
弁護士法人浅野総合法律事務所
代表弁護士
浅野英之
東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。第一東京弁護士会所属(登録番号44844)。
「迅速対応、確かな解決」を理念とし、依頼者が正しいサポートを選ぶための知識を与えることを心がけています。

弁護士法人浅野総合法律事務所
代表弁護士
浅野英之
東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。第一東京弁護士会所属(登録番号44844)。
「迅速対応、確かな解決」を理念とし、依頼者が正しいサポートを選ぶための知識を与えることを心がけています。
離婚に向けた別居の際、子供の扱いがトラブルとなることがあります。
配偶者が子供を無断で連れて別居を始めたり、子供を連れ去って返してくれなかったりといったケースでは、大きな精神的苦痛を抱くでしょう。当事務所でも、次のような相談例があります。
一刻も早く連れ戻したい気持ちは当然ですが、実力行使はかえって不利になります。「実家に押しかける」「保育園で待ち伏せする」といった強引な連れ戻しは法的に許されず、さらに問題を複雑化させます。連れ去り別居に対しては、家庭裁判所の法的手続きを活用するのが適切で、子の引渡し審判、子の監護者の指定審判、審判前の保全処分(いわゆる「3点セット」)によります。
今回は、連れ去り別居が違法となる場合と、連れ去られた子供を取り戻す法的な手続きについて、弁護士が分かりやすく解説します。
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子供の連れ去りは、夫婦双方にとって深刻な問題です。
違法な連れ去りは決して許されません。養育環境は、子の福祉(利益)を最優先に判断すべきであり、親の都合で連れ去るのは不適切です。ただし、子供を連れて別居する行為が、全て違法な「連れ去り別居」となるわけではありません。
違法な連れ去りか、それとも正当な理由に基づく子供を連れての別居かは、事前の夫婦の合意や監護の状況、子の福祉(利益)への配慮などを総合考慮して判断しなければなりません。
連れ去り別居とは、夫婦の一方が、他方の同意を得ずに子供を連れて別居を始める行為です。
離婚に向けた別居を始める際、親権や監護権に争いがある状況だと、連れ去り別居が起きやすい傾向にあります。同居中に、妻が子供を連れて別居するケースが典型例ですが、親子交流(面会交流)後に子供を返さなかったり、保育園で待ち伏せして連れ去ったりといったトラブルもあります。
子供を連れて家を出ることが違法な「連れ去り別居」になるかどうかは、連れ去りの態様や経緯、従前の監護の状況などによって判断が異なります。
「子供がいる夫婦の離婚」の解説

違法な連れ去り別居かどうかは、子の福祉(利益)と、子供を連れて別居する正当な理由の有無によって判断されます。加えて、事前の協議や合意が十分になされているかどうかや、別居後の子供の生活が安定しているかといった点も考慮されます。

相手の同意なく、子供の生活環境を乱す形で連れ去ると、違法となる可能性が高いです。親権を取得しようとして、監護実績を積む目的で子供を連れ去る人がいますが、親権者として不適格であるとして、家庭裁判所からはかえって低い評価を受けるおそれがあります。
子供を連れていく行為が、違法な「連れ去り別居」に該当するのは、以下のケースです。
同居中に主に子供の世話をしていたのが一方の親であるとき、他方が子供を連れて別居する行為は、違法な「連れ去り」と評価される可能性が高いです。例えば、ほとんど育児に関与していない父親が、親権を得たいがために無理やり子供を連れて家を出ることは子の福祉(利益)に反しており、違法な「連れ去り別居」の典型例です。
別居後の親子交流(面会交流)で、一時的に子供を預かった親が、監護親に子供を返さない行為も、違法な連れ去りに含まれます。親子交流(面会交流)は、子供と離れて暮らす親との精神的なつながりの維持が目的であり、連れ去りの手段とすべきではありません。
相手が交流後に子供を返さないおそれがあるときは、交流のルールを明確にした書面を作成したり、第三者機関を利用したりといった対策が効果的です。
子供や配偶者に暴力や脅迫を用いるなど、手段に問題がある場合も違法となります。例えば、次のような手段は、連れ去り別居として問題視される可能性があります。
違法な手段によって連れ去ることは、子の福祉(利益)に沿わないばかりか、別居後の子供の生活を危険に晒すおそれがあります。
「離婚前の別居の注意点」の解説

一方で、子供を連れて別居することが、全て違法な「連れ去り別居」なわけではありません。
正当な理由がある場合や子供の利益になる場合は、子供を連れて別居することが許されます。例えば、DVやモラハラ、子供への虐待がある場合は、安全を確保するために別居が必要です。このとき、子供を連れて出る正当な理由があるため、違法にはなりません。むしろ、身の安全を守るため速やかに別居すべき状況といえます。
子連れで別居してもよいケースには、以下の例があります。
同居中に主に子供の世話をしていた親が、別居時に子供を連れて行く行為は、監護権に基づく正当な行為と考えられます。離婚を予定する場合、いずれは別居せざるを得ず、その際、従前監護していた親が引き続き監護を担当することが多いです。したがって、離婚に向けて子供と新しい生活を始めたとしても、違法な「連れ去り別居」にはなりません。
相手が子供を虐待しているときは、子供の安全を確保するため、一緒に別居する必要があります。この場合、子供を連れて出たからといって違法な連れ去りにはなりません。ただし、後々トラブルを避けるために、虐待の事実を示す証拠(録音や録画、ケガやあざの写真、診断書など)を準備しておくのがおすすめです。
配偶者から暴力を受けている場合、子供にも危害を加えられるおそれがあります。子供の前で暴力を振るわれること自体も子供に心理的な悪影響を及ぼすので、子供を連れて避難することは違法な「連れ去り別居」ではありません。
「子連れ別居の注意点」の解説


次に、連れ去り別居が発覚した直後、速やかに行うべき対応を解説します。
連れ去り別居は、親権争いに関わるだけでなく、子供が危険に晒されるおそれもあるため、スピード重視で行動すべきです。ただし、感情的に相手を非難したり、実家に押しかけたりはせず、あくまで冷静に対応してください。
連れ去り別居されたとき、子供の安全確保が最優先です。真っ先に、子供と配偶者の所在を確認し、安否を確認しましょう。別居した相手の居場所を知るには、次の方法があります。
ただし、あくまで子供の安否確認という優先事項にとどめましょう。無理やり居場所を特定しようとしたり、実家に押しかけたり、弁護士がついたのに直接連絡したりといった行為は、調停や訴訟で「問題のある配偶者」と見られる危険があります。
連れ去り別居は、用意周到に進められることが多いです。相手は警戒し、十分な準備をしていることを理解し、不利な立場にならないよう慎重に行動すべきです。子供を連れ去られて不安になる気持ちは理解できますが、緊急時こそ冷静な対応が重要です。
「相手が弁護士に依頼したら直接交渉は禁止?」の解説

配偶者による子供の連れ去りについて、警察に相談すべきケースがあります。
相手が子供に暴力を振るうなど、子供に危険が迫っているなら警察に対応を求めるべきです。連れ去った配偶者に問題があるなら、児童相談所と連携して対応されることが期待できます。
ただし、警察は、民事不介入を原則としており、「どちらに責任があるか」「今後どのように養育すべきか」といった判断はしません。よほど問題ある態様で連れ去られない限り、誘拐罪などの刑事告訴も難しいことが多いでしょう。家庭内の問題に干渉することはなく、どちらの味方でもないため、警察への相談だけでは離婚や親権・監護権の問題は解決しません。
別居した配偶者の所在が確認できたら、今後の交渉窓口を確認しましょう。
連れ去り別居が発生するケースは、将来的に親権争いとなる可能性が高いです。しっかりと交渉するために、弁護士に依頼する必要性が高い場面だといえます。相手が弁護士を窓口に指定したら、誠意をもって交渉を進め、連れ去り別居の違法性、相手の責任を明らかにしましょう。
交渉態度に問題があると、「DVや虐待があった」「モラハラ傾向があった」といった相手方の主張の真実味が増してしまう危険があるため、注意してください。冷静に対処できる自身がないなら、こちらも弁護士に依頼するのが賢明です。
「弁護士から連絡が来たときの対応方法」の解説

次に、違法な連れ去りから子供を取り戻す方法を解説します。
「強引な連れ戻しは逆効果となる」で解説した通り、自力救済をするのではなく、法的な手続きを利用して、裁判所を通じて解決するのが適切です。
連れ去り別居のケースでは、その緊急性から、子の引渡し審判、子の監護者の指定審判、審判前の保全処分(いわゆる「3点セット」)を申し立てるのが通常です。また、最終手段として人身保護請求を活用する方法についても解説しておきます。

子の引渡しの請求は、連れ去り別居された子供の引渡しに利用されます。
具体的には、家庭裁判所に、子の引渡し調停・審判の申立てをすることができます。調停手続きは、第三者である調停委員が仲介し、話し合いを通じた合意を目指し、調停が成立しない場合は審判に進みます。審判では、子供の年齢や性格、就学状況や生活環境、子供の意向などを踏まえて総合的に判断されます。親の都合や希望ではなく、子の福祉(利益)を重視して審理されます。
監護者の指定は、自らを監護者と認めることを家庭裁判所に請求する手続きです。
監護者の指定は、離婚後はもちろん、離婚前であっても争点となります。離婚前の夫婦は共同で親権を行使するため、連れ去り別居が起こった場合、子供の引渡しの前提として監護者の指定を要します。そのため、子の引渡し請求と合わせて、監護者の指定を申し立てるのが通例です。
監護者の指定についても、調停・審判の申し立てが可能であり、子の福祉(利益)の観点から、子供の年齢や性格、就学状況や生活環境、子供の意向などを踏まえて判断されます。
審判前の保全処分は、緊急性の高いケースで利用される法的手続きです。
子の引渡し審判、子の監護者の指定審判とともに、それぞれの手続きの審判前の保全処分を申し立て、審判の結果が出る前に家庭裁判所に仮の引渡命令を発してもらうことができます。違法な連れ去り別居が起こってしまったとき、緊急性が高いと考えられるため、保全処分が認められれば、子供が連れ去られた状態が続くことによる悪影響を最小限に抑えることができます。
保全処分が認められるには「急迫の危険を防止するため必要があるとき」(家事事件手続法157条1項)という要件を満たす必要があります。例えば、子供が不安定な環境に置かれ、心身に危険が生じている場合や、連れ去った親による監護・養育に大きな問題がある場合などが該当します。
人身保護請求は、不当な身体の拘束からの解放を求める法的手続きです。
人身保護法に基づく制度であり、弁護士を通じて地方裁判所に申し立てる必要があります。ただし、人身保護請求によって連れ去り問題を解決するには、明らかに違法であり、かつ、他に救済手段がないことが要件となります。また、強制執行できないという難点もあります。
したがって、実務上は、子の引渡し審判、子の監護者の指定審判、審判前の保全処分(いわゆる「3点セット」)で対応することが多く、人身保護請求は、それでも子供の引渡しが実現できない場合の最終手段として位置付けられます。
「子の引渡しの強制執行」の解説


次に、連れ去り別居に対処する際の注意点について解説します。
連れ去り別居に遭うと、精神的苦痛が非常に大きいことは理解できますが、感情に任せた行動はリスクを伴います。子供を思っての行動で、かえって不利になる危険もあります。
一人では対処が難しいケースも多いので、連れ去り別居をされてしまった場合、経験豊富な弁護士に相談し、適切な手段を選ぶことが重要です。
連れ去られた子供を強引に連れ戻す行為は、逆効果となるおそれがあります。
子供を無断で取り戻す行為は、たとえ親であっても、現在の監護者に対する「監護権侵害」となります。暴力や脅迫を用いるなど、悪質な場合には、未成年者略取誘拐罪(刑法224条)に該当して「3月以上7年以下の拘禁刑」という刑事罰の対象となるおそれがあります。
裁判所は、子供にとって安定した生活環境を保つことを重視しており、法的な手段を取らずに現状を変更しようとする行為には厳しい評価を下す傾向があります。無断で子供を連れ戻すと、今後の親権や監護権の争いにおいて不利に扱われる危険があります。
国際結婚や配偶者が外国籍の場合、子供が国外に連れ去られることもあります。
子供が不当に国外に連れ去られた場合、国際的なルールを定める「ハーグ条約」を活用した返還請求を行います。ただし、国外への連れ去りを伴う別居の問題は非常に複雑な対処を要するため、国際法やハーグ条約に基づく対応に精通した弁護士に相談する必要があります。
連れ去り別居をされた場合、子供を取り戻すには、迅速な対応が重要となります。
時間が経過するほど子供が新しい環境に馴染み、相手が監護実績を積み上げることで、親権争いにおいて不利になってしまう可能性があります。調停や審判、保全処分など、状況に応じた手続きを選択してスピーディに対処するには、弁護士のサポートが必要です。
特に、次のようなケースは、弁護士の必要性が高い場面です。
離婚分野の中でも、子供の連れ去りトラブルは事例数が少なく、専門性が非常に高い分野です。依頼する際は同種のケースについて経験豊富かどうか、相談時に必ず確認してください。初回の法律相談で、連れ去り前後の監護状況や経緯を具体的に伝えることで、しっかりとアドバイスを得て、信頼できる弁護士かどうかを見極めることができます。
当事務所では、子供の連れ去りの絡むトラブルへ対応した経験が豊富であり、いわゆる「3点セット」の法的手続きについても、多くの解決実績を有しています。例えば、「家庭裁判所調査官の不利な報告書の提出後、子の引渡し請求の認容を勝ち取った事例」などをご覧ください。
「離婚に強い弁護士とは?」の解説

連れ去り別居では、子供の引渡しだけでなく、慰謝料や生活費といったお金の問題にも発展します。違法な連れ去りに対する損害賠償や婚姻費用の請求についても解説します。
違法な連れ去りは、一方の親の監護権を侵害する不法行為(民法709条)と評価されます。
そのため、これにより生じた精神的苦痛について、慰謝料を請求すべきケースがあります。ただし、具体的な違法性の有無は、別居に至る経緯や子の福祉(利益)などを総合して判断され、慰謝料額は数十万円程度など、少額にとどまるケースが多いのが実情です。
また、損害賠償はあくまで金銭的な解決に過ぎず、違法性が認められたからといって直ちに子供を取り戻せるわけではありません。金銭よりも子供の取り戻しを優先する場合、慰謝料請求とは別に、子の引渡しや監護権をめぐる法的手続きを行う必要があります。
突然子供を連れ去られた場合、理不尽に感じて生活費の支払いを拒みたくなるでしょう。
しかし、法律上は、婚姻関係が継続している限り、夫婦間で婚姻費用を分担する義務が免除されるわけではありません。したがって、子供を連れ去った相手から請求を受けることがあります。
ただし、違法な連れ去りがあった場合、請求が制限される可能性があります。裁判例でも、親子交流(面会交流)時に無断で子を連れ去った親から他方に対する監護費用の請求を、権利濫用・信義則違反を理由として認めなかった事例があります(東京高裁平成30年4月20日決定)。なお、この場合でも、子供の養育にかかる費用は負担するのが望ましいです。
「別居中の生活費の相場」の解説


今回は、連れ去り別居への適切な対処法について詳しく解説しました。
子供の連れ去りは違法であり、親権で不利な判断を下される事情となります。しかし、連れ去られたからといって自力救済は許されず、監護権の回復は法的手続きを通じて行うべきです。
連れ去りの問題は、子供の将来に重大な影響を及ぼし、離婚時の親権の判断を左右する可能性があるため、感情的にならずに冷静に対処しなければなりません。強引に子供を取り戻そうとすれば、かえって不利な立場に陥るリスクがあるため、子の引渡し審判、子の監護者の指定審判、審判前の保全処分という手続き(いわゆる「3点セット」)で争うのが基本です。
連れ去り別居に対抗する適切な手段は、事案の内容や緊急性に応じて選択する必要があります。子供のためにも、通常の離婚事件にも増して高度の専門性を有するため、経験豊富な弁護士のサポートを受けながら進めることがおすすめです。
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