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別居時に持ち出した財産・預貯金は、財産分与の対象になりますか?

離婚に向けて家を出る配偶者が、他方の同意なく荷物を勝手に持ち出してしまうことがあります。また、荷物だけでなく、預貯金を勝手に引き出してしまうケースも少なくありません。

「別居時の荷物持ち出し」の問題は、最終的には、離婚時の財産分与のときに調整をするのが実務です。そのため、持ち出された側、引き出された側では「離婚時の財産分与で調整してほしい」と強く主張するのが重要なポイントです。あわせて、ケースによっては、即座に返還請求する、損害賠償請求する、婚姻費用において調整するなどの主張も有効です。

他方で、別居して家を出る側にとっても、別居後の生活面、経済面の観点から、一定の荷物や預貯金が必要となることがあります。このときは、将来の財産分与における争点を踏まえて、自分が不利になってしまわないよう注意してください。ひとりよがりな対応は、あとで自分の首を絞めてしまいかねません。

今回は、別居時に持ち出された財産を、財産分与のときに調整する方法と、「持ち出された側」、「持ち出した側」それぞれの適切な対応について、離婚問題にくわしい弁護士が解説します。

この解説でわかること
  • 別居時に持ち出した財産も、離婚時の財産分与の対象になる
  • 持ち出した財産を使ってしまっても、別居時を基準に財産分与をする
  • 別居時の持ち出しについて、返還請求・損害賠償請求はできないのが原則だが、例外あり

なお、離婚時の財産分与について、知っておきたい知識は、次のまとめ解説をご覧ください。

まとめ 財産分与について離婚時に知っておきたい全知識【弁護士解説】

目次(クリックで移動)

解説の執筆者

弁護士 浅野英之

弁護士法人浅野総合法律事務所、代表弁護士。

弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。
東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

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別居時の財産持ち出しと「財産分与」の問題とは

家

離婚にともなう財産分与の基準時は「別居時」が実務では原則です。これは「財産分与は、夫婦が協力してつくりあげた財産を公平に分配する」という基本的な考え方のもと、その協力関係がつづいているのが通常だと考えられる「別居時」までに存在していた財産は、分与の対象にするということです。

しかし、別居前後では大きな財産変動があり、財産分与のときしばしばトラブルになります。それが今回解説する、別居時の荷物持ち出しと、預貯金引き出しの問題です。

持ち出した財産は分与対象とするのが原則

勝手に持ち出された財産、勝手に引き出された預貯金は、公平の観点からして、分与の対象となり、財産分与において調整するのが原則です。ただし、例外もあります。

財産分与の対象となる財産のことを、法律用語で「共有財産」といい、民法で次のとおり定められています。

民法762条(夫婦間における財産の帰属)

1. 夫婦の一方が婚姻前から有する財産及び婚姻中自己の名で得た財産は、その特有財産(夫婦の一方が単独で有する財産をいう。)とする。
2. 夫婦のいずれに属するか明らかでない財産は、その共有に属するものと推定する。

民法(e-Gov法令検索)

なお、持ち出された財産、引き出された預貯金が残っていて、財産を把握できることが大前提となりますので、相手の持ち出した財産の調査も重要です。

共有財産は持ち戻す

夫婦が有している財産は、先ほど解説した民法762条により、すべて共有財産であるという推定を受けます。これは、「共有財産ではない(特有財産である)」と主張する側が、その立証責任を負うということです。共有財産か特有財産かが不明な場合には、共有財産であるものとして扱います。

そのため、別居時に勝手に持ち出された荷物、引き出された預貯金についても、まずは共有財産として扱うこととなります。したがって「財産分与の対象となる財産を、持ち出し・引き出し行為によって奪われた」ということになります。

特有財産は持ち戻さない

夫婦の一方が結婚前から有していた財産、結婚後であっても自己の名において取得した財産(親族からの相続・贈与など)は、特有財産とされており、財産分与の対象とはなりません。

そのため、別居時の荷物持ち出し・預貯金引き出し行為といえども、相手が自分の特有財産を持ち出していたのであれば、まったく問題はありません。返還する必要がないのは当然、財産分与においても調整されません。

特有財産とは
特有財産とは

これに対して、家に残る側の特有財産となるような荷物や預貯金を、家を出る側が勝手に持ち出してしまったという事例では、返還請求をすることができます。

名義では区別できない

以上のとおり「共有財産の場合」、「特有財産の場合」に分けて異なる結論となるわけですが、この区別は、財産の名義で行われるわけではありません。夫婦生活を続けるにあたり、「ある財産がどちらの名義になっているか」はそれほど重要視されないからです。

自分名義の財産でも、夫婦共有の財産であると評価されることがありますし、子ども名義など、夫婦以外の名義となっている財産の中にも共有財産とされるものが存在します。

「共有財産と特有財産の区別」はとても難しい問題であり、弁護士による専門的なアドバイスを受けることが有益です。持ち出されてしまった側では損をしないために、持ち出した側では不法行為、不当利得などと言われてしまわないための配慮が必要だからです。

別居時の荷物持ち出し・預貯金引き出しを「財産分与」で調整する方法

ポイント

別居時に持ち出された荷物、引き出された預貯金が「共有財産」にあたる場合には、相手にも権利があることになります。そのため、次章でも解説するとおり、特段の事情がない限り返還請求はできません。とするのが裁判例でした。しかし、財産分与の対象となるわけですから、そのような行為による不公平は、財産分与時に調整されます。

そこで次に、別居時に持ち出した荷物、引き出した預貯金について財産分与で調整する方法について解説します。

財産分与の対象とする

別居時に勝手に財産を持ち出されてしまったとき、持ち出された財産の半分の分与を請求できます。

財産分与で調整するよう主張するとき、まずは話し合いを求めますが、別居時に勝手に荷物や預貯金を持ち出されてしまったようなケースでは、すでに夫婦間の円満な解決は難しいのがほとんどです。この場合は、調停を申し立てる方法により、裁判所の判断を求めるようにします。

財産分与の割合は夫婦の公平の観点から「2分の1ルール」が原則とされていますが、財産形成への貢献度が「5:5」ではないときには修正されることがあります。

離婚について争いのある場合は離婚調停を申立て、離婚条件として財産分与を求めます(離婚後の場合には、財産分与請求調停を申し立てます)。

財産分与の争い方
財産分与の争い方

持ち出した財産を生活費にあててしまったとき

次章で解説するように、持ち出した荷物、引き出された預貯金について、すでに婚姻費用として適正な範囲で充当されていたときには、調整は済んでいるということになるため、財産分与時には分与対象とはなりません。

これに対して、持ち出した財産を生活費にあててしまったけれど、それが持ち出した側(別居した側)の生活の困窮などやむを得ない事情によるもので、婚姻費用では調整をしていないことがよくあります。この場合には、原則に戻って財産分与で調整をすることになります。

使ってしまった財産が、生活費として適正な範囲なのかどうかは、次の事情によって判断します。

  • 生活費に費消したと考えられる範囲の金額であるかどうか
  • 支払いの目的が明確かどうか
  • 使ったお金が物に形を変えて残っているかどうか

婚姻費用として常識的な範囲内かどうかは、養育費・婚姻費用算定表を参考に、子どもの人数・年齢と夫婦の収入差によって相場を算出し、検討するようにしてください。

持ち出した財産を浪費してしまったとき

持ち出した財産を浪費してしまったときは、その財産は「存在したもの」として財産分与の対象とするのが公平に叶います。

ただし、浪費されてしまい財産が特定できないような場合には、分与割合を修正する(2分の1ではなく、浪費した側に不利な割合とする)という解決策がとられることがあります。

なお、預貯金を勝手に引き出されて浪費されてしまったが、そのお金が形を変えたもの(例えば家具・家電・ブランド品など)が特定できる場合には、その物を財産分与の対象とすべきです。

返還請求・損害賠償請求はできない

バツを出す女性

先ほど、「共有財産であれば財産分与の対象となる」と解説しました。しかし、共有財産であるということは、あなたの財産であるとともに相手の財産でもあるわけですから、勝手に持ち出した荷物、勝手に引き出された預貯金とはいえ、返還請求はできないのが原則です。

裁判例でも、財産分与の対象となる財産でも、特段の事情がない限り不法行為でも不当利得でもないとして、損害賠償請求も返還請求も認められていません。

返還・損害賠償請求を否定した裁判例

裁判例

財産分与の対象となる共有財産を勝手に持ち出した場合でも、持ち出されてしまった側からの損害賠償請求、返還請求を認めなかった裁判例は、次のように判示しています。

東京地裁平成4年8月26日判決

この裁判例では、次のように判示して、将来に離婚時の財産分与が予定されているときは、持ち出された財産の分与は、財産分与時に行うべきであるとして、持ち出された側からの不法行為を理由とした損害賠償請求を否定しました。

婚姻関係が悪化して、夫婦の一方か別居決意して家を出る際、夫婦の実質的共有に属する財産の一部を持ち出したとしても、その持ち出した財産が招来の財産分与として考えられる対象、範囲を著しく逸脱するとか、他方を困惑させる等不当な目的をもって持ち出したなどの特段の事情がない限り違法性はなく、不法行為とならないものと解するのが相当である。

東京地裁平成4年8月26日判決

東京地裁平成25年4月23日判決

この裁判例では、離婚前の段階では、夫婦共有財産については夫婦のいずれもが相手に請求できる具体的な権利を有していないということを理由に、同様に、持ち出された財産についての不法行為の損害賠償請求を否定しました。

婚姻中の夫婦の一方は、夫婦共有財産について、当事者間で協議がされるなど、具体的な権利内容が形成されない限り、相手方に主張することのできる具体的な権利を有しているものではないと解すべきであるから、仮に、原告が主張する、被告が夫婦共同財産である原告名義の預金を原告に無断で払い戻したという事実が認められたとしても、その行為によって、原告の具体的な権利が侵害されたということはできず、原告は、被告に対し、不法行為に基づく損害賠償請求をすることはできないというべきである。

東京地裁平成25年4月23日判決

東京地裁平成27年12月25日判決

この裁判例では、次のように判示して、(元)妻が離婚成立後もマンションを専有し続けたことについて、財産分与の合意が成立するまでは占有権限があると判断し、最終的には財産分与時に調整をすべきであるとしました。

夫婦の一方は、夫婦共有財産について、当事者間で協議がされるなど、具体的な権利内容が形成されない限り、相手方に主張することのできる具体的な権利を有しているものではないと解すべきであるから、被告が、原告との裁判上の離婚成立以降に本件建物の占有を継続し、仮にこれが権限に基づくものではないとしても、上記被告の行為によって、原告の具体的な権利が侵害されたということも、原告に具体的な損失が生じたということもできないというべきである。

東京地裁平成25年4月23日判決

例外的に返還・損害賠償請求が認められるケース

ただし、上記の裁判例を見てわかるとおり、あくまでも返還請求、損害賠償請求が認められないのは「原則」であり、「例外」が認められる余地があります。

裁判例を参考にして考えれば、次のような違法性があるときは、持ち出された荷物の返還を求めたり、既にその荷物や預貯金がなくなってしまっていた場合には損害賠償請求したりすることで対応できる可能性があると考えられます。

  • 全ての預貯金を引き出すなど、将来の財産分与の対象となる範囲を大きく超える持ち出し・引き出し行為
  • 生活が困窮するなどの必要性が全くなく、嫌がらせ目的で行われたことが明らかな行為

裁判例は、あくまでも個別の事案における解決策を示しているだけで、類似の全事例に一般化できるわけではありません。財産分与は公平の観点から判断されることから、「やり得」なわけでもありません。

別居時の財産持ち出しと「財産分与」でよくあるご相談

相談する男性

最後に、別居時に財産を勝手に持ち出したり、預貯金を勝手に引き出されたりといった事例で、財産分与を求めるときに当事務所によく寄せられる相談について回答します。

Q1 持ち出した財産で生活できるはず。婚姻費用は払わなくてよいですか?

勝手に持ち出された財産、引き出された預貯金は財産分与で調整するのが原則であると解説しました。しかし、財産分与は離婚時にしか請求できないため、離婚をする気まではない場合や、当面は冷却期間を置きたい場合などには、財産の調整が相当先になってしまいます。

このようなときでも、別居をしている夫婦には、別居中の生活費の分担として婚姻費用の問題が生じ、収入の多い方は収入の少ない方から婚姻費用の請求を受けることとなります。すると「勝手に持ち出した財産で生活できるだろうから、婚姻費用は払いたくない」という気持ちももっともです。

しかし、別居時の財産持ち出し、預貯金引き出しは、あくまでも財産分与で調整すべきであり、婚姻費用には影響しないとするのが原則です。婚姻費用は月々もらえるお金であり、財産分与は離婚時にまとめて行う調整だからです。

ただし、次のような例外的なケースでは、持ち出し問題について婚姻費用にて調整をするのがゆるされることとなっています。これは、婚姻費用で調整しなければ不公平が大きい場合だと考えられるからです。

  • 持ち出した財産を婚姻費用に充当することについて、夫婦双方に同意がある場合
  • 持ち出した財産が、別居された側が婚姻費用に充てるためのものとして保管していた場合

Q2 離婚はしたくないのですが、持ち出された財産を取り返せますか?

今回解説したとおり、別居時に持ち出されてしまった財産は、離婚時の財産分与で調整するのが原則ですが、あなたが「離婚はしたくない、けれど財産は持ち出されてしまった」というとき、この解決策はとれません。

離婚を求めない事例でも、共有財産については夫婦双方が権利があり、特有財産についてはその所有する者しか権利がない、という基本は変わりません。そのため、あなたの特有財産は取り返すことができますが、共有財産を取り返すことは、悪質なケースでない限りなかなか難しいといえます。

とはいえ、別居をされてしまった後も「離婚を拒否し、復縁を求めてたい」という方針であれば、相手の生活を困窮させないようある程度の経済的余裕を与えておいたほうがよいです。

離婚を求めたくないため、持ち出された財産について財産分与で調整することができない事例でも、持ち出した相手が浪費するなどして財産が散逸してしまう危険があるときには注意が必要です。

このような場合に財産散逸を避けるためには、財産分与請求権を被保全権利とした保全処分を起こすことによって、預貯金を仮に差押えたり、不動産の処分を禁止したりといった応急措置をとっておくことができます。

まとめ

別居時の荷物持ち出し・預貯金の引き出しは、夫婦のいずれもが「自分の財産」と思っていることが多いため、トラブルになりがちです。そして、財産分与の対象となる共有財産であるならば、夫婦のいずれにも権利があります。

そのため、返還請求や損害賠償請求は原則認められないものの、財産分与で調整することとなります。また、悪質なケースでは、即座の返還請求が認められる余地もあります。公平性を欠くときは婚姻費用で調整すべきと主張する場合もあります。

財産分与は、離婚条件の中でも特に高額化しがちです。このような感情的なトラブルがあると、離婚協議時に不利になってしまうおそれもあるため、持ち出す側、持ち出される側のいずれの立場でも慎重な判断が不可欠です。

当事務所のサポート

弁護士法人浅野総合法律事務所

弁護士法人浅野総合法律事務所では、離婚問題を得意分野としており、豊富な解決事例にもとづいたサポートを提供できます。

別居時の財産持ち出しや、その後の財産分与による調整のからむ複雑な問題にも対応しています。離婚問題にお悩みの方は、ぜひお気軽にご相談ください。

財産分与のよくある質問

別居時に持ち出された財産は、財産分与の対象となりますか?

別居時に持ち出された財産でも、共有財産であるかぎりは、財産分与の対象となります。そのため、別居時に勝手に荷物や預貯金をとられてしまったという不公平は、財産分与における支払いによって調整をはかることとなります。もっと詳しく知りたい方は「別居時の荷物持ち出し・預貯金引き出しを「財産分与」で調整する方法」をご覧ください。

別居時に持ち出された財産について返還請求できますか?

夫婦の財産は、共有財産であると推定されます。特有財産であることを立証しないかぎり、夫婦のいずれもが財産に対して権利をもつこととなります。そのため、別居時に財産を持ち出されたり預貯金を引き出されたりしても、それが特有財産であると明らかであったり、著しく不公正であったりしない限り、返還請求・損害賠償請求はできません。詳しくは「返還請求・損害賠償請求はできない」をご覧ください。

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