された
- 不倫・浮気の回数、頻度が多い
- 不倫・浮気の交際期間が長期間である
- 悪質性が高い(妊娠してしまった、パートナーが妊娠中であった、積極的に誘ったなど)
【減額される事情】
- 不倫・浮気はあったが、やり直して結婚することとなった
- 不倫・浮気の回数、頻度が少ない
- 不倫・浮気の交際期間が短い
不倫・浮気以外に、あわせて暴力やモラハラなどがあるとき、これらの慰謝料もあわせて請求することができます。
婚約者に慰謝料請求するためには、「婚約が成立していること」、「不倫・浮気があったこと」という2つの要件が必要となり、この2点について証拠により証明しなければなりません。つまり、婚約があったことと不倫・浮気(肉体関係)があったことについて客観的な資料が必要だということです。
不倫・浮気をした婚約者が、「まだ口約束にすぎず婚約は成立していなかった」とか、「仲良い友人に過ぎず肉体関係はなかった」と反論するとき、慰謝料請求に必要となる事情については、請求側が証明しなければならないとするのが、裁判所の立証責任のルールです。
【「婚約の成立」の証拠の例】
- 結婚指輪を受け取っていること
- 両親との顔合わせ食事会を行った際のレシート
- 結婚式・ハネムーンの予約があること
- 新居を契約し、初期費用を支払っていること
- 婚約を誓うLINE、メールなどのやりとり
- 結納の品、結納金の授受があること
【「不倫・浮気」の証拠の例】
- 探偵・興信所の報告書
- 自宅に宿泊したことを示す写真・動画
- 2人でラブホテルに入ったことを示す写真・動画
- 旅行の予約をしたメール、レシートなど
- 性交渉を示唆するLINE、メールのやりとり
- 不倫・浮気を認める、自筆の誓約書・合意書
なお、あなたの側にも不貞行為や悪意の遺棄など、法定離婚原因(民法770条1項)にあたるような事情があるときには、相手が婚約破棄をしたとしても、その婚約破棄には「正当な事由がある」とされ、慰謝料請求が認められないおそれがあります。
婚約者に請求すべきその他の金銭
婚約にまで至っていた場合、パートナーとの間の関係はそれだけ深まっており、その関係を清算するためには慰謝料請求以外にも請求しておくべき金銭があります。将来の結婚を予定して、関係を深めていたときには、あなたにも多くの損害が生じていると予想されるからです。
ケースに応じて、慰謝料以外の次の金銭請求を検討するようにしてください。特に、婚約をきっかけとして仕事をやめている場合や、すでに妊娠している場合などは、その分だけ損害が大きくなり、高額の金銭請求が可能なケースもあります。
- 婚約の際に渡した品物や金銭の返還請求
(例)結納として渡した金銭の返還請求、婚約指輪の返還請求(婚約指輪の購入代金の請求) - 結婚を前提として支払った金銭の清算
(例)結婚式場のキャンセル料、ハネムーンのキャンセル費用、新居の初期費用(敷金・礼金など) - 不倫・浮気を調査するためにかかった調査費用
(例)探偵費用、興信所費用、交通費など - 妊娠していた場合にかかる費用
(例)出産費用、中絶費用、通院・検査費用、養育費(認知請求をし、養育費請求を行う) - 婚約によって失った費用
(例)寿退社したときの将来得られたはずの収入(逸失利益)
不倫相手にも慰謝料請求する
婚約者に不倫・浮気をされてしまったとき、婚約者にだけでなく、その不倫相手にも慰謝料請求をすることができます。不倫相手と婚約者の双方に慰謝料請求したときには、「不真正連帯債務」という関係になります。
「不真正連帯債務」は、金銭を請求する側を保護するための考え方であり、倍の額をもらえるわけではないものの、複数の債務者のうちいずれか資力が十分にある方から慰謝料を獲得することができます。
なお、浮気・不倫の相手方に対しても慰謝料請求する場合、相手が婚約をしていたという事実を知って浮気・不倫したことを証明する必要があります。相手が「婚約していたとは知らなかった」と反論するとき、相手とパートナーとの関係、婚約指輪をはめていたかどうかなど「注意していれば、婚約の事実を知ることができた」と再反論するようにします。
特に、あなたが社内恋愛をしていたときや、発覚した浮気・不倫が社内不倫の場合、親しい友人間の場合などでは、婚約していることを公にしていることも多く、「知らなかった」という反論は認められづらくなります。
婚約者の不倫・浮気の発覚後、やり直して結婚するときは?
婚約中の浮気・不倫が発覚してしまった後でも、やり直して復縁し、結婚をするというケースも少なくありません。婚約するにいたったこれまでの絆があるわけですから、一時の気の迷いについては許し、将来を共にしようという例もあるわけです。
ただし、一度は浮気・不倫をしてしまったのをゆるし、将来の夫婦生活をうまく進めるためには、並大抵のハードルではありません。浮気・不倫をしたパートナーに誓約書を書かせるなどして、不倫・浮気の事実を記録化し、反省をうながし、結婚後に不貞をすることのないよう対策しておくのが重要なポイントです。夫婦間の貞操観念に違いがあるとき、価値観をあわせておかなければ将来より大きな問題となって降り掛かってきます。
婚約中に浮気・不倫があったにもかかわらず、やり直して結婚する場合には、信頼関係の回復が必要です。浮気・不倫が一時のあやまちに過ぎないのか、それとも、夫婦関係を根底から破壊してしまうのか、結婚する前に今一度真剣に考えなければなりません。
そのため、婚約中に浮気・不倫されてもやり直そうというときは、誓約書に次のような点をきちんと約束させ、婚約者の覚悟を明らかにしておく必要があります。
- 不倫・浮気を再発させないこと
- 不倫・浮気相手との連絡を断ち切ること、連絡先を削除すること
- 将来結婚するにあたり、二度と不倫・浮気をしないこと
- 結婚後の夫婦間のルール
- 誓約に違反した場合のペナルティ(慰謝料支払、離婚に応じることなど)
まとめ
今回は、婚約者が不倫・浮気をしたとき、どのように対応したら良いかについての知識をまとめて解説しました。
婚約者の不倫・浮気をきっかけに、将来に夫婦として生活するのをあきらめざるをえないときは、婚約破棄とともに、婚約者や不倫相手、もしくはその双方に対して慰謝料請求をしておきましょう。他方で、復縁してやりなおし、結婚して夫婦となるときでも、不倫・浮気の事実をきちんと証拠化し、信頼関係を回復するためにも、誓約書を作成してルールをきちんと守らせるのが重要です。
婚約して幸せな気持ちになっていたにもかかわらず相手に不倫・浮気されてしまうと、裏切られた気持ちになり大きな精神的苦痛を負うことでしょう。慰謝料請求から復縁まで、考えられる選択肢をすべて検討し、方針について慎重に考える必要があります。
当事務所のサポート
弁護士法人浅野総合法律事務所では、離婚問題をはじめとした男女問題について、豊富な経験を有しています。
婚約者の不倫・浮気にお悩みのときは、ぜひ一度当事務所へご相談ください。
男女問題のよくある質問
- 婚約者の浮気・不倫と、夫婦の不貞に違いはありますか?
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夫婦が貞操義務を負い、他の異性と肉体関係をもってはならないのと同様、その前段階の婚約においても、他の異性と肉体関係を持つことは、慰謝料請求の対象となります。ただし、夫婦よりも婚約のほうが保護の度合いが小さいため、慰謝料は、夫婦の不貞よりは低く抑えられる傾向にあります。詳しくは「婚約中の浮気・不倫とは」をご覧ください。
- 婚約者の浮気・不倫の発覚後、復縁して結婚するときの注意点は?
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婚約者が浮気・不倫をしていたにもかかわらず、復縁して結婚に進むときには、浮気・不倫の事実を証拠化し、きちんと反省してもらわなければなりません。結婚後のルールづくりのためにも、誓約書を作成し、二度と浮気・不倫しないことを誓ってもらうのが大切です。もっと詳しく知りたい方は「婚約者の不倫・浮気の発覚後、やり直して結婚するときは?」をご覧ください。