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不倫の手切れ金の相場はいくら?要求する場合・された場合の交渉の進め方

不倫関係を清算するにあたり、不倫の相手と手切れ金を授受することがあります。

手切れ金は、慰謝料とは意味合いが異なり、法的な根拠はなく、明確な基準もありません。そのため、相場を知らずに交渉を進めると、相手の配偶者から高額な慰謝料を別途請求されるなど、大きな金銭的負担が生じるおそれもあります。

手切れ金の交渉をする際は、請求する側・された側それぞれの注意点を理解すべきです。また、将来のトラブルを防ぐため、手切れ金を支払うなら合意書の作成は必須となります。

今回は、不倫の手切れ金の相場や、どのような場合に発生するのか、そして、関係を安全な形で清算する方法について、弁護士が解説します。

この解説のポイント
  • 不倫の手切れ金に法的根拠はないが、円満な清算や口止めが目的
  • 不倫の手切れ金の目安は50万円〜300万円、関係の長さや悪質さを考慮する
  • 追加請求を防ぐため、手切れ金の支払い前に、清算条項を含む合意書が必須

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解説の執筆者

弁護士 浅野英之

弁護士法人浅野総合法律事務所 代表弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

「迅速対応、確かな解決」を理念として、依頼者が正しいサポートを選ぶための知識を与えることを心がけています。

豊富な知識・経験に基づき、戦略的なリーガルサービスを提供するため、専門分野の異なる弁護士がチームを組んで対応できるのが当事務所の強みです。

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不倫の手切れ金とは

まず、不倫の手切れ金の意味について解説します。

手切れ金の意味と目的

不倫の手切れ金とは、不倫関係を解消するために不倫の当事者間で授受される金銭です。

手切れ金は、法律上の支払い義務はないものの、関係清算のために重要な意味を持ちます。特に、不倫相手から家庭や職場にバラすと脅された場合などに、円満な解消を目的として払われます。法的な義務はないので、要求されても拒否してよいのですが、支払う側、受け取る側の双方にとって次のような目的があります。

【手切れ金を支払う側】

手切れ金で相手に誠意を示せば、感情的な対立を防げます。

不倫を第三者に口外させない「口止め料」の役割も期待でき、社会的信用や家庭を守りながら関係を清算できます。不貞の慰謝料請求といったトラブルは長期化しやすいし、配偶者や職場に発覚したり、相手がストーカー化したりする例もあります。

したがって、手切れ金での早期解決にはメリットがあります。


【手切れ金を受け取る側】

手切れ金は、関係清算後の生活を立て直す支えとなります。

例えば、同居解消に伴う引っ越し費用、一時的に働けない期間の生活費などに充当するケースがあります。金銭的な補償を受けることで感情を整理し、不倫関係に精神的な区切りをつけやすくなる側面もあります。

このように、不倫の手切れ金は、感情的なしこりを残さず、過去を清算する重要な意味があります。なお、「手切れ金」は法律用語ではなく、「解決金」「和解金」「清算金」「示談金」などの用語を使うこともあります。

手切れ金の発生が想定されるケース

例えば、次のケースで手切れ金が発生します。

不倫した既婚者が、不倫相手に持ちかけるケース

第一に、不倫した既婚者が、不倫相手に金銭の支払いを提案する場合です。

これは、家庭や社会的立場のある既婚者が、不倫関係を穏便に終わらせたいケースでよく見られます。手切れ金を払って不倫相手を納得させることでトラブルを回避し、不倫の事実を配偶者や勤務先に知られるリスクを最小限に抑えるのが目的です。

中には、不倫相手がストーカー化しそうなことを見越して、手切れ金の支払いで解決しようとするケースもあります。

詳細は「不倫の手切れ金を提案する際の進め方」参照。

不倫相手が、他方に金銭を要求するケース

第二に、不倫をした人が、不倫相手に対して手切れ金を求める場合です。

これは、不倫関係の解消を告げられ、別れる条件として請求するケースによく見られます。一方が既婚者の場合や、その既婚者が独身だと偽ったり、「妻とは別れる」と騙して関係を継続していたりすると、慰謝料的な意味合いも含まれます。

手切れ金請求の理由として、不倫の交際期間中に家賃や飲食費などを負担していた点が挙げられることもあります。

詳細は「不倫の手切れ金を請求された際の対応」参照。

不倫相手に慰謝料を請求する方法」の解説

慰謝料との違い

不倫関係の清算時にやり取りする金銭は「慰謝料」が有名です。「手切れ金」とは法的な性質や目的が異なるので、混同しないように理解してください。

手切れ金と慰謝料の違いは、次の通りです。

  • 手切れ金
    • 目的:不倫関係を円満に清算し、将来の紛争を予防すること
    • 法的義務:なし(当事者間で合意すれば契約上の支払い義務が生じる)
    • 請求権者:不倫関係の当事者
  • 慰謝料
    • 目的:精神的苦痛の賠償
    • 法的義務:あり(民法709条の不法行為)
    • 請求権者:不倫された配偶者

なお、独身だと騙して不倫関係を持ったケースでは、貞操権侵害に基づく慰謝料を請求される可能性があり、このような事案だと手切れ金と慰謝料が同視されることがあります。

貞操権侵害」の解説

不倫の手切れ金の相場はいくら?

次に、不倫の手切れ金の相場について解説します。

手切れ金の法的な支払義務はなく、当事者の合意に基づくものなので明確な相場もありません。これに対して不貞の慰謝料は、裁判例によって一定の相場が形成されており、手切れ金の交渉でもその目安が参考にされます。

相場の目安は50万円から300万円程度

不倫の手切れ金は、50万円〜300万円の範囲で合意が成立するケースが多いです。

具体的な金額の目安は、以下の例を参考にしてください。

  • 交際期間が比較的短く、妊娠や中絶の事実がない場合:50万円〜100万円程度
  • 数年間交際し、精神的な依存が高かった場合:100万円〜300万円程度
  • 一方が独身を偽り、中絶せざるを得なかった場合:300万円

手切れ金の交渉をする際は、交際期間や妊娠の有無などを考慮し、「なぜその金額なのか」「責任はどちらにあるか」「どれほど悪質か」を説得的に相手に伝えることが重要です。上記の金額はあくまで目安なので、状況に応じて、納得のいくまで話し合ってください。

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手切れ金の金額の決まり方

手切れ金の金額を決める際は、次の要素が総合的に考慮されます。

  • 不倫関係の長さ
    期間が長いほど、関係清算に伴う負担が大きく、増額理由となります。特に、結婚適齢期を共に過ごした場合、その後の人生設計に影響します。
  • 妊娠や中絶の有無
    不倫中の妊娠・中絶は、女性に多大な苦痛を与えます。慰謝料が発生するのはもちろん、手切れ金の交渉でも増額要素とされます。
  • 不倫に対する積極性
    一方が不倫関係を積極的に進めた場合に、その責任の重さから手切れ金が増額される可能性があります。
  • 支払う側の職業・社会的地位や経済力
    支払う側の経済力が高い場合や、受け取る側が経済的に依存していた場合、手切れ金が高額になりやすいです。また、社会的地位が高い人が不倫の発覚を恐れ、「口止め料」的な意味合いで上乗せするケースもあります。
  • どちらが関係解消を主導しているか
    関係解消を強く望む側が、交渉を円滑に進めるために金銭面で譲歩し、手切れ金を支払う場合があります。
  • 関係の悪質性
    離婚すると偽って関係を続けたなど、悪質性が高い場合は、精神的な損害を補填する意味合いで金額が増額されます。

これらは慰謝料の算定でも考慮される要素ですが、法的な義務のない手切れ金の交渉でも、当事者間の合意を決定する際の材料となります。それぞれ分析し、自身のケースに該当するか見極めることが、手切れ金交渉を有利に進めるポイントです。

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不倫の手切れ金を提案する際の進め方

次に、不倫の手切れ金を提案する際の進め方について解説します。

不倫関係を終わらせるために手切れ金を提案するとき、感情のもつれを避け、計画的に進めるのが重要です。早く別れたいからと焦ると、相手の反発を招いてしまいます。

STEP

自分の考えを整理する

まず、関係解消を伝える前に、自分の考えを整理しましょう。

感情に任せて別れ話を切り出すと、相手の反論や引き止めに対応できず、交渉が頓挫してしまいます。目的の明確化のため、次の点を検討しましょう。

  • なぜ、手切れ金を支払ってでも関係を解消したいのか。
  • 関係を終わらせることが最優先か。
  • 手切れ金はいくらまで支払えるか。
  • 相手が納得しやすい説明や根拠はあるか。

メッセージの履歴、交際期間中の金銭負担など、証拠を事前に整理しておくことで、感情論ではなく事実に基づいた説得ができます。

STEP

希望条件を具体的に提示する

準備が整ったら、相手に関係解消と、手切れ金の支払いを提案します。

話し合いは、感情的になりにくい落ち着いた場所(ホテルのラウンジや飲食店など)で行いましょう。密室で二人きりになったり、LINEや電話で一方的に伝えたりするのはトラブルになりやすいので避けるべきです。

交渉では、次の点を意識してください。

  1. 相手を非難・批判しない。
  2. 毅然とした態度で自分の意思や気持ちを伝える。
  3. 「問題解決のための前向きな提案」として手切れ金を提示する。
  4. 脅迫的な言動は絶対に避ける。

直接話すと感情的になってしまう場合は、弁護士を通じて伝えるのが有効です。

STEP

合意書を作成して支払いを行う

合意に至った場合は、書面に残すことが不可欠です。口約束では、言った・言わないの水掛け論になるおそれがあります。

合意書には、少なくとも次の項目を明記しましょう。

  • 支払金額・支払方法・期日
  • 守秘義務(口外禁止条項)
  • 接触禁止条項
  • 清算条項

手切れ金を支払う側には「弱み」があることが少なくありません。際限なく手切れ金を請求され続けるリスクを回避するため、必ず清算条項を明記しましょう。

合意書に署名押印が完了したら、支払期日までに手切れ金を支払います。なお、高額な手切れ金を振込・出金すると、取引履歴から配偶者に不倫が発覚しかねないので、くれぐれも注意を要します。

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不倫の手切れ金を請求された際の対応

次に、不倫の手切れ金を請求された際の対応を解説します。

突然に不倫相手から金銭を要求されると混乱しがちですが、冷静になりましょう。最も重要なのは「手切れ金の支払いは法的義務ではない」という点です。あなたが納得しなければ支払いは不要なので、相手の提案は慎重に吟味してください。

STEP

提示された金額が妥当か確認する

相手から具体的な金額が提示されたら、その妥当性を確認しましょう。

手切れ金はあくまで任意の支払いであり、相場はなく、法的な支払い義務もありません。「支払うことのメリットがあるかどうか」をチェックすべきです。

  • 不倫相手が手切れ金を求める理由が納得できるか。
  • 手切れ金の相場(50万円〜300万円)からかけ離れていないか。
  • 支払いを拒否したら、相手がどう反応するか。

慰謝料の請求でも、時効(損害及び加害者を知った時から3年)を経過した場合や、既に夫婦関係が破綻していた場合などは、支払い義務がありません。まして手切れ金を払うなら、そのメリットや目的をよく考えるべきです。

一人では判断が難しい場合、手切れ金の話が出た初期の段階で、弁護士に相談するのが望ましいです。

STEP

減額交渉を行う

提示額が相場を大きく上回る場合や、自身の経済状況からして支払いが困難な場合、減額交渉を行いましょう。

次のような方法で、現実的な解決を目指します。

  • 支払いが難しい旨を正直に伝える。
  • 生活状況や収入を説明し、無理のない金額や分割案を提示する。
  • 円満に関係を終わらせたいという姿勢は示し続ける。

ケースにもよりますが、150万円以上の請求を受けた場合は、減額交渉を検討してもよいでしょう。誠実に対応すれば、相手も感情的にならず、妥協案を受け入れることもあります。強引に拒絶するとトラブルを悪化させ、「家族や会社にバラす」といった報復行為に進む危険があります。

請求を拒否する場合にも、その意思を明確に示すべきであり、無視したり放置したりするのはトラブルの元です。

STEP

合意書締結前に弁護士に相談する

交渉がまとまり、合意書の署名を求められた際は、その内容を弁護士に確認してもらうことが非常に重要です。前章と同じく、後日の追加請求を避けるため、清算条項は必ず明記すべきです。不明点や疑問点、不当な条項がある場合は、安易に署名せず、弁護士に確認してください。

弁護士が介入する方が、不倫相手が冷静になり、円満な解決が期待できます。また、減額交渉や合意書作成も一任できます。サインをした後で覆すのは容易ではないので、必ず、合意書へのサイン前に相談すべきです。

確実な履行を求める相手が「強制執行認諾文言付の公正証書」の作成を求めることがあります。これは、未払いとなった場合に裁判を経ずに強制執行で財産を差し押さえる強い効力を有する文書です。

約束通りに支払うなら大きな不利益はないので、相手を安心させて解決を早めるために、要求に応じるのも一つの手でしょう。

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手切れ金の合意書の作り方

手切れ金の交渉が成立したら、支払い前に合意書を作成しましょう。

あなたとしては「話し合いが円満に進んだ」と思っていても、その内容を書面化しておかなければ、後でトラブルになる危険があります。

手切れ金の合意書に記載すべき内容

手切れ金の合意書に記載すべき内容は、次の通りです。

  • 当事者の特定
    誰との合意かを明らかにするため、双方の氏名や住所を記載します。
  • 手切れ金の金額・支払期日・支払い方法
    手切れ金の金額を記載し、「令和◯年◯月◯日限り」「◯回分割で毎月末日限り」といった期日と、「甲の指定する銀行口座に振り込む方法により支払う」などの支払方法を具体的に定めます。
  • 接触禁止条項
    不倫の手切れ金を払うケースは、当事者の連絡や接触を控えた方がよいことが多いです。方法を問わず、将来の接触禁止を明記するのがお勧めです。
  • 守秘義務条項
    手切れ金の支払いには「口止め料」的な側面もあるので、守秘義務(口外禁止)を必ず定めましょう。
  • 清算条項
    両者間に、合意書に定める以外の債権債務がないことを確認します。手切れ金の交渉が生じるケースで特に重要であり、追加の金銭請求を防ぐ役割を持ちます。

不倫の手切れ金の合意書のテンプレート

不倫の手切れ金の合意書のテンプレートは、次の書式を参考にしてください。

合意書

◯◯◯◯(以下「甲」という)と◯◯◯◯(以下「乙」という)とは、甲乙間の交際関係の解消に伴う手切れ金について、以下の通り合意した。

第1条(手切れ金の支払い)
甲は乙に対し、手切れ金として、金XX万円の支払い義務があることを認め、これを20XX年XX月XX日限り、乙名義の銀行口座(◯◯銀行◯◯支店、普通口座XXXXXXX)宛に振り込む方法によって支払う(振込手数料は甲負担)。

第2条(接触禁止)
甲及び乙は、今後、理由の如何を問わず、相互に連絡を取らず、接触を試みないことを確約する。

第3条(守秘義務)
甲と乙は、正当な理由なく、本件交際関係及び本合意の成立や内容を、SNSへの投稿その他一切の方法で第三者に口外しないことを相互に確約する。

第4条(清算条項)
甲と乙は、本合意書に定めるほか、本件に関し、甲乙間に何らの債権債務関係が存在しないことを相互に確認する。

上記合意の成立を証するため、本合意書を2通作成し、甲乙各自署名捺印の上、各1通を保有する。

【作成日付・署名押印】

テンプレートを参考にして自分で作成することも可能ですが、ケースに応じた修正や追記が必要なので、将来の紛争を予防するために弁護士にチェックしてもらうのが有益です。専門家の確認を受けることで抜け漏れや不備を防ぎ、適切かつ安全に合意を締結できます。合意書(特に「清算条項」)に不備があると追加請求されかねないので、くれぐれも注意してください。

手切れ金の合意書作成時の注意点

次に、手切れ金の合意書を作成する際の注意点を解説します。

テンプレートの丸写しは危険

テンプレートは、あくまで典型的な事案に基づく基本的なものに過ぎません。

妊娠や中絶の事実など、特殊な事情があるときは、それに応じた条項(例:乙が妊娠していないことを確認する旨)を追加する必要があります。個別の事情を反映していない合意書では、将来の紛争予防の効果が十分とはいえません。

公正証書は強力な効力を持つ

当事者間の合意書にも法的効力がありますが、より確実なものとするには、公証役場で公正証書を作成するのがよいでしょう。公正証書に「強制執行認諾文言」を盛り込めば、相手が支払いを怠った場合に裁判手続を経ることなく強制執行を申し立てることが可能です。

手切れ金を支払う側でも、分割払いの場合には、公正証書化を提案することで相手を安心させることができます。

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不倫の手切れ金に関するよくある質問

最後に、不倫の手切れ金に関するよくある質問に回答しておきます。

不倫の手切れ金として1,000万円など高額な請求は可能?

相手が支払いに応じるなら、高額の手切れ金を受け取ることも可能です。手切れ金の金額は合意で決まるので、上限はありません。

社会的な立場と経済力を兼ね備えた相手なら「不倫の事実を知られたくない」「紛争化は避けたい」と考え、高額の支払いに応じることもあります。

ただし、手切れ金には法的な支払い義務はなく、拒否された場合は強制できません。「不倫をバラされたくなければ金を払え」といった伝え方は、脅迫罪(刑法222条)や恐喝罪(刑法249条)に該当する可能性もあります。相手が弁護士を立てたり警察に通報したりして、かえって請求側の立場が不利にあるおそれもあります。

受け取った手切れ金に税金はかかる?

原則として、受け取った手切れ金には、所得税や贈与税などの課税はされません。「手切れ金」の名目でも、実質は不法行為の慰謝料の性質を持つと解釈されるからです。

ただし、社会通念上、賠償金として著しく高額である場合は、損害補填の範囲を超える部分は「実質的に贈与である」と判断され、課税対象となる可能性があります。高額な手切れ金を受け取る人は、事前に税理士や弁護士に相談しておくのが望ましいです。

不倫の手切れ金の渡し方は?

トラブルを防ぐため、手切れ金は銀行振込など、記録に残る方法で支払いましょう(どうしても現金払いする場合は、領収書を受領してください)。

相手に言われるがまま、その場で現金を手渡しするのは避けるべきで、必ず合意書に双方が署名押印を終えた後で支払うようにしてください。

不倫の手切れ金の支払い方法は?

不倫の手切れ金は、可能な限り一括払いが望ましいです。

分割払いは、途中で支払いが滞るのではないかと懸念されてしまうし、完済まで定期的な連絡が必要となり、「関係を完全に断つ」という手切れ金の目的を達成できません。

やむを得ず分割払いとする場合は、合意書に毎月の支払額・支払日・支払回数を定め、「支払いを2回以上怠った場合は残額を一括で支払う」といった期限の利益喪失条項を盛り込んでおきます。

手切れ金支払い後に連絡が来たら?

不倫の手切れ金は関係を断絶するためのものなので、払った後で相手から連絡があっても取り合ってはいけません。特に、合意書に接触禁止条項を設けた場合、連絡は無視するのが基本です。感情的に反応して言い争いをしていると、相手に付け入る隙を与えます。悪質な不倫相手だと、追加の手切れ金を請求される危険もあります。

それでもなお執拗に連絡が来る場合や、自宅や職場に押しかけてきた場合、ストーカー規制法違反に該当するおそれがあります。危険を感じるなら一人で対応せず、速やかに弁護士に相談すると共に警察にも通報しましょう。弁護士なら、内容証明による警告書の送付、接近禁止命令の申し立てといった法的措置を検討することができます。

手切れ金を払ったのに追加請求されたら?

手切れ金で全て解決したと思っていたのに、後日、追加で請求されるケースがあります。特に注意すべきは、①不倫相手の配偶者からの慰謝料請求と、②妊娠・中絶をめぐる追加費用の請求です。

不倫相手の配偶者からの慰謝料請求

不倫相手との間で交わした清算条項も、効力は当事者間に限られます。そのため、不倫相手の配偶者は、あなたに慰謝料を請求する権利を有し続けます。

したがって、不倫相手に手切れ金を支払っていても、後から配偶者が不倫の事実を知った場合に、慰謝料の請求を拒むことはできません。このリスクを防ぐには、配偶者も含めた三者間の示談書を作成するのが最善です。

支払い後に妊娠や中絶が発覚した場合

手切れ金の支払い後に妊娠や中絶が発覚した場合も、追加請求を受けることがあります(妊娠や中絶に伴う医療費・通院費の実費や、慰謝料など)。

たとえ清算条項を設けても、合意時点で妊娠が発覚していなかった場合、追加請求は認められる可能性が高いです。

したがって、合意書を作成する段階で妊娠の有無を確認し、必要に応じて「乙が甲の子を妊娠していないことを相互に確認する」といった条項を入れておくことが、トラブル防止に有効です。

まとめ

弁護士法人浅野総合法律事務所
弁護士法人浅野総合法律事務所

今回は、不倫の手切れ金について、法的な視点から解説しました。

手切れ金は、原則として法的な支払義務はなく、あくまで当事者間の合意で決まります。ただし、不貞行為をした場合には慰謝料を請求される可能性があるので、その相場である50万円〜300万円を目安に話し合うケースが多いです。

手切れ金の問題は、単なる金銭のやり取りに留まらず、当事者の感情や立場が複雑に絡み合うセンシティブな問題です。手切れ金の交渉に不安を感じたり、法的に有効な合意書の作成にお困りだったりといった場合、一人で抱え込まず弁護士のアドバイスを聞きましょう。

弁護士は、あなたの代理人として、最も有利な条件での解決を目指します。過去の関係を清算し、穏やかな未来へ踏み出すためにも、ぜひお気軽にご相談ください。

この解説のポイント
  • 不倫の手切れ金に法的根拠はないが、円満な清算や口止めが目的
  • 不倫の手切れ金の目安は50万円〜300万円、関係の長さや悪質さを考慮する
  • 追加請求を防ぐため、手切れ金の支払い前に、清算条項を含む合意書が必須

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参考解説

不貞慰謝料は、配偶者の不貞(不倫や浮気)による精神的苦痛に対して請求すべき賠償金です。離婚する場合はもちろん、離婚を回避する場合も、配偶者や不倫相手に対して請求することができます。

請求方法や法的な注意点、相場などを適切に理解するため、「不貞慰謝料」に関する解説を参考にしてください。

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